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1954-03-22 第19回国会 参議院 厚生委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年三月二十二日(月曜日) 午後一時四十三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
上條
愛一君 理事
大谷
瑩潤
君
藤原
道子
君
委員
谷口弥三郎
君
中山
壽彦君
西岡
ハル
君
横山
フク
君
廣瀬
久忠
君
湯山
勇君
堂森
芳夫
君
有馬
英二
君
政府委員
厚生政務次官
中山
マサ君
厚生省医務局長
曾田
長宗
君
厚生省社会局長
安田
巌君
厚生省児童局長
太宰
博邦
君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
派遣議員
の
報告
○
医療法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出) ○
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
上條愛一
1
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
から
厚生委員会
を開催いたします。 お諮りいたしますが、
ソ連地区引揚者調査
のための
派遣議員報告
をこの際日程に追加いたしまして行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
2
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。それでは
藤原委員
に御
報告
をお願いいたします。
藤原道子
3
○
藤原道子
君
ソ連地区
がらり
引揚者状況調査
のために、院議によ
つて
、常岡、
藤原
両
委員
及び
事務局
より
斎藤参事
を帯同いたしまして、三月十八日より二十一日まで
舞鶴
に出張いたしたのでございますが、その
状況
につきまして簡単に御
報告
をいたしたいと思います。 先ず
引揚者受入
の
状況
でございますが、
舞鶴
におきまして、
上陸
後の
休憩
、宿舎、
衣食給与
その他
医療設備等
も、従来の
経験
に鑑みまして、次々と改善せられて、
準備
は誠に良好でございました。特に
前回ソ連引揚者
に歯の悪い人が非常に多かつたということから、今回は
医務室
に
歯科治療所
を設けたことなど、細心の注意を払
つて
いる
模様
でありました。又
患者
の
長期治療
を要する者のためには、
国立舞鶴病院
において病床を
準備
して、院長以下待ち詫びている
状況
でありまして、時間の
都合
によりまして、
国立病院
をも視察いたしたような次第でございます。
引揚船興安丸
は
予定通り
三月の二十日午前九時到着、それより検疫を済ませて
患者
を先頭に
上陸
を開始し、十一時頃までに完了いたしたのですが、その
内訳
、総数が四百二十名でありまして、
うち子供
が五名、婦人が九名とな
つて
おり、病人は九名で、
うち
一名が
重症患者
であります。胃癌だというようなことで、非常に憂慮されておりましたが、輸血その他で
治療
の万全を期するというようなことでございました。旧
陸軍関係者
が五十三名、
海軍関係者
が九名、一般人が三百五十八名という
内訳
であります。
引揚者
の大
部分
は元
樺太在住者
でありまして、
帰郷先
は北海道、東北六県が大
部分
でございまして、約八〇%の二百三十名とな
つて
おります。四国が二、九州が四、中国が五でありまして、いずれも少く、
帰還者
のない
府県
が十四もあるという
状況
でありました。 私
ども
は棧橋において
上陸者
を出迎え、後、
興安丸
に今回の
引揚出迎団団長工藤日赤外事部長
及び船長らを訪問して、その
努力
を感謝し、
引揚げ
についての
状況
を聴取いたしたのでありまするが、今回は
前回
までに見られなかつたような
ソ連
の
協力態度
であ
つて
、更に今後も
残留者
の
希望引揚げ
については、
協力方
を
ソ連代表
に依頼したのに対し、
ソ連側
も引受けられた
模様
で、今後もまだ引揚けがあるという
感じ
を抱かれたとのことであります。 午後一時からラジオを通じまして慰問の
言葉
を放送すると共に、
休憩
中の
引揚者
を訪ねて挨拶を申上げたのであります。更に午後二時から一時間に亙り
長谷川梯団長
以下幹部七名の
出席
を願い、
衆参議員代表
との間に、今回の
引揚げ
について、又
残留者
の
引揚げ等
について座談的に
質疑応答
が行われたのでありますが、なお詳細な点については、
工藤外事部長
及び今回の
引揚者代表
を参
議院
に
参考人
として
出席
を求め、
引揚者
の
援護対策
並びに今後の
残留者引揚対策
の
参考
に資する必要があると思うのであります。 今回の
引揚者
はいずれも極めて穏健でありまして、日本国民挙げての歓迎に感謝し、こんなにも
凱旋将軍
のようにお迎え頂くというようなことは全く期待していなかつたと、涙を流して感謝しておるようなことでございます。先に数回行われましたような荒れ
模様
のこともなく、今までは三泊でございましたのを、今回は
人数
が
少い
ので二泊三日で
業務
を完了いたしまして、二十二日にそれぞれの
目的地
に向けて帰郷するということに
決定
をいたしました。誠に協力的な
態度
で
業務
が進行しておるという
状況
でございます。 甚だ簡単でございますが、議事の
都合
もございますので、以上を以て御
報告
に代えたいと存じます。
上條愛一
4
○
委員長
(
上條愛
一君) 何か今の御
報告
について御
質問
ありましようか。……御
質問
もないようでありまするから、御
報告
を承認することにいたします。
—————————————
上條愛一
5
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは次に、
医療法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。先ず御
質疑
を願います。
谷口弥三郎
6
○
谷口弥三郎
君 この前も
質疑
をいたしたのでございますが、
医療法
第十三条というのは、私
ども
これはいつそのこと、削除してもらつたほうがいいという
考え
を持
つて
おるのでございますが、併しいろいろの
関係
で四十八時間というのが多い。而もこれは
教育規定
であ
つて
、全然罰則を伴
つて
おらんということでもありますし、又先日の
質疑
の場合にも、
患者
並びに
家族
が
希望
する場合には、いずれの
診療所
で入院し或いは
手術
してもよろしいというような御答弁でありますので、そこまで進めば、あ
つて
もなくてもいいようなものでございますから、先日折角
質疑
して、少しこれを変えてもらおうと思
つて
おりましたけれ
ども
、その点ならばまあよかろうと思います。
只今
のいわゆる
患者
並びに
家族
が
希望
する場合は、いずれの
診療所
で入院し或いは
手術
してもら
つて
もいいというようなことは、確かに
下部組織
にもずつと流して頂くことができるものでしようか。その点だけ
一つ
質問
いたします。
曾田長宗
7
○
政府委員
(
曾田長宗
君) この前にお尋ねがございましたときにも申しておいたのでありますが、今の御
質問
のような場合につきましては、これを無制限に広く
解釈
されますと、この
趣旨
がぼやけて来るのではないかと
考え
られますので、一応或る
程度
の
客観性
を持つたものでなければ困ると思うのでございますが、例えば成るほど近所に
病院
がある、併しながらその
病院
の
外科医
なら
外科医
という人は、まだ若い、
経験
の必ずしも十分でないかたである。それに対しましてこの
診療所
は相当に長い間の
経験
を持ち、或いは
曾つて
大きな
病院
にお
つて
いろいろな
手術
をや
つて
来たかたであるというようなことでありますれば、その
患者
の取扱ということについては、これは確かに
患者
が
希望
いたしますように、他に入れるよりはその信頼された
医師
にお願いするということが妥当と
考え
られますので、さような場合は、
先生
のおつしやいますように、止むを得ない場合と
考え
てよろしい。ただ
患者
が
希望
さえすればいつでもこれは構わないのかということになりますと、これはやはり
一つ
の目標としましては、実際に
設備
が不十分であり、又そこのお
医者
さん
たち
の
人数
とか或いは
経験
とかというようなものが、
病院
に入れるほうがよいという場合には、やはり四十八時間くらいで他のよりよい
病院
に移すことが望ましいということは、やはり筋として残しておきたいというふうに
考え
ます。
谷口弥三郎
8
○
谷口弥三郎
君
只今
の、無論この
患者
が
希望
する場合というのは、そこの
医者
を信頼しておるか、或いは家のいろいろの
関係
で遠方にまで入院に行けないという場合でありますからして、その際にその四十八時間というのは、
余り
やかましくいうて制裁しておくというと、これは非常な不便なものになりますし、それですからして、これは先刻も申しますように四十八時間というものには
余り
重きを置かずに、
患者
が特に
希望
する場合或いは
家族
が特に
希望
する場合というのは、やはり認めてもらわねばいかんと思いますが、よろしうございますか。
曾田長宗
9
○
政府委員
(
曾田長宗
君)
只今
も御
説明
申上げましたような場合、又
先生
のおつしやいますのも、無制限にという
意味
ではないと私も了解いたしますので、その
意味
においては結構だと
考え
ます。
上條愛一
10
○
委員長
(
上條愛
一君) 別に御
発言
もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
11
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。それではこれから
討論
に入ります。
中山壽彦
12
○
中山壽彦君
もう
質疑
も尽きたようでありますから、
討論
を省略されて直ちに
採決
の
動議
を提案したいと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
13
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
の
中山委員
の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
14
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
質疑
を打切り
討論
を省略しまして、
採決
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
15
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは
医療法
の一部を
改正
する
法律案
を
原案
の
通り
可決することに御
賛成
の
かたは挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕
上條愛一
16
○
委員長
(
上條愛
一君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 それから
委員長
が
議院
に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられましたかたは順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
藤原
道子
湯山
勇
堂森
芳夫
西岡
ハル
有馬
英二
廣瀬
久忠
谷口弥三郎
中山
壽彦
大谷
瑩潤
横山
フク
上條愛一
17
○
委員長
(
上條愛
一君)
署名漏れ
はございませんか……。
署名漏れ
はないと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
18
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めまして、さように取計らいます。
—————————————
上條愛一
19
○
委員長
(
上條愛
一君) それでは次に、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。御
質疑
を願います。
太宰博邦
20
○
政府委員
(
太宰博邦
君)
前回
の本
委員会
で
湯山委員
からの御
質問
に対してここにお答え申上げます。 御
質問
の点は大別して二点あつたと存じます。第一点は、この
育成医療
の
給付
が、
児童
の
身体
に
治療
を施すということでありまするから、
未成年者
である
児童
が
自分
の意思で、
親権者
などの了解もないままに、その
治療
を受けるということについて、何らか考慮しておく必要があるのじやないか。それからもう
一つ
は、若しその場合において、
未成年者
に
親権者
或いは
後見人
のない場合においては、やはり
後見人
を
選任
するような
規定
を設ける必要があるのじやないか、こういうのが御
質問
の第一点であつたかと存じます。この点につきましては、
仰せ
の
通り
やはり
未成年者
でありまする
児童
が単独に
育成医療
の
給付
を
自分
一人の判断で受けるということは適当でないのでありまして、
親権者
或いは
後見人
などの
同意
を要するようにさせる、こういうことが必要であろうかと存じます。これは現在の
児童福祉法
では、御
承知
の
通り都道府県知事
又は
市町村長
の職権で以て
措置
するという体制にな
つて
おるのでございます。併しその
事柄
によりましては、
本人
若しくはその親の
申請
にかからしたほうがいいと思われまする場合においては、その
施行
の
手続
におきまして
申請
という方法をと
つて
おるのでございまして、その例は
助産施設
、或いは
母子寮
、或いは
補装具
の交付、或いは
保育所
、園の
入所措置
というような点も出ているのであります。今回の
育成医療
につきましても
仰せ
の
通り
、やはり
事柄
の
性質
上
本人
若しくはその、
本人
と申しますのは当然
親権者
、
後見人
の
同意
を要するのでございますが、さような
意味
において
申請
に待
つて
初めてその
措置
をとるということが妥当と私
ども
考え
ておりまするので、これは
施行規則
においてさような
手続
を
規定
するつもりでございますので、それで御了承を願いたいと存じます。 それから次に、若しこの
身体
に
障害
がある
児童
が
親権
を行う者とか
後見人
のないときにはどうするかという点でございますが、これは
現行法
の三十三条の六の
規定
によりまして、「
児童相談所長
は、
親権
を行う者及び
後見人
のない
児童
について、その
福祉
のため必要があるときは、
家庭裁判所
に対し
後見人
の
選任
を請求しなければならない。」と、こういうことにな
つて
おります。従いまして私
ども
はその
福祉
のために必要があるときというのは、今回のような
育成医療
を受けるかどうかというようなものの場合におきましては、当然
福祉
のために必要があるというものに該当するものと
解釈
しておりまするので、この三十三条の六という
現行法
の
規定
によりまして、当然御
心配
の点については適切な
措置
がなされるべき筋合いだと
考え
ております。従いまして、若し
親権
を行う者若しくは
後見人
のない
児童
が
育成医療
を受けようとするような場合におきましては、当然これによ
つて後見人
の
選任
を先ず先にやると、こういうふうにいたすことになると存じます。なおこの
指定医療機関
は、
改正法案
の二十一条の三の第五百項によりまして、「
厚生大臣
の定めるところにより、懇切丁寧に
育成医療
を担当しなければならない。」ということにな
つて
おりまするので、かような場合においては
厚生大臣
が、なおこの
指定医療機関
の
義務
として当然
手術
をするというような場合は
親権者
などの
承諾書
を取るようなことをはつきりと明示しておくようにいたすつもりでございます。 それから御
質問
の第二点は、五十六条の
改正規定
におきまして、
本人
又はその
扶養義務者
に対して
支払
を命ずると、こういう点におきまして、
未成年者
である
本人
がその
費用
を
支払
うということになりますると、まあごまかされるというようなこともあるのではないか。むしろ
扶養義務者
だけに
支払
を命ずるということに、
扶養義務者
だけに限つたほうがいいんではないかというような御
質問
かと存じます。で、御
承知
の
通り民法
の
規定
によりまして、
未成年者
でありまする
児童
は、
法律行為
をするには
決定代理人
の
同意
を要することにな
つて
おります。そこで又
親権
を行う者及び
後見人
は、
児童
の
財産
を管理し、その
財産
に関する
法律行為
について
児童
を代表するということが、
民法
の八百二十四条の
規定
によ
つて
明らかにな
つて
おるのでございます。従いましてこの場合において、
本人
が若し
支払
うとなれば、当然それは
未成年者
である
本人
が勝手にそういうようなことをするということではないのでありまして、当然
法定代理人
の
同意
か或いは
決定代理人
が
児童
に代
つて
これをやると、こういう
意味
でございます。ただここに「
本人
又はその
扶養義務者
」と書きました
趣旨
は、
財産
が
本人
にありまする場合は、
本人
から先ず取る、
支払
わせることでありまするが、併しながら
本人
に
支払
うだけの
能力
がなかつた場合、そうしてその
扶養義務者
がその
能力
があるという場合におきまして、この
扶養義務者
は必ずしも
親権者
若しくは
後見人等
と一致するわけではない場合がままあるのでございまして、従いましてさような場合におきまして、
本人
から
支払
う
能力
がないという場合におきましては、これは
扶養義務者
から
支払
をさせる、かような
趣旨
でございます。なおその場合におきましても、
医療券
のようなものを発行いたします場合において、
医療機関
の
業者
に
支払
うべき金額を明示いたしまして、
本人
又は
扶養義務者
と
指定医療機関
或いは
業者
との間に紛争が生ずるようなことのないようにいたすつもりでございます。 以上が
前回
の御
質問
に対するお答えでございますが、なおこの機会に
ちよ
つと補足して申上げておきたいと存じますのは、
配付資料
の二十八頁に
整復
という
言葉
の
解釈
といたしまして、
柔道整復
という文句が入
つて
おりますが、
通常整復
の中には、
あんま
、はりきゆう、或いは
柔道整復
という
言葉
も
解釈
として含まれる由でありますが、今回の
育成医療
に関しまする限り、
指定医療機関
において
医師
の監督の下に行う
性質
のものでありますので、これは
マツサージ
だけに限定される、
従つて柔道整復
というものは除かれるというふうに
解釈
しております。そこで二十八頁の
整復
の
説明
の一番最後の段に、
あんま
と
柔道整復
が行われるとありますが、この
柔道整復
というものは、これは訂正さして頂きたいと存じます。
湯山勇
21
○
湯山勇
君
只今
の御
説明
でよくわかりましたので、そういう
趣旨
で是非や
つて
頂きたいと思います。なお
本人
が
支払
う云々という問題も、この
資料
に今の
あんま
、
柔道整復
というようなのが入
つて
おりましたので、その点から
心配
にな
つて
お開きしたわけでございますが、その点は非常に明確になりましたので、私の
質問事項
は全部了解いたしました。
上條愛一
22
○
委員長
(
上條愛
一君) 他に御
発言
もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと
認むることに
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
23
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
中山壽彦
24
○
中山壽彦君
もう
質疑
も尽きたようでありますので、この際
討論
を省略して直ちに
採決
の
動議
を提出いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
25
○
委員長
(
上條愛
一君)
只今
の
中山委員
の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
26
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
討論
を省略いたしまして
採決
をいたします。
原案
の
通り
可決することに
賛成
の
かたは挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕
上條愛一
27
○
委員長
(
上條愛
一君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 それから
委員長
が
議院
に提出する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
湯山
勇
堂森
芳夫
藤原
道子
西岡
ハル
有馬
英二
大谷
瑩潤
中山
壽彦
廣瀬
久忠
横山
フク
上條愛一
28
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
署名漏れ
はございませんか……。
署名漏れ
はないと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
29
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。
—————————————
上條愛一
30
○
委員長
(
上條愛
一君) 次に、
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。御
質疑
を願います。
廣瀬久忠
31
○
廣瀬久忠
君
身体障害者
の
福祉法並び
に前の
法律
の
児童福祉法
でも同じような
感じ
がするのですが、非常に
予算措置
が
少い
。これを各
府県
に割当ててみますと、非常に各
府県少い
だろうと思う。で、実際これを執行する場合に、
更生医療
なり
育成医療
なりということを執行する場合に、何と申しますか、どれから先に選んでやるかという問題がなかなか私はやはり重要な問題ではないかという気がするのです。どういうような
順序
というか、どういうような
準備
を以てどういうような
順序
でこの
福祉法
の
更生医療
などをおやりになる用意を持
つて
おられるのか。
最初厚生省
は約一億の
予算
を要求した。それに対して僅かに千万
ちよ
つとくらいの
予算
しか取れなかつた。そうなると非常にこの
法律
の
施行
によ
つて恩典
に浴する者は実に寥々たるものなんです。どういうようにこれを
現実
に執行して
行つた
ならば本当に公平なのか。それからまあ将来
予算
を殖やさなければならんでしようが、まあ今どんなようにしたらいいかということを、実は
余り心配
なんで、お
考え
を承わりたい。
安田巌
32
○
政府委員
(
安田巌
君)
更生医療
の
予算
が
少い
ことにつきましては、
前回藤原委員
からも御指摘がございまして、その節も申上げたのでありますけれ
ども
、まあやはり初め
巡回相談
をやりまして廻
つて
見まして、そうして機能が回復できる度合いの多い者、
現実
に当
つて
見まして
更生
の可能な者から手をつけて行くということになると思いますので、やはり
肢体不自由者
が多いと思いますけれ
ども
、今まで
県あたり
でいろいろ日赤なり、或いは私
ども
のほうから参りました
巡回相談
などの結果を見ますと、案外視力の回復というのも相当ございます。まあそういうような
巡回相談
の結果を
一つ
待ちまして、効果のありそうなものからや
つて
行くということでございます。それから数が甚だ
少い
のでございまして、
人数
にいたしますというと、大体一
府県
でまあ四、五十人
程度
になるわけでございます。
併しま
だこの
更生医療
というのは割に徹底をいたしておりませんし、県によりましてもいろいろと多い
少い
が出て来るのではないか、その辺も
一つ
彼此融通するようにいたしまして、できるだけ
少い
予算
を有効に使うようにいたしたいと思います。
藤原道子
33
○
藤原道子
君 私わからないからお伺いするのでございますが、
身体障害者福祉法
で、結局三十七条の二に、
都道府県支弁
の
費用
に関する国庫の
負担
というところにいろいろ
規定
してございますが、これが
予算書
を見ると載
つて
いない
部分
がたくさんあるようでございますが、これは一体どうな
つて
いるのでしようか。
身体障害者福祉法
の一部
改正
の
関係資料
の、法三十七条の二。
安田巌
34
○
政府委員
(
安田巌
君)
資料
の
一覧表
がございますが、
費用
の
負担
の、これは何頁といいますか、追加の
資料
の一番終りにございます。そこに全部
費用
の
負担関係
の
一覧表
がございますが、その中で
最初
から二番目と三番目の、
指導啓発
に要する
費用
、
調査
に要する
費用
、それから一番おしまいの、十九条の六、
指定医療機関
の検査に要する
費用
、この
費用
が実は
予算
に入
つて
いないのであります。
藤原道子
35
○
藤原道子
君 どういうわけで。
安田巌
36
○
政府委員
(
安田巌
君) まあ載せるように
努力
はいたしておりますが、未だ入
つて
おらんのであります。
藤原道子
37
○
藤原道子
君 併し
法律
では
負担
するとな
つて
いるのですね。
負担
すると
法律
で
規定
しておりながら、
予算
に載らないということはおかしいと思う。
児童福祉法
にもそれがあるので今それを聞こうと
思つてちよ
つと座をはずしている
うち
に
通つてしまつた
……。
安田巌
38
○
政府委員
(
安田巌
君) 実際問題として、いろいろ
予算
の
都合等
がございまして、現在のところまだ入
つて
おらんのであります。
藤原道子
39
○
藤原道子
君
予算
の
都合
で入らないならば
法律
を
改正
して
負担
しないことにするならばわかる。
法律
では
負担
するとな
つて
いて
予算
が取れないということにな
つて
いるから納得が行かない。今度私は
補助金
の
特例等
に関する
法律案
があつたから一生懸命勉強した。
食品衛生法
にも出ている、
児童福祉法
にも出ている、
身体障害者
もそういうことにな
つて
いるというと、国が
法律違反
をあえてや
つて
いるということになる。この点は
予算委員会
の
分科会
で十分追及するつもりにな
つて
いるのでございますが、今の一部
改正法律案
の審議に当
つて
、なお
厚生当局
の
意見
を十分私は伺
つて
おきたいのです。
安田巌
40
○
政府委員
(
安田巌
君) その点もう一度よく調べまして、それでは後日お答えいたします。
藤原道子
41
○
藤原道子
君 そこでこの間私
予算委員会
で聞くつもりでおりましたが、時間が切れてしま
つて
伺えなかつたのです。これは要求して載らなかつたのか、それとも要求をするのを忘れたのか、その点をはつきりして頂きたい。
幾ら法律
を
作つて
もそれが行われていない、それは私
たち
も気がつかなかつたということは、重大な私
たち
の手落ちだと思う。だからそれは
厚生省
が要求して大蔵省が削つたのか、それとも
厚生省
が要求するのを忘れたのか、忘れたとすれば、
余り
いろいろな
法律
を
作つて
頂いても私
たち
はこれに安心して
賛成
するわけには行かないということになるのです。その点だけをお伺いしておきたい。
中山マサ
42
○
政府委員
(
中山
マサ君) 食品衛生のほうは二十六条で二十四年までや
つて
おつた、そして二十五年から
改正
にな
つて
来て、それでその辺事務的の何と申しますか、見落したと言
つて
いいかどうかわかりませんけれ
ども
、それが事務的にはつきりしてなかつたというところに、食品衛生のほうの私は話を聞いておるのでございますけれ
ども
。
藤原道子
43
○
藤原道子
君 これは二十六年、七年は猶予期間を置くということはあるのですが、二十八年からは当然載
つて
いなければならないのです、
法律
では。ところが載
つて
いない。
湯山勇
44
○
湯山勇
君 今の問題は、昭和二十五年に予防接種法等による国庫
負担
の特例に関する
法律案
によ
つて
、二十五年、二十六年は適用しない。その後もう一年それが延長されて二十七年も適用しないということに
なつ
たと聞いております。当然二十八年度からは款項目を設置しなければならないことにな
つて
おるのですが、それが二十八年度にも二十九年度にも
予算書
に出てないわけでございます。そうすると、こういう事態が起つたときに支出のしようがないわけなので、その点を是非私
ども
聞いてみたいと思
つて
おつたのでございます。
安田巌
45
○
政府委員
(
安田巌
君)
福祉
事務所に対して五割生活保護法の行政事務費に該当するのが出ているわけでありますが、その中に含まれているという
解釈
かも知れませんから、その点もう一度確めさせて頂きます。
藤原道子
46
○
藤原道子
君 重ねて申上げますが、予防接種法等による国庫
負担
等の特例に関する
法律
という中にはつきり項目が出ておるのですから、何かの中に含まれているという
解釈
も私は納得が行きませんので、この点を明らかにして頂きたいし、至急して頂きたいのです。
分科会
にすぐ持ち出さなければならないので……。どうしますか、私なおさつき
児童福祉法
でもこれを伺いするつもりで
ちよ
つと席をはずして来たら
署名
しておつたのです。それもこれも皆関連しているのです。
食品衛生法
なんかの問題も、今のような問題に遭遇すればよほど大変な問題だと思
つて
いるのです。これが明らかになるまでこの法案を上げることを待
つて
頂きたい。
上條愛一
47
○
委員長
(
上條愛
一君)
ちよ
つと速記をとめて。 〔速記中止〕
上條愛一
48
○
委員長
(
上條愛
一君) 速記を始めて下さい。それでは
本案
は
藤原委員
のお申出でもありましたし、まだ審議が十分でないと思いますから、これは次回に譲りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
49
○
委員長
(
上條愛
一君)
ちよ
つと速記をとめて。 〔速記中止〕
上條愛一
50
○
委員長
(
上條愛
一君) 速記を始めて下さい。それでは本日の議事はこの
程度
にいたしまして、爾余は次回に譲りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上條愛一
51
○
委員長
(
上條愛
一君) 御
異議
ないと認めます。 本日の
委員会
はこれにて散会いたします。 午後二時二十八分散会