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衆議院議員(
久野忠治君)
只今三浦先生の御
発言、誠に適切な御
質疑でございまして、
衆議院の
委員会においてもこの点が非常に研究されなければならないというので、
東京都の
関係者の
方たちに
住宅小委員会へ御
出席を頂きまして、御
意見を聞いたわけでございます。全国的な
数字は私のほうで余り
調査しなか
つたので存じませんのですが、大体一番
登録された人員の多いところは
東京都でございまして、
登録人数約五千であつたと思うのであります。それから愛知県なども割合に多いほうでございまして、千六百名ほどでございますが、他はずつと
格落ちでございまして、あとから
政府側から
一つ資料を御提出頂ければ結構かと思いますが、少いところでは十名、二十名という
程度の
府県が大半のようでございます。
そこで一番問題になるところは
東京都でございまして、これが三千円が
半額になれば相当
地方財源も少くなることでございますから、
支障を来たすのじやなかろうかというようなことで検討をいたしたわけでございます。併しながらこれは飽くまでも
手数料でございまして、これを
地方財源として見積ることが妥当であるかどうかというような議論もなされたわけでございます。それからこの
法文に明記されましたように、三千円以下とな
つておるわけでございますから、これは
更新の場合に
地方の
条例を
改正をいたしまして、
半額にしても差支えないわけでございます。併しながら
法文に三千円以下と書いてありますと、これは当然三千円取るわけでございまして、そこで
東京都の例を申上げますると、大体二十名
程度の人がこの
登録の
仕事に携わ
つておる、こう
言つておるのでございます。そこで私のほうも人を派していろいろ
内容を
調査いたしましたが、この二十名
程度という人は
審議会の
仕事に専念してや
つておるようではないようでございまして、他の
仕事と噛み合してや
つておるようでございます。そこで二十名が専念しておるということになりますれば、当然
財源としては不足して来ることに相成るわけでございまするが、そういうような
実情ではないというふうに私
たちの
調査の結果結論を得たような次第でございます。
そこで
只今三浦先生の御
意見でございまするが、大体他の
業種等を
調査いたしましたところが、
手数料を
更新する場合に、
弁護士登録手数料でございますが、これが新規の場合は三千円、
登録替えの場合に千二百円と相成
つておるわけでございます。他の
手数料の制度の設けられたものを
調査をいたして見ましても、三千円というのは一番多いのでございまして、これはでき得ることでありますれば、本年丁度この
登録替えの時期に当
つておりまするので、
更新のみはやはり
法文に明記して上げておいたほうがよくはなかろうかということで
半額の千五百円ということにいたしたような次第でございます。