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高野一夫君 私は
厚生省薬務局、
保険局、医務局、三局にこれから申上げる
資料の要求をしたいと思います。これは実は中山
委員がここへ御列席があ
つて、中山
委員の前で私は
説明しながら
資料要求をしたいのでありますが、退席なさ
つておりますので、止むを得ずここで申上げますが、先般中山
委員から薬局における不正不良
行為に関する
調査資料の要求がありましたが、これは当然のことでありまして、薬局において或いは薬剤師がいろいろ不正違反
行為をするということはけしからんとでありますから、その
資料を要求されることについて何の我々は疑惑を差挾むものでもないし、その
資料があるならば結構だから、我々は見たいと思う。けれ
ども、そういうことは又片手落ちの
資料要求であると私は思うので、そこでその
資料要求の公正を期するために、以下数点の
資料を私は要求したい。
先ず
薬務局長にお願いしますが、薬事法二十二条によりまするというと、
医師が調剤を許されている場合は、
医師みずから調剤しなければならないことにな
つております。けれ
ども、
病院以外、まあ
病院でも薬剤師のいない
病院もあるそうでありますが、
病院以外、そのほか一般開業医で薬剤師のいないところで、果して
医師が診察すべき患者を放
つたらかしておいて、診察の済んだ患者のためにみずから薬品室へ入
つて調剤するかどうかということについては、まあ社会通念上いろいろな見方があるはずです。そこでそういうような、奥さんにやらしたり、書生にやらしたり、
看護婦にやらしたり、
看護婦か女中かわからんような人にやらしたりしているようなことは、二十二条の違反
行為として当然処罰すべきものだ。こういうことについて、薬務局は薬事監視の立場からこういう摘発をやられたかどうか。そして全国的にそういう摘発、
調査を進めておられるかどうか。そして又それについてどういうような処罰の
方法を講じられたかどうか。この
資料を要求すると同時に、この点についての
薬務局長の見解もついでに伺
つておきたい。それは
資料説明のときで結構であります。
診療報酬調査会におきまして、
診療に関する
技術料と調剤に関する
技術料を区別した場合に、
専門家である薬剤師の調剤
技術料と、
医者が調剤した場合に
医師の取るべき調剤
技術料には、区別をつくべきじやないかというのは、これは
日本医師会代表
委員から出たむしろ一つの
考えであ
つた。けれ
ども、そういうことは面倒であるから、一律でいいじやないかということであ
つたのでありますが、そこで若しもみずから調剤すれば調剤
技術料を取
つてもいいわけだけれ
ども、違反
行為をや
つているかどうかわからんが、や
つて、そして資格のない正規のものでない者が調剤
行為をやる、その者に対して調剤
技術料が支払われるということになるわけです、理窟から行きますと。これは極めて適正でないことになろうかと思うので、こういう点について今後どういう
考え方をされているかどうか、それが一つ。
次に
保険局長にお願いしたいことは、
保険医の大部分は良識ある
保険医業をや
つていると私は
考えています。けれ
ども、いろいろ不在
行為をやり、そしてそのために処罰される
保険医があるということは、すでに
厚生省からもしばしば発表されおる。この
保険医が全国において如何なる不正不良
行為をや
つたか。その件数とか、或いは種類或いは不正違反
行為の内容、そして例えば点数の水増し請求をや
つたということは直ちに医療費の支払状況に影響して来るわけであります。そこで今までわか
つた不正不良
行為ということによ
つて、医療費の支払状況に如何なる悪影響を来たしたか、この点が一つ。それから
医務局長にお願いしたい。これは
医務局長に二点お願いします。これは今後調剤
技術料、
診療技術料というものが評価されて、正しく
技術に対して適正に支払われるということは誠に結構なことであります。我々の
調査するところによりますと、大
病院ですらも極めて不適正なる処方がしばしばある。この不適正なる処方が出されて、これが明るみに出ればいいけれ
ども、明るみに出ないで処方されたというような場合においては、これに対して患者側はいろいろ、な、調剤
技術料も、そのほか薬の原価も、支払わなければならぬ。そこでこれも医療費の支払状況に重大なる影響を及ぼすと思いますので申上げたいわけでありますが、処方の不適正なる事例について
調査されたことがあるかどうか。
調査されたことがあるならば、その
資料を提出願いたい。それからこれは、この提出された
資料の中にあるかも知れませんが、まだすつかり見ていないので、あ
つたらば取消しますが、現在医業に従事している
医師のうちで、
内科、小児科とか、皮膚科とかというような、いわゆる専門科名を標榜している
医師と、八百屋式に各種の医療
行為の
内科もやれば小児科も
外科もやるというような医業をや
つている
医師と、この比率、人数というものがわか
つているならば、お
出しを願いたい。たしかここにあるかも知れません。あ
つたらばそれで結構です。
最後に
薬務局長にお願いを申上げる。それは先年薬局の整備のために基準を設けられて、薬局に整備を命じた。そこで坪数そのほか設備器具等について詳細なる基準を設けられて、試験室、調剤室の設備を命ぜられた。これに対して要した
経費というものは、全国の当時二月五千軒の薬局一こしては、厖大なる金額になると思
つております。当時政府はこの薬局の整備を命じて、これに対して低利長期の融資とか、或いはそのほか適当な融資の援助の
方法を講ぜられたことがあるかどうか。若しも講ぜられたとするならば、どの
程度政府の恩恵に浴して、そういう資金が薬局に流れて利用されたであろうか、こういう点であります。仮に一軒当り最低三十万円としましても、総額四十五億になります。三十万以下というところは、どんな簡単なところでもなか
つたと私は
考えておるのであります。殆んど店全体を改装しなければならなか
つた薬局もたくさんございます。そこでこの総額四十五億というものは、遥かにそれを上
回つた金額が出て来る。これだけの犠牲は薬剤師、薬局が背負い込んだわけでありますが、これに対して政府は何らか適切な援助の
方法を講ぜられたかどうか、こういう点を伺いたいと思いますが、以上それだけ五件、先般の中山
委員の
資料要求に関連しまして、以上のことを要求するものであるということを
はつきり附言をいたしまして、私は人のあら捜しをするような、こういう
只今申上げたような
資料の要求をしたくないのであります。そういうことを附言をいたしまして、止むを得ず、公正を期するために要求をしておきます。