運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-04-05 第19回国会 参議院 建設委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月五日(月曜日)    午後二時四十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     深川タマヱ君    理事            石井  桂君            石川 榮一君    委員            小沢久太郎君            飯島連次郎君           小笠原二三男君            小林 孝平君            田中  一君   政府委員    建設政務次官  南  好雄君    建設大臣官房長 石破 二朗君    建設省計画局長 澁江 操一君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君    常任委員会専門    員       菊池 璋三君   説明員    建設省住宅局住    宅経済課長   鮎川 幸雄君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○土地区画整理法案内閣送付) ○土地区画整理法施行法案(内閣送  付) ○住宅金融公庫法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。  本日は時間の関係上最初に土地区画整理法案並びに同施行法案説明を承わり、その次に前回に引続き住宅金融公庫法の一部を改正する法律案逐条審議を御継続願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  3. 田中一

    田中一君 今委員長法案全部の説明を聞くようにおつしやつたが、提案理由説明だけを聞くのでございましよう。
  4. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) そうでございます。
  5. 田中一

    田中一君 それたらそのように訂正して下さい。
  6. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 今の土地区画整理法案並びに同施行法案説明提案理由説明でございます。  本日御出席政府委員南政務次官石破官房長渋江計画局長でございます。住宅局長はなお二、三日休養の必要がある由で、鮎川説明員出席されております。説明を聞くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) では南政務次官より土地区画整理法案並びに同施行法案提案理由説明を願います。
  8. 南好雄

    政府委員南好雄君) 只今提案になりました土地区画整理法案につきまして、提案理由とその概要とを御説明申上げます。  御承知通り、現在土地区画整理事業は、都市計画法及び特別都市計画法に基いて運営されているのでありますが、その施行方法に関する主要事項は、これらの法律において準用する旧耕地整理法規定によつているのであります。この旧耕地整理法は、明治四十二年に制定され、昭和二十四年に廃止されたものでありまして、その規定は、その後における社会事情の変遷に即応しない部分もあり、また元来農地に対して適用するために制定されたものでありますので、市街地施行される土地区画整理事業については、適合しない部分も少くないのであります。また都市計画法及び特別都市計画法土地区画整理に関する規定には、各種の施行者の行う事業の間に関係権利者取扱等について不均衡がありますので、その調整を図ることが必要とされていたのであります。  ここにおきまして、これらの法律土地区画整理に関する規定を統合整備いたしまして、単独法を制定し、運用の統一を期すると共に、市街地における土地区画整理事業の円滑な施行促進して、公共施設整備改善及び宅地利用の増進を図り、以て健全な市街地造成に寄与するため、本法案提案した次第であります。  以下本法案の従来の土地区画整理と異なる主要な点について御説明申上げます。  第一に、土地区画整理組合は、従来は土地所有者によつて組織されることを原則としておりましたが、近時における借地権の地位の重要性に鑑み、事業を円滑に施行するため、借地権者もその組合組合員としたのであります。  第二に、地方公共団体は従来は建設大臣施行命令によつて土地区画整理事業施行することとされていましたが、地方の実情に応じまして自発的に事業施行することができることとしたのであります。  第三に、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業につきましては、現在も戦災都市復興のための土地区画整理について行政庁施行に当つておりますが、今後におきましても建設大臣か必要と認める場合には、土地区画整理事業行政庁施行させることができるものとし、なお特に必要がある場合には、建設大臣がみずから施行することができることとしたのであります。  第四に、土地区画整理の円滑な運営を図るために、土地所有者及び借地権者のみならず、その他の関係権利者についても、その意見が反映し得るように必要な措置を講ずることとしたのであります。即ち事業計画及び換地計画を定める場合におきましては、あらかじめこれらを公衆の縦覧に供し、利害関係者はこれらに関し意見書を提出できるものとしまして、その意見書処理について必要な規定を設けたのであります。又地方公共団体及び行政庁施行する土地区画整理事業について置かれる土地区画整理審議会委員並びに土地区画整理組合の役員及び総代について任期を定め、改選請求又は解任請求制度を設ける等の措置を講じたのであります。  第五に、一定規模以下の過小宅地及び過小借地又は関係権利者同意があつた宅地につきましては、換地に代えて建築物の一部を与え得ることとし、密集市街地等における土地高度利用を図ることとしたのであります。  以上が土地区画整理法案提案理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願いする次第であります。  次は土地区画整理法施行法案につきまして、提案理由とその概要とを御説明申上げます。  土地区画整理法施行伴つて現行法による土地区画整理について必要な経過規定を設ける必要があり、併せて関係法令改廃を行う必要がございましたので、本法案提案したような次第であります。即ち土地区画整理法施行に伴い、現行法により土地区画整理組合及び地方公共団体施行いたしまする土地区画整理については、土地区画整理法施行の日から五年以内に同法の規定による土地区画整理事業に切り換えることができるようにいたしますことと、その他の土地区画整理については、土地区画整理法施行の日に同法の規定による十地区画整理事業に切り換えるものとして、必要な経過規定を設けると共に、特別都市計画法を廃止し、登録税法その他の関係法令に所要の改正を加えたのであります。  以上が土地区画整理法施行法案提案理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。   —————————————
  9. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) では只今から前回に引続きまして住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の御質疑をお願いいたします。二十ページの附則からになつております。
  10. 田中一

    田中一君 前回委員会質問したうち、省議できめて答弁して頂きたいという申入れをしておいたのですが、その何は今御答弁ございますか。
  11. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 前回の当委員会におきまして田中委員から御質問があり答弁を保留さして頂いておる点につきまして、お答え申上げます。  前回田中委員の御質問のありました事項のうち、先ず共同建築促進するために防火地区内借地権処理法を活用するつもりはないか、そうして過小住宅が密集して立つようなことを成るべく避けて、成るべく高層建築促進して土地問題解決方法としたらどうかと、こういう御意見つたと思いますが、御承知通り防火地区内借地権処理法関東震災後の復興に当つて東京横浜両市に適用されまして現在に至つておる法律でございますが、その要旨は、木造建築物所有目的とする借地権のその条件耐火建築物等堅固な建物所有目的とする借地権変更する場合のその借地条件に関し当事者間に協議がととのわず且つ民事調停が不成立の場合において裁判所相当措置を命ずることができることといたした法律でございます。耐火建築促進のためには本法の狙つております措置も必要なことがあり得ると考えられるのでありまするが、その後の法律制度改廃に伴いまして本法改正を要する点もあると考えられますので、目下法務省と打合中でございます。  御質問の要点は、数個借地権を合して一つ耐火建築ができるように措置する方法考えたらどうかというような御趣旨と思われるのでありますが、現行制度の下におきましても、実は耐火建築促進法に定めるところの防火地区内におきましては地方公共団体が主体となつて建物を建築する場合に限りまして、或る程度土地所有者でありますとか借地権者等意思にもかかわらず、耐火建築物を建築することができるとなつておるのでありまして、全面的にこの過小借地権を統合して一つ建物を強制的に作らすというようなのは、全面的にはその目的にはまた至つていないわけでありますが、成る程度は御意見通り目的を達成し得るようになつておるのでございます。なお御意見のありましたこの制度につきましては、将来の問題といたしまして十分検討して参りたい、かように考えておるのであります。  なお蛇足になるかもわかりませんが、先ほど提案理由説明がありました土地区画整理法におきましても或る程度立体化するというような制度考えまして、土地問題の解決に資するというような方向には進んでおるわけでありまして、今後とも十分検討さして頂きたいと思います。
  12. 田中一

    田中一君 現在の耐火建築促進法によつて防火地区内借地権処理法を活用したほうがスムーズに仕事が進むのです。現在あるところの耐火建築促進法だけではまだ足りない面もある。ましてや今度のような住宅金融公庫法改正において政府が狙われておるような多層化するための下の地上権者並びに土地所有者に対して貸付をするならば、こうしたものを高度に利用することによつて目的が達せられる。従つてこれによつて生ずるものは宅地が得られるということなんですね。二十万坪の宅地を新らしく作らないでも、宅地空間において得られるということなんです。私が質問したのは、あなたかたがこういう現行法がありながらそういうものを何ら考慮に入れずして今度の改正案を立案されたということについて質問したわけなんであります。だから今の御答弁だけでは満足しないのですよ。一体この住宅金融公庫法改正案とどういう工合関係を持つて、どういう工合にしようとするか、現にこういうものは考慮に入れなかつたということは官房長言つてつたのです。従つて政府としてはこの改正法案を提出するならば、この関連においてどういう態度を以てやるかということを伺いたいのです。これは官房長が今日は困るなら、住宅局長並びに建設大臣の病気が治つたら改めてもう一遍質疑をいたします。
  13. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 今の御意見のありますあの法律は、その土地が、宅地が大きいか小さいかは別問題としまして、土地所有者とそれから借地権者との間に借地権条件変更についでの、つまり木造建築所有することを目的としておつた借地権、これを永久構造物建物にしたいという場合に、地主借地権者との間に話合がまとまらなかつたならば裁判所のほうで強制的に命令を出せるという法律でございまして、数個借地権或いはその間に借地権のない土地所有者も入つておるかも知れません。そういうものを統合して或る程度強制的に大きな建物が建ち得る土地を作るのにはまあこの法律狙いが違うわけであります。従いまして先ほどもお答えいたしましたように、建設省としましては、宅地の問題についてはひとり借地権の問題でもなし、更に広い範囲で根本的に検討しなければならんだろうと考えておりますので、そのときまでこの問題も待つて頂きたい。  御承知通りあの法律は現在ではこの点は読替規定がないのでございますから、市街地建築物法建築基準法に変り、その他裁判所制度なども変つた関係上、変つたについての読替規定法律作つてないのですから、あの法律は動かんことに相成つておるのでありまして、何遍も繰返します通り宅地問題はどうしても近い将来に根本的の検討を加えなければならんことになつておりますので、御不満でもありましようけれども、この今回提案しておりまする公庫法改正によりましても宅地問題解決に一歩前進するわけでありますから、御了承願いたいと思います。
  14. 田中一

    田中一君 あの法律が生きれば活用されるものですね、少くともプラスされるものなんです。従つて一緒法律改正する意思はありませんか。
  15. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 御意見の点は誠に御尤もでありますので、近い将来にこれを検討してみたいと考えております。研究いたしたいと思います。
  16. 田中一

    田中一君 それじや官房長としては答弁できないでしようけれどももう一遍伺つておきたいのは、先だつてもこれを省内の意見をまとめて来てくれと申上げたのですが、三十数年前にでき上つた復興建築助成会社、この法律の経緯並びにこの運営は、まだ償還期が恐らく来ていないから会社は生きてなると思います。けれども、これはどういうふうな意図の下にどういう形で運営され、どういう条件で国の資金がこれに充てられておつたかということを研究をして返事をせよと言つてあるのです。それについては……。今そんなものを見て答弁されるのです。とつくにあなたのほうで検討されたはずです。従つて三十数年前に今本法で以て改正するような現実があつたという事実から見ましても、それに対して検討されたことかあつたかどうか、今ここでそんなものを見て答弁するのでは困るのです。
  17. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) ここで開いてお叱りを頂きましたが、復興建築助成株会社につきましてはその定款も取寄せまして研究もいたしておるのでございますが、今日初めていたしたわけではございませんけれども、前回の御質問のときにちよつとうつかりしておりまして……。
  18. 田中一

    田中一君 とんでもない。こつちは真剣に質問をしているんですよ。うつかりなんてとんでもないですよ。石破君だつていたでしよう。
  19. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) あの定款を知つておるかというような御質問がありまして、実はまだ見ておりませんと御答弁申上げまして、まあこの次までにはよく研究して参りましようと申上げておいたのでありますが、誠に不十分でございまして申訳ありませんか、次回に答弁をさして頂きたい。
  20. 田中一

    田中一君 私はこんなことを意地悪を言つておるんじやないのですよ。もう三十数年前に今この住宅金融公庫改正をしてやろうと言つておることを現実に時の政府はやつておるのですよ。
  21. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 田中委員に申上げます。前回石破官房長はお聞き違いをしていらつしやつた御様子でございますので、次回に御答弁をお待ち願いたいと存じますが。
  22. 田中一

    田中一君 又聞き違いがあると困るからはつきり私もしておるのでございます。あらかじめ言いますが、今度は聞き違いをしないで下さい。  この十数年前に時の政府震災の後に、どうしたらばきれいな街を作れるか、再び燃えないような街を作ろうかと復興建築助成会社というものを作つたんです。そうして過小宅地がたくさんあるものですから、これをやはり共同して十坪や二十坪の二階や三階だつたら困るから、或る程度過小宅地をまとめまして共同建築をしたのです。これが何も店舗ばかりじやございません。アパートもあります。住宅部分もたくさんあるのですよ。この公庫法改正には過小宅地をどうするかという始未がしてないのです。一面においては宅地造成をすると言つて宅地を求めてありながら、この法によりますと十五坪でも二十坪でも国の貸付金がもらえて高層多層建築ができるのです。そうしますと空地の制限があります。それから建築基準によるところの光とか空気とかいうものに対する制限があるのです。そうしますと一方においては土地造成土地の取得をもくろんでおきながら、一方においては有効なる土地をますます使わないような法律になつておるのです。この法律は、住宅金融公庫法改正というものは、従つて三十数年前にやつた現実をお調べになつてですよ、現在示されておるところの法律というものはその分よりも改悪になつておる。この点を指摘しておるのです。先般私が委員会質問したこともですよ、あの部分については十坪だろうが二十坪だろうが貸す対象になるのです、現在の改正法ですと対象になるのです。多層建築する場合にですよ。それではいたずらに宅地が無駄になるのです。その際共同化の問題を出せばいい。今言つたような古い法律を引張り出して申上げるのはそれなんです。地主木造だというので借地権者が鉄筋を作りたいという場合に、あなたがさつき言つた耐火建築促進法に基いて、それに関連して過小宅地をまとめて、共同化するならば、少くとも宅地というものは無駄にならないのですよ。この法律にはその規定がないのです、そいつは。今これは答弁しろと言つたつていい加減な答弁をするから、省議をまとめて責任ある答弁をして頂きたい。今度聞き違いはないでしようね。
  23. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 前回田中委員の御指摘になりました防火地区内借地権処理法先ほども私が御答弁申上げました通り過小宅地であろうと広い宅地であろうが、その土地所有者とそれから借地権者との間に、借地権条件変更について協議が整わん場合、或る程度強制的な措置をとり得るという規定でございまして、いわゆる過小宅地を整理するとかこれを統合するということはこの法律狙いではなかつた。私はかように考えております。従いまして、御指摘通り過小宅地を整理する必要につきましては、私も十分痛感いたしておるのでありますが、これにつきましては、この法律の精神とは若干違いますし、私の考えでは新らしい問題だと考えますので、近い将来の宅地問題全般検討する際に譲らして頂きたいと思うのです。  なお、この宅地の問題につきましては、今回提案いたしておりますような新規に宅地造成をするとかいうのではまだ足らんのじやないかという御意見も御尤もだろうと思います。これはやはり私どもの考えといたしましては、過小宅地を強制的に整理するということは、やはり相当強制力を伴わざるを得ないことになると思いますので、もう少し慎重に検討さして頂きたいと、かように考えております。
  24. 田中一

    田中一君 前段はあなたの御答弁それで結構です。併しながら耐火建築促進法という法律がありまして、やはり過小宅地の問題も同じような、不燃建築物を建てる場合には土地収用法を発動してやるような法律があるんです。あれに何も住宅部分がいけないとか何とか書いていないのですよ。お話と同じなんです。宅地を取得するということは、例えば前段のあなたの御答弁になつたように、土地所有者木造なら許す、耐火建築ではいかんと言えばできないのですよ。その面が一つ……。過小宅地をまとめてやる場合には耐火建築促進法を関連させればできるのです。強いて単行法を作る必要はありません。金を貸す貸さないの問題ではないのですよ。補助金を出す出さないの問題ではないのですよ。宅地を高度に利用しようという建前から行けばこれは可能なんです。それを考えずして、ただ新らしい、米を取つたり、高度に利用ができるような田畑の土地をつぶして行こうという考えを持つこと自身がおかしいじやないかと言うのです。今のあなたの言つていることはわかつているのですが、わかつているが、この二つの法律に聴けば市街地におけるまだ未利用土地並びに空間を高度に利用されるという途が開けてあると言うのですよ。
  25. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) お話通り現行土地収用法におきましても、防火帯促進法によりましても強制的に土地を取り得ること、まさに御意見通りでありまして、ただここで私が考えておりますことは、現在でも土地収用法という制度ひとり宅地ばかりではなしに、道路建設でありますとか河川改修等にもいろいろ行われておりますけれども、なかなかこれが実際においそれと簡単には勿論やるべきものじや、ございませんけれども、なかなかこれは実行が困難な社会情勢にあるんじやないかと思います。従いましてこれですぐびしびしやつて行くというような御答弁をまあ申上げかねるわけでありまして、そういう点を考慮いたしまして、将来宅地問題全般の問題として検討をして行きたい、かように申上げるわけであります。
  26. 田中一

    田中一君 私はあなたの答弁非常に不満です。なぜならば一年前の国会において建設大臣耐火建築促進法というものをこの委員会に付託し、審議し、そうして過小宅地が高度に利用されるからこの法案を通せと言つて要求して、我々は審議の結果それは通したのです。その官房長ともあろう者が、少くとも建設省自身の責任において我我にそれを審議させて通つたものが、今ではそれが今の社会情勢にそれでは実行不可能だからと言うならば、耐火建築促進法を廃止しなさい。その上においてそういう答弁をしなさい。
  27. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) いや不可能だと申上げたわけではありませんので、なかなかそうてきぱきと動かしにくい状況にありますと……。なおあれは防火建築帯だけに限られている法律でありもして、その他の地区にも必要なものはあるわけでありますが、それらの点もよく検討して頂きたいと、かように申上げるわけです。
  28. 田中一

    田中一君 住宅金融公庫法の一部改正法案では、防火建築帯には住宅を持つちやならないのですか。
  29. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 防火建築帯の中に家を建てようとする者にも勿論貸付け得るわけでありまして、その地区内には耐火建築促進法によりまして、或る程度の強制的な措置はまあとれるわけでございますけれども、やはりこれも三分の二の同意は必要とするわけでもございますし、これはまあ従いまして先日来田中委員の御発言になつておりますような抜本的な過小宅地の処置ということにはまだ、先ず第一に防火建築帯内に限られているとか、或る程度関係者同意が要るというような点で、抜本的な解決には未だ以て十分には行きかねるかと考える次第でございます。
  30. 田中一

    田中一君 そうすると防火建築帯住宅を建てることは必要ですね。同時にこの資金の融通を受けることは必要ですね。できますね。できますかできませんか。
  31. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) できるわけでございます。
  32. 田中一

    田中一君 そうでしよう。できるでしよう。できるならば、せめてその地区だけでも、宅地というものを高度に利用したら如何ですか。あなた方が自分で以てそういう法律を作り、なお眠つている法律もあり、それを全部呼び起して活用すれば、有機的に利用すれば、そうしてあえて二十万坪の新らしい宅地造成する必要がないとまで言われるのです。二十万坪の宅地ぐらいは得られます。
  33. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 勿論防火地帯内のそういう過小宅地といいますか、これをでき得る限り整理いたしまして高層建築ができるように、それはそれでできるだけの努力はしなければならんと考えております。
  34. 田中一

    田中一君 又資料を要求すると長くなつて困るけれども、実は防火建築帯で昨年が一億八千万が削られて今度は一億円、これでどこどこを指定して、その姿がどういうものになつているか。或いはあれは何条でしたか、土地収用のあれをもう用いないでも共同建築ができた部分もあるはずです。私知つております。一方において長期貸付をし、一方において国が助成し、そうすれば一銭の造成費も要らないところの宅地が得られるのですよ。これは法の運用によつてですよ。ただ僅少なる地代さえあれば宅地が得られるという現実を無視しておられる点について僕は指摘したいのですよ。で、資料を要求するのはですよ、昨年一億八千万、本年度一億円の耐火建築促進法に基く補助金はどこどこ、どこの町の、何県のどこに幾ら出した。それがどういう形になつたと、昨年度の分、それから二十九年度の分はどこにどういうものを貸して、どういう計画で行くのだというところの資料をお出し願いたい。
  35. 石破二朗

    政府委員石破二朗君) 二十九年度分はまだ決定しておりませんけれども、御要求通り資料が出せるかどうか、よく研究さして頂きたいと思います。二十八年度は御要求の資料を提出したいと思います。
  36. 田中一

    田中一君 あとこの逐条審議に入るのですが、時間も相当経過しておりますし、どなたか逐条審議質問する方があれば別ですが、なければ逐条という形でなくて、この中から抜き出して質問してよろしうございますか。
  37. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 附則の部分につきまして御質疑のおありの方は御発言願います。
  38. 田中一

    田中一君 附則の分の一は、これはまあ当然修正されるべきものと思いますから……。この部分、これも適用区分の関係法規の整理ですね、大体において……。それから三の部分ですが、罰則の分、十五条の、ちよつと説明して下さい。
  39. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 第十五条はこの際新たに改正したり内容を変更いたしたわけではございませんが、ただ住宅金融公庫法とその表現を同じくいたしたわけでございます。
  40. 田中一

    田中一君 この第十五条の「公庫の業務の委託を受けた金融機関が」云々ですね、これこの前に伺つたんですが、若し電鉄会社規定に反して売買した場合にはどうなるか、規定に反した場合には罰金さえ受ければいいのです、あとはそこへ来て余分な金さえ儲ければいいのです、そういう人があつた場合にどうするか。
  41. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) この十五条の規定の罰則は、公庫の業務の委託を受けまして、貸付、回収等の業務を実施する金融機関だけに関します罰則規定でございまして、只今質問の罰則規定は本則のほうにあるわけでございます。それは本則の第四十六条にあるわけでございます。  田中委員の御質問は、土地造成事業貸付を行う場合罰金等覚悟して法外な値段で譲渡したり或いは不当な利益を得る場合等に対してどういうふうに考えるか、こういう御質問かと考えるわけでございますが、これにつきましては土地造成事業を行うものに対する貸付対象になりますものは、第十七条の第四項の規定によりまして土地造成事業を行う会社その他の法人でありますから、勿論営利法人も入つておる、電鉄会社等も入るわけであります。併し第三十五条の二の規定によりまして、譲渡価額とか譲渡方法につきまして条件を設け、又制限をいたしておりますので、利益は得られないようになつておるわけであります。即ちこの仕事そのものは非営利的な事業になつておるわけであります。従いましてこのような条件のやはり制限の中におきまして土地造成事業を行うことができる会社、法人というのは、公共団体とか非営利法人とかのほかは非常に限られた範囲だけに限られるわけであります。例えて申せば電鉄会社等が考えられるわけであります。又公庫におきましては実際に貸付を行う場合には、会社の内容とか事業計画を十分に審査いたしまして、共に社会的信用ということを十分に重視して会社その他の法人を貸付対象といたすわけでありますので、罰則を受けてもなお平気でやるというような会社貸付対象にいたさないわけでございます。そういうことによりまして、そういうことのないように未然に防止をするようにいたしたいと考えておるわけであります。又貸付決定をした後においてもこのようなことが起らないように慎重に契約いたしますと共に、資金の交付方法につきましても十分に注意して、又事業進行の状況なども十分に監視して、そのような悪質の状況が起らないような措置考えたいと思つております。又若し万一起りました場合におきましては、一時償還の請求とか契約の解除とか、先ほど申上げたように罰則の適用等については厳重に行いまして、又そのようなものに対しましては爾後は絶対に貸付けないというような方針でございます。
  42. 田中一

    田中一君 これは総括質問で大臣に聞くからこのまま残しておきます。あとは全部何の整理ですか。
  43. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) この附則におきまして規定してあります主要事項の概略を御説明いたしますと、第一項、第二項は施行期日等に関する事項であります。それから第三項は産業労働者住宅資金融通法の一部改正でございますが、これは公庫法を引用いたしておりますための本当に形式的な字句の整理だけでございます。それから第四項の北海道防寒住宅建設等促進法改正は、これも引用条文の変更による整理もございますが、北海道防寒住宅建設等促進法の中におきまして公庫法改正と同じように多層家屋を建築いたします場合には同じようにやはり年限を延長したという点が実質上の改正でございます。なお、その他に公庫法改正と全く同じ内容のものを、ここにおきましても同じように適用をできるようにいたしただけでございます。  それから第五項は登録税法の一部改正でございますが、この登録税法の一部改正をいたしました趣旨は、土地の開発助成事業が円滑に行われますように特に登録税につきまして免税等の措置考えたわけでございます。第六項は地方税法の一部改正でございまして、住宅金融公庫が業務上必要な不動産を取得しました場合、又住宅金融公庫貸付金の回収に関連いたしまして不動産を取得しました場合につきまして、免税の措置をとりましたことと、住宅金融公庫から貸付を受けて、防火帯に家屋を、建築をいたします場合には、不動産取得税の課税標準の算定につきまして、建設大臣が定めております標準建設費によつて、算定した木造の家屋の建設に要する費用と耐火構造家屋の建設に要する費用との差額の二分の一に相当する金額を取得価格から削除することができるようにいたしたのであります。又この場合に耐火建築促進法に基く補助金がございました場合には、二重に控除にならないようにその調節をいたしたのでございます。  それからこれは、今申しましたのは、第七項でございますが、第六項におきまして、公庫の貸付金によります賃貸住宅或いは分譲事業、或いは土地の開発事業等につきまして、できるだけ低い価格で貸出されるとか、或いは分譲事業等は買つて売るということが行われておりますために、特にこの登録税等が二重にかかるということを防ぐために、そういう場合に二重に課税できないように、結局最終の取得者ができるだけ安くて買えるというようにしますために、公庫から貸付金の算定に当りました場合に、公庫からの貸付金につきましてはその不動産取得税の評価額から一定額を控除するように規定いたしたわけでございます。
  44. 田中一

    田中一君 地方税法はあれは通りましたか。
  45. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 地方税法の一部改正案は、私どもが聞いておるところでは只今衆議院で審議中だそうでございます。
  46. 田中一

    田中一君 この点は大体関連するものがありますから、所得税法にしても、地方税法にしても、この点については通らん限りこれはもう質問しません。
  47. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 登録税法現行法通り……。
  48. 田中一

    田中一君 もう一点伺いたいのは、この前も伺つたように、こういうケースはあり得るかどうかの問題なんです。不良住宅地区改良法という法律がありますね。これはこの法律に対しては、地方自治団体の要求に基いて地区として指定し、そうして国からも改良費を出して地方公共団体事業を行うということになつておりますね。その際若しも……。これも答弁がまだ政府から来ていないのですが、省議をまとめて答弁してくれと要求してあるのですが、この際そのように国が助成し、国が補助し、並びに地方公共団体が自分の資金を以て不良住宅地区の改良をするという場合、これは非常に環境も悪い……。又本来ならば環境のいい所なんです、これは。それが改良されればいい所なんですよ。いわゆるスラム街なんですね。これが若し高度に利用されるならば、相当いい環境の街になるわけなんです。若しももう一歩進んで考えてみるならば、国が補助金をやり、地方庁が金を出して、そのスラム街を改良していい街を作ろうという場合ですね。これはその上の空間に対してたとえ地主であろうと土地の権利者であろうと、少くとも多層化して、そのありの街とか何とか言つている、その住んでいる不幸な人々を、鉄筋なら鉄筋のいい家を与えるということになるならば、先ほど官房長が言いましたように、そういうきれいな家は御免こうむりますと言つて頑張るか。頑張つても又それを……、法の適用によつては、上に又新らしい家屋を提供してもいいのです。いい場所かたくさんあるわけですね。こういうことを考えるならば、相当広くこの現行法を活用すると、宅地というものがまだまだ一銭の金を出さずしても得られるというところなんです。これに対しては政府から答弁はありませんが……。  じや一つの例を言いますと、新宿の界隈に和田組の曾つてはマーケツトと言いましてね、淫売婦と、それからヒロポンとそれから焼酎とを売つている部落があるのです、現在。これは地上権を……、それは和田組もあのごろつきの和田組もとうとう音を上げてそれを地元の人間に売りましよう……。ところがそのマーケツト所有者というのは全部家を買つておる。自分の家です。従つて地上権は付いている。土地はもらわんでもいい。御承知のようにあすこに今度東側のほうに立派な駅ができる。いい街になります。このスラム街を防火建築帯として指定をする。そうして一万何千円かの補助金を払う。そうしてそれに対して不良住宅改良で又助成をする。そうして住宅金融公庫法の一部改正によつてその上に高層建築資金を融通してやる。決して地元の人間は不平を言いません。一階の、自分の店舗を持つている部分を自分に貸してくれれば、或いは月賦で、五十年間の月賦でもやつてくれれば、権利を喜んで提供いたしますという地区がたくさんあるのです。そういうことがこの組合せと、法律の構成によつて可能かどうかという問題なのです。そういう事実が……。それでその当時お願いしたことは、そうしたような少くともあの単行法が出た以上、全国的にあるスラム街の表があるはずです。調査があるはずです。先ほど官房長は、どうも地上権者に対して喜んでそれに協力さすということがなかなかむずかしいから、それは実行できないのだと言うならば、私は今、先般資料を要求したのでありますが、そのスラム街の資料をくれるならば、私は熱病みたいになつて住宅問題に対して真剣に考えていますからね。一々当ります。お前のところは不良住宅地区として国が補助してくれる、自治団体も少しの金を出す、そうして上に対してはこの住宅金庫が金を貸してくれる、それでお前は一階の店舗なら店舗を持ちなさい。屑屋ならば、お前は三階に住んだらどうか、これは必ず提供するからと言うならば喜んで、地主も喜び地上権者も喜び、不法占拠者も喜んでいるのですよ。私は必ず宅地問題は、その空間において百戸分でも二百戸分でも喜んで土地を提供する、空間を提供する者もあると見ているのです。従つて先般要求したところのスラム街の表、これをお出し願つて、これが若し可能ならば……、これは鮎川君に伺わなくて大臣に伺いますがね。可能ならば私は歴訪します。私はスラム街を全部歴訪しまして、そこに立派な街を作つて見せます。同時にいたずらな横に伸びるような宅地造成しないでも、千戸でも二千戸でもそこへ住宅を収容するような実践運動に移ります。その点もあなたの答弁は要求しません。はつきりと関係法規をお調べになつて、そうして家のない者のために、貧しい君のために家を提供するという考え方を持つて頂きたいのです。これは建設省省議として御答弁願いたいのです。私はこの関係法を全部活用すれば可能なりと見ているのです。いいですか。省議で返事をしますね。
  49. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 只今の御質疑の点は後ほど答弁いたすようにいたしたいと思います。
  50. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 附則の部分につきまして他に御質疑はございませんか。
  51. 田中一

    田中一君 質疑ありますが、地方税の問題は向うでも通らなければ、これは緑風会さんは予算の審議まで放棄した問題ですから、これはいずれ質疑しますが、まだかかつている委員会意思表示がないから、無論衆議院においてもないし、これはうんと異議がありますが、この点については質疑を保留しておきます、地方税の問題につきましては。
  52. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) では田中委員の御留保の問題以外は逐条審議は終了いたしたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 異議ないのと認めます。速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  54. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をつけて上下さい。
  55. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 本日提出いたしました資料は二種類ございますが、一つは「六大都市公有地調」でございます。これは六大都市の公有地を私のほうから電報で照会いたしまして実は取りまとめたものでございまして、又私どものほうからここに記載いたしてあります以上に十分な御説明もございませんが、各都市のいわゆる公有地の面積をここに提示しておきました。  それから次に「宅地建物取引業法による「報酬の額の算定基準一」、又、それに合わせまして、同じ紙でございますが、宅地建物取引業法に基きます各府県のうち、東京、神奈川、大阪におきます売買、交換の際の報酬額の実際の資料をここに提出いたしておきました。この前、説明がございましたように、各地において若干変つておりますが、東京においては二百万円以下の場合は百分の五、四百万円以下の場合二百万円を超える部分について百分の四、このようにいたしておるわけでございまして、各地においても大体これに類似したような取極をいたしておるわけでございます。  なお附加えて申上げますが、このような実情でございますが、公庫法改正における手数料につきましては、大体一分程度を双方から取る予定をいたしておるわけでございます。
  56. 田中一

    田中一君 その代理二倍というのは何ですか、媒介が今の御説明通り、あと代理が二倍というのは何ですか。
  57. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) ただ単なる斡旋の場合には双方から取るわけでございますが、代理した場合にはその一方から取る。但し相手方から取つた場合には全体では百分の十を超えてはならないというふうな基準でいたしておるわけであります。
  58. 田中一

    田中一君 媒介というのは一方というわけですな、双方の斡旋の場合には千分の一ずつ両方から取る、千分の二になるわけですか。
  59. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 斡旋をいたします場合には双方の中間に立つておりまして、両方から一応基準では百万円以下の取引金額においては百分の五ずつ……。
  60. 田中一

    田中一君 双方から取るのですか。
  61. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) さようでございます。
  62. 田中一

    田中一君 代理の場合には二倍というのはどういうのですか、この資料の中にある代理の場合には二倍とあるでしよう。
  63. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 代理の場合には百分の五というのが百分の十になるわけであります。
  64. 田中一

    田中一君 代理というのは何ですか。
  65. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 媒介はただ甲と乙との間に立つて甲と乙の結付けをやるわけでございますが、代理の場合には、甲に代りまして又は乙に代つて取引の相手方になるわけであります。
  66. 田中一

    田中一君 そうするとこれは宅地建物取引業法には百分の十を上つてはならないとなつておるにかかわらず代理する場合百には百分の十を上つてもよろしいという条文がありましたかな、宅地建物業法には。
  67. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) この宅地建物取引業法におきましてはただ単に報酬額その他については府県公共団体においてきめるようになつておるわけでございまして、正式に、正式と申しますか、法律自体にこれを規定いたしているわけではないわけであります。ただ各地におきましてこういうものをきめます際の一つ考え方としてこういうふうにしたらどうかというような一つの基準を施設省におきまして基準を作りまして、ただその手本といいますか、一つ考え方としてきめて、各地に一応通知いたしたわけでございます。一応各地におきましてはこの基準に従つてつておるわけでございます。
  68. 田中一

    田中一君 宅地建物取引業法のここに「代理又は媒介」とありますが、そうすると住宅金融公庫資金でやる場合はどうなるのですか、代理の場合には倍になるのですか。
  69. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 只今基準といたして考えておりますのは、媒介の場合でございまして、媒介の場合に両方から一分ずつでございますから、合わせまして二分になるわけでございますが、代理というようなことが、代理に類する行為がございましても二分を下らないというふうにいたしたいと考えております。
  70. 田中一

    田中一君 一体、なんですか、この代理もやるのですか、住宅金融公庫は……。
  71. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 代理をやることは今のところ考えておりません。
  72. 田中一

    田中一君 代理をしなければ代理なんという言葉は取つたらいいじやないですか。
  73. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) これは各地においてやつておる実例を出したわけであります。
  74. 田中一

    田中一君 私の言つておるのは、住宅金融公庫の場合代理をやるならやる、やらないなら代理というのは取つたらどうですか。
  75. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 御承知のように只今住宅金融公庫におきましては、現行法におきまして土地の斡旋を附帯業務としてやるようになつておりますが、飽くまでも斡旋の範囲にとどめたいと考えておるわけでございます。
  76. 田中一

    田中一君 ではこの宅地建物取引業法を全面的にこれは活用しておりますがね、その部分のうちの媒介だけで代理はしないというふうに法律を変えていいですか。
  77. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 只今の御質問宅地建物取引業法の改正についてでございますか。
  78. 田中一

    田中一君 いやいや住宅金融公庫
  79. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 住宅金融公庫法には先ほど申しましたように土地の斡旋を附帯業務としてやるというふうになつておるわけでございます。
  80. 田中一

    田中一君 そうすると除外してあるのですか、斡旋だけになつておるのですか。
  81. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 私は今の現行法は斡旋だけでほかのことはやらない、除外してあると考えております。
  82. 田中一

    田中一君 では、次の資料をお願いします。
  83. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) 本日提示いたしましたのは先ほど説明いたしました二つだけでございます。  なお、委員長に申上げますが、建設省関係につきましては本日提示いたしました分で、一応本日御要求になつたほかは終了いたしました。
  84. 田中一

    田中一君 六大都市公有地調の内訳は電報で御照会になつたそうですが、あとから無論詳細なものが来るのでしようね。
  85. 鮎川幸雄

    説明員鮎川幸雄君) これは電報で取り急ぎこれだけをいたしましたので、私どものほうにおきましてもなおこのほかの関係につきまして調査はいたしておりますが、なかなか調査にはこのほかの全体的な問題につきましては調査に暇を取るかと考えております。
  86. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 田中委員よろしうございますか。
  87. 田中一

    田中一君 それじや私はあと資料が出てから改めて再度質問をいたします。
  88. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 次回は明六日十時からになつております。明日は大阪府、横浜市の住宅の担当者及び住宅公庫の総裁を呼びまして参考意見を聴取することになつております。本日は散会いたしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十三分散会