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1954-03-02 第19回国会 参議院 外務・労働連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二日(火曜日)    午後一時五十九分開会   —————————————  委員氏名   外務委員    委員長     佐藤 尚武君    理事      團  伊能君    理事      佐多 忠隆君    理事      曾祢  益君            伊能繁次郎君            草葉 隆圓君            古池 信三君            杉原 荒太君            徳川 頼貞君            梶原 茂嘉君            高良 とみ君            中田 吉雄君            羽生 三七君            加藤シヅエ君            鶴見 祐輔君   労働委員    委員長     栗山 良夫君    理事      井上 清一君    理事      田村 文吉君    理事      田畑 金光君            大屋 晋三君            榊原  亨君            宮澤 喜一君            吉野 信次君            河井 彌八君            阿具根 登君            吉田 法晴君            小林 亦治君            寺本 広作君            大山 郁夫君            市川 房枝君   —————————————  出席者は左の通り。   外務委員    委員長     佐藤 尚武君    理事      團  伊能君            佐多 忠隆君    委員            伊能繁次郎君            高良 とみ君            中田 吉雄君            羽生 三七君            加藤シヅエ君   労働委員    委員長     栗山 良夫君    理事            井上 清一君            田畑 金光君    委員      榊原  亨君            阿具根 登君            吉田 法晴君            寺本 広作君            市川 房枝君   政府委員    外務政務次官  小滝  彬君    外務省条約局長 下田 武三君   事務局側    常任委員会専門    員       神田襄太郎君    常任委員会専門    員       磯部  巌君    常任委員会専門    員       高戸義太郎君   説明員    労働大臣官房国    際労働課長   橘 善四郎君    労働省労働基準    局監督課長   和田 勝美君    労働省婦人少年   局婦人労働課長  谷野 せつ君    労働省職業安定   局失業保険課長  三治 重信君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国際労働機関総会がその第二十八  回までの会期において採択した諸条  約により国際連盟事務総長委任さ  れた一定書記的任務を将来におい  て遂行することに関し規定を設ける  ことと、国際連盟解体及び国際労  働機関憲章改正に伴つて必要とさ  れる補充的改正をこれらの条約にえ  ることとを目的とするこれらの条約  の一部改正に関する条約(第八十)  の批准について承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付) ○国際労働機関憲章改正に関する文  書の受諾について承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付)   —————————————    〔外務委員長佐藤尚武委員長席に着く〕
  2. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) では只今より外務労働合同委員会を開きます。  議題は、国際労働機関総会がその第二十八回までの会期において採択した諸条約により国際連盟事務総長委任された一定書記的任務を将来において遂行することに関し規定を設けることと、国際連盟解体及び国際労働機関憲章改正に伴つて必要とされる補充的改正をこれらの条約に加えることとを目的とするこれらの条約の一部改正に関する条約(第八十号)の批准について承認を求めるの件、並びに国際労働機関憲章改正に関する文書受諾について承認を求めるの件、以上二件であります。  質疑に入る前にあらかじめお断わりしておきたいのでありますが、連合委員会は、案件が期日の関係で審議を急がねばなりませんので、本日を以て終了したいと存じます。従つて質疑は先ず労働委員のほうから始めて頂きたいと存じまするので、さよう御了承願いたいのであります。質疑のあるかたは順次御発言願います。  なお只今出席されておりまする政府委員は、小瀧外務政務次官下田外務条約局長でありまして、説明員としましては橘労働大臣官房国際労働課長谷野労働省婦人少年局婦人労働課長、並びに三治労働省職業安定局失業保険課長、以上のかたがたでございます。  ではどうぞ質疑のあるかたは御質問をお願いいたします。
  3. 寺本廣作

    寺本広作君 外務省にお伺いしたいのでございますが、今度の国際労働機関憲章改正の結果、常任理事国が二カ国だけふえるように承知いたしておりますが、我が国がこの増員になつた分を埋める常任理事国になれる可能性があるかどうか、又そのことについて外務当局として何らか努力をしておられるかどうか、それについてお伺いしたい。
  4. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 日本主要工業国一つでありますので、その理事国の数がふえました場合には日本も恐らく理事国の位置に加わることができるであろうということを期待いたしております。なおこれにつきまして我々のほうもあらかじめ努力している次第でございますので是非そうなるように熱望いたしております。
  5. 寺本廣作

    寺本広作君 新聞情報によりますと、昨年の秋ソ連ILOに加盟するということを申入れたということでありますが、その真相がどうでありますか。又このソ連が加盟することになれば、今度の憲章改正の結果、二カ国、常任理事国がふえるわけでありますので、ソ連が入ればああいう大国でありますので、我が国常任理事国になれるという可能性が減つて来るのではないかどうか、そこらについてのお考えをお伺いしたい。
  6. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 昨年秋ソ連のほうが加入を申入れたのは事実でございます。但しソ連のほうは条件を附しまして、これまでのILOにおける決議、勧告というようなものには束縛されないということが一つ。もう一つソ連がいつもやる手でありまするけれども、この解釈などについて、国際司法裁判所の裁判というものを認めることになつているのに対して、これは承認することができないという、この二つの条件をつけたのであります。ところが元来から申しますならば、ソ連は国連の加盟国でありまするから、加入を通告すれば当然にこのILOに参加できるわけでありまするが、こういう条件附きということになりましたので、これは別に理事会に諮つたわけではないようでありますが、事務総長のほうから再考方を促したのであります。そういう変形で以て入られては実際の取扱にも困るので再考を促しましたところ、その後ソ連側からは何らの回答に接していないという状態であります。従いましてソ連加入ということは目下のところ考えられていない。又現在においては加入する可磁性はないと見て差支えないと思います。
  7. 寺本廣作

    寺本広作君 国際労働機関は現在各国駐在員を派遣したり又支局を置いたりして、当該国国際労働機関との常時の連絡に当らせておるようでありますが、常任理事国になるような大きな国には大体支局を置いているように承知いたしております。それで我が国では現在東京駐在員がおるわけでありますが、我が国常任理事国になるような可能性があるということであれば、ILO我が国との連絡を密にするという意味からも、この駐在員支局に昇格させるということが適当であろうと思われます。又政府は今東京にありますILO駐在員支局に昇格させることに尽力するお心持があられますかどうか、お伺いしたい。
  8. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) お説の通りでありまして、東京ILO支局が設けられることは望ましいことと政府のほうでも考えております。実は昨年の九月ILOアジア地域会議をやりました際にも、そういう話を私自信も代表の一人でございまして、向うと話合つた次第もありまするが、殊に理事国にでもなりましたらそういうふうにいたしたい、そうした方面で話をつけたいというふうに考慮をいたしている次第でございます。
  9. 寺本廣作

    寺本広作君 只今お伺いしましたのは、理事国なつた場合の東京でのILOとの連絡のことでありますが、理事国になりましたら東京ILO出先との連絡だけでなくて、労働関係事務ILO所在地在外公館でも相当増加することだと考えられるわけです。曾つて日本常任理事国でありましたときは、日本ジユネーヴ国際労働事務局を置いてもつぱらそのほうの事務処理に当らせておつたのでありますが、今度常任理事国になりました場合に、曾つてありました国際労働事務局のような特殊の機構ILO所在地に置かれるお考えがおありでありますかどうか、お伺いしたい。
  10. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 只今のところは特別の事務局を置くというような構想は持つておりません。そこに総領事がおりましてこうした各種の国際機関日本政府の常駐的な代表というような意味を以てあすこに駐在いたしておりまするし、現に労働省から一人派遣いたしましてもつぱらILO関係事務取扱つております。将来或いはそういう必要が生ずるかも知れませんが、現在のところは在外の大公使館がこうした対外面のことの総まとめの場所というような構想の下に、各地へ必要に応じて各省の関係の人を出しているという状態でありまして、今直ちにこれを実現するということは考えておりませんが、将来の問題としてはその通り十分努力しなければならないだろうと考えます。
  11. 寺本廣作

    寺本広作君 将来必要があれば考慮するということでございます。只今まではジユネーヴの領事館で処理して間に合つているけれども理事国なつ日本ILOにおける地位がだんだん高まつて来ればその必要に応じて考える、こういう御趣旨だと承わりました。日本ILOにおける地位が高まりますと、東京における連絡、現地における連絡が非常に頻繁になつて来るだけでなく、主要産業国におきますいろいろの労働運動傾向であるとか、産業政策全体の中に占める労働政策の問題であるとか、そういう実情を調査したり、そういう各国我が国労働問題を理解させたりする必要も又漸次多くなつて参ろうかと考えます。第二次大戦後の外交の分野におきまする経済、文化、民生、労働などの持つている重要性はだんだん高まつて来つつあると私は考えるのでございます。主要産業国東京にあります公館を見ましても労働担当レーバー・アタツシエを置いて専らその事務処理に当らせておるのでありますが、我が国としてもだんだん国際的に重要な地位を占めて来るに従つて労働担当専門員在外公館に置かれる必要が増加して来ているのではなかろうかとこう思いますが、政府におかれましては、将来国際的な視野に立つて日本労働問題を処理するとか、又輸出貿易について従来あつたいろいろな我が国労働問題について誤解を解く、そういうことにも貢献することでありますので、今東京主要各国の大使館に置いてありますようなレーバー・アタツシエを設けられる御意思がありますかどうか、お伺いしたいと思います。
  12. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 寺本さんのお説ごもつともでございまして、まあ現在のところはジユネーヴとロンドンに出しております。今後日本ILOにおける地位の向上、ことに日本労働問題の重要性に鑑みまして、そうしたレーバー・アタツシエのような人を出すということは労働省としても考えておるところであり、外務省出先機関のほうへそういう人を派遣するという話合もこれまでいろいろして来たのでありますが、何分にも予算などの関係がございまして、来年度の予算においては新しく計上いたしておりません。ただアメリカとかフランスのようなところについてはできるだけ早い機会労働関係の係官を派遣をいたしたいというふうに希望しておる次第でございます。
  13. 吉田法晴

    吉田法晴君 ちよつと遅れて参りましたので、日本理事国となり得る見通し等については寺本委員から御質疑があつたようにも承知をするのでありますが、この理事国となる資格について大産業国である云々ということでありまするが、ILO考えられております資格もお伺いしなければなりませんが、実質的な資格という点が問題になろうかと思うのであります。労働関係国際条約のうち女子の坑内労働の禁止に関する条約、或いは賃金保護関係、或いは百二号ですか、社会保障最低基準に関する条約等についてはまだ批准がなされておらんように聞いておりますが、早急に批准手続をとる御意思でありまするかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
  14. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) お答え申上げます。只今指摘になりました条約は第三十五回の総会三十六回の総会即ち一昨年昨年の総会において採択された条約等と思うのでございまするが、これらの条約につきましてはILO憲章に従いまして昨年の十二月二十六日という日付におきまして国会に御報告の点として提出いたしているのでございます。政府といたしましては目下事務的にこれらの条約につきまして内容を調査研究いたしているのでございます。そうして支障のないものから順次速かに国会批准のための承認を求めるの件という方法で提案いたしたいと思つている次第であります。
  15. 吉田法晴

    吉田法晴君 たとえ形式的に国際労働機関に加盟し或いはその中で理事国になるといたしましても、曾つてのように国際労働会議行つて日本労働条件の低さ或いは低賃金言訳をするような状態ではならんと思うのであります。そういう意味労働委員会労働基準監督行政地方に委譲する、或いは機関委任をするという問題について、それは国際労働条約精神に相反するではないか、こういう論議がございました、今の挙げました条約にいたしましても。それから更に国際労働条約精種に相反するような処置をしておつて理事国になるということは、これは誠に私どもとして残念なことと思います。更に或いは基準法自体改正ではございませんが、基準法施行規則改正ということで労働基準引下げ緩和考えられ、或いは今も国会で教員の活動について教育を破壊する、或いは教育労働者組合活動の制限をするような法律が出て論議をされておりますが、曾つて労働大臣はこの国会劈頭労働委員会公企労法改正等についても研究をしておるというお話等もございました。こういう国際労働水準を下廻るような措置をいたしながら、理事国になるかどうかということに当面いたしますことについて如何よう考えておられますか。その点を一つお伺いいたしたいと思います。
  16. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 政府といたしまして理事国になりたい、又はならねばならないということは仰せの通りであるのでありまするが、果して我が国主要産業国たる資格があるかということについては、私どもの知つておる範囲内におきましては十二分に資格があるというふうに伺つている次第でございます。勿論我が国といたしまして加盟国であります以上は理事国であるなしにかかわらずILO精神に従い、ILO憲章及び我が国批准したところの条約実施、実行して行くということについては当然でございまして、私どもは必ず違反行為のないようにしなければならないと思つております。なお又我国の法律実施等の面につきましても、ILO批准条約に対して違反するようなことは考えられないことであるのでございます。なお又将来の問題といたしましても、未批准条約でありましようとも、その条約内容とよく照し合せましてILOのすでに批准採択しておるところの条約勧告等違反がないように努めるようにいたしておる次第でございます。
  17. 吉田法晴

    吉田法晴君 課長からILO憲章条約精神違反するはずがない。こういう建前の御説明がございましたが、この点については政府方針を承わるのでございます。大臣出席がございませんから次の機会に承わるほかないと思いますが、政府方針と所信とを伺いたい。
  18. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 只今橘課長からも申しましたように、私どもといたしましては、このILO精神国内労働法規というものを実施して行かなければならないという考えでありまして、ただ地方的にいろいろ事情もありますから、実情に即した措置をとらなければならない点はございまするが、あくまで先ほど御指摘なつたように条約も早く批准するような手続をとりたいというように考えております。批准するといたしまするからには、勿論国内措置もこれに即応したものでなければならんということも十分承知いたしておるのでありまして、ILO会議に出て言訳をするというのではなしに、日本としてはこの東洋においての最も進んだ工業国としての線までもつて行きたいと考えておるわけであります。現にILO報告などを見ましても、日本労働事情につきましては、国内でいろいろ御批判はあるかも知れませんけれども、それが非常に低賃金であるというふうには見ていないようであります。又先ほど御指摘になりましたような条約の中で、よく国会などで御質問になります社会保障に関する条約、これなども実は今批准しておるのはスエーデンだけでありまして、米英といえどもおいそれとは批准できない非常に厖大な条約であり、いろいろ研究しなければならん点もありますので、現在のところはこの条約についてはスエーデンだけだというような実情から考えましても、特に日本が大体同じような経済状態の下におかれておる東洋としては日本が遅れておるというふうには私ども考えておりません。が併し、今後もこういう条約案にも承案を得ましてますます御指摘のような点のないように努力いたしたいと思います。
  19. 吉田法晴

    吉田法晴君 条約批准の点はできるだけ速かにその手続をとりたい、こういうことでございますのでその点は了承する。先ほど質問に挙げましたのは、例えばすでに批准の終つております労働基準行政の問題に関連しまして、これは行政機構の改革と関連があるかも知れませんが、基準行政知事に、そのとき労働大臣が口をすべらして、地方長官という言葉を使いました際に、機関委任をするかどうかということを研究しておる、こういうお話でした。そういうこの労働条約違反するようなことをやりながら理事国になるかどうかということは望ましくないじやないかと、こういうことなんですが、この点については私どもが知りましたところでは、基準行政の一部知事への任命について研究しておられるだけであります。或いは標準賃金制というものを設けて、これは産業別だけでなしに或いは企業別等においても、標準賃金を設けておる云々という構想をしておる。そうすると中小企業の低賃金というものがこれは或いは合理化され、或いは二十九年度予算に関連して政府でとられようとする緊縮政策或いは合理化政策と関連しますならば、日本賃金の一般の水準もありますが、中小企業におけるインド的な、現在のインド賃金水準考えますならばインド以下の賃金水準というものを再現するのではないか。こういうことをやることによつて理事国になるならんということは、これはおかしいじやないか。そういう国際労働条約なりその精神に反するような方針政府としてはしない、これが政府方針でなければならんじやないか。こういうことをお尋ねするわけであります。
  20. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 今日は労働大臣が来ておりませんので私からお答えをいたします。政府としては、この批准した労働条約違反しないように、その条約規定せられている範囲内において実情に即した措置をとろうとするものでありまして、賃金水準というものもとにかくいろいろ御議論もあるでありましようが、日本賃金も最近上昇して来たし又特殊の中小企業等に対する対策というものは考えられておるのでありますけれども、現在の日本といたしましてはなんとしても生産性を増強する必要がある。その措置をとらなければならないというので、現在も或いは金融或いは財政についての新らしい措置もとられつつありますが、これは決してILO精神を無視した方向に行こうとしているものでないということを御了承願いたいと存じます。
  21. 吉田法晴

    吉田法晴君 これは多少議論になりますが、大まかな方針として国際労働水準を下廻るような或いは条約精神に反するようなことを方針政策としてやるつもりはないのだ、こういうように了解していいのでありますか。
  22. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) その通りであります。
  23. 栗山良夫

    栗山良夫君  この国際労働機関憲章改正に関する文書というものの中に、理事会構成に関する国際労働機関憲章規定云々としまして、数字がずつと挙げてありますが、この「三十二」「十六」「十二」「八」、こういう数字理事の数を示していると思いますが、ちよつと御説明を願いたいと思います。
  24. 下田武三

    政府委員下田武三君) この改正に関します文書の実質的な根拠は今御指摘数字の点でございますが、ちよつとわかりにくうございますけれども改正は二カ条に及んでおります。つまり第七条の第一項第二項は理事会構成をきめております。現在はつまり三十二、十六という数であります。三十二というのは理事会メンバー総数でございます。十六と申しますのはそのうちの資本家出身メンバー及び労働者出身メンバー、それぞれ十六併せて三十二となるわけであります。それから第七条の第八項は特別会合をどれだけの人数から要請があれば開けるかという規定でありますが、それを現在は十二人のメンバーから要請があれば開けるという規定なつております。次に第二の条文は第三十六条でございます。これは憲章改正をいたしますのには、理事国中八主要産業国八中五国の賛成が含まれておらなければ憲章改正はできないという規定なつておるのでございまして、これまでが現状の御説明でございます。  次にそれをどう直すかという点でございますが、先ほど申しました理事会構成、全部で三十二となつておりましたのを四十に改めます。そのうち資本労働それぞれのメンバーが十六人でございましたけれども二十人に増加いたします。従つて人数は先ほど申しましたように四十人になつております。それから第八項の特別会合要請は何人のメンバーから要請できるかという点で十二を十六に改正いたしたのであります。それから憲章改正、先に主要産業国八中五国を含む、全体の三分の二でございますが、その八というものを十に改めました、そういう改正でございます。
  25. 栗山良夫

    栗山良夫君 そうしますと、政府側が二で労使それぞれ七名づつ、こういう工合に選べば十六になるわけでありますが、今御指摘になりました第七条の八項でございますが、これはどういう工合にして選ばれるのですか。
  26. 下田武三

    政府委員下田武三君) これは極く内報でございまするが、来る三月九日にジユネーヴ労働理事会が開かれます。その際に多分増員の二国を日本とドイツで埋めるということがきまるのではないかという内々の情報を受けております。選挙によるわけでありまするが、大体理事会の意向がそのまま通つてそうなるのではないかと存じております。それから先ほど御答弁申上げました中で間違いました点がございましたので恐縮でございますが訂正さして頂きますが、先ほど資本家代表する十六人を二十人に、労働者代表する代表十六人が二十人というように申上げましたが間違いでありまして、総数三十二人の中の半分は政府代表十六人、残りの十六人を使用者代表の八と労働者代表の八で埋めておつたのでございますが、それが今度は総数四十名中半数の二十人が政府代表残りの二十人中使用者労働者代表がそれぞれ十人、そういうふうになつたことを訂正申上げておきます。
  27. 栗山良夫

    栗山良夫君 先ほど小瀧政務次官から国際労働条約に反しない範囲、即ち国際的な水準を維持するように努力をして行きたい、こういうお話がございましたが、その努力をして行くということは、終戦後日本がいろいろな労働基準をきめて参りましたが、それを国際水準まで、仮に日本のほうが水準より高いというものがあつたといたしますと、そういうものを水準まで下げて行つてもかまわない、そういうような意味も含んでおりますか、どうでございますか、それを伺います。
  28. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 若しそういう印象を与えましたら非常に私の気持に反するわけでございます。そういうものによつて、或いはこれまでの日本批准した条約違反するようなことをするのではないかというような御懸念があるように私受取りましたが、そういうわけではなしに実際に即する方法をやるものであつて、決して条約違反になるようなこと、乃至は私は今の賃金水準を引下げるというようなことを目途としてやるのではないということを申上げたつもりであります。
  29. 栗山良夫

    栗山良夫君 そうしますと、我が国としましては国際労働条約水準というものを一応尊重しながら、国内の産業、経済の状況等に応じまして、更にその水準を高めて行くことに政府はあらゆる努力を傾けておいでになる、こういう御趣旨であると了解してよろしゆうございますか。
  30. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 勿論その通りでございます。
  31. 栗山良夫

    栗山良夫君 そういたしますと、もう一つお伺いいたしたいのでありますが、終戦後我が国労働組合法ができ或いは労働基準法ができ或いは職業安定法等ができまして、労働法規が初めて確立をしたわけでありますが、その後私が御説明を申上げるまでもなく、これらの基本法が他の独立法によつてどんどんと制約されておることは、これは事実でございます。例えば公務員法ができ、公労法ができ或いは一般重要産業に対しましてはストライキ制限法ができ、更に今度は教員の政治活動の制限に関する法律が出る。又経営者団体の非常な熱望によりまして労働基準法の基準の緩和を労働省は非常に考えておる。こういうような一連の動きがございますが、こういう動きについて海外の特にILO等におきましては、この事実をどういう工合に観察しておるか、これを外務省といたしましてはどういう工合に御観察になつておるか、この点を一つ伺いたいと思います。
  32. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 政府といたしましては、飽くまでもILOの設定いたしましたところの国際水準即ち条約勧告等は飽くまでも守つて行かなければならないものであると同時に努力をいたしておるのでございます。只今指摘になりましたいろいろな点等につきましては、我が国の現状に調整するためにいろいろと措置が講ぜられておるのでございまして、決してそれらの措置をしてILO水準に逆行しておるということでは絶対にないのでございます。
  33. 栗山良夫

    栗山良夫君 いや私の御質問申上げましたのはILO水準に逆行するしないという問題ではなくて、現実にこういう事実があつて、そしてこれは一たび国内で確立した水準というものがマイナスのほうに進んでいる、即ち後退をしている。これは先ほど小瀧次官が言われましたように、日本が設定した水準を将来は引上げて行くように努力をしたい、ILO水準に達しないものはその線まで上げて行く、すでに達しておるものは更に高めて行くように努力する、これが政府考えであるということを今はつきりおつしやつたのでありますが、その考えと違つたことが政府によつてもうすでにここ数年来いろいろな問題について行われて来ている。これは事実でありますから御回答は要りませんが、これについて海外の日本を見る目はどういうふうに見ているか、それを外務省としてはどういう工合にキヤツチしていられるかということをお尋ねしたわけです。
  34. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 先ほど御指摘になりましたような点は、或いは栗山さんのような御指摘のおそれがあるかも知れませんが、賃金というもの、或いは労働基準というものは生産性というものから遊離して存在するものではないので、ILOのほうでも生産性の増加というようなことは非常に強調している点でありまして、外資を導入する必要があるとか、或いは国内のそうした生産を増加するという努力については十分考慮を払つておるわけであります。でありまするから或いは新聞等で部分的には問題も出ておるかも知れませんが、海外からの情報で、特にこれが強く日本ILO精神無視であるというようなお説は私としましては聞いておらないのが実情でございます。
  35. 栗山良夫

    栗山良夫君 私は率直にお尋ねをするのでありますが、例えば英国方面から来ている情報等によりましても、日本は逐次昔のチープ・レーバーの方向にあらゆる行政措置を講じつつあるのではないか、これは大変警戒を要することであるというようなニュースが流れて来ていることも私承知をいたしております。又勤労者のいろいろな各種の運動について法的な制限を新らしく加えて来たことについても、海外の組織された組合等からいろいろな抗議或いは勧告等政府へ向つて一切ならず来ていることも私は承知をいたしております。そういうものについての反響をどういう工合にお考えなつているかということを私はお尋ね申上げておるわけであります。そういう事実がないという工合におつしやればこれは又別な講論になりますが、その事実というものを一つ御確認して頂いた上でどういうふうに考えるか、こういう工合にお尋ねしたのであります。
  36. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) これは本日はこの労働条約を審議しているので、これに関連して栗山さんから御質問があつたのだろうと思いますが、私どもといたしましては日本輸出貿易に関連していろいろ議論のあることは承知いたしております。過般の日英交渉におきましてもその後いろいろマンチエスターあたりから批判が出ておるということも存じておりますが、併し率直に申上げますと、少くとも戦前通商関係で自分自身として働いておりました頃などに比べますれば、日本のチープ・レーバーとか或いはソシアル・ダンピングなどの声は少くなつて来ている、だんだん改善して来た、戦後よくなつて来たことを認めているという事実は、これは栗山さんもお認め下さることだろうと存じます。綿布などについても日英交渉の例をとりますならば、そのあとで議論が出ましたけれども、例えば日本実情を見ましたウエントワース・シールズなど今までの批評が行過ぎていたのではないかということを認めてくれたように私は受取つております。何も私は日本で完全に行われておるということを固執しようとするものではございませんけれども、戦前に比してはよほどよくなつているということは認めているのでありまして、或いは新聞により或いは政党により批判は異なるでありましようが、従来よりも進歩したという点は先ほどもちよつと言及しましたが、ILOあたりでも認めているというのが事実ではないかと思います。これが私の率直な気持でございます。
  37. 栗山良夫

    栗山良夫君 大変長くなりましたのでこの辺で終りたいと思いますが、最後に一つだけ質問をしておきたいと思います。それはこのILO理事国日本が参加を許されるよう努力をするわけでございますが、少くとも理事国というのは、世界の労働問題につきまして人類の幸福のためにいろいろな基準を引上げて行くような努力を懸命に図る機関であろう、と私は考えられます。その機関に日本が参加するときの日本の国の心がまえといたしましては、やはりそういう理事国の高まいな使命に全面的に協力するという態度がなければ私はおよそ意味のないことだと考えるのであります。仮に先ほどどなたかおつしやつたように、理事国に入りましてそうして理事会へ出て世界の水準にひもを付けて後退させるような、そういう努力日本がするために入るというようなことであれば、これは誠に意味のないことだろうと思います。従いましてこれは労働省外務省もそうでありますが、前述の問題は私はこういう事実を申上げたのですが、少くとも私が今心配しているような国内の動きはあるわけであります。この動きを抑えて本来の使命に向つて進むような積極性のある努力を展開される御用意があつて、こういう条約批准し、そうして理事国に参加するように努力をせられるかどうか、この点を一つこの機会を通じてはつきりしておいて頂きたいと思います。
  38. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) これはお説誠に御もつともでございまして、ILOに入つて理事国の一員となりますからには、そうした面で十分指導的な地位を得なければならないというふうに考えますので、我々としてはそういう精神でやつて行きたいと存じます。勿論各国いろいろ事情の異なる点がありますから、一部のかたから御覧になれば逆行しているのじやないかというふうに見られるかも知れませんが、併しこれまでも日本労働水準などにつきまして、順次規則的にILO報告を出しておりますけれども、これに対して特別な批判を受けたこともないし、とにかく日本政府努力しているということは認められていると私ども考えております。今後もそうした面に努力をいたしたいと考えまして、この条約の御承認をお願いをする次第でございます。
  39. 吉田法晴

    吉田法晴君 先ほど理事の数の変更のことについては御質疑ございましたが、仮に規約が改正され日本理事国になるといたしますと、政府二名、労働者代表と申しますか労働者側から選ばれる理事が一名、資本家側から選ばれるものが一名、こういうことになるのですが、その選び方、特に労働者理事の推薦の仕方等についてどういう構想を持つておられますか、その点を承わりたいと思います。
  40. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 労働者理事総会出席しておりまするところの労働者団から選ばれるという形になるのでございまして、使用者もそれと同じようになつておるわけでございます。従つて主要産業国の場合、主要産業国としての政府代表理事を出すと同時に、然るべき資格を持つておいでになる労働者代表使用者代表が同じ国にあると仮定いたしまして選ばれるということがあり得るのでございます。従つて例といたしまして御参考までに申上げますると、米国あたりは主要産業国で国の代表が出ていると同時に、労働者側からも使用者側からもおのおの一名の理事が出ておるわけでございます。
  41. 吉田法晴

    吉田法晴君 理事労働者側の委員の中から選ばれると、こういうことになりますと、総会出席いたします、まあ委員と申しますか、労働者団自身の構成なつておるものでございますが、従来労働者総会出席いたしますメンバーの選定が、まあ問題になつて参ると思うのでありますが、その点について日本労働者の正当な意見を全体的に表現いたします選出方法を、これはとられるだろうと思うのであります。従来多少議論がございました。なお今後の出席者委員或いはその中から理事を選ぶということになりますと更に問題は重要になるかと思うのでありますが、選出の方法についてなお御考慮になる点がありますかどうか、その点一つ重ねてお伺いいたします。
  42. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 労働省といたしましては外務省と相協力いたしまして、今日におきましては労組代表を選出する方法といたしましては総評にお願いいたしまして、総評のほうにおかれましてはILO労働者代表を選ぶための推薦協議会というものを設けて頂いておるのでございます。政府といたしましてはこの総評に設けられている推薦協議会に御一任いたしまして御推薦をお願いする、そうして御推薦された人をして労組代表に任命いたしまして派遣しているという方法を今日とつているのでございます。使用者の場合は日経連を通じて日経連から推薦をして頂くという方法になつているのでございます。併し将来の問題といたしまして若し今日までとつて来た方法が必ずしも情勢に合つていないといたしまするならば、政府といたしまして更に方法を考慮いたしまして、最も我が国労働者側を代表している、使用者側を代表しているところのものが選ばれるように努力をいたさなければならないと思つておる次第でございます。
  43. 田畑金光

    田畑金光君 今の点で一つ関連してお尋ねいたしますが、この条約に伴いILOの機関に労使の代表を送るというような問題ですが、只今国際労働課長の御説明によりますると、外務省労働省とが相談してやるというような御説明ですが、こういうような場合は一体労働省が実際の例えば選出等については主管するのか、外務省がそれに助言を与えるという程度であるのか、どちらが主管になるのか、先ずそこを一つお伺いしておきます。
  44. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 条約関係外務省のほうが取扱つておりまするけれども国内問題にかかわる点、殊に労働の実質に関する面、今のような代表の選定というような点は労働省のほうにお願いして、労働省取扱つてもらうという次第でございます。
  45. 田畑金光

    田畑金光君 只今の御答弁によりますると、条約としての取扱外務省だが、労働問題の実質的な面については労働省が所管する、これはまあ当然のことだとこう思うのです。そういたしますると、先ほどの国際労働課長の御説明によりますると、労使の選出等について、代表を派遣するについては、労働団体は総評にお願いしよう、使用者側の代表は日経連にお願いしよう、こういうことが労働省としての方針としてとられて来ている。こういうような御説明でありましたが、これは労働省として明確にそのような措置で来ているのかどうか、この点についてお尋ねします。
  46. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 今御指摘になりました通り労働省といたしましては従来やつておる次第でございます。
  47. 田畑金光

    田畑金光君 従来とつて来られたという御説明でありますが、従来どういう機会に、或いはどういう機関に具体的にそのような事例がとられているか。例えば昨年の夏におけるILOアジア地域会議等を見ますならば、労働者側の代表は必ずしも総評のみからとつているはずじやなかつたと思うのです。今の国際労働課長の御答弁は従来そういう処置がとられて来たというが、どういう会合等においてどういう機関においてそのような代表が具体的に送られたか、御説明願いたいと思います。
  48. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 私の先ほど申上げましたことが明確でなかつたと思うのでございまするが、私の申上げましたこと、即ち政府が従来とつて来た方法は総評に推薦協議会というものが設立されたわけでございます。この推薦協議会はこの各労働団体を構成員とするものでございまして、具体的に申上げますならばこの推薦協議会のメンバーには総同盟も入つているし、その他の労働団体皆で構成されているということでございまして、この方法で選任するということがILO憲章から見ましても違反でないということで従来行われておつたということでございます。ただ総評と申しましたのは、総評内にいわゆる推薦母体というものが設立されている、その母体には各労働団体のメンバーが入つているということでございます。
  49. 田畑金光

    田畑金光君 只今の御説明は非常に解しかねるわけであります。総評議会或いは総同盟或いは現実に全労こういうような労働団体の動きがあることは事実であります。総評議会の中にある母体の中に総同盟が加わつているということも私初めてお聞きしたわけでありまして、これは少しく事実を調査しなければならんと思つております。ただ先ほどの国際労働課長の御答弁は現実の労使の実情或いは関係団体等について十分なる認識を持つことなくして御説明がなされている。労働省が当然に主管すべき事柄を、こういう重大な連合委員会において労働大臣以下労働省の責任者の出席なくして、こういう労働問題に関する論議が交わされるから、只今のような国際労働課長のような御答弁になると思います。こういうような点は相当に問題を残すので、みずからの所管外と申しまするか十分に認識しない点等について軽率な御答弁をなさると今後いろいろな問題もあるので、十分にこの点は御留意願いたいと考えるわけであります。同時に又私も先ほど来いろいろ質問の形でなされておりましたが、国際労働条約我が国承認し、形式的にも日本労働水準を国際的な水準に引上げようとするその努力は多として大いに敬意を表するけれども、現実の日本労働政策、今日の政権の労働行政というものは国際的な水準から見ると誠に寒心に堪えない。国際的な観察からすれば誠に後進性が濃厚である。こういうことを考えたときに、外務省といたしましても単に国際条約を所管するというだけでなくして、少くとも日本労働水準というものが国際的な水準から見たときにとかく批判を受ける点は十分に労働省等に勧告し、助言するという態度をとつて頂きたい。このことを私は要望として申上げます。と同時に先ほど私が質問いたしました労使の代表等の選出の問題についても、十分に日本の労使関係実情に即応したような適切な措置をとられんことを強く要望しておきます。
  50. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 労働委員会側の御質問は大体これで終了したものといたしましてよろしうございますか……。それではそういうことにしまして外務委員会側から御質問がございましようか。
  51. 高良とみ

    高良とみ君 今日労働大臣の御出席がないことは私としても遺憾に思うのであります。ふだん労働行政について立入つてこの労働国際条約に関しても御方針を伺う機会を持たないのでありますが、若しできますならば労働省から来ておられる方に二三特に婦人の労働等について御方針を伺いたいのであります。十分に見て勉強しておらない点もありましようが、「炭鉱における坑内作業の最低就業年令に関する勧告」というのがありますがこの九十六号、それと共にこの中に労働する者の粉塵或いはガス、フユームその他の人体に有害な物資と接触することについての勧告があります。こういうものが日本でも最近けい肺問題等で出ておりますので、これについてこの勧告は今後研究なさるについてもどの程度国際基準にまで持ち上げようとする努力をしておられるか。その一点伺いたい。
  52. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 只今指摘になりましたのは、炭鉱における坑内作業の最低就業年令に関する勧告というのと思うのでございまするが、政府といたしましては、特に労働省といたしましては、労働者の職場におけるところの災害防止ということにつきましては特に注意を払つているのでございます。なお又坑内におけるところのけい肺、職業病に対するところの措置というようなものにつきましても特に注意を払つて、職業病の防止、災害の防止ということに努力をいたしている次第でございます。
  53. 高良とみ

    高良とみ君 只今勧告の中にははつきりとした「密閉した装置の中で行うこと。」というようなことを勧告しているわけで、ただ災害防止という一般的なことではないわけであります。この九十六号も十分に御考慮になつたと思いますが、その災害防止というのは一般的なことだけではないということを一つ指摘しておきたい。  それからもう一つは婦人労働に関する件でありまして、これは事実かどうか。最近女子の坑内労働を復活なさるやに伺つておりますが、労働省としてはそういう傾向、或いはその必要を認めておられるのか。いろいろな労働強化が婦人の面にしわ寄せされておりますので御方針を伺いたい。
  54. 谷野せつ

    説明員谷野せつ君) 婦人の坑内労働につきましては、労働基準法の六十四条にはつきり禁止されておりまして、今日法律改正するということまで行つておりません。ですからあくまで婦人の坑内労働はできないと思います。
  55. 高良とみ

    高良とみ君 了承いたしました。従つて婦人の労働、特に母性の保護の面で深夜業も禁止してあるわけでございます。時間外労働も禁止すべきであると謳つてあります。これについても今後国際的な勧告に副うように時間外労働等も禁止し、それに対して母性の保護をやつて行くような方針でいらつしやいますかどうか、念を押しておきたいと思います。
  56. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) お答えいたします。深夜業につきましては国際条約では確かに禁止をいたしておりますが、今日の我が国事情から言いますと、いろいろの面で女子に深夜業をさしてほしいという希望が多うございます。特にこれは経営者側からそういう希望がある以外に労働者のほうからもそういう希望があるわけでございます。たとえて申しますと、婦人の新聞記者のかたが深夜にどうしても取材をしなくちやならないというようなときに、深夜業は禁止されているから深夜業をさしてほしい、或いは映画の女優さんがどうしもロケーシヨンの都合で深夜でなければできないというような場合に、深夜業が禁止されているのでどうしても困難だということで深夜業を認めてくれというような趣旨の御意見がございまして、そういうものをとりまとめまして只今中央労働基準審議会においてそういうものの可否について論議を重ねて頂いている次第でございます。
  57. 高良とみ

    高良とみ君 日本経済事情使用者ばかりでなく労働者のほうからも弱小な女子或いは妊娠中の女子にもしわ寄せをされて来ている実情は、これはいなむことができません。まあ併しいろんな面でこういう国際条約がそういう働く人を保護すべきものであるという基準を立てているのでありまするから、決して反勤労働立法になりませんように只今谷野さんからも、女子坑内労働の禁止は改正する意思がないと言われましたけれども、現に新聞面等にも現われているごとく経済が苦しいためにそういう要望も出ると思います。又深夜業の三交替で女工さん等がやつている事実もあるのでありまするからこれについて十分に監督しなければ、こういう条約を結んでもほかの加盟国からお前の国ではやつているではないかということにおいて、片つ方から崩して行くということになると思うのです。  ついでに伺いますのはこの社会保障に対する条約もあるわけです。百二号がありますが、これはまあ広範なものでありまして、社会保障最低基準勧告して来ておりますが、労働省として又内閣としてこれに対してだんだん近寄せようとしておられるだろうと思いますが、どういう方針でおられるか労働大臣いらしたら伺いたいのですけれども、或いは厚生省にも関係することですが、如何ですか伺えますか。
  58. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 社会保障最低基準に関する条約につきましては目下研究調査中であるのでございます。御承知の通りにぼう大な面も、複雑多岐に亙る条約でございまして、調査が進展するに従いまして若干の疑義を生じているというような次第でございまして、目下これらの疑義を解消するためにILO事務局や、又この制度を運営実施しているところの国々等にも今照会中であるのでございます。労働省関係の失業保険法にいたしましても、労災保険法にいたしましても、そういうような問題を惹起しているのでございます。これらの疑義を成るべく速かに解消するように今照会中でございます。
  59. 高良とみ

    高良とみ君 今の社会保障最低基準に関する条約でありますが、これは今複雑怪奇であるという表現があつたので……。
  60. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 多岐でございます。(笑声)
  61. 高良とみ

    高良とみ君 それならば多少了解しますが、そうすると国際労働機関でとてもそれについて行けないような複雑多岐な条約を作つて来る場合もあると思うのです。生活の基準が違い、又いろいろ違う点もありましようけれども、それは理事国なつた場合に政府が半分の投票権を持つくらいな機関でありまするから、そういうものについて理事国になればよほど解明し、又修正すべきところは修正できるというお見通しでありますか、どうでしようか。
  62. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) この条約は御承知の通り最低基準を謳つたものでございまして、これを更新するというようなことは恐らくILO総会において行われないということが申上げられるのではないかと思つております。政府といたしましては目下研究調査中でございまして、これらの問題点がはつきりととらえることができまして、そうして我が国の現行法に何ら支障がないということでありまするならば、これは又速かに国会に提出いたしまして批准のための御承認を求めるようにしなければならないと思つております。労働省関係の失業保険、労災保険法等から申上げますると、例えばこの条約に謳われておるところの条項によりますると、休業補償だとか或いは失業保険のいわゆる給付額というようなものがこの条約によりますると、熟練労働者と非熟練労働者に分類いたしまして計算しなければならないというような工合なつているのでございまするが、我が国には今そういう点が現行法においては謳われていないというような点もございまするし、なお又労災保険の場合を取上げてみましても我が国の現行法によりますると打切補償という制度があるのでございまするが、ILO条約によりますると、これは事故期間中は支払わなければならない、我が国の現行法では打切補償というようなことになつておりまするので、これらについての今照会しておる点は、果して被保険者であるところのものに対しての年金法を移行することができるだろうか否やというようなことについて実は今照会中であるのであります。
  63. 高良とみ

    高良とみ君 外務省にお伺いしたいのは、今まで国際労働機関には理事としてではなく、又あまり正式な発言権を持たずしておつたかと思うのでありますが、今後こういう機関に重要な地位を占めると共にその責任が重大でありますが、それに対して日本労働法は進歩した点もありますけれども、先ほどどなたか御指摘通り最近にかなり反動的な制限がたくさんついて来ていることは、いろいろな国際労働機関等からも、又先ほどの日英経済協定についても大分議論が英国の国会に出ておつたことは御存じの通りであります。ついてはやはり国際基準に副うように、只今労働省から説明のあつた日本実情に合わないところも多々ありましようけれども、できるだけ高い水準に行くように外務省機構においても労働行政を国際基準に副えて行くための何か労働関係の機関をお設けになる意思があるかどうか、それを伺いたい。国際労働機関に即応して行くようなものを労働省と共にお設けになるお考えがおありになるかどうか伺いたい。
  64. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) その点は先ほどもちよつと触れましたように、外務省といたしましては条約に関する事項及び外国の労働事情等の調査、情報の提供というような点にも十分留意をいたしたいと考えております。現に労働省の係官の人がジユネーヴの総領事館及びロンドンの大使館に配属せられておりまするが、できることならこうした専門家を他の労働問題に重要なる関係のある国にも派遣いたしたいという意向でおります。条約関係事務は国際協力局のほうで取扱つておりまするが、この問題の重要性に鑑みまして十分労働省とも協力いたしまして、そうした機構の面も考えて行きたいと思うわけであります。
  65. 高良とみ

    高良とみ君 これでおしまいにしますが、今ほかの委員からもありましたが、労働アタツシエというようなものでなくても、国際協力局のその仕事の中にそういう面をもつと強力にとり入れられまして、そうしてこの国際労働基準に合うように、国内に向つても又いろいろな貿易の面に向つても資料を我々国会議員にも提出して頂きたいという希望を添えまして私の質問を打切ります。
  66. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 私ちよつと法案を手許に持つておらないので何条ということを申上げられないのでございますけれども、先ほど高良委員ちよつと触れていらつしやいました女子の深夜業の問題でございますが、現在は何か附則がついているために朝と夜と三十分ずつ紡績工場なんかで深夜業をやつているように見受けておりますのですけれども、これは将来ともこの三十分という除外例というのですか何というのですか、こういうような三十分の深夜業を今後とも続けていらつしやる。そうして更に三十分が一時間になるというような傾向にあるのでございますか。その辺をこの機会説明して頂きたいと思います。
  67. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) 基準法の六十二条の第三項に、今御指摘になりました十時三十分まで労働させることができるという規定がございます。この規定は基準監督署長の許可を受けて発動することにいたしております。これは通常八時間労働をやつて参りますと、二交代制をとりますとどうしても十時より三十分はみ出すわけでございます。その三十分はみ出しますと申しますのは、八時間やりましてそれにプラス四十五分の休憩がございますから三十分十時よりもはみ出して来ます。それを救済するために十時三十分まではやらしてもよいというような規定がございますが、そのために女子の健康に有害であつてはならないという見地から、監督署長の許可を得てやるということにいたしてございます。これは大体紡績関係で二交代制をとつておりまして、どうしても基準法の八時間制と休憩時間をば守つて参りますにはこういう必要性が出て来るということで、立法当時に認められたのがこの規定の入りました当時の事情でございます。それをば更に一時間延ばすかという点につきましては、当時のいきさつからいたしまして、私どもとして只今のところこれを延ばして行くという必要を認めませんので延ばす意思はございません。
  68. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 その法律には十時という文字が入つておりますか。若し入つておりましたら朝の五時前にやはり三十分今度早くなつているのが現状ではございませんか。
  69. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) 五時前に三十分早うございますと、これは法律違反になります。
  70. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 現在それをやつているのじやございませんか。
  71. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) 私ども監督いたす立場にありますが、監督の中にそういう事例の出ましたのにつきましては速かに是正をするように勧告をいたしまして、是正の勧告を聞かない場合においては法律違反として送検いたします。
  72. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 そういたしますと、その八時間の基準を守るための三十分の延長ということをおつしやいますと、二交代になりますと、その早番のほうもやはり三十分延長しなければならないということになるのじやないですか。
  73. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) 八時間プラス四十五分でありますから、それを午前五時から計算いたしますと十時半になります。そういう意味で午前五時から十時半まで、こういうことになります。
  74. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 現在の三十分の特別の延長があるというこの事実に対して紡績業界はこれをどういうふうに見ておりますのですか。何かその情報のようなものがありましたら聞かして頂きたい。
  75. 和田勝美

    説明員(和田勝美君) 私どもで聞いております範囲ではこの十時半までということについて非難があるようには聞いておりません。
  76. 團伊能

    ○團伊能君 この場合のみに限りませんけれども、この法律通りまして例えば常任理事国になるというような場合、殆んど戦前におけるような国際関係が復活していろいろな各種条約におけるその実施について日本政府の責任をとらなければならないことになりますですが、これに伴いまして外務省予算がこれに少しもお考えなつておらないように伺いますが、その実施についての外務省予算というものは相当いると思いますが、その辺のお考えについて伺つておきたいと思います。
  77. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 外務省のほうでは御指摘のように特別のことは起つておりません。これはまだ確定したことでもありませんので予算措置をとつておりませんが、労働省側としては特別の派遣者を差向ける場合には或いはそういうようにきまりましたら、予備費から支出するようにしたいと考えております。
  78. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 国際労働機関憲章の附属書の中に国際労働機関目的に関する宣言が付いておりまして、その宣言の三に「総会は、次のことを達成するための計画を世界の諸国間において促進する国際労働機関の厳粛な義務を承認する」として、「(a)完全雇用及び生活水準の向上」から「(j)教育及び職業における機会均等の保障」に至るまで非常にたくさんな広範にわたるいろいろな達成すべき目的を挙げておりますが、日本において特に国際的な比較においてこういう条項がどの程度達せられている現状であるか。それから未達成であるとすれば、それをどういう計画方策によつてどういう機関にわたつて達成をされようとしておられるか。それらの点について詳しい御報告一つ労働省として願います。
  79. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 労働省といたしましては、御承知の通りに一昨年再加盟いたしまして、そうしてこの国際労働機関憲章受諾通告をいたして加盟国なつているのでございまして、この憲章に盛られておりまするところのすべての条項に対しましては、誠心誠意この条項に違反のないようにするように努力いたしているのでございます。  完全雇用或いは生活水準の向上というようなことにつきましても、政府といたしましては、国の実情にも関係することでありまするけれども、これらの目的のために鋭意努力をいたしているという次第でございます。
  80. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そういう精神論は加盟するときに、或いは加盟の以前にすでに解決されている心がまえなんで、それを聞いているのじやなくて、具体的にどういう現状にあるのか、或いはどういう方策でこれを達成しようとする策を立てておられるのかということを具体的に聞いているのです。
  81. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 雇用の関係につきましては、労働省といたしましては、労働者の雇用安定化促進というためには、いろいろな措置を講じているのでございます。例えば職業補導、失業保険、又失業対策というような方法を講じまして、なお又窓口紹介事務取扱つておりまするところの全国の安定所におきましては、雇用の促進につきましては常時努力をいたしているという次第であるのでございます。  なお又生活水準の向上等の問題につきましては、健全なるところの労働組合運動等と相待ちまして、団体交渉、団体協約というような方法によりまして、労働者の生活水準の向上、条件の改善ということに努力をいたしているという次第でございます。
  82. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 具体的にわからないのですが、質問は非常に広範多岐に亙つておりますので、今すぐここで全部に亙つてお答えを願うことは無理かと思いますから、一つ要求として、今述べましたここの宣言にある諸目的に即して日本の現状がどうなつているか、殊に国際的な水準においてこれらのものがどの程度達成をされているかという点、未達成な問題についてはどういう方策によつて、どういう機関においてそれを達成し得るように政策を進めて行かれるか、それらの点を一つ詳しい文書なり調査報告書にして御提出を願いたい。これは成るほど労働白書にも若干はこれらの問題に答えるような資料が出ていると思いますが、特に私知りたいのは、国際的比較においてどうかという点があれには余り述べられていないんじやないかと思いますので、それらを留意しながら、ここの諸目的に合せながら、一つ報告書を御提出を願いたい。  それから主要産業国たる加盟国から理事を任命するということが先ほど来しばしば説明なつておりますが、その場合に主要産業国というメルクマールといいますか、基準はどういうところで判定をしているのか。現在主要産業国とされているのはどういう国々なのか。更にヨーロツパ以外に特にアジアにおいてそれに該当すると判定されている国はどこいらか、その辺のことを伺いたい。
  83. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) 主要産業国としての資格条件は明確にはILOのほうで規定されておらないのでありまするけれども、一応国民所得なお又その国の産業状態、それから組合の組織関係等が主なる条件として主要産業国になるか否かということがきまるように私どもは承わつている次第でございます。  それから第二の御質問に対しましては、現在の八主要産美田と申しまするのは英米仏カナダ、イタリー、ブラジル、中国、インドというこの八カ国になつているのでございます。その八カ国のうち中国は一応台湾政府代表しているという戦前からの関係でございまするが、これらが今日の理事国であるのでございまして、先ほど申上げました資格条件から申しますると、何でも我が国は、若し十ヵ国ということになりまするならば、そのうちの十番目ぐらいに位するのではないかというような情報を実は内々聞いている次第でございます。
  84. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 その八常任理事国というのが即主要産業国という考え方なんですか。それとも主要産業国の中から特にその中で又大きなものが八常任理事国なつているという関係なつているのか、その点はどうなんです。
  85. 橘善四郎

    説明員橘善四郎君) ILOといたしましては、主要産業国とも申し又或るときには常任理事国と申しているのでございます。前者の名称は先ほど申上げましたような産業国としての条件を備えているという関係の名称であり、同じ国々を常任理事国と称しているのは、即ち普通政府代表しているところの主要産業国の八カ国以外の理事は三カ年ごとに選挙されることになつているのに対して、八カ国の理事ほその国が主要産業国としての条件を備えている以上は、恒久的に理事国であるという意味常任理事国という工合に呼称されているのでございまして、どちらを使つても同じことを言うているということが申上げられるのでございます。
  86. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 現在までに批准又は受諾した国の数というのが一月十五日までのやつをこの間提案理由の説明のときに挙げられたのですが、その後若干進んでおるのかどうか、その後最近の状態でどうなつているのか。それから批准又は受諾をしない国で大きな常任理事国があるのかどうか。それからそういう所が未だ批准をしない、或いは受諾をしないのに特別な理由がそれらの国々にあるのかどうか、その辺の実状を一つ説明願います。
  87. 下田武三

    政府委員下田武三君) この一月十五日付の通報以後只今ILOからも又外務省出先機関からもその後の通報に接しておりません。又まだ批准していない国はどういう事情かというような点につきましても別に情報只今のところ入手いたしておりません。
  88. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 常任理事国の八カ国は全部批准しているのですか、どうですか。
  89. 下田武三

    政府委員下田武三君) イギリスとカナダとインドの三カ国のみが只今まで批准しておりまして、それ以外の五カ国は未だ批准しておりません。併しこの見通しを申しますと、外務省の出先からの報告では、実質上の利害関係で大きな対立を生ずる虞れのある何らの問題を包蔵していないこの改正文書でございますので、恐らく目標の期日までには大部分の国が出揃うであろう。ILO事務局でも楽観いたしておるようでございます。従いまして、その国の国会会期関係でございますとか、極くそういう形式的な理由でまだ足並がそろつていないというのが真相ではないかと見ております。
  90. 佐多忠隆

    佐多忠隆君 そうすると、今年の六月の総会理事の改選が行われることになるので、それまでにこれを批准しておいたほうがいいから急ぐというようなお話であつたようでありますが、この六月総会をめどにすると日本としてはいつぐらいまでにきめたほうが都合がいいというお見通しなんですか。
  91. 下田武三

    政府委員下田武三君) 実は先ほどもちよつと申上げましたのでございますが、六月の総会の前に今月の九日にジュネーヴで理事会があるのでございます。その理事会で二ヵ国増加いたしました理事国の候補者を内定いたす段取になつておりまして、日本とドイツがその最有力の候補者になつておりますので、日本といたしましては、その理事会までに実はこの改正文書受諾の通報をいたしたいと存じておるのでございます。
  92. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) ほかに御質問ございませんか……それでは外務労働連合委員会をこれで散会いたします。    午後三時四十五分散会