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1954-05-20 第19回国会 衆議院 本会議 第52号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月二十日(木曜日)  議事日程 第四十九号     午後一時開議  第一 市町村職員共済組合法案内閣提出)  第二 地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案内閣提出)  第四 元南西諸島官公署職員等身分恩給等特別措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 内閣及び総理府関係法令整理に関する法律案内閣提出)  第七 特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案中村高一君外十九名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  参議院から予備審査のため送付された館哲二君外二名提出公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員会に併せ付託するの件(議長発議)  日程第一 市町村職員共済組合法案内閣提出)  日程第二 地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案内閣提出)  日程第四 元南西諸島官公署職員等身分恩給等特別措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 内閣及び総理府関係法令整理に関する法律案内閣提出)  日程第七 特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案中村高一君外十九名提出)  中小企業安定法の一部を改正する法律案小笠公韶君外二十七名提出)     午後二時十九分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。  この際一言申し上げます。ただいまインドネシア議会議長ダジユジン・ノール博士が傍聴に来ておられますから、右御報告いたします。(拍手)      ————◇—————   (議長発議
  3. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) お諮りいたします。参議院から予備審査のため送付された館哲二君外二名提出公職選挙法の一部を改正する法律案は、公職選挙法改正に関する調査特別委員会にあわせ付託いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。      ————◇—————
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一、市町村職員共済組合法案日程第二、地方自治法の一部を改正する法律案日程第三、日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員会理事吉田重延君。     〔吉田重延登壇
  6. 吉田重延

    吉田重延君 ただいま議題となりました三法案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  まず、市町村職員共済組合法案につき申し上げます。  申し上げるまでもなく、市町村職員共済組合制度は、いわゆる社会保障制度と称せられる広汎多面な大問題の一環であり、政府においては、右社会保障制度統合整備については現在鋭意検討されておりますが、さしあたりの措置として、ここに市町村職員共済組合法を制定し、国及び都道府県の職員並びに市町村の学校及び警察職員に関する現行共済制度を基準といたしまして、いわゆる市町村一般職員に対する処遇が右等の者と比較して公平を失せざるような内容を持たしめ、もつて市町村一般職員に適材を保有し、または良材を招致することができるようにし、かくて地方公務員法趣旨に即応して、地方行政の民主的かつ能率的なる運営を確保せんとするものであります。  本法案は五月十三日本委員会付託せられ、即日塚田国務大臣より提案理由説明を聴取し、質疑応答を重ね、かつ十八日には厚生委員会との連合審査会を開き、昨十九日質疑終了討論終局、次いで採決を行いました結果、改進党床次徳二提出にかかる附帯決議を付し、全会一致政府原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  附帯決議趣旨は、将来社会保障に関する諸制度を統一すること、医師等事務的負担を軽減すること、長期給付については給付費の一部を国庫負担とすること等に関して政府の善処を要望するものであります。  次に、地方自治法の一部を改正する法律案について申し上げます。  御承知のごとく、政府は、わが国現下の諸情勢に即応して、地方制度全般にわたる根本的改革を行う必要を認め、さき地方制度調査会を設置して、とりあえず必要な改革につき検討を求め、すでにその答申が行われたのでありますが、これを実施に移すにつきましてはなお検討を要するものが少くないので、この際はとりあえず必要な最小限度改正を加えることとして本改正案提出いたしたのであります。  本法案内容は、市となるべき普通地方公共団体人口要件を三万から五万に改め、財産区の運営につき町村合併の進捗と関連して必要な規定を加え、また教育委員会法において助役が教育長を兼職し得る期間が本年三月末日までとなつていますのを改めて、なお当分の間兼職ができるようにいたしますとともに、警察法改正に伴う所要の規定整備をはかつたのであります。  本案は五月八日本委員会付託せられ、同十一日塚田国務大臣より提案理由説明を聴取し、翌十二日より警察法案とも関連いたしまして質疑行つて参つたのでありますが、警察法案修正せられて本院を通過いたしました結果、本案についても、五大市警察特例等に関連いたしまして規定整備を行う必要が生じて参つたのであります。十九日、松永東君外十五名提出修正案提出せられ、同日、修正案並び修正部分を除いた原案一括討論に付し、採決の結果、多数をもつて修正議決すべきものと決した次第であります。  最後に、日本国における国際連合軍隊地位に関する協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律案につき御説明申し上げます。  御承知のごとく、今般日本国における国際連合軍隊地位に関する協定が締結せられたのでありますが、その実施の円滑をはかるために、国際連合軍隊軍属等に対しまして、さき合衆国軍隊等に対して実施いたしました日米行政協定実施に伴う地方税法臨時特例に関する法律の例にならい、地方税法臨時特例を設けることとして本案提出されたのであります。  内容は、現行合衆国軍隊等に対する臨時特例法とほぼ同様でありまして、国際連合軍隊に対しては原則として地方税を課さないということであります。その軍隊構成員軍属及びこれらの家族に対しては市町村民税電気ガス税等を非課税とし、公認の軍人用販売機関等に関して事業税遊興飲食税を免除するなどを規定するものであります。  本案は四月二千八日本委員会付託、同三十日塚田国務大臣より提案理由説明を聴取、五月十九日審議を行いましたところ、合衆国軍隊等に対する現行臨時特例法との均衡上当然の措置と認められましたので、同日ただちに討論を省略して採決を行い、賛成多数をもつて可決すべきものと決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  7. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) まず、日程第一につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り決しました。(拍手)  次に、日程第三につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第四、元南西諸島官公署職員等身分恩給等特別措置に関する法律の一部を改正する法律案日程第五、総理府設置法の一部を改正する法律案日程第六、内閣及び総理府関係法令整理に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。     〔平井義一登壇
  12. 平井義一

    平井義一君 ただいま議題となりました三法案について、内閣委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、元南西諸島官公署職員等身分恩給等特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案要旨は、昭和二十一年一月二十八日、いわゆる行政分離の日の前日において、元南西諸島にあつた官公署職員で、その当時の法令に基いて組織されていた共済組合組合員であつた者が引続き琉球諸島民政府職員なつた場合には、これらの者に対し、共済組合関係法令のいわゆる長期給付、すなわち退職給付廃疾給付遺族給付に関する規定適用については、恩給等の取扱いと同様に、原則として身分の継続を認めることとし、これに関連して、共済組合の掛金、支給額給付に要する費用の負担給付に対する所得税等についても特別な措置を講じようとするものであります。  次に、総理府設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案要旨は、第一に、国立世論調査所を廃止して、世論調査に関する企画立案等事務総理府大臣官房で所掌し、一般的な調査実施面民間機関を活用することといたしたこと、第二に、在外財産問題の処理に関する基本的事項調査審議するため、昨年閣議決定によつて内閣に設けられている在外財産問題調査会在外財産問題審議会と改め、これを総理府付属機関として設置することとし、これに伴い、引揚対策審議会審議事項から帰還者在外資産に関する事項を削除することであります。なお、奄美群島日本復帰に伴いまして、南方連絡事務局所掌事務のうちから同群島に関する事務を削除することといたしております。  最後に、内閣及び総理府関係法令整理に関する法律案について申し上げます。  本案要旨は、内閣及び総理府関係法令のうち、自治庁関係の分を除き、大礼服などについて定めた太政官布告を初め、すでにその効力を失つているものまたは存置の必要性の乏しいものを廃止しようとするものであります。  以上三法案はいずれも五月六日本委員会付託され、政府説明を聞き、質疑を行い、十九日討論省略採決の結果、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて三案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  15. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第七、特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。人事委員会理事赤城宗徳君。     〔赤城宗徳登壇
  16. 赤城宗徳

    赤城宗徳君 ただいま議題となりました特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案につき、人事委員会における審議経過並びにその結果を御報告いたします。  まず、この法律案提案趣旨及びその内容の概要を申し上げます。内閣総理大臣その他の国務大臣等、国の重要な職にある者については、その職責の重大性職務遂行公正確保のため、一般に、商業、工業、金融業等、その他営利を目的とする私企業の役員等を兼ね、あるいはみずから営利企業を営むことは好ましくないことであります。にもかかわらず、これらの職は特別職公務員となつているため、国家公務員法適用がありません。ために、現在においては、官吏服務紀律規定によつて所属長官の許可を受けて、これらの地位を兼ね、またはみずから営利企業を営むことができることになつております。このことは、職務純粋性を確保する意味においてもこれを放任すべきではないとして、内閣総理大臣その他の国務大臣等一定範囲公務員に対し営利企業への関与を禁止する法的措置をとろうとするものであります。  本法律案は二月二十二日人事委員会提出され、二月二十六日に提出者を代表して中村高一君より提案理由説明を聴取し、ただちに審議に入り、質疑を続けました。その詳細は会議録によつて御了承をお願いいたします。  四月二十八日に山口好一君外十二名より修正案提出されました。その内容は、内閣総理大臣その他の国務大臣等一定範囲公務員に対し営利企業への関与を禁止するけれども、内閣の承認を得た場合はこの限りではないとするものであります。当日、山口好一君より提出者を代表して趣旨説明があり、原案並びに修正案質疑を終了いたしました。  五月十二日、討論を省略して、ただちに採決行つた結果、修正案全員起立をもつて可決、さらに修正部分を除いた原案全員起立をもつて可決せられました。よつて、本法律案人事委員会において修正議決すべきものと決定した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  19. 今村忠助

    今村忠助君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、小笠公韶君外二十七名提出中小企業安定法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 今村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  中小企業安定法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員長大西禎夫君。     〔大西禎夫登壇
  22. 大西禎夫

    大西禎夫君 ただいま議題と相なりました中小企業安定法の一部を改正する法律案について、通商産業委員会における審議経過並び工結果を概略御報告申し上げます。  昨年末以来屡次にわたつて強化された金融引締め政策及び二十九年度均衡予算に基く財政政策わが国経済の再建のためにやむを得ないものであり、その結果が中小企業に大きな影響を与えることは明らかなところであります。しこうして、今日においては、この新しい経済政策に即応して、中小企業に対する影響をいかに緩和するかは緊急を要することなのであります。このような事態に対処するため、中小企業安定施策一環としての中小企業安定法の運用について検討を加えた結果、本案提出されたのであります。  以上が改正案要旨並びに提案理由でありますが、次に改正のおもなる点を申し上げます。  第一には、アウトサイダー規制に関する通商産業大臣調整命令発動形式として、新たに、現行のもののほかに、一定の条件のもとに、当該業種に属する事業を営む者のすべてに対して、調整組合調整規程の全部または一部に従うべきことを命ずることができる制度を設けたことであります。第二としましては、現行の第二十九条第一項の通商産業大臣命令に関する規定を新設及び整備したことであります。  本案は、自由党小笠公韶君外二十七名より提出せられ、五月十七日当委員会付託となつたので、翌十八日提案者を代表し自由党小笠公韶君より提案理由を聴取したのであります。越えて二十日質疑に入り、政府委員と当委員との間に熱心な質疑応答が行われました。  質疑終了後、即刻討論を省略し採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決しました。  可決後、改進党山手滿男君外五名より附帯決議提案せられ、趣旨説明があり、附帯決議について採決しましたところ、全会一致可決しました。  なお、質疑附帯決議内容については会議録を御参照願います。  右御報告申し上げます。(拍手
  23. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  明二十一日は定刻より本会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時四十二分散会