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1954-03-11 第19回国会 参議院 建設委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月十一日(木曜日)    午前十時四十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     深川タマヱ君    理事            石井  桂君            石川 榮一君            三浦 辰雄君    委員            石坂 豊一君            小沢久太郎君            赤木 正雄君            飯島連次郎君           小笠原二三男君            田中  一君   国務大臣    建 設 大 臣 戸塚九一郎君   政府委員    建設省住宅局長 師岡健四郎君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君    常任委員会専門    員       菊池 璋三君   説明員    建設大臣官房人    事課長     鬼丸 勝之君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○住宅金融公庫法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○道路整備費財源等に関する臨時措  置法の一部を改正する法律案内閣  送付) ○建設行政に関する調査の件  (技術官待遇等に関する件)   —————————————
  2. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 只今より建設委員会を開会いたします。  本日は住宅金融公庫法の一部を改正する法律案並びに道路整備費財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案提案理由説明を伺いましてから、住宅金融公庫法の一部改正法律案の要綱を伺いまして、そのあとでかねて委員要求資料が出て参つておりますので、その説明を伺いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 本日御出席政府委員は、戸塚建設大臣師岡住宅局長鬼丸人事課長でございます。では戸塚建設大臣、御説明下さい。
  4. 戸塚九一郎

    国務大臣戸塚九一郎君) 只今議題になりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその概要を御説明申上げます。  住宅金融公庫は、御承知通り昭和二十五年に発足し、以来、国民大衆に、健康で文化的な生活を営むに足る住宅建設資金を融通して、いわゆる公庫住宅を多数建設して参り、公営住宅建設と共に国の二大住宅供給方策の一つとして大きな役割を果して参りました  然るに最近における建設費の騰貴と、特に地価の急激な高騰による土地取得難は、住宅建設の大きな障害となり、公庫資金借入希望者に対しても甚大な影響を与えているのであります。政府といたしましては、このような公庫融資による住宅建設における当面の障害を除去し、住宅建設が円滑に行われるよう方策を講ずる必要が出て参つたわけでありますが、先ず建設費につきまして標準建設費を実状に即するよう改訂し、これにより自己資金負担か過大とならないように措置した次第であります。  次に土地問題につきましては、公庫利用者土地取得難の現況に鑑み、土地開発造成について融資をすることにより、低廉な宅地供給増加を図る措置議ずると共に、住宅高層化促進して土地高度利用促進いたしたいと考えているのであります。このため公庫業務範囲を拡充し、貸付条件変更を行う必要が出て参りましたので、住宅金融公庫法について所要改正を行うこととなり、ここに公庫法の一部改正案提案した次第であります。以下改正案の主要な点について御説明申上げます。  先づ第一に、土地開発造成して低廉な宅地供給の増大を図るため、地方公共団体その他の法人土地を開発して譲渡する事業を行う場合、それらの法人に対しまして、公庫は、土地取得造成に要する資金を融通して公庫住宅建設希望者にあとう限り低廉な宅地取得させる方策を講じたことであります。  第二に、現在住宅建設して譲渡する事業を行う者に対しまして、直接に資金を融通する途がないのでありますが、このたびこれらの事業を行う地方公共団体等に対し公庫資金融通の途を開いたのであります。この方策により開発造成宅地、又は既存宅地に集団的に住宅建設してコストの引下げを図り、良質、且つ、低廉な住宅を手軽に入手できるようにいたしたいと存じます。  第三に、高層住宅につきましては、貸付金償還期間現行では三十五年でありますのを五十年に延長することにいたしたのであります。既存宅地を最も効果的に利用するためには、高層住宅建設促進を図ることが適切な方法であることは申すまでもないところでありますが、一方建物の高層化によつて建設費が増大し、高層住宅入居者家賃等増加いたしますので、この際償還年限を延長し、高層住宅入居者負担を軽減して高層住宅建設促進せんとするものであります。  第四に、賃貸又は分譲事業を行う法人等が、その所有地住宅建設資金のみを借受け高層住宅建設する場合には、当該家屋内の住宅建設費当該家屋内の住宅建設のために通常必要とする土地取得するのに要する費用に相当する金額合計した額の八割五分に相当する金額まで貸付けることができるようにいたしたのであります。これにより遊休宅地利用促進住宅高層化を図ることにいたしました。  第五に、公庫は、公庫貸付金に係る高層家屋建設される場合において必要と認める場合には、当該家屋内の住宅以外の部分事務所店舗等利用されましても、その部分主要構造部、即ち柱、壁、床等建設するに必要な資金貸付けることができることといたしたのであります。これは既存宅地高度利用によつて住宅敷地の確保を容易にするためであります。  なお、災害のあつた場合被災者公庫利用を容易ならしめるため、地震暴風雨等災害により滅失した住宅災害当時居住していた者が、災害発生の日から二年以内に公庫融資建設する場合には、貸付金償還期間を三年以内延長し、三年以内の据置期間を設けることといたしました。  その他公庫附帯業務整備を図るほか、前述の改正に伴い必要な関係法規改正を行おうとするものであります。  以上が住宅金融公庫法の一部を改正する法律案提案理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。  次に、只今提案になりました道路整備費財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  申上げるまでもなく、道路整備費財源等に関する臨時措置法は、議員各位の非常なる御熱意によりまして、第十六国会において成立したのでありまして、昭和二十九年度以降五カ年間揮発油税収入額相当額道路整備五カ年計画財源に充当するという画期的な法律でございます。  又政府といたしましても、道路整備経済発展の大きな基盤となるものであり、殊に最近の自動車交通の激増、自動車大型化重量化に伴い、道路整備が緊急を要するものであることは十分認識しているのであります。  併しながら、昭和二十九年度予算の編成に際しまして、諸般の情勢上その規模を極力圧縮する必要がありますことと、特にこの法律趣旨通り揮発油税収入額相当額金額を国の道路予算に充当しますことが、国と地方財源の配分から考えまして、非常に困難となりましたので、昭和二十九年度限つて、止むを得ない措置としまして、揮発油税収入額の三分の二相当額を国の道路財源に充当するように改正することが、この法律案提案する理由であります。  なお、昭和二十九年度における揮発油税収入額の三分の一に相当する額については別途提案することになつております、揮発油譲与税法案により、道路に関する費用に充当することを目的として、地方公共団体に譲与されることになつているのであります。この三分の一相当額のうち四十八億円については、道路整備済財源等に関する臨時措置法第二条に規定する道路整備五カ年計画の実施に要する費用に充当することにいたしております。  何とぞ慎重御審議の上御可決されますようお願いいたす次第であります。
  5. 師岡健四郎

    政府委員師岡健四郎君) 只今提案理由説明がございました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の主要な改正点について逐条的に御説明申上げます。  先ず第二条の定義に関する規定でございますが、この第二条を改正いたしまして、本改正案中の主要な字句につきまして新たに定義を加えたわけでございます。即ち、多層家屋とは、主要構造部耐火構造である家屋で、地上階数三以上を有し、且つ当該家屋床面積合計の三分の二以上を人の居住の用に供するものとし、主要構造部及び耐火構造定義は、建築基準法定義に従うことにいたしました。  次に第十七条の業務範囲に関する規定でございますが、本条改正は、本改正案の主要な改正点でありまして、公庫住宅建設の隘路となつております土地問題を解決するため、公庫業務範囲を拡充するに必要な改正でございます。  第一項でございますが、第一項に新たに一号を加えまして、従来の公庫貸付対象者のほかに、住宅建設してその住宅を、又はその住宅及びこれに附随する土地を譲渡する事業を行いまする会社その他の法人及び地方公共団体を加えまして、公庫はこれらのものに対しましても住宅建設及び住宅建設に附随する土地取得に必要な資金貸付けることができることといたしました。  第四項の改正でございますが、公庫は、公庫貸付金に係る住宅建設を容易にするため、必要があると認めます場合には、土地取得し、造成し、譲渡する事業を行います会社その他の法人及び地方公共団体に対しまして、土地取得造成に必要な資金貸付けることができることにいたしました。  前後いたしますが、第三項の改正でございますが、公庫から貸付を受けて土地造成した法人住宅賃貸又は譲渡事業を行うものがございます場合には、その造成した土地を用いてみずから公庫貸付金に係る住宅建設して賃貸又は譲渡する事業を行う場合には、土地取得に必要な資金住宅建設に必要な資金に併せて貸付けることができることといたしました。  第五項、第六項の改正でございますが、次に多層家屋建設されまする場合、多層家屋定義は先ほど申上げましたが、この多層家屋建設される場合におきまして必要があると認められるときには、住宅部分貸付については従来通りでございますが、その他従来貸付けておりませんでした住宅以外の部分に対しましても、その主要構造部につきまして貸付け得ることといたしました。これは住宅敷地を確保するための一方策でございます。なお多層家屋とは、前に申しましたように住宅部分家屋床面積合計の三分の二以上でなければなりませんが、特別の事情がありますときには、住宅以外の部分家屋床面積合計の二分の一までを占めておりましても、その主要構造部につきまして貸付け得ることといたしました。  第七項、第八項の改正でございますが、先ず第七項の改正字句整理でございまして、第八項は、公庫附帯業務に関する規定でございます。従来の公庫附帯業務のほかに、住宅又は土地に関する指導又は住宅建設に必要な土地斡旋業務を行うために必要がある場合には、公庫自身土地取得し、造成し、譲渡し、又は住宅建設し、譲渡することができることといたしました。以上のほか、附帯業務につきまして、公庫業務を円滑に実施するために必要な改正を行いました。  次に第十八条は貸付を受けるべき者の選定に関する規定でございますが、本条改正は、本改正案によりまして新たに公庫貸付対象となりましたものにつきまして貸付をいたします場合の選考基準を新たに附加したのでございます。  次に第十九条の二を新たに加えるわけでございますが、これは多層家屋等敷地基準に関する規定でございます。高層家屋は、ややもすれば居住環境が悪い地域に建設される虞れがございますので、貸付金に係る多層家屋等敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、且つ当該家屋内の住宅居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されるように規定いたしました。  第二十条は貸付金額の限度に関する規定でございますが、本条の第三項は字句整理のための改正でありまして、第四項及び第五項は、従来の規定のほかに今回の改正によりまして新たに基礎主要構造部標準建設費を定めることといたしましたために所要規定を追加いたしたわけでございます。  第二十条の第一項、前後いたしますが、これは同項に規定されておりまする表を建築基準法規定によらしめるために、従来の表につきまして所要改正を行いまして、これに伴いまして従来二十条第二項を削除いたしたわけでございます。  次に第二十一条は貸付金利率及び償還期間に関する規定でございますが、本条改正は、第一に多層家屋内の住宅につきましては、高層化に従いまして建築費増加いたしますので、多層家屋内の入居者家賃負担を軽減するために、現行法では三十五年の償還期間なつておりますものを五十年に延長いたしました。又土地造成事業を行う者に対する貸付金利率は年六分五厘、償還期間は三年としまして、基礎主要構造部に対する貸付金償還期間は十年、利率は五分五厘といたしました。  次に第二十一条の二を加えたのでありますが、本条は貸付金償還期間特例等に関する規定でございます。地震暴風雨洪水等災害によりまして滅失した住宅災害の当時居住しておりました者が、災害発生の日から二年以内に住宅建設する場合には、当該住宅に係る貸付金償還期間現行法よりも三年以内延長いたしまして、又三年以西の据置間を設けることができるようにいたしました。  次に第二十一条の三を新たに加えましたが、これは貸付金償還方法に関する規定でございます。本条は、現行法の第二十一条第三項及び第四項に当る規定でありまして、改正案の第一項では、現在公庫貸付金割賦償還方法によることになつておりますが、この法律に基く住宅又は土地譲渡事業に係る貸付金につきましては、割賦償還方法によらないでも償還できることといたしました。  改正案の第二項は、公庫貸付金の未償還分につきまして、弁済期日が到来する以前に償還を請求できる場合の規定でございますが、公庫業務の拡充に伴いまして、新たに多層家屋内において人の居住の用に供する部分以外の部分公庫の定める用途以外の用途に供せられましたとき、住宅分譲事業を行う法人又は土地造成事業を行う法人等が、その住宅又は土地を後ほど述べますような主務大臣が定める価格を超えて譲渡した場合を加えまして、この場合にも未償還分につきまして弁済期日が到来する前に償還を請求できることにいたしました。  次に第二十三条は業務の委託に関する規定でございますが、本条改正は、公庫業務の拡張に伴いまして、地方公共団体に対して、新たに住宅又は基礎主要構造部建設工事の、審査土地造成工事審査等をも委託し得る途を開いておきました。  次に第二十四条は業務方法書に関する規定でございますが、本条も同様な趣旨で、公庫業務方法書融資対象となる基礎主要構造部規模、規格の基準土地造成に関する基準、それから公庫附帯業務の処理の準則をも記載すべきことといたしました。  次に第二十五条は事業計画及び資金計画に関する規定でございますが、従来の第二十五条の第二項におきましては、公庫事業計画及び資金計画を作成する場合には賃貸事業者に対する貸付金総額は、当該年度における貸付金総額の百分の三十を超えてはならないという規定なつておるのでありますが、土地対策としての住宅高層化促進に伴いまして、この制限によることが困難になつて参りましたので、この際この規定を削除しまして、これに伴いまして本条の第三項を第二項といたしました。  次に第三十三条は報告及び検査に関する規定でございますが、本条改正で、公庫資金に係わる業務の適正な執行を期しますために、主務大臣公庫資金貸付けを受けて住宅建設して賃貸又は譲渡する事業を行う法人、又は土地譲渡事業を行う法人につきまして、必要と認める場合には報告を求め、又はその職員をしてそれらの法人事務所に立入り検査をする権限を付与したものでございます。  第三十四条は貸付金の使途の規正に関する規定でございますが、本条改正は、貸付金貸付目的以外に使用されることを防止いたしますために、従来の規定のほかに、住宅若しくは基礎主要構造部工事施工者又は貸付金を以て造成する上池の工事施行者に対しましても直接に資金を交付することにいたしました。  次に第三十五条の賃借人選定及び家賃に関する規定でございますが、本条第二項を改正しまして、貸付金に係わる住宅家賃の額を主務大臣が定める場合には、住宅建設に必要な費用、利息、公課、管理費修繕費火災保険料、その他必要な費用を参酌することにいたしました。  次に三十五条の二の規定でございますが、これは譲受人選定及び譲渡価格に関する規定でございまして、本条を新たに加えまして、住宅又は土地譲渡事業を行う法人等公庫貸付金に係わる住宅又は土地を譲渡する場合におきましては、譲受人の資格、譲受人選定方法、その他の条件に関しまして、主務大臣が定める基準に従つて譲渡しなければならないことにいたしますと共に、その譲渡価格につきましても、住宅建設に必要な費用又は土地取得、若しくは造成に必要な費用、その他の費用を参酌して主務大臣が定める価格を超えて譲渡してはならないということにいたしました。  第三十六条は土地斡旋手数料に関する規定でございますが、本条改正しまして、公庫付帯業務として規定されております土地斡旋業務を行う場合には斡旋手数料を徴収することができることにいたしました。  次に第四十六条乃至第四十九条、罰則に関する規定改正でございますが、四十六条におきましては、住宅又は土地譲渡事業を行う場合は、譲渡価額又は譲渡方法等に関する主務大臣規定に違反いたしました者に対しまして、従来と同様の趣旨によつて処罰規定を設けました。  又第四十八条の三を新たに設けまして、第三十三条の二に規定いたしております貸付を受けた法人等に対して主務大臣報告を求め、又は検査いたします際に報告せず、又は検査を拒む等の事実のあつた場合に、従来の受託金融機関に対しますると同様貸付を受けた法人等に対する罰則規定いたしました。  なお、第四十七条、第四十八条、第四十九条につきましては、今回の改正に伴う引用条文変更により必要とされる点について改正をいたしたわけでございます。  以上住宅金融公庫法の一部を改正する法律案中主要な改正点を述べたのでございまするが、最後に附則におきまして本改正法律施行期日改正に伴う関係法律改正につきまして規定いたしたのでございますが、その概要を申上げます。  第一項は施行期日に関する規定、第二項は適用区分に関する規定でございますが、この改正法律は公布の日から施行することにいたしまして、改正案は原則として昭和二十九年度事業計画に係わるものから適用いたすこととし、災害の場合の据置期間等につきましては昭和二十九年度の四月一日以降の災害から適用することにいたしました。  第三項は、産業労働者住宅資金融通法の一部改正でございますが、産業労働者住宅資金融通法につきましては、今回の改正に伴いまして同法中公庫法引用条文が変りましたので、これについて必要な改正を加えました。  第四項は、北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正でございますが、北海道防寒住宅建設等促進法につきましては、住宅金融公庫法改正に即応しまして、防寒住宅に係わる償還期間を延長いたしますと共に、同法中引用条文が変りましたのでこれらについて必要な改正を行いました。  第五項は登録税法の一部改正を行う規定でございまして、登録税法につきましては、同法の一部を改正しまして、住宅又は土地譲渡事業が円滑に行われますように公庫貸付金によつて譲渡のため取得する住宅又は土地の権利の取得又は所有権の保存の登記についての登録税をも免除いたしました。  第六項は地方税法の一部改正をいたす規定でございまして、地方税法につきましては、地方税法の一部を改正しまして、住宅金融公庫業務取得いたしまする不動産についての不動産取得税を非課税といたしますと同時に、住宅賃貸事業住宅又は土地譲渡事業、これらの事業が円滑に行われまするように賃貸又は譲渡いたしますための公庫貸付に係わる住宅又は土地についての不動産取得税課税標準算定につきまして、公庫貸付金決定基礎となりました金額取得価格から控除して算定するようにいたしました。  次に公庫貸付を受けて耐火建築促進法によりまする防火帯家屋建設いたします場合には、不動産取得税課税標準算定につきましては、建設大臣が別に定めております標準建築費によつて算出した木造の家屋建設に要する費用耐火構造家屋建設に要する費用との差額の二分の一に相当する金額不動産取得価格から控除して算定することにいたしました。なおこの場合に耐火建築促進法による補助がございます場合には、その補助金の額が控除されることになつておりますので、二重に控除されることのないようにいたしております。  以上住宅金融公庫法の一部を改正する法律案の主要な条文についての御説明を申上げた次第でございます。
  6. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  7. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をつけて下さい。それでは只今出席の方は鬼丸人事課長さんのほかに多治見会計補佐さんです。最初に赤木委員の御要求資料説明だそうでございます。
  8. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) お手許にお配りいたしました資料のうち、先般赤木委員から御質問の事項に関する分を先ず申上げますが、地方建設局事業量及び一人当り消化額という印刷物がございます。そこから始めます。  建設省事業は御承知のように各地方建設局でやつておりますが、この事業量のうち営繕関係は便宜上別にいたしまして、事業量がどういうふうに最近の年間変つて来ておるかと申しますと、ここにございますように、二十三年度から二十九年度までの各年次別事業量金額で表示いたしております。特に二十五年度から、これは物価の上昇或いは賃金の高騰のために、又事業の実質的な増加も含めまして、二十五年度から漸次増加いたして来ておるのであります。これに対しまして職員の一人当り工事消化の問題でございますが、御承知のように工事施行方法直営請負と両方ございまして、この直営請負関係で厳密には事業消化量が違つて来ておるわけでありますから、ここは従来の慣例に従いまして、請負を四分の一の人員に見まして換算いたしました結果、昭和二十六年度は一人当り百七十四万七千円、二十七年度は百九十六万二千円という数字が出て来ております。それ以前の年度の分につきましては、実は直営請負関係ではつきり分けて考える数字が出ておりませんので、正確な数字か出ない関係上、はつきりした一人当り消化額が出ないという状況でございますので、ここには書いてございません。これは定員内の職員の一人当りでございまして、これにいわゆる常勤労務者の定数を合せました場合、一人当り消化額は次に書いてございますように、二十六年度は九十九万五千円、二十七年度は百八万四千円、かように相成るのであります。  なお御参考までに申上げますと、請負事業量直営事業量割合は次の三にございますようなことになつておりまして、漸次請負割合が殖えておるという趨勢にございます。  次に都道府県事業量と一人当り消化額でございますが、建設省所管都道府県が扱つております事業量のその変遷を最近二十三年度以降について見ますると、一に書いてありますような金額に相成るのでございます。これをもとにいたしまして、先ほどと同様な要領で一人当り消化額を算出いたしますると、二十六年度は七十八万、二十七年度が九十一万三千円、こういうことに相成るのであります。この場合の職員につきましては、都道府県の土木関係職員の実人員について計算いたしております。この実人員の中に、これはいはゆる常勤労務者のような者が含むかどうかという点でございますが、いわゆる常勤労務者という制度はございませんので、この点ははつきりしませんがいわゆる恒常的な実人員であると考えられるのであります。  次に請負直営事業量割合は三のところに書いておりますような工合で、これもやはり請負のほうの割合が漸次殖えて来ておる、かような状況であります。そこで一人当り消化額について見ますると、地方建設局の行う場合と都道府県の行う場合と比較いたしますと、都道府県のほうが人を甘く使つておると申しますか、都道府県の一人当りの消加額が建設省直轄でやる場合よりも少い、こういう結果が現われておるのであります。  以上一応赤木委員の御質問の事項に関連いたしました資料説明を終ります。
  9. 赤木正雄

    赤木正雄君 二、三気の付いたことをお尋ねいたします。私は実は今御説明を承わりまして全く逆の考えを持つておりました、今までは。と申しますのは建設省のほうが一人当り工事分量が少いと思つていたのです。併しこれを見ますと一人当り工事分量が大変多い。まあこれは技術官の方に承わらんと詳しいことはわかりませんが、要するに直轄工事工事量が多い、だからして一人当りの受持つ分量も多い、こういうふうに解釈がちよつとできますが、そうでしようかね。
  10. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) はつきり断定的なお答えを申上げかねますが、私の推測するところでは、まあ直営工事が多いという点が多少関連しておるのじやないかと思いますが、それからなお府県の場合はどうもこれの実態が実はよくわからないのでございます。統計年表からこれは機械的にはじき出したのでございますが、なお今後主な府県についてだけでも実態を調査してみたいと考えております。
  11. 赤木正雄

    赤木正雄君 先ほども申した通りに、直営のほうは案外人を甘く使つておるというような考えを持つていたものでありますから、殊に又直轄と申しましてもだんだん直営が殖えて参りますので、むしろ直轄工事をやめて、全部府県工事にその工事はしたらいいじやないかというふうな考えを持つておつたのですが、この表だけを見ますと、全く私の考えは誤つていたので、逆に仕事は直轄に持つて行つたほうがいい……。
  12. 小沢久太郎

    小沢久太郎君 ちよつと関連して……。今鬼丸さんが出した表で、府県のものは、例えば府県の本庁にいる監督業務に携わつている土木職員と、そういうふうなのを含んでいるのじやありませんか。例えば建設省のほうは、地建の本当の建設業務だけやる、いわゆる本省の定員が入つておらん。府県のほうは現場をやる以外に今度は町村の監督事務をやる、そういう人を含んでいるのじやありませんか。
  13. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 府県の場合は土木関係職員全部入つておりますから、いわゆる監督事務をやるような者も入つております。
  14. 小沢久太郎

    小沢久太郎君 ですから例えば府県と地建と比較する場合、その監督業務を除けて、例えば土木出張所で仕事をやるとか、そういうふうに分けないと比較にならんのじやないかと思いますが、どうですか。
  15. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 先ほど申上げましたように、府県のほうの定員の使い方の実態が不分明な点がございまして、その点がはつきり区分できていないと思いますが、併しながら本来の純監督業務に属する分だけの定員というものは比較的少いのじやないかと思つております。それからもう一つは、四対一という割合請負直営に換算いたしましたから、その点が響いておるのじやないかと思います。府県のほうが割合請負の率が多いものですから……。
  16. 小沢久太郎

    小沢久太郎君 これはそういうふうに簡単に結論を出さないで、よく調べて十分調査して頂きたい。それから監督業務割合に少いと言いますが、なかなか少いのでないので、相当私はそつちの分量があると思う。例えば建設省の本省でやつておるようないろいろな業務があるというようなことで、その点はよく調べて、両方とも同じようなペースに立つて調べて頂きたい。
  17. 赤木正雄

    赤木正雄君 これは今後行政機構をどういうふうに改めるかというときのこれが大きな基礎になるのです、これによつて……。でありますから、今小沢委員のお尋ねにもありましたが、私どもは実際合点が行きません。だから実際質問し得るだけの自信がないのであります。でありますから、あなたのほうとしましても、もう少し研究をして見まして教えて下さい。教えてもらつた上でもう少し私研究したいと思います。
  18. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 只今の小沢委員並びに赤木委員の御発言は至極御同感でございまして、先ほど申上げましたように、又先般も申上げましたように、実はもう少し実態を正確に調査したいと考えて、今準備を進めております。ただ二、三の府県からもそういう要望もありますし、意見も聞きましたが、多少時間を要します。それでもなお完全な意味の正確な実態が把握できるかどうか自信が十分にございませんけれども、できるだけ正確な実態を把握するための調査をいたしたいと考えております。
  19. 赤木正雄

    赤木正雄君 まあ行政機構をどうするかという方面を今政府がやつていますが、こういう部面をはつきり把握してないと、行政をどう分けるかということがわからないのです。今政府のやつておる行政機構改革というものは、まるで子供の夢のようなもので、実際に副つていない。こういう基礎があつて、これがいいか悪いかわかりませんが、そういう基礎に立つて、或いは府県の事業をどうするとか、それから直轄事業をどうするとか、そこに行かないと、今までやつておるのは実際夢みたいなものです。これだけ申上げまして、まだ私研究します。
  20. 飯島連次郎

    飯島連次郎君 今頂いた資料の中で、国と府県の表の中の直営請負事業費というのは、これはもう間違いありませんね。
  21. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 二十六年度と二十七年度につきましては正確な数字でございますので、書き上げました次第でございます。
  22. 飯島連次郎

    飯島連次郎君 そうするといずれも請負が漸増の傾向にあるということは今の発言の通りですね。
  23. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) さようでございます。まあ将来は予測できませんが、只今のところはそういう趨勢にございます。
  24. 三浦辰雄

    ○三浦辰雄君 この直接の問題じやないのですが、常勤労務者関係ですね、これは前々の定員法の際等にも問題になつたものですけれども、一体これは事実を把握しておられるんですか、その数というものを。常勤労務者、つまり定員外の非常勤、常勤者というのが、この定員が足らないために、それと同じような仕事をさしておるのは、やはりお用いのはずだし、ここにも現にそれを使つての消化額を出しておられるんですが。
  25. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 常勤労務者につきましては定数、並びに人員を把握いたしております。これは共済組合に加入する関係もございまして、これははつきり把握いたしております。ただこの常勤的ないわゆる非常勤労務者で、補助員というような名前で呼ばれております者につきましては、昨年の五月一日に調査いたしました。その後も出先機関の報告を折々求めておりますが、これは多少そのときそのときではつきりせん点がございますのでして、つまり、補助員というものが、その概念がはつきりせん点もございますし、今これを私どうするかにつきまして根本的に研究中でございます。先ほど申上げました一人当り消化量の場合は、常勤労務者の定数だけ合せて割出しております。補助員はこの中に入れておらないのでございます。
  26. 三浦辰雄

    ○三浦辰雄君 この表の作り方についてはわかりましたが、問題は補助員です。私前に常勤労務者と言つたけれども、非常勤の常勤、いわゆる補助員、これについては年末等についてのいわゆる賞与といいますか、給与ですね、あれは対象なつている幾段階かを作つてなつているんだと思うのですが、従つてそれらはどういうふうに扱うか。数字はわかつているしこれには入つてない、こういうことなんですか。数字はわかつてないというお話だけれども、大体年末等においてはわかつておられるはずなんです。
  27. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 例えば年末手当を支給いたします場合とか、それから特に調査いたしました場合の数字は把握いたしております。これは非常に浮動性がございまして、別に定員というものがない関係上、相当移動があるわけでございます。その点はこの表の別表の二というのがございますが、非常勤職員のうちいわゆる補助員の給与支弁費目一覧というのがございまして、これは昨年の五月一日に全面的に調査いたしました結果の、人員とその給与の支弁の費目の一覧でございますが、まあ大体この八千三百九十名、八千四百名前後現在もおるというふうに考えております。
  28. 三浦辰雄

    ○三浦辰雄君 なお、先ほど赤木さん、それから小沢さんあたりからの意見、つまり地方との関係地方関係の比較において、この点も非常に大きな問題だと思うのです。ですからこの点まで考えを及ぼした意味において比較表をお作り願わないと、これも非常に大きな問題になると思うので願います。
  29. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 御意見の通りでございますので、その点も加えまして、併せて調査をいたしたいと考えております。
  30. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 続けて残りの御説明をお願いいたします。
  31. 鬼丸勝之

    説明員鬼丸勝之君) 次に、先ほどちよつと触れましたが職員、準職員補助員、これらの平均給与とその支弁費目につきましてまとめたものを簡単に申上げたいと思います。  平均給与は、職員につきましては一万六千七百六円に相成つております。それから準職員は一万四千九百十四円、補助員は日額でございますが、三百十四円ということになつております。補助員は御案内のように賃金支弁でございますので、これは基本賃金といことになつておりますが、いわば常勤職員の場合の本俸に相当するものでございます。併しながらこの基本賃金の三百十四円のほかに、その職務の実態によりまして特殊作業手当でありますとか役付手当、或いは時間外労働手当等が実績に応じて支給されますので、実際は三百十四円より上廻るという状況でございます。準職員の給与の支弁の費目につきまして先般田中委員からもお尋ねがございましたので、ここに一覧表をまとめて提出した次第であります。それから非常勤職員補助員の給与支弁費目につきましても同様にここに一覧表をまとめてみた次第でございます。  それから次に営繕関係につきまして、先ほど別に申上げるということを申上げておつたのでございますが、これは最近特に非常に変遷が激しい状況でございますので、別にここにやや詳細に書いてございますが、先ず昭和二十七年に調達庁から大幅に仕事が移されまして、その結果人員につきましては、ここにございますように四百六十三名という定員内の職員建設省に移つて参つたのであります。でこれに対応する仕事といたしまして、二十六億の営繕工事事業量が殖えておるということでございます。この消化量につきましては、二十八、二十九年度、両年度正確な数字が出ておりますので、次の表に一覧にいたして書いておりますが、結局先般田中委員の御質問の点で百三十名の増員が来年度行われることになつておりますが、それはどういう基礎に基いて行われるのかという一つの資料として作成いたしたのでございます。この二十八年の予算に対しまして、支出見込額と繰越の見込というものをここに書いておりますが、繰越と二十九年度工事予算、これは予定ございます。これを合せまして二十九年度に実施する工事量というものになりますが、これに対しまして、二十九年度の定員は(9)に書いてありますが、千九百三十九人と相成るのであります。ところが二十八年度は千八百二十名で、差引この数字から見ますると百十九名の増員と相成りまするが、これは大蔵省との話合いの下に、一応百三十名のうち十一名を本省の官房に廻すというような話合いで、直接工事関係に働く人は百十九名というふうに相成つておるのであります。従いまして、これから割出されますところの一人当り消化量は、二十九年度におきましては千七百七十三万九千円、二十八年度消化量は千一万五千円ということになりまして、かなり来年度は一人当りの仕事が重くなつて来るということに相成るのであります。  以上でございます。
  32. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記をとめて。    〔速記中止
  33. 深川タマヱ

    委員長深川タマヱ君) 速記を始めて。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十五分散会