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委員外議員(
中川以良君) 只
今本委員会におきまして御
審議中の
清掃法案に関しまして、
通商産業委員会を代表いたしまして、
発言のお許しを賜りましたことは、誠に有難く、厚く御礼を申上げる次第であります。
私
どもは
清掃法案が今
国会に
提出されまして、いわゆる
公衆衛生に関しまして立派なる
措置が講ぜられますることは満腔の賛意を表しまする次第でございます。ただ、我々が、
只今日本産業再建の途上におきまして、
産業関係からこれを眺めまするときに、若干御
修正を願いたい点がございますのであります。この点に関しましては、先般
来書面を以ちまして
お願いを申出ておりますが、本日は幸いこういう
機会をお与え賜りましたので、その点に関しまして少しく御
説明をさして頂きたいと存じます。
衆議院の
修正によりますると、第七条が新らしく生まれて参りまして、
特別清掃区域の地域内におきまして、業務上その他の
事由から
多量の
汚物を生ずるものに対して、
市町村長は
汚物の
運般、
処理を命ずることができるように
なつたのでございます。この
命令に違反をいたしまする場合には、第二十三条の
罰則が
適用されまして、三万円以下の罰金が科せられることに相成
つております。又第八条では、
清掃の事業を困難にし、又は
清掃の施設を損うおそれのある
汚物を出す
経営者に対しても、
市町村長は第七条と同様の
命令を出すことができる。これにも第二十三条の
罰則が
適用されることにな
つておるのであります。第七条及び第八条の
趣旨につきましては、私
どもも何ら反対はないので、当然のことだろうと存じます。尤もこの中におきまする
多量の
汚物というのは、どういう
程度であるか、或いは又
市町村長が出しますところの
命令というのは、どういう形式を履んで出されるのであるかというような点の疑問は、いろいろございまするが、こういう問題は本
委員会におきまして、十分に御
審議を願いまして明確にして頂けるものと私
どもは信じております。
そこで私
どもの虞れておりまする点は、
市町村長が
清掃を尊重する
建前から、行き過ぎの
命令によりまして、
企業者がややともいたしますると、負担に堪えられないような
処理を強いられるようなことが
万が一にもあ
つたといたしますると、これは
産業に対しまして、不測の大きなる影響を及ぼすことに相成りまするので、こういうことはなかろうかと存じますが、
万が一の場合を私
どもは懸念をいたしておりまする次第であります。
そこで第二十三条の
罰則がこれに
適用されるといたしまするならば、せめて
当事者が
異議の
申立てができるような
救済規定を置くべきではなかろうかと存ずるのでございます。そして公正な立場に立
つていま一度
命令を
考え直して頂きたい。それでも
命令が公正なものであるならば、その
命令通りに
施行されることは何らこれは異存はないのでございまして、これは
命令が強制されましても一向に差支えないと思うのでございます。
このような、ただ
救済規定を設ける、いわゆる
当事者が
異議を
申立てるところの
機会をお与え願いたいと存ずるのであります。最近のいろいろな
立法を眺めまする際に、かような
命令処分に対しましては、常に
異議の
申立て或いは
不服申立、
公開による
聴聞会等による
救済又は弁明の途を開いておりまするのが通例でございます。
清掃法案につきましても、これを入れることが公正なる
取扱いではなかろうかと存ずるのでございます。
本法案に関しましては、
公開の
聴聞会などによりまして、いろいろぎようぎようしくやる必要はないと存じまするが、ただ
異議の
申立てができ、
意見の開陳の
機会が与えられまするならば、それで私は結構であると存ずるのでございます。
なお、
救済規定を設けないならば、
政府原案の
通りに
罰則を削ることも
考えられるのでございまするが、折角
衆議院におきまして
修正をされましたので、この際は
是非救済規定が入れられるようにお取計らいを願いたいと存じます。
以上誠に簡単でございますが、
通商産業委員会を代表いたしまして、
本法案に対しまする
修正を本
委員会の
皆様方に
お願いを申上げる次第であります。どうぞよろしく
お願いをいたします。