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1954-06-02 第19回国会 参議院 建設委員会 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年六月二日(水曜日)    午後零時五十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     深川タマヱ君    理事            石井  桂君            石川 榮一君            三浦 辰雄君    委員            石坂 豊一君            小沢久太郎君            鹿島守之助君            飯島連次郎君           小笠原二三男君            近藤 信一君            田中  一君   衆議院議員            久野 忠治君   政府委員    自治庁税務部長 奧野 誠亮君    建設省住宅局長 師岡健四郎君   事務局側    常任委員会専門    員       菊池 璋三君    常任委員会専門    員       武井  篤君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○宅地建物取引業法の一部を改正する  法律案衆議院提出) ○建設業法の一部を改正する法律案  (田中一君外二十五名発議) ○継続調査要求に関する件 ○建設行政に関する調査の件  (調査報告書に関する件)   —————————————
  2. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) それでは只今より建設委員会開会いたします。  最初に宅地建物取引業法の一部を改正する法律案議題にいたします。質疑のおありの方は順次御発言願います。
  3. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 これは提案者の方にお聞きしたいのですが、或いは場合によつてはいずれこの法律通つた後には、この法律の施行について責任を持たれる役所のほうでもかまいませんが、第四条の第三項で、従来の三千円以下というやつがこれによつて、再登録登録更新の際には千五百円以下というふうに改まるわけですが、まあこのような同じ手数料的な収入というものは地方団体でそれぞれこの種の仕事発展、改良、こういうようなものにお使いになつていたのだろうと思うのですが、そこでこういうふうに更新に対してはいわば半値以下というか、半分以下ということになりますと、この法律が始まつてまだ二年ではありまするけれども、場合によつては、漸くこの業務の監督、改善或いは発展といつたようなものの行政財源に充てていたという事情が崩れて、非常に地方団体としては困つたことができたということになつたのでは、今日地方財政が窮乏な際でもあるし、その額によつては又考えなければならないかという問題もあろうと思うのであります。  そこでお聞きしたいのは、一体この手数料、これは各地方団体によつて条例できめて、この三千円以下の範囲内でそれぞれ事情に合うようにおきめのことだと存じますが、私は一体東京のような業者の多いところの団体ではどのくらいのこの手数料収入があつたのか、そしてどういうふうにその収入使つてつたのかということ。で、なお最も小さいような府県では同じようにどのくらいな収入があつてどういうふうに使つていたか、これをまあ平均的に、尤もこの登録税というものは府県によつて違うが、およそ大づかみ、各県としてはどのくらいの額であり、そうしてどういうふうに使つていたのか、この点を一先ずお聞きしたいと思うのです。
  4. 久野忠治

    衆議院議員久野忠治君) 只今三浦先生の御発言、誠に適切な御質疑でございまして、衆議院委員会においてもこの点が非常に研究されなければならないというので、東京都の関係者方たち住宅小委員会へ御出席を頂きまして、御意見を聞いたわけでございます。全国的な数字は私のほうで余り調査しなかつたので存じませんのですが、大体一番登録された人員の多いところは東京都でございまして、登録人数約五千であつたと思うのであります。それから愛知県なども割合に多いほうでございまして、千六百名ほどでございますが、他はずつと格落ちでございまして、あとから政府側から一つ資料を御提出頂ければ結構かと思いますが、少いところでは十名、二十名という程度府県が大半のようでございます。  そこで一番問題になるところは東京都でございまして、これが三千円が半額になれば相当地方財源も少くなることでございますから、支障を来たすのじやなかろうかというようなことで検討をいたしたわけでございます。併しながらこれは飽くまでも手数料でございまして、これを地方財源として見積ることが妥当であるかどうかというような議論もなされたわけでございます。それからこの法文に明記されましたように、三千円以下となつておるわけでございますから、これは更新の場合に地方条例改正をいたしまして、半額にしても差支えないわけでございます。併しながら法文に三千円以下と書いてありますと、これは当然三千円取るわけでございまして、そこで東京都の例を申上げますると、大体二十名程度の人がこの登録仕事に携わつておる、こう言つておるのでございます。そこで私のほうも人を派していろいろ内容調査いたしましたが、この二十名程度という人は審議会仕事に専念してやつておるようではないようでございまして、他の仕事と噛み合してやつておるようでございます。そこで二十名が専念しておるということになりますれば、当然財源としては不足して来ることに相成るわけでございまするが、そういうような実情ではないというふうに私たち調査の結果結論を得たような次第でございます。  そこで只今三浦先生の御意見でございまするが、大体他の業種等調査いたしましたところが、手数料更新する場合に、弁護士登録手数料でございますが、これが新規の場合は三千円、登録替えの場合に千二百円と相成つておるわけでございます。他の手数料の制度の設けられたものを調査をいたして見ましても、三千円というのは一番多いのでございまして、これはでき得ることでありますれば、本年丁度この登録替えの時期に当つておりまするので、更新のみはやはり法文に明記して上げておいたほうがよくはなかろうかということで半額の千五百円ということにいたしたような次第でございます。
  5. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 大体わかりましたが、これは小さい県というところは極く少数の、今御例示のような人数のところもありましようが、およそ一体どのくらい府県大づかみに以て、この登録をされている業者がおられるのでしようか。
  6. 師岡健四郎

    政府委員師岡健四郎君) 実は全国的にどのくらい各県にこの仕事に従事しておるかという調べはございませんが、全体的に申しまして、今度の改正によりすると、現在で全国的に四千万円ほどの収入がある。それに対して千五百円と改正になりますると、一ぱい取りましたところで二千四百万円、従いまして千七百万円ほどの減収に相成るわけでございます。併しこれは先ほど久野委員長の御説明にもありましたかと思いまするが、実はこの登録手数料だけで賄わなくてもよろしいのでありまして、平衡交付金の基礎にもこれは若干入つておるものでございますから、多少の減収は大体行くのではないか、東京都について申上げますると、現在の手数料収入で現在の支出を賄えないという数字が出ておることは明らかでございまするが、それは大体軽いのであつてこの程度収入減は大体差支えないのじやないかというふうに考えております。
  7. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 地方財政として標準税収入が幾らでも減るということは、一面平衡交付金を殖やさなければいかんという理窟も立つので、簡単にはその点割切れないところもありますが、全体の全国的な額としては今政府のほうからお答えのように千七百万円減少ということだというのでわかりましたが、あなたが監督立場から見て、この宅地建物取引業業者の方々に対してはこの手数料は少くなつたからと言つて、いわゆる指導監督の面を軽くしていいという意味ではなくて、むしろ今日住宅問題或いは宅地の問題が社会事情を反映していろいろと面倒な問題が、恐らく中には悪質なやつもないとは限らない。それは善良なる国民のためにはそういうものに引つ掛らないように、或いはそういう業態が改まるように御指導されるのは当然だと思うのですが、そこで政府のほうにお聞きしたいのは、これくらいの減収があるからと言つてそつちのほうの監督なり指導なりの点が緩む、そうして中には一般農民が被害を受ける機会が多くなる、こういう心配がこのために特に増すのだ、こういうふうなことが言えるか、それほどのことはない。我々としてそれに代つて、これが減収しても、むしろ逆に指導については、監督については一層万全を期したい、こういうことだろうとは思うのだけれども、その点の覚悟といいますか、考え方はどうですか。
  8. 師岡健四郎

    政府委員師岡健四郎君) お話通りでございまして、この手数料収入が減りましたことによりまして、大切な仕事を疎かにするというような考えは、我々としても毛頭ございません。併し地方として多少収入に従来依存しておつた面があるというためにお困りの面もあると思いまするが、これはこの仕事の趣旨が漸次徹底いたしまして、地方におきましてもこの仕事をだんだんと非常に御熱心にやつておられるわけでございます。従いましてこの程度収入減によりまして、只今心配になりましたような悪い結果というものは私どもとして先ず心配ない。併しながら一層我々としまして指導を加えまして、そういうことの万々起らないようにいたしたいと考えております。
  9. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 監督立場にある政府のほうから、この法案通つた場合においてもこの指導監督の面については万全を期すことができる、こういうことでありまするから、私はその点を一層お願いいたしまして、私の質疑はこれで終りたいと思います。
  10. 久野忠治

    衆議院議員久野忠治君) 只今三浦委員の御発言について、誠に御尤もでございまして、実は最近不良登録業者と申しまするか、不良業者がたくさん巷に出て、大変一般の人に迷惑をかけおるというような実情もいろいろ聞きますので、実はこの法案改正に当りまして、更新年限を二、三年延期してはどうかというような意見もあつたようでございまするが、丁度今年が更新年限でありまするので、この際不良業者を叩き落すと言いまするか、十分審議して、悪い業者をやめさせようじやないかというような意味で、年限も二年そのままにして、今年丁度七月が年限になるわけでございますから、そこで一つ審議を頂き、まあ政府側からも指導監督をして頂くということにいたしてはどうかというようなことで、この更新年限の二年は延長しないということで決定をいたしたような次第でございまして、そこで第二十二条の二の、「審議会を置くことができるものとする。」という条項を加えましたことは、これは地方自治法によりまして、条例によつて審議会を置くことができるわけでありまして、東京都あたりは設けておるようでございますが、併し地方においては設けておらない県が多いのでございます。できることでありまするならば地方自治団体において審議会を設けて頂いて、そうして苦情処理等に当つて頂く、こういうことが適切ではなかろうかということで法文化したような次第でございまして、何と言いまするか、業法が施行されまして以来まだまだ二年ございまするから、悪い点もたくさんあるかと思いまするが、順次これを改正をして、そうして業法の円満なる遂行に当るべくこれを指導監督をして行つてはどうかというような意見がたくさん出たような次第でございます。その点も併せて一言申上げた次第でございます。
  11. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 他に御発言はございませんか。
  12. 石川榮一

    石川榮一君 宅地建物取引業法の一部改正法律案に関しまして大体の質疑終つたように見えますので、この際質疑を打切りまして、討論を省略して直ちに採決に入ることの動議を提出します。
  13. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) それでは只今石川委員の御動議に御異議ございませんか。    〔「反対」と呼ぶ者あり〕
  14. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 建設委員会の慣行として、滅多なことで討論まで省略して採決なんというようなことは許されない。私は質疑が打切られ、討論があれば討論をし、なければないようにさせて進むことはいいけれども、討論打切つて直ちに採決、そんな一つも二つもごつちやにした動議反対
  15. 石川榮一

    石川榮一君 更に動議をやり直します。このことについては実は事前に諸君にお話をしたつもりなんです。私の誤解かもわかりませんから更に動議を提出いたします。  この際質疑打切つて討論に入ることの動議を提出します。
  16. 田中一

    田中一君 石川君の動議賛成いたします。
  17. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 石川委員の御動議のごとく質疑を打切ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 異議ないようでございますから、質疑は打切りまして、直ちに討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにして御意見の御開陳を願います。
  19. 田中一

    田中一君 討論もないようですから、討論打切り動議を提出いたします。
  20. 石川榮一

    石川榮一君 田中君の動議賛成します。
  21. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 田中委員の御動議のごとく討論を省略することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないようでございますから、討論を省略いたしまして、直ちに採決に入ります。宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  23. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 全会一致と認めます。よつて本案全会一致を以て可決されました。  なお委員長の本会議における口頭報告内容等事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないと認めます。  なお、本案を可とされました方は、例によりまして、順次御署名を願います。   多数意見者署名     石井  桂  石川 榮一     三浦 辰雄  石坂 豊一     小沢久太郎  鹿島守之助     飯島連次郎  小笠原二三男     近藤 信一  田中  一   —————————————
  25. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止
  26. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) それでは速記を起して下さい。  次に建設業法の一部を改正する法律案議題にいたします。
  27. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今法案審議はまだ委員会において行なつておりませんし、会期末でもありまして今後委員会を十分開いて審議する時間的余裕もございません。而も又重要な法案でもございますので、この際継続審査に付せられんことの動議を提出いたします。
  28. 石川榮一

    石川榮一君 私は只今小笠原君の動議賛成いたします。
  29. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 小笠原委員の御動議のごとく、この法案継続審査にいたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 異議ないようでございますから、さよう決定いたします。  それでは建設業法の一部を改正する法律案に関しましては本院規則第五十三条によりまして閉会中の継続審査要求書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  要求書案文等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。   —————————————
  33. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 次には建設行政に関する調査につきましてこの際お諮り申上げます。  本件につきましては未だ調査を完了するに至つておりませんが、慣例によりまして、未了報告書を提出いたすことになつておりますから、これを提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。  なお、報告書内容につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。  それでは委員長の提出する報告書には多数意見者署名を付することになつておりますので、御署名を願います。   多数意見者署名     石井  桂  石川 榮一     三浦 辰雄  石坂 豊一     小沢久太郎  鹿島守之助     飯島連次郎  小笠原二三男     近藤 信一  田中 一
  36. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) なお本調査につきましては、規則第五十三条によりまして、閉会中の継続調査要求書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。要求書案文等委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   —————————————
  39. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 議員派遣のことにつきましてお諮りを申上げます。速記をとめて……。    〔速記中止
  40. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記を起して下さい。
  41. 鹿島守之助

    鹿島守之助君 私はこの際、通商産業委員会に付託されております砂利採取法案について、当建設委員会として、次に申述べますような案で修正申入れをするよう取計らつて下さることを希望いたします。    砂利採取法案に対する修正に関する申入れの件  同法案第十一条を修正して、河川等の管理上の次に「又は政令で定める公益事業に」を加へる。   理 由  第十一条の規定は砂利採取専業者を保護する反面に於て、砂利採取専業者の独占を強め、価格の高騰を来す虞が少くない。従来電源開発治水鉄道道路等公益事業の用に供する砂利に付ては、工事費の低廉を確保する為、多くの場合工事現場附近に於て、当該企業者又は建設業者に対し、其の採取を許可されて来たのであるが、本条文により、営業の合理的維持の名目の下に、かかる砂利採取の許可が排除され、其の結果、工事費の増額を来し、工事遂行支障を生ずる危険がある。依つてかかる危惧を除く為、例えば電源開発治水鉄道通路等所調公益事業の用に供する砂利に関しては、其の所期数量の充足と価格の適正を図る為、必要に応じ、砂利採取専業者の利益に優先して適切なる措置を採る必要がある。
  42. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をとめて下さい。    〔速記中出
  43. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記を起して下さい。  暫時休憩いたします。    午後一時四十二分休憩    ——————————    午後五時五十二分開会
  44. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 休憩前に引続き委員会を再開いたします。  請願及び陳情を議題といたします。速記をとめて下さい。    午後五時五十三分速記中止    ——————————    午後六時九分速記開始
  45. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記を起して下さい。本日はこれにて散会いたします。    午後六時十分散会