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衆議院議員(安井大吉君)
只今委員長から
お話のありました
清掃法案について、衆議院が原案に対しまして多少の修正を加えました点だけについて簡明に御
説明申上げます。
先ず第二条でありますが、第二条の第三項に、「国は、市
町村」と、こうあります中へ、「汚物の処理に関する科学技術の向上を図るとともに、」と入れました。これは従来の処理が極めて原始的であり、折角の資源でもあるから、もう少し本省としては
府県市
町村を指導するに科学的な処理を絶えず研究して欲しい、こういう希望の下に「科学技術の向上を図るとともに、」と入れて市
町村、国、
府県のそれぞれの担当の責務を明らかにいたしたわけであります。三条、四条、五条、六条は原案の
通りであります。第七条を挿入いたしましたのは、一般に汚物に対する市
町村長の普遍的な義務、やらなければならない義務を負わしたのでありますが、或いは特殊の会社がある、或いは又観光の施設をなしておるところの場合に、一軒のところで多量の汚物を出す、これを特殊の会社が特別な清掃区域において多量に出すものは、これは多量に出すものに責任を負わして、一定の指定する場所に運搬、処分するというようなことを命じなければ不公平である、こういう
意味からこの一条を入れまして市
町村長は、厚生省令の定めるところにより、特別清掃地域において業務上その他の事由により多量の汚物を業務上出す、生活上の問題ではないという特殊なものを縛
つたわけであります。
第八条、九条、十条、十一条、十一条へ参りまして、第二号に「下水道又は河川、運河、湖沼その他の公共の水域に」次の、「ふん尿」の上へ、「ごみ又は」と入れたのであります。これは例えば
一つの清掃地域を指定したその上流で何を流されてもいいと、却
つてそのごみが清掃地域に入
つて来てそれが災害の因となり、非常に困る場合があるから、ふん尿だけでなく、ごみも又やはり或る
程度規制して行かなきやいかんという
意味を以ちまして、「ごみ又は」と入れたのであります。「但し、終末処理場のある下水道にふん尿を捨てることはこの限りでない。」と、ここに除外したのであります。
それから、その前に十一条の第一号に「海岸から百メートル」というのを、余りにこれでは近いというので、もう百メートル殖やして二百メートルに修正して、「百メートル」を「二百メートル」にいたしました。
それからその前に、大変失礼でありますが、その前に戻りまして、条文からいうと、十条の二項に「季節的清掃地域については、第五条、第七条及び」と「第七条」が入りましたから、それへ「七条」を加え、その
規定を準用する、こういうふうにいたしたのであります。
それから第十一条が第十二条になりましてここに入れましたのは「特別清掃地域又は季節的清掃地域においては」農業を営む者が汲取りをや
つている。ところがこの
規定によ
つて肥料になすことが非常に困難な場合がある。そこでその百姓を救済する
意味におきましても、市
町村の使用する……、例えば夏は一カ月、冬は三カ月というように殺菌の
期間といいますか、或る
期間を置くというものに対して肥料を使用することができるように、「必要な施設を設けその他適当な措置を講ずるようにつとめなければならん。」これは農家の汲取りを保護する
意味における
一つの
規定を挿入したのであります。それを二項といたしたのであります。それから十三条、十四条、何にもありません。
十五条へ参りまして、「汚物の収集」……、後段に参りまして、「汚物の収集」とありますが、これは汚物の収集は一体運搬、処分を含むか、これはどうも疑問があるのでありまして、「収集、運搬又は処分」の文字を入れて明らかにいたしたのであります。それから第三項へ行きまして、「第一項の許可を受けた者は、」を「汚物の収集につき」、「当該市
町村が第二一十条」と、「第十七条」が「第二十条」に変
つて参ります。「条例で定める収集に関する手数料」と、こう入れました。で「収集に関する」と入れました。
それから第四項へ参りますと、「汚物の収集、運搬又は処分」と書き分けてありましたが、第一項を直しましたから、従
つて「第一項の許可を受けた者は」と、これを変えていいと思いまして、「第一項の許可を受けた者は」云々というようにいたしました。第六項を削除いたしました。
それから十五条が十六条になりまして、その次に十七条へ参りまして、前の原案の十六条でありますが、十七条にして、「第十三条」というのが「第十四条」になるわけであります。そこに「(
国庫補助)」という見出しで、その一前に「環境衛生指導員」とありますが、「(
国庫補助)」として、従来御承知のように補助がない。僅かに本年四千五百万円、去年は五千万円、それも科目というものをほかの科目に入れてそうしてや
つたけれ
ども、広い清掃の
仕事に四千万や、五千万の金じやもう何にもならない。非常にこの
規定はすべてに罰則を設けて、命令して、市
町村長に強い義務を負わしておるにもかかわらず、大体金のことについてはよそを向いているということでは、折角の行政が上らん、こういう
意味を以らまして、第十八条を挿入しまして、「国は、政令の定めるところにより、市
町村に対し、左に掲げる
費用の一部を補助することができる。一 ごみ又はふん尿を処理するために必要な施設の
設置に要する
費用。二 災害その他の事由により特に必要と
なつた清掃を行うために要する
費用」、この
二つの一項、二項の該当に対しては、国は補助をする。なおこのときの希望としましては、明年以降清掃補助という科目を
一つ設けて、下水道の中へ紛れ込んでいるような補助では困る、明らかに堂々とこの補助を
一つ計上して欲しいという強い希望がありましたが、これはここにはそういう
意味において
国庫補助を入れる。
その次に「(特別な助成)」という見出しでありまして「(
国庫補助)」と相対して、「(特別な助成)」として「第十九条国は、市
町村に対し、し尿消化そう、ごみ焼却場その他の清掃施設の
設置に必要な資金の融通又はそのあつ旋につとめなければならない。」これもすでに皆様も御承知のようでありまして、なかなか借金を許してくれない。目の上の
仕事についてはやるが、地下の行政に対する厚生事業は極めて従来閉却されてお
つた。而もこれに対する補助もなか
つた。いわんやこれに対する起債のごときは極めて蓼々たるものである。例えば東京都のごときも、十三億の今化学処理場を作
つているが、借金を許したのは一億だけだ。こういうわけで、財政の伴わないこういう助長行政は駄目だ、それで
一つどうしてもこれは資金の融通をする、斡旋をするということに力を入れてもらいたい、こういうので、この
国庫補助と特別な助成の
規定を挿入いたしたのであります。
第二十一条、十八条が二十一条になりまして、「第十四条」を「第十五条」に、その次に又は同条第五項若しくは第六項の「若しくは第六項」を削りまして、「第五項の
規定による禁止処分に」以下原案
通りであります。
第二十二条は、十九条を二十二条とし、「第十三条第三項」と改める。
次に第二十三条を挿入いたしました。「第七条(第十条第二項の
規定により準用される場合を含む。)又は第八条の
規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。」これは前の
規定を入れたために、同じような
意味の罰金
規定を設けたのであります。
第二十条が二十四条、第二十一条が二十五条、その下に「第十三条」とあるのを「第十四条」又第二十二条は第二十六条になります。
その次に、そのまく
つたところには、「人の業務に関し、第二十一条から前条までの違反行為をしたときは、」とこういうように、「第二十一条から前条まで」と挿入いたしまして前の条文と均衡を得たのであります。
それから
附則へ参りまして、三項の前に「汚物収集業者に関する経過
規定」と
規定してありますが、その見出しを「収集」を「取扱」と変えました。
三項へ参りまして、「特別清掃地域内において汚物の収集」へ「運搬又は処分」という文字を入れて、前と一緒に取扱うように「運搬又は処分」を挿入しました。それから「第十四条」が「第十五条」になります。
それから六項へ参りまして、「第十四条」が「第十五条」になるのであります。
それから十二項へ参りまして、十二項の一番次の項であります第十条の二第六号中「下水道」を「下水道云々とありますその下に行きまして、「第二条」とありますが(同法第十四条の
規定により準用される場合を含む。)」と括弧して入れましたのであります。大体以上でございます。