運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-03-22 第19回国会 参議院 厚生委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二十二日(月曜日)    午後一時四十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     上條 愛一君    理事            大谷 瑩潤君            藤原 道子君    委員            谷口弥三郎君            中山 壽彦君            西岡 ハル君            横山 フク君            廣瀬 久忠君            湯山  勇君            堂森 芳夫君            有馬 英二君   政府委員    厚生政務次官  中山 マサ君    厚生省医務局長 曾田 長宗君    厚生省社会局長 安田  巌君    厚生省児童局長 太宰 博邦君   事務局側    常任委員会専門    員       草間 弘司君    常任委員会専門    員       多田 仁己君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○派遣議員報告医療法の一部を改正する法律案(内  閣提出) ○児童福祉法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○身体障害者福祉法の一部を改正する  法律案内閣提出)   —————————————
  2. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 只今から厚生委員会を開催いたします。  お諮りいたしますが、ソ連地区引揚者調査のための派遣議員報告をこの際日程に追加いたしまして行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めます。それでは藤原委員に御報告をお願いいたします。
  4. 藤原道子

    藤原道子君 ソ連地区がらり引揚者状況調査のために、院議によつて、常岡、藤原委員及び事務局より斎藤参事を帯同いたしまして、三月十八日より二十一日まで舞鶴に出張いたしたのでございますが、その状況につきまして簡単に御報告をいたしたいと思います。  先ず引揚者受入状況でございますが、舞鶴におきまして、上陸後の休憩、宿舎、衣食給与その他医療設備等も、従来の経験に鑑みまして、次々と改善せられて、準備は誠に良好でございました。特に前回ソ連引揚者に歯の悪い人が非常に多かつたということから、今回は医務室歯科治療所を設けたことなど、細心の注意を払つている模様でありました。又患者長期治療を要する者のためには、国立舞鶴病院において病床を準備して、院長以下待ち詫びている状況でありまして、時間の都合によりまして、国立病院をも視察いたしたような次第でございます。  引揚船興安丸予定通り三月の二十日午前九時到着、それより検疫を済ませて患者を先頭に上陸を開始し、十一時頃までに完了いたしたのですが、その内訳、総数が四百二十名でありまして、うち子供が五名、婦人が九名となつており、病人は九名で、うち一名が重症患者であります。胃癌だというようなことで、非常に憂慮されておりましたが、輸血その他で治療の万全を期するというようなことでございました。旧陸軍関係者が五十三名、海軍関係者が九名、一般人が三百五十八名という内訳であります。引揚者の大部分は元樺太在住者でありまして、帰郷先は北海道、東北六県が大部分でございまして、約八〇%の二百三十名となつております。四国が二、九州が四、中国が五でありまして、いずれも少く、帰還者のない府県が十四もあるという状況でありました。  私どもは棧橋において上陸者を出迎え、後、興安丸に今回の引揚出迎団団長工藤日赤外事部長及び船長らを訪問して、その努力を感謝し、引揚げについての状況を聴取いたしたのでありまするが、今回は前回までに見られなかつたようなソ連協力態度であつて、更に今後も残留者希望引揚げについては、協力方ソ連代表に依頼したのに対し、ソ連側も引受けられた模様で、今後もまだ引揚けがあるという感じを抱かれたとのことであります。  午後一時からラジオを通じまして慰問の言葉を放送すると共に、休憩中の引揚者を訪ねて挨拶を申上げたのであります。更に午後二時から一時間に亙り長谷川梯団長以下幹部七名の出席を願い、衆参議員代表との間に、今回の引揚げについて、又残留者引揚げ等について座談的に質疑応答が行われたのでありますが、なお詳細な点については、工藤外事部長及び今回の引揚者代表を参議院参考人として出席を求め、引揚者援護対策並びに今後の残留者引揚対策参考に資する必要があると思うのであります。  今回の引揚者はいずれも極めて穏健でありまして、日本国民挙げての歓迎に感謝し、こんなにも凱旋将軍のようにお迎え頂くというようなことは全く期待していなかつたと、涙を流して感謝しておるようなことでございます。先に数回行われましたような荒れ模様のこともなく、今までは三泊でございましたのを、今回は人数少いので二泊三日で業務を完了いたしまして、二十二日にそれぞれの目的地に向けて帰郷するということに決定をいたしました。誠に協力的な態度業務が進行しておるという状況でございます。  甚だ簡単でございますが、議事の都合もございますので、以上を以て御報告に代えたいと存じます。
  5. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 何か今の御報告について御質問ありましようか。……御質問もないようでありまするから、御報告を承認することにいたします。   —————————————
  6. 上條愛一

    委員長上條愛一君) それでは次に、医療法の一部を改正する法律案議題といたします。先ず御質疑を願います。
  7. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 この前も質疑をいたしたのでございますが、医療法第十三条というのは、私どもこれはいつそのこと、削除してもらつたほうがいいという考えを持つておるのでございますが、併しいろいろの関係で四十八時間というのが多い。而もこれは教育規定であつて、全然罰則を伴つておらんということでもありますし、又先日の質疑の場合にも、患者並びに家族希望する場合には、いずれの診療所で入院し或いは手術してもよろしいというような御答弁でありますので、そこまで進めば、あつてもなくてもいいようなものでございますから、先日折角質疑して、少しこれを変えてもらおうと思つておりましたけれども、その点ならばまあよかろうと思います。只今のいわゆる患者並びに家族希望する場合は、いずれの診療所で入院し或いは手術してもらつてもいいというようなことは、確かに下部組織にもずつと流して頂くことができるものでしようか。その点だけ一つ質問いたします。
  8. 曾田長宗

    政府委員曾田長宗君) この前にお尋ねがございましたときにも申しておいたのでありますが、今の御質問のような場合につきましては、これを無制限に広く解釈されますと、この趣旨がぼやけて来るのではないかと考えられますので、一応或る程度客観性を持つたものでなければ困ると思うのでございますが、例えば成るほど近所に病院がある、併しながらその病院外科医なら外科医という人は、まだ若い、経験の必ずしも十分でないかたである。それに対しましてこの診療所は相当に長い間の経験を持ち、或いは曾つて大きな病院におつていろいろな手術をやつて来たかたであるというようなことでありますれば、その患者の取扱ということについては、これは確かに患者希望いたしますように、他に入れるよりはその信頼された医師にお願いするということが妥当と考えられますので、さような場合は、先生のおつしやいますように、止むを得ない場合と考えてよろしい。ただ患者希望さえすればいつでもこれは構わないのかということになりますと、これはやはり一つの目標としましては、実際に設備が不十分であり、又そこのお医者さんたち人数とか或いは経験とかというようなものが、病院に入れるほうがよいという場合には、やはり四十八時間くらいで他のよりよい病院に移すことが望ましいということは、やはり筋として残しておきたいというふうに考えます。
  9. 谷口弥三郎

    谷口弥三郎君 只今の、無論この患者希望する場合というのは、そこの医者を信頼しておるか、或いは家のいろいろの関係で遠方にまで入院に行けないという場合でありますからして、その際にその四十八時間というのは、余りやかましくいうて制裁しておくというと、これは非常な不便なものになりますし、それですからして、これは先刻も申しますように四十八時間というものには余り重きを置かずに、患者が特に希望する場合或いは家族が特に希望する場合というのは、やはり認めてもらわねばいかんと思いますが、よろしうございますか。
  10. 曾田長宗

    政府委員曾田長宗君) 只今も御説明申上げましたような場合、又先生のおつしやいますのも、無制限にという意味ではないと私も了解いたしますので、その意味においては結構だと考えます。
  11. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めます。それではこれから討論に入ります。
  13. 中山壽彦

    中山壽彦君 もう質疑も尽きたようでありますから、討論を省略されて直ちに採決動議を提案したいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  14. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 只今中山委員動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないものと認めます。それでは質疑を打切り討論を省略しまして、採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 上條愛一

    委員長上條愛一君) それでは医療法の一部を改正する法律案原案通り可決することに御賛成かたは挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  17. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  それから委員長議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられましたかたは順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     藤原 道子  湯山  勇     堂森 芳夫  西岡 ハル     有馬 英二  廣瀬 久忠     谷口弥三郎  中山 壽彦     大谷 瑩潤  横山 フク
  18. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 署名漏れはございませんか……。署名漏れはないと認めます。  なお本会議における委員長口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めまして、さように取計らいます。   —————————————
  20. 上條愛一

    委員長上條愛一君) それでは次に、児童福祉法の一部を改正する法律案議題といたします。御質疑を願います。
  21. 太宰博邦

    政府委員太宰博邦君) 前回の本委員会湯山委員からの御質問に対してここにお答え申上げます。  御質問の点は大別して二点あつたと存じます。第一点は、この育成医療給付が、児童身体治療を施すということでありまするから、未成年者である児童自分の意思で、親権者などの了解もないままに、その治療を受けるということについて、何らか考慮しておく必要があるのじやないか。それからもう一つは、若しその場合において、未成年者親権者或いは後見人のない場合においては、やはり後見人選任するような規定を設ける必要があるのじやないか、こういうのが御質問の第一点であつたかと存じます。この点につきましては、仰せ通りやはり未成年者でありまする児童が単独に育成医療給付自分一人の判断で受けるということは適当でないのでありまして、親権者或いは後見人などの同意を要するようにさせる、こういうことが必要であろうかと存じます。これは現在の児童福祉法では、御承知通り都道府県知事又は市町村長の職権で以て措置するという体制になつておるのでございます。併しその事柄によりましては、本人若しくはその親の申請にかからしたほうがいいと思われまする場合においては、その施行手続におきまして申請という方法をとつておるのでございまして、その例は助産施設、或いは母子寮、或いは補装具の交付、或いは保育所、園の入所措置というような点も出ているのであります。今回の育成医療につきましても仰せ通り、やはり事柄性質本人若しくはその、本人と申しますのは当然親権者後見人同意を要するのでございますが、さような意味において申請に待つて初めてその措置をとるということが妥当と私ども考えておりまするので、これは施行規則においてさような手続規定するつもりでございますので、それで御了承を願いたいと存じます。  それから次に、若しこの身体障害がある児童親権を行う者とか後見人のないときにはどうするかという点でございますが、これは現行法の三十三条の六の規定によりまして、「児童相談所長は、親権を行う者及び後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し後見人選任を請求しなければならない。」と、こういうことになつております。従いまして私どもはその福祉のために必要があるときというのは、今回のような育成医療を受けるかどうかというようなものの場合におきましては、当然福祉のために必要があるというものに該当するものと解釈しておりまするので、この三十三条の六という現行法規定によりまして、当然御心配の点については適切な措置がなされるべき筋合いだと考えております。従いまして、若し親権を行う者若しくは後見人のない児童育成医療を受けようとするような場合におきましては、当然これによつて後見人選任を先ず先にやると、こういうふうにいたすことになると存じます。なおこの指定医療機関は、改正法案の二十一条の三の第五百項によりまして、「厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に育成医療を担当しなければならない。」ということになつておりまするので、かような場合においては厚生大臣が、なおこの指定医療機関義務として当然手術をするというような場合は親権者などの承諾書を取るようなことをはつきりと明示しておくようにいたすつもりでございます。  それから御質問の第二点は、五十六条の改正規定におきまして、本人又はその扶養義務者に対して支払を命ずると、こういう点におきまして、未成年者である本人がその費用支払うということになりますると、まあごまかされるというようなこともあるのではないか。むしろ扶養義務者だけに支払を命ずるということに、扶養義務者だけに限つたほうがいいんではないかというような御質問かと存じます。で、御承知通り民法規定によりまして、未成年者でありまする児童は、法律行為をするには決定代理人同意を要することになつております。そこで又親権を行う者及び後見人は、児童財産を管理し、その財産に関する法律行為について児童を代表するということが、民法の八百二十四条の規定によつて明らかになつておるのでございます。従いましてこの場合において、本人が若し支払うとなれば、当然それは未成年者である本人が勝手にそういうようなことをするということではないのでありまして、当然法定代理人同意か或いは決定代理人児童に代つてこれをやると、こういう意味でございます。ただここに「本人又はその扶養義務者」と書きました趣旨は、財産本人にありまする場合は、本人から先ず取る、支払わせることでありまするが、併しながら本人支払うだけの能力がなかつた場合、そうしてその扶養義務者がその能力があるという場合におきまして、この扶養義務者は必ずしも親権者若しくは後見人等と一致するわけではない場合がままあるのでございまして、従いましてさような場合におきまして、本人から支払能力がないという場合におきましては、これは扶養義務者から支払をさせる、かような趣旨でございます。なおその場合におきましても、医療券のようなものを発行いたします場合において、医療機関業者支払うべき金額を明示いたしまして、本人又は扶養義務者指定医療機関或いは業者との間に紛争が生ずるようなことのないようにいたすつもりでございます。  以上が前回の御質問に対するお答えでございますが、なおこの機会にちよつと補足して申上げておきたいと存じますのは、配付資料の二十八頁に整復という言葉解釈といたしまして、柔道整復という文句が入つておりますが、通常整復の中には、あんま、はりきゆう、或いは柔道整復という言葉解釈として含まれる由でありますが、今回の育成医療に関しまする限り、指定医療機関において医師の監督の下に行う性質のものでありますので、これはマツサージだけに限定される、従つて柔道整復というものは除かれるというふうに解釈しております。そこで二十八頁の整復説明の一番最後の段に、あんま柔道整復が行われるとありますが、この柔道整復というものは、これは訂正さして頂きたいと存じます。
  22. 湯山勇

    湯山勇君 只今の御説明でよくわかりましたので、そういう趣旨で是非やつて頂きたいと思います。なお本人支払う云々という問題も、この資料に今のあんま柔道整復というようなのが入つておりましたので、その点から心配になつてお開きしたわけでございますが、その点は非常に明確になりましたので、私の質問事項は全部了解いたしました。
  23. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認むることに異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  25. 中山壽彦

    中山壽彦君 もう質疑も尽きたようでありますので、この際討論を省略して直ちに採決動議を提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  26. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 只今中山委員動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないものと認めます。それでは討論を省略いたしまして採決をいたします。原案通り可決することに賛成かたは挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  28. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  それから委員長議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     湯山  勇  堂森 芳夫     藤原 道子  西岡 ハル     有馬 英二  大谷 瑩潤     中山 壽彦  廣瀬 久忠     横山 フク
  29. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御署名漏れはございませんか……。署名漏れはないと認めます。  なお本会議における委員長口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  31. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 次に、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案議題といたします。御質疑を願います。
  32. 廣瀬久忠

    廣瀬久忠君 身体障害者福祉法並びに前の法律児童福祉法でも同じような感じがするのですが、非常に予算措置少い。これを各府県に割当ててみますと、非常に各府県少いだろうと思う。で、実際これを執行する場合に、更生医療なり育成医療なりということを執行する場合に、何と申しますか、どれから先に選んでやるかという問題がなかなか私はやはり重要な問題ではないかという気がするのです。どういうような順序というか、どういうような準備を以てどういうような順序でこの福祉法更生医療などをおやりになる用意を持つておられるのか。最初厚生省は約一億の予算を要求した。それに対して僅かに千万ちよつとくらいの予算しか取れなかつた。そうなると非常にこの法律施行によつて恩典に浴する者は実に寥々たるものなんです。どういうようにこれを現実に執行して行つたならば本当に公平なのか。それからまあ将来予算を殖やさなければならんでしようが、まあ今どんなようにしたらいいかということを、実は余り心配なんで、お考えを承わりたい。
  33. 安田巌

    政府委員安田巌君) 更生医療予算少いことにつきましては、前回藤原委員からも御指摘がございまして、その節も申上げたのでありますけれども、まあやはり初め巡回相談をやりまして廻つて見まして、そうして機能が回復できる度合いの多い者、現実に当つて見まして更生の可能な者から手をつけて行くということになると思いますので、やはり肢体不自由者が多いと思いますけれども、今まで県あたりでいろいろ日赤なり、或いは私どものほうから参りました巡回相談などの結果を見ますと、案外視力の回復というのも相当ございます。まあそういうような巡回相談の結果を一つ待ちまして、効果のありそうなものからやつて行くということでございます。それから数が甚だ少いのでございまして、人数にいたしますというと、大体一府県でまあ四、五十人程度になるわけでございます。併しまだこの更生医療というのは割に徹底をいたしておりませんし、県によりましてもいろいろと多い少いが出て来るのではないか、その辺も一つ彼此融通するようにいたしまして、できるだけ少い予算を有効に使うようにいたしたいと思います。
  34. 藤原道子

    藤原道子君 私わからないからお伺いするのでございますが、身体障害者福祉法で、結局三十七条の二に、都道府県支弁費用に関する国庫の負担というところにいろいろ規定してございますが、これが予算書を見ると載つていない部分がたくさんあるようでございますが、これは一体どうなつているのでしようか。身体障害者福祉法の一部改正関係資料の、法三十七条の二。
  35. 安田巌

    政府委員安田巌君) 資料一覧表がございますが、費用負担の、これは何頁といいますか、追加の資料の一番終りにございます。そこに全部費用負担関係一覧表がございますが、その中で最初から二番目と三番目の、指導啓発に要する費用調査に要する費用、それから一番おしまいの、十九条の六、指定医療機関の検査に要する費用、この費用が実は予算に入つていないのであります。
  36. 藤原道子

    藤原道子君 どういうわけで。
  37. 安田巌

    政府委員安田巌君) まあ載せるように努力はいたしておりますが、未だ入つておらんのであります。
  38. 藤原道子

    藤原道子君 併し法律では負担するとなつているのですね。負担すると法律規定しておりながら、予算に載らないということはおかしいと思う。児童福祉法にもそれがあるので今それを聞こうと思つてちよつと座をはずしているうち通つてしまつた……。
  39. 安田巌

    政府委員安田巌君) 実際問題として、いろいろ予算都合等がございまして、現在のところまだ入つておらんのであります。
  40. 藤原道子

    藤原道子君 予算都合で入らないならば法律改正して負担しないことにするならばわかる。法律では負担するとなつていて予算が取れないということになつているから納得が行かない。今度私は補助金特例等に関する法律案があつたから一生懸命勉強した。食品衛生法にも出ている、児童福祉法にも出ている、身体障害者もそういうことになつているというと、国が法律違反をあえてやつているということになる。この点は予算委員会分科会で十分追及するつもりになつているのでございますが、今の一部改正法律案の審議に当つて、なお厚生当局意見を十分私は伺つておきたいのです。
  41. 安田巌

    政府委員安田巌君) その点もう一度よく調べまして、それでは後日お答えいたします。
  42. 藤原道子

    藤原道子君 そこでこの間私予算委員会で聞くつもりでおりましたが、時間が切れてしまつて伺えなかつたのです。これは要求して載らなかつたのか、それとも要求をするのを忘れたのか、その点をはつきりして頂きたい。幾ら法律作つてもそれが行われていない、それは私たちも気がつかなかつたということは、重大な私たちの手落ちだと思う。だからそれは厚生省が要求して大蔵省が削つたのか、それとも厚生省が要求するのを忘れたのか、忘れたとすれば、余りいろいろな法律作つて頂いても私たちはこれに安心して賛成するわけには行かないということになるのです。その点だけをお伺いしておきたい。
  43. 中山マサ

    政府委員中山マサ君) 食品衛生のほうは二十六条で二十四年までやつておつた、そして二十五年から改正になつて来て、それでその辺事務的の何と申しますか、見落したと言つていいかどうかわかりませんけれども、それが事務的にはつきりしてなかつたというところに、食品衛生のほうの私は話を聞いておるのでございますけれども
  44. 藤原道子

    藤原道子君 これは二十六年、七年は猶予期間を置くということはあるのですが、二十八年からは当然載つていなければならないのです、法律では。ところが載つていない。
  45. 湯山勇

    湯山勇君 今の問題は、昭和二十五年に予防接種法等による国庫負担の特例に関する法律案によつて、二十五年、二十六年は適用しない。その後もう一年それが延長されて二十七年も適用しないということになつたと聞いております。当然二十八年度からは款項目を設置しなければならないことになつておるのですが、それが二十八年度にも二十九年度にも予算書に出てないわけでございます。そうすると、こういう事態が起つたときに支出のしようがないわけなので、その点を是非私ども聞いてみたいと思つておつたのでございます。
  46. 安田巌

    政府委員安田巌君) 福祉事務所に対して五割生活保護法の行政事務費に該当するのが出ているわけでありますが、その中に含まれているという解釈かも知れませんから、その点もう一度確めさせて頂きます。
  47. 藤原道子

    藤原道子君 重ねて申上げますが、予防接種法等による国庫負担等の特例に関する法律という中にはつきり項目が出ておるのですから、何かの中に含まれているという解釈も私は納得が行きませんので、この点を明らかにして頂きたいし、至急して頂きたいのです。分科会にすぐ持ち出さなければならないので……。どうしますか、私なおさつき児童福祉法でもこれを伺いするつもりでちよつと席をはずして来たら署名しておつたのです。それもこれも皆関連しているのです。食品衛生法なんかの問題も、今のような問題に遭遇すればよほど大変な問題だと思つているのです。これが明らかになるまでこの法案を上げることを待つて頂きたい。
  48. 上條愛一

    委員長上條愛一君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  49. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 速記を始めて下さい。それでは本案藤原委員のお申出でもありましたし、まだ審議が十分でないと思いますから、これは次回に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 上條愛一

    委員長上條愛一君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  51. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 速記を始めて下さい。それでは本日の議事はこの程度にいたしまして、爾余は次回に譲りたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 上條愛一

    委員長上條愛一君) 御異議ないと認めます。  本日の委員会はこれにて散会いたします。    午後二時二十八分散会