運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-05-20 第19回国会 衆議院 本会議 第52号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十日(木曜日)
議事日程
第四十九号 午後一時
開議
第一
市町村職員共済組合法案
(
内閣提出
) 第二
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四 元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第七
特定
の
公務員
の
営利企業等
への
関与
の
制限
に関する
法律案
(
中村高
一君外十九名
提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
参議院
から
予備審査
のため送付された
館哲二
君外二名
提出公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
に併せ
付託
するの件(
議長発議
)
日程
第一
市町村職員共済組合法案
(
内閣提出
)
日程
第二
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四 元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
特定
の
公務員
の
営利企業等
への
関与
の
制限
に関する
法律案
(
中村高
一君外十九名
提出
)
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
小笠公韶君外
二十七名
提出
) 午後二時十九分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 この際一言申し上げます。ただいま
インドネシア議会
副
議長ダジユジン・ノール博士
が傍聴に来ておられますから、右御
報告
いたします。(
拍手
) ————◇————— (
議長発議
)
堤康次郎
2
○
議長
(
堤康次郎
君) お諮りいたします。
参議院
から
予備審査
のため送付された
館哲二
君外二名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
は、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
にあわせ
付託
いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その通り決しました。 ————◇—————
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
市町村職員共済組合法案
、
日程
第二、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員会理事吉田重延
君。 〔
吉田重延
君
登壇
〕
吉田重延
5
○
吉田重延
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につき、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 まず、
市町村職員共済組合法案
につき申し上げます。 申し上げるまでもなく、
市町村職員
の
共済組合制度
は、いわゆる
社会保障制度
と称せられる
広汎多面
な大問題の
一環
であり、
政府
においては、
右社会保障制度
の
統合整備
については現在鋭意
検討
されておりますが、さしあたりの
措置
として、ここに
市町村職員共済組合法
を制定し、国及び都道府県の
職員
並びに
市町村
の学校及び
警察職員
に関する
現行
の
共済制度
を基準といたしまして、いわゆる
市町村
の
一般職員
に対する処遇が
右等
の者と比較して公平を失せざるような
内容
を持たしめ、も
つて
市町村
の
一般職員
に適材を保有し、または良材を招致することができるようにし、かくて
地方公務員法
の
趣旨
に即応して、
地方行政
の民主的かつ能率的なる
運営
を確保せんとするものであります。 本
法案
は五月十三
日本委員会
に
付託
せられ、即日
塚田国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑応答
を重ね、かつ十八日には
厚生委員会
との
連合審査会
を開き、昨十九日
質疑終了
、
討論終局
、次いで
採決
を行いました結果、改進
党床次徳二
君
提出
にかかる
附帯決議
を付し、
全会一致政府原案
の通り
可決
すべきものと議決した次第であります。
附帯決議
の
趣旨
は、将来
社会保障
に関する諸
制度
を統一すること、
医師等
の
事務的負担
を軽減すること、
長期給付
については
給付費
の一部を
国庫負担
とすること等に関して
政府
の善処を要望するものであります。 次に、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 御
承知
のごとく、
政府
は、
わが国現下
の諸情勢に即応して、
地方制度全般
にわたる
根本的改革
を行う必要を認め、
さき
に
地方制度調査会
を設置して、とりあえず必要な
改革
につき
検討
を求め、すでにその答申が行われたのでありますが、これを
実施
に移すにつきましてはなお
検討
を要するものが少くないので、この際はとりあえず必要な
最小限度
の
改正
を加えることとして本
改正案
を
提出
いたしたのであります。 本
法案
の
内容
は、市となるべき
普通地方公共団体
の
人口要件
を三万から五万に改め、
財産
区の
運営
につき
町村合併
の進捗と関連して必要な
規定
を加え、また
教育委員会法
において助役が
教育長
を兼職し得る期間が本年三月末日までとな
つて
いますのを改めて、なお当分の
間兼職
ができるようにいたしますとともに、
警察法
の
改正
に伴う所要の
規定整備
をはか
つたの
であります。
本案
は五月八
日本委員会
に
付託
せられ、同十一日
塚田国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、翌十二日より
警察法案
とも関連いたしまして
質疑
を
行つて参つたの
でありますが、
警察法案
が
修正
せられて本院を通過いたしました結果、
本案
についても、
五大市
の
警察
の
特例等
に関連いたしまして
規定
の
整備
を行う必要が生じて参
つたの
であります。十九日、
松永東
君外十五名
提出
の
修正案
が
提出
せられ、同日、
修正案並び
に
修正部分
を除いた
原案
を
一括討論
に付し、
採決
の結果、多数をも
つて
修正
議決すべきものと決した次第であります。
最後
に、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
につき御
説明
申し上げます。 御
承知
のごとく、今般
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
が締結せられたのでありますが、その
実施
の円滑をはかるために、
国際連合
の
軍隊
、
軍属等
に対しまして、
さき
に
合衆国軍隊等
に対して
実施
いたしました
日米行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律
の例にならい、
地方税法
の
臨時特例
を設けることとして
本案
が
提出
されたのであります。
内容
は、
現行
の
合衆国軍隊等
に対する
臨時特例法
とほぼ同様でありまして、
国際連合
の
軍隊
に対しては
原則
として
地方税
を課さないということであります。その
軍隊
の
構成員
、
軍属
及びこれらの家族に対しては
市町村民税
、
電気ガス税等
を非課税とし、公認の
軍人用販売機関等
に関して
事業税
、
遊興飲食税
を免除するなどを
規定
するものであります。
本案
は四月二千八
日本委員会
に
付託
、同三十日
塚田国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取、五月十九日
審議
を行いましたところ、
合衆国軍隊等
に対する
現行臨時特例法
との
均衡
上当然の
措置
と認められましたので、同日ただちに
討論
を省略して
採決
を行い、
賛成
多数をも
つて
可決
すべきものと決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君) まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
7
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。(
拍手
) 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第四、元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事平井義一
君。 〔
平井義一
君
登壇
〕
平井義一
11
○
平井義一
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、元
南西諸島官公署職員等
の
身分
、
恩給等
の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の
要旨
は、
昭和
二十一年一月二十八日、いわゆる
行政分離
の日の前日において、元
南西諸島
にあつた
官公署
の
職員
で、その当時の
法令
に基いて組織されていた
共済組合
の
組合員
であ
つた者
が引続き琉球諸
島民政府
の
職員
と
なつ
た場合には、これらの者に対し、
共済組合関係法令
のいわゆる
長期給付
、すなわち
退職給付
、
廃疾給付
、
遺族給付
に関する
規定
の
適用
については、
恩給等
の取扱いと同様に、
原則
として
身分
の継続を認めることとし、これに関連して、
共済組合
の掛金、
支給額
、
給付
に要する費用の
負担
、
給付
に対する
所得税等
についても特別な
措置
を講じようとするものであります。 次に、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の
要旨
は、第一に、
国立世論調査所
を廃止して、
世論調査
に関する
企画立案等
の
事務
は
総理府
の
大臣官房
で所掌し、
一般
的な
調査
の
実施面
は
民間機関
を活用することといたしたこと、第二に、在外
財産
問題の処理に関する
基本的事項
を
調査
審議
するため、昨年
閣議決定
によ
つて内閣
に設けられている
在外財産問題調査会
を
在外財産問題審議会
と改め、これを
総理府
の
付属機関
として設置することとし、これに伴い、
引揚対策審議会
の
審議事項
から
帰還者
の
在外資産
に関する
事項
を削除することであります。なお、
奄美群島
の
日本復帰
に伴いまして、
南方連絡事務局
の
所掌事務
のうちから同
群島
に関する
事務
を削除することといたしております。
最後
に、
内閣
及び
総理府関係法令
の
整理
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
の
要旨
は、
内閣
及び
総理府関係法令
のうち、
自治庁関係
の分を除き、大礼服などについて定めた
太政官布告
を初め、すでにその効力を失
つて
いるものまたは存置の
必要性
の乏しいものを廃止しようとするものであります。 以上三
法案
はいずれも五月六
日本委員会
に
付託
され、
政府
の
説明
を聞き、
質疑
を行い、十九日
討論省略
、
採決
の結果、
全会一致
をも
つて
原案
の通り
可決
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。三案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
三案は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
14
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第七、
特定
の
公務員
の
営利企業等
への
関与
の
制限
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
人事委員会理事赤城宗徳
君。 〔
赤城宗徳
君
登壇
〕
赤城宗徳
15
○
赤城宗徳
君 ただいま
議題
となりました
特定
の
公務員
の
営利企業等
への
関与
の
制限
に関する
法律案
につき、
人事委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
いたします。 まず、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の概要を申し上げます。
内閣総理大臣
その他の
国務大臣等
、国の重要な職にある者については、その職責の
重大性
と
職務遂行
の
公正確保
のため、
一般
に、商業、工業、
金融業等
、その他
営利
を目的とする私企業の
役員等
を兼ね、あるいはみずから
営利企業
を営むことは好ましくないことであります。にもかかわらず、これらの職は
特別職
の
公務員
とな
つて
いるため、
国家公務員法
の
適用
がありません。ために、現在においては、
官吏服務紀律
の
規定
によ
つて
、
所属長官
の許可を受けて、これらの
地位
を兼ね、またはみずから
営利企業
を営むことができることにな
つて
おります。このことは、
職務
の
純粋性
を確保する意味においてもこれを放任すべきではないとして、
内閣総理大臣
その他の
国務大臣等一定
の
範囲
の
公務員
に対し
営利企業
への
関与
を禁止する
法的措置
をとろうとするものであります。 本
法律案
は二月二十二日
人事委員会
に
提出
され、二月二十六日に
提出者
を代表して
中村高
一君より
提案理由
の
説明
を聴取し、ただちに
審議
に入り、
質疑
を続けました。その詳細は
会議録
によ
つて
御了承をお願いいたします。 四月二十八日に
山口好一
君外十二名より
修正案
が
提出
されました。その
内容
は、
内閣総理大臣
その他の
国務大臣等一定
の
範囲
の
公務員
に対し
営利企業
への
関与
を禁止するけれども、
内閣
の承認を得た場合はこの限りではないとするものであります。当日、
山口好一
君より
提出者
を代表して
趣旨
の
説明
があり、
原案
並びに
修正案
の
質疑
を終了いたしました。 五月十二日、
討論
を省略して、ただちに
採決
を
行つた
結果、
修正案
は
全員起立
をも
つて
可決
、さらに
修正部分
を除いた
原案
も
全員起立
をも
つて
可決
せられました。よ
つて
、本
法律案
は
人事委員会
において
修正
議決すべきものと決定した次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
17
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
今村忠助
18
○
今村
忠助君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
小笠公韶君外
二十七名
提出
、
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
19
○
議長
(
堤康次郎
君)
今村
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
20
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長大西禎夫
君。 〔
大西禎夫
君
登壇
〕
大西禎夫
21
○
大西禎夫
君 ただいま
議題
と相なりました
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
について、
通商産業委員会
における
審議
の
経過並び工
結果を概略御
報告
申し上げます。 昨年末以来屡次にわた
つて
強化された金融引締め
政策
及び二十九年度
均衡予算
に基く
財政政策
が
わが国経済
の再建のためにやむを得ないものであり、その結果が
中小企業
に大きな
影響
を与えることは明らかなところであります。しこうして、今日においては、この新しい
経済政策
に即応して、
中小企業
に対する
影響
をいかに緩和するかは緊急を要することなのであります。このような事態に対処するため、
中小企業安定施策
の
一環
としての
中小企業安定法
の運用について
検討
を加えた結果、
本案
が
提出
されたのであります。 以上が
改正案
の
要旨
並びに
提案理由
でありますが、次に
改正
のおもなる点を申し上げます。 第一には、
アウトサイダー規制
に関する
通商産業大臣
の
調整命令
の
発動形式
として、新たに、
現行
のもののほかに、
一定
の条件のもとに、
当該業種
に属する
事業
を営む者のすべてに対して、
調整組合
の
調整規程
の全部または一部に従うべきことを命ずることができる
制度
を設けたことであります。第二としましては、
現行
の第二十九条第一項の
通商産業大臣
の
命令
に関する
規定
を新設及び
整備
したことであります。
本案
は、
自由党小笠公韶君外
二十七名より
提出
せられ、五月十七日当
委員会
に
付託
とな
つたの
で、翌十八日
提案者
を代表し
自由党小笠公韶君
より
提案理由
を聴取したのであります。越えて二十日
質疑
に入り、
政府委員
と当
委員
との間に熱心な
質疑応答
が行われました。
質疑終了
後、即刻
討論
を省略し
採決
いたしましたところ、
全会一致
をも
つて
可決
しました。
可決
後、改進
党山手滿男
君外五名より
附帯決議
が
提案
せられ、
趣旨説明
があり、
附帯決議
について
採決
しましたところ、
全会一致
で
可決
しました。 なお、
質疑
、
附帯決議
の
内容
については
会議録
を御参照願います。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
22
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
23
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 明二十一日は定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会