○
政府委員(
久下勝次君) 前段の問題は御
意見でございますから承わ
つておけばよろしいのでございますが、ただ私の申上げ方が或いは誤解があるといけませんので、一応申上げておきたいと思います。私が申上げましたのは、
開始年齢をどう取るかということにつきまして、
恩給とこの
年金制度とは違う点があるからということで申上げたのであります。これは退職
年金制度を
勧告いたしました人事院の責任者の
説明を聞きましても、現在の
恩給なり、或いは
勧告されている退職
年金制度につきましては、この
厚生年金と現に各企業ごとにあります退職金
制度、こういう両々加味したものであるということを明白に
説明をいたしているわけでございます。そういうような
一つの事業にずつと勤続した者に対して出すものであるのと、
各種の事業所を転々といたしましてもその間が通算せられるものとは少し
考え方が変
つてよろしいのではないかという
意味で申上げたつもりでございます。
それから御質問の妻の
年齢制限の問題でございます。この点は実は現行法でもこういうふうに
なつているのでございまして、これは何故こうしたかと申しますと、結婚をしないで
職場にある婦人につきましては、原則通り五十五歳にならなければ
年金の
支給はいたさないわけでございます。従
つてそれまでは、言葉を換えれば、露骨に申しますと働いて頂くという
考えなのでございます。たまたま結婚をいたしまして被扶養者である子供を持
つていないような婦人につきつましては、やはり同様の
考え方を取るのが公平の原則から言
つて適当ではないかという
考えでありました。子供を持
つて、これは
衆議院の
修正で十八歳未満の子供があり、それを扶養しなければならない妻につきましては、当然
年金が出るわけでございます。そういうような
関係で足手まといもないような婦人又結婚していない婦人につきましては、同様に
職場に立
つて頂きたいというのがこの
制度の
考え方であろうと思うのであります。そういう他の婦人との権衡上の
関係も
考えまして、現行の
制度もこう
なつているということを考慮に入れましてこうしたわけでございます。