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天田勝正君 そこで私は、こう思うのですね、この
速記録を読みますと「
社会党の
諸君には
答弁ができないかも知れないが、」とこう言
つている。それが、私はそのようにここに書かれておる通り聞えたから、僕は
さつきも
井上君にも不穏当であると、私
ども社会党第二
控室としては
判断せざるを得ないのです。どうして
社会党の
諸君に
答弁ができないと一体言うのか、何でも
答弁ができなければなりません。併し若しこれが、
答弁にはならないかも知れないけれどもということならば、これは肯けるのですよ。併し
答弁ができないと言
つている。だから私はそう聞えたから、暫く相馬君の登壇を待たして、そこで
さつきも
言つたように、
矢嶋君から
議事進行の
発言があ
つて、ああいうようなことに
なつた。更にそれに引続いて「知れないが、我が党の
答弁としては
幾らもあります。」こう言
つている。我が党の
答弁じや困るのであ
つて、
議場での
答弁なんだから……、そこで拍手も起きているのですが、こういうことなんですね、あとのことは別としても、この二点については、私の
判断によると不穏当だと、こう思
つておる。
第一の点は、ここの院内におきましては、
党名の基準としてでなく、実に
会派を単位としてすべての
処置をされていると思う。
党名がなくた
つて緑風会は
緑風会、
無所属懇談会は
無所属懇談会と、こういう
扱いをいたしておるのでありますから、
従つて社会党第四ならば第四、第二ならば第二と、こういうことからいたしまして、私は両
社会党共通の点は、
一つ社会党の
諸君に
答弁がどうしてできないか。第二はまだ
社会党第二はこの際
答弁は求めておらないし、質問もいたしておらないのに、これも含めてこういうことを言われるのは、一体どういうのか。更に
議場において我が党の
答弁としては
幾らでもあるというのは、一体これは、自由党を除く各党に通ずる問題だけれども、これは一体どういうことを意味するのか。この三つに分けて、私としては不穏当だと考えるけれども、
議長が穏当であるという
判断ならば、何の
処置もしなくていいということになるから
発言をしたので……。