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1954-03-18 第19回国会 参議院 運輸委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月十八日(木曜日) 午後二時十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
前田
穰君
理事
入交 太藏君
委員
植竹 春彦君 岡田 信次君 仁田 竹一君 一松 政二君 高木 正夫君 森田
義衞
君
大和
与一
君 村尾 重雄君 木島
虎藏
君
政府委員
運輸政務次官
西村
英一
君
運輸省航空局長
荒木茂久
二君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
常任委員会専門
員 田倉 八郎君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付)
—————————————
前田穰
1
○
委員長
(
前田穰
君) それではこれより
運輸委員会
を開会いたします。
航空法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。 先ず
政府
から
提案理由
の御
説明
を願います。
西村英一
2
○
政府委員
(
西村英一
君) 只今上程されました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
航空法
は、戦後七年
有余
の
空白期間
を経て、一昨年七月に制定公布された
法律
でありますが、その後一年
有半
の間における同
法運用
の
実績
に徴し、
航空機
の
耐空証明
、
航空従事者
、
飛行場
、
外国人国際航空運送事業等
に関する
規定
につき、それぞれ
実体
に適合するよう
所要
の
改正
をする必要が生じたのであります。なかんずく
外国人国際航空運送事業
につきましては、
各国
との
航空協定
の
内容
が明らかと
なつ
た今日、
相互主義
の
原則
に従い、これに対し、適当且つ十分な規則を加える必要が痛感されるに
至つたの
であります。 以上が、この
法律案
を
提案
いたす
理由
でありますが、主要な
改正点
につきまして御
説明
いたします。 第一は、
運輸省令
で定める
資格
及び経験を有することについて
運輸大臣
の認定を受けた者は、
運輸省令
で定める
滑空機
について、
耐空証明
及び
修理改造検査
を行うことができることとして、
滑室機
の
検査
の
簡易化
を図つたことであります。 第二は、
耐空検査
、
修理改造検査等
の
検査
の結果、
航空機
の
安全性
が
確保
されないと認めるときには、
当該航空機
又は
当該型式
の
航空機全般
の
耐空証明
の
効力
を
停止
し、又は
有効期間
を
短縮
することができることとして、
航空事故
を
事前
に防止する
措置
を講じたのであります。 第三は、
公衆
の
利便
を増進するため必要があると認めるときは、
保安庁
の
設置
する
飛行場
について、その
着陸帯
その他の
施設
を
公共
の用に供すべき
施設
として
指定
することができることとして、これを
民間航空機
が使用し得る
措置
を講じたのであります。 第四は、
航空機
は、
計器飛行状態
のみならず、有
視界飛行状態
において
飛行
する場合にも、
運輸大臣
に
飛行計画
を通報することとし、
航空
の
安全性
の
確保
を期した次第であります。 第五は、
外国人国際航空運送事業者
の
運賃
又は
事業計画
は、
運輸大臣
の
認可
を受けなければならないこととしたことであります。 第六は、
運輸大臣
は、必要があると認める場合には、
外国人国際航空運送事業者
に対して、
運賃
又は
事業計画
の
変更
を命じ、又、
所定
の場合には、
事業
の
停止
を命じ、又は
許可
を取り消すことができることとして、
公共
の利益を保護することとしたことであります。 第七は、
外国航空機
が
本邦外
から
本邦
内に到着し、又は
本邦
内から
本邦外
に発する
旅客
又は
貨物
の
有償
の
運送
を行う場合には、特に
事業
の
許可
を受けている
外国人国際航空運送事業者
の
航空機
を除き、
運輸大臣
の
許可
を必要とすることといたしたことであります。 以上、この
法案
の
提案理由
及び主要な
改正点
について御
説明
いたしました。 何とぞ、慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
前田穰
3
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、
航空局長
から本
法案
の
内容
を詳細に御
説明
願いたいと思います。
大和与一
4
○
大和与一
君 ちよつと一つ。今次官が言われた第三の二行目の
自衛隊
とあるのを、
保安庁
と言われましたが、これはどつちが正当ですか。それだけおつしや
つて
頂きたい。
前田穰
5
○
委員長
(
前田穰
君) これは
保安隊
らしいな。
大和与一
6
○
大和与一
君 ミス・プリントですか。
荒木茂久二
7
○
政府委員
(
荒木茂久
二君) その点は、現在におきましては
保安庁
でございます。
自衛隊法
が施行になりますと、
自衛隊
に置き替わるということで、
法律
の
附則
のほうへ……。現在は
保安庁
であります。 それでは
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の概要につきまして御
説明
を申上げます。
航空法
は、
昭和
二十七年七月に制定公布されました
航空
に関する
基本法
でありまして、
航空機
の
安全性
を
確保
し、
航空事業
の秩序を確立することによ
つて
、
航空
の発達を図ることを目的とする
法律
であります。何分この
法律
が制定されました当時は、戦後七年
有余
に亘る
空白期間
の直後でありまして、我が国の
航空界
は殆んど
活動
らしい
活動
はいたしておらず、又
世界各国
の
航空事情
の調査が未だ十分ではなかつたのでありますが、その後過去一カ年
有半
の間における
航空法運用
の
実績
に鑑み、又情勢の推移に応じてそれぞれ
実体
に適合するよう
所要
の
改正
をいたす必要が生じたのでありまして、ここにその一部を
改正
する
法律案
を提出した次第であります。 先ず、第十条の二は、このたび新たに追加した
規定
であり、
運輸大臣
が行う
航空機
の
耐空証明
を、
運輸省令
で定める
滑空機
に
限つて
、
耐空検査員こ
も行わせることといたしたのでありまして、この
滑空機
は、
運輸省令
におきまして、
プライマリー
と定めたいと考えております。三月一日現在登録された
航空機
は、
飛行
機九十六機、
ヘリコプター
二十四機、
滑空機
八十四機、計二百四機でありまして、
滑空機
八十四機のうち七十三機は
初級滑空機
即ち
プライマリー
であります。これらの
航空機
の
検査事務
は、相当な
事務量
と
なつ
ておりますので、このうち
初級滑空機
の
耐空検査及び
後に述べます
修理改造検査
を
耐空検査員
にも行わせることにより、
検査事務
の
簡素化
を図ることといたしました。 次に、第十四条の
改正
は、
現行
では、一律に一年間とされている
耐空証明
の
有効期間
を、
航空運送事業
の用に供する
航空機
に
限つて
、
運輸大臣
がその都度定める
期間
といたしたのであります。これと同様のことは、
国際民間航空条約
の
附属書
におきましても採択され、又、アメリカ、イギリスその他の諸
外国
におきましては、すでに実施されているのでありまして、その
理由
は一定の
連続整備方式
によ
つて
整備される
航空機
につきましては、必ずしも年一度の
耐空証明
を行わなくても十分に
安全性
が
確保
できると考えられるからであります。この
連続整備方式
によ
つて
整備される
航空機
とは、
航空法
におきましては、
航空運送事業
の用に供する
航空機
ということになるのであります。 と申しますのは、
航空運送事業
の用に供する
航空機
につきましては、第百四条及び第百二十二条の
規定
によりまして、
運輸大臣
の
認可
を受けた
整備規定
に
従つて
これを整備しなければならず、この
整備規程
の中には、
当該航空機
の
連続整備方式
が定められることと
なつ
ているからであります。
従つて
、かかる
航空機
の
耐空証明
の
有効期間
は、通常の場合におきましては、
当該連続整備方式
により整備される
期間
ということになるかと思いますが、これは個々の
航空機
について、新旧の差、
使用方法等
を考慮して、その都度
運輸大臣
が定めることといたしたのであります。 次に、第十四条の二の
規定
でありますが、これは
現行
第十四条第二項に
規定
いたしております
耐空証明
の
有効期間
の
短縮
だけでは、
航空
の安全の見地から必ずしも十分とは申せませんので、新たに一条を起し、
耐空検査
のみならず、
修理改造検査
又は立入
検査
の結果におきましても、
当該航空機
が第十条第四項の
耐空検査
の
技術
上の
基準
に適合しなくなる虞れがあるとき、その他
航空機
の
安全性
が
確保
されないと認めるときには、
当該航空機
だけでなく、
当該型式
の
航空機
全部について
耐空証明
の
有効期間
の
短縮
のほか、
効力
の
停止
、
指定事項
の
変更
の
措置
をとり得ることといたしまして、
航空機
の
安全性
の
確保
に万全を期することといたしたのであります。先般、
英国海外航空会社
(B・〇・A・C)の
コメツト機
が再三
事故
を惹起いたしましたが、あのような場合にも、この
規定
によりまして、
当該型式
全部の
航空機
の
耐空証明
の
効力
を
停止
することになるものと存じます。 次に、第十六条の
改正
について申上げますと、すでに御
説明
した
通り
、
耐空検査員
は
初級滑空機
の
耐空証明
を行うことができるものといたしましたので、その
修理改造検査
も当然行い得るようにする必要があるわけでありまして、この点についての
改正
をいたしたものであります。 次に、第二十八条第二項の
改正
は、次の第二十九条の二の
追加規程
と密接な関連があるので、御
説明
の都合上第二十九条の二について先に申し上げたいと存じます。 第二十九条の二は、
航空従事者技能証明
の
限定
の
変更
に関する
規定
であります。
技能証明
の
限定
と申しますのは、第二十五条第一項から第三項までに
規定
されております
通り
、
定期運送用操縦士
、
一等航空整備士等
の
航空従事者
の
資格別
に行う
技能証明
につきまして、
航空機
の
種類
、等級、
型式
或は従事することができる
業務
の
種類
について
限定
をすることでありまして、
航空機
の
種類
については必ず
限定
し、その他については
限定
をすることができるものとされているのであります。
限定
の効果といたしましては、例えて申しますと、
飛行
機ついて
限定
された
事業用操縦士
の
技能証明
を有する者は、
ヘリコプター
の
操縦
をすることは許されないのであります。而してこの
限定
は、
技能証明書
の
所定
の欄に記入されることに
なつ
ておりますので、
限定
の
変更
を認めない限り、理論的には、
同一
資格
の
技能証明書
を
航空機
の
種類
、
型式等
の変るごとに幾冊も持たねばならぬこととなり、取扱上非常な不便を感ずることと
なつ
ていたわけであります。これをこのたび
限定
の
変更
の
規定
を新たに設けることによりまして、
実体
に即応せしめることとした次第であります。 第二十八条の
改正
は、
限定
の
変更
に対して、当初の
限定
と同じ
効力
を与えるために、
規定
の
表現
を改めたのであります。 次に、第三十四条第二項は、
操縦教育証明
を
航空機
の
種類別
に行うことに
改正
したものであります。 第三十八条に第四項を追加いたしましたのは、
運輸大臣
が
飛行場
の
設置
を
許可
するに際して、
飛行場
の
管理運営上
の種々の
条件
を附する必要があるからでありまして、又第三十九条第一項に第五号を追加いたしましたのは、
飛行場設置
の
申請
を審査するに当りまして、
申請者
が
当該飛行場
の
敷地
について
使用権
を有するか否かということは審査の重要な
基準
と考えられるからであります。なお第三十八条の
改正
に伴いまして、第四十三条第二項を
改正
いたしました。 次に、第四十八条の
改正
は、例えば
飛行場
の
施設
の一部の
管理
が第四十七条の
技術
上の
基準
に
従つて
行われていないような場合には、
当該
一部の
施設
のみについての
供用停止
を命じることとして、
飛行場
の機能の保持と
航空
の
安全性確保
を
図つたの
であります。なお
許可
の
取消
又は
供用停止命令
をなし得る場合として、
現行
の四号の外に新たに二号を追加いたしました。 次に、第五十四条の
改正
は、
飛行場
の
使用料金
についての従来の
届出制
を
認可制
に改めて、
使用料金
の
適正化
を図ることとしたものであり、第五十六条第一項の
改正
は、第三十九条の
改正
に伴い、
準用規定
を整理いたしたのであります。 次に、第五十六条第二項の
改正
は、
運輸大臣
が
飛行場
を
設置
する場合において、
当該飛行場
の
敷地
が従前、適法に
航空機
の離陸又は
着陸
の用に供せられており、且つ
当該飛行場
の
進入表面
又は
転移表面
の上に出る高さの
建造物植物
その他の物件がないときは、
公聴会
を開催しなくてもよいこととして、
飛行場設置手続
の
簡易化
を図ることにいたしたものであります。 次に、第五十六条の二の
規定
は、
運輸大臣
は、
公衆
の
利便
を増進するため必要があるときは、
自衛隊
の
設置
する
飛行場
について、
着陸帯
その他の
施設
を
公共
の用に供すべき
施設
として
指定
することができることとしたのであります。現在、
民間航空
にと
つて
、
飛行場
の
確保
は、最大の眼目と
なつ
ておりますが、
国家財政
の現状におきましては、
民間航空専用
の
飛行場
を十分に
設置
することは極めて困難な
事情
にありますので、将来
自衛隊
が
設置
する
飛行場
につきまして、
着陸帯
、エプロン、
誘導路等
の
施設
を
公共
の用に供すべき
施設
として
指定
し、
一般民間航空機
がこれを利用できる途を開いたのであります。 次に、第五十七条と第五十八条の
改正
は、
同一
の
趣旨
によるものでありまして、
航空機
の
国籍等
の表示の
義務
及び
航空日誌
の備え付け、或いは記載の
義務
は、第十一条
但書
の
試験飛行等
の
許可
を受けた場合にはこれを必要としないことにいたしました。 次に、第九十二条に後段を追加することにいたしましたのは、
技能証明
について
規定
されている
航空機
の
種類
以外の
種類
の
航空機
の
操縦
の
練習
をする場合には、
操縦教育証明
を有する者の監督の下に
練習
をしなければならないことといたしまして、第三十四条第二項の
改正
と相待
つて
、
操縦練習
の安全を期することにいたしたのであります。 次に、第九十七条の
改正
について御
説明
いたします。
改正文
はいささか面倒な
表現
をいたしておりますが、これは要するに
航空機
が
飛行計画
を
運輸大臣
に通報しなければならない場合を
拡め
たのでありまして、
現行
の
規定
におきましては、
航空機
は、
計器飛行状態
において、
航空交通管制
区乃至は
航空交通管制圏
を
飛行
する場合には、
運輸大臣
に
飛行計画
を通報し、その承認を受けなければならないものとされているのでありますが、これを
場周経路飛行
その他特定の空域における
飛行
以外につきましては、有
視界飛行状態
における
飛行
の場合にも、すべて
飛行計画
を通報するように改めまして、
航空機
の
事故
を未然に防止し、万一
事故
が起きた場合におきましても、その
捜索救難
が容易になるようにいたしたのであります。なお
国際民間航空条約
の
附属書
におきましても、
飛行計画
の通報につきましては、当初は現在の第九十七条と同様な
限定
をいたしておりましたが、昨秋右と同
趣旨
に改められました。 第九十八条は、
飛行計画
で定めた
飛行終了
後の
運輸大臣
に対する
通知義務
を定めたものでありまして、これは第九十七条の
改正
に伴う当然の
改正
であります。 次に、第百二十二条及び第百二十四条の
改正
について申し上げます。これは
不定期航空運送事業
或は
航空機使用事業
の
免許
を受けた者が、正当な
理由
がないのに、
当該免許
にかかる
事業
をいつまでも実施しない場合には、その
免許
を取り消すことができるものといたしたのでありまして、現在、すでにこの種の事例も一、二発生しております。なお、
定期航空運送事業
につきましては、
現行
の第百十九条第一号の
規定
によりまして
免許
を取り消し得るものとされております。 次の第百三十六条以下の「
外国航空機
」の章に関する
規定
の
改正
は、この
法案
における最も重要な
改正点
であります。
航空法制定
当時におきましては何分戦後七年
有余
の
空白時代
の直後でもあり、
世界
の
航空事情
を
適確
に把握し得なかつたために
外国人国際航空運送事業
に対する
法規制
が十分でないうらみがあるのでありますが、米、英その他
主要国
とも
航空協定
を締結し、且つ
世界
の
航空事情
が明確に
なつ
た今日、
相互主義
の
原則
に
従つて
これに対し、適正且つ十分な
規制
をする必要があるのであります。この
趣旨
に基いて、
外国航空機
に関する
規定
を相当大幅に
改正
いたしたのでありまして、先ず第百二十六条につきましては、第一に
規制
の
対象
となる
外国航空機
を、
当該航空機
の
使用者
の
国籍
によらず、
当該航空機
の
登録国
によ
つて
、
国際民間航空条約
の
締約国
、非
締約国
の
区別
をすることに改め、第二に、
外国航空機
は、天候その他止むを得ない事由がある場合以外は、
所定
の
飛行場
において離
着陸
しなければならない旨を新たに追加いたしたのであります。その
理由
といたしましては先ず第一点は、
現行
第百二十六条の根拠と
なつ
ている
国際民間航空条約
第五条の
規定
について
ICAO理事会
の
公定解釈
が明らかと
なつ
たので、これに
従つて
、
締約国
の
航空機
と非
締約国
の
航空機
との
区別
を
当該航空機
の
国籍
によ
つて
することに改めたものであり、第二点は、同じく
国際民間航空条約
に、空港の
指定
についての
規定
がありますので、これに
従つて
、新たに
規定
を設けることにいたしたのであります。 次に、第百二十七条の
改正
も、第百二十六条の
改正
と同様、
条約
第五条の
公定解釈
に
従つて
、
規定
の
対象
を
外国人
の使用する
航空機
から
外国
の
国籍
を有する
航空機
に改めたものであります。 次に、第百二十九条の
改正
は、
外国人国際航空事業
に対し、必要な範囲で、
国内航空運送事業
に対すると同様な
規制
をするという建前から、第百条第二項、第三項に相当する
許可申請手続
を
法律
で
規定
することにしたのでありまして、これと同様の
趣旨
からこの
規定
の次に新らしく四条を追加いたしました。即ち、第百二十九条の二から第百二十九条の五までがそれでありまして、これによ
つて
、
外国人国際航空運送事業者
の
運賃料金
及び
事業計画
の
変更
は、
国内航空運送事業
の場合と同様、
運輸大臣
の
認可
を受けなければならないことにすると共に、
運輸大臣
は、必要な場合には
外国人国際航空事業者
に対して、
運賃料金
又は
事業計画
を
変更
すべきことを命じ、或いは、
所定
の場合において
事業
の
停止
又は
許可
の
取消
をすることができるものといたしたのであります。 次に、第百三十条は、同条の次に第百三十条の二を加えたためにこれに伴う
所要
の
改正
をしたものであります。この第百三十条の二について申上げますと、
現行
の
航空法
におきましては、
外国航空機
が、
旅客
或いは
貨物
を
有償
で
運送
して、
本邦
へ出入する場合も、これが反復継続して
運送事業
とみなされない限り、先ほど御
説明
した第百二十六条の適用があるだけで、他のプライベイトの
航空機
の出入と
同一
に取扱うほかはないのであります。この種の
運送行為
を無統制に認めるときは、
定期航空運送業務
が撹乱される危険がありますので、
国際民間航空条約
におきましても、その第五条第二項
但書
で、
締約国
が、この種の
飛行
に対して適当な
規制
を加えることを是認いたしておりますので、この種の
運送行為
につきましては、
事前許可制
を採用することにいたしたのであります。 なお、以上の
外国航空機
に関する
規定
につきましては、諸
外国
におきましても、それぞれ類似の
規定
をいたしております。 次に、第百三十一条の二は、第八章
外国航空機
中の各
規定
による
許可
又は
認可
には
条件
、期限を付け、或いはこれを
変更
し、更に、
許可
又は
認可
のあとに新たにこれを付けることができる旨を定めたものであります。 最後に、第百三十五条の
改正
は、
技能証明
の
限定
の
変更
を
申請
する場合の手数料を
規定
いたしたものであり、又第百四十三条以下の
改正
は、以上の
改正
に伴いまして、罰則の
規定
を整備いたしたものであります。 なお、
附則
において、この
法律
は、公布の日から施行することといたしております。 以上
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして、逐条御
説明
いたしました。何とぞよろしくお願いいたします。
前田穰
8
○
委員長
(
前田穰
君) 本
法案
に対する質疑は、例によりまして次回に譲りたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
9
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十八分散会