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1954-05-06 第19回国会 衆議院 本会議 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月六日(木曜日)
議事日程
第四十一号 午後一時
開議
第一
厚生省関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した
事件
会期延長
の件
日程
第一
厚生省関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
モーターボート競走法
の一部を改正する
法律案
(
岡部得三
君
外入名提出
) 午後五時十二分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
堤康次郎
2
○
議長
(
堤康次郎
君) お諮りいたします。今回の
会期
は明後八日をも
つて
終了することにな
つて
おりますが、来る九日から五月二十二日まで十四日間
会期
を
延長
いたしたいと存じ、これを発議いたします。 本件につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
山本幸一
君。 〔
山本幸一
君
登壇
〕
山本幸一
3
○
山本幸一
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
会期
二週間
延長
に関しまして断固
反対
し、これが
討論
を行わんとするものであります。(
拍手
)
会期
を
延長
せんと主張する
諸君
の
理由
は、ま
つた
くその筋が通
つて
おりません。すなわち、
法案審議
がいまだ残
つて
いるからというのでありますが、
政府与党
の
諸君
は自己の
責任
を隠蔽し、
法案審議
の都合という美名に隠れて
会期延長
をせんとするも、
国民
の何人もこれを納得することはできないのであります。(
拍手
) まず第一に、よく
皆さん
の御
承知
のように、本
国会
は百五十耳にわたる
長期国会
でございまして、正常の
審議状態
であるならば、
提出案件
はもうこのごろは
とつ
くに片づいておると言わなければなりません。しかるに、今衆議院において九十二件、参議院において四十七件が目下
審議
中であるという
醜態
は、まさにこれは
政府
の
責任
でなければならぬと私は考えるのであります。(
拍手
)それは、
政府
は今
国会
が始まりましても
法案提出
を遅々として遅らせまして、三月に
至つて
やつと
審議
できる程度に
法案
が出たという状況でございます。さらにまた、本格的に
法案
の
審議
が始まるに際しましても、
吉田首相
は、
病気
を
理由
にいたしまして、今日まで三十数日にわたる
長期
の
欠席
を行
つて
おるのであります。(
拍手
)かつまた、たまたま出席したかと申しますると、自分に手痛い質問に対しては、中途において
病気
の
理由
で逃げておるのであります。(
拍手
)私は、かような
首相
の態度はま
つた
く
国会軽視
もはなはだしいと考えるのであります。今、
国民
の
諸君
は、この
吉田首相
の
病気欠席
に対しまして、これは一様にいわゆる
仮病
であると言われておるのであります。(
拍手
)この
仮病
を最も裏づけいたしましたのは、過ぐる四月二十四日の本院における
内閣不信任案
の上程に際しまして、
皆さん
も御
承知
のように、
吉田内閣総理大臣
は、この
大臣席
へ、神経痛だと称して、
ステッキ
をついて現われました。しかるところ、投票がいよいよ
終つて
、
自由党
の
諸君
が二十票の差で勝
つた
となりますると、
総理大臣
はいきなり
ステッキ
を忘れて出たではありませんか。(
拍手
、笑声)これはまさに
仮病
を完全に裏づけておると言わなければならぬのであります。
かく
のごときは明らかに
政府
の怠慢とサボタージュでありまして、
法案
の
審議
が渋滞いたしたのは、あげて
政府与党
の
責任
であるということを
諸君
は知らなければならぬのであります。(
拍手
) 第二の点は、今
国会
はわが国議会史上かりてない
汚職
、疑獄問題が続出し、なかんずく
造船疑獄
に至りましては、その底の深さ、その規模の大きさは前代未聞と言わなければなりません。この
汚職事件
によ
つて自由党
の
幹部諸君
に手がつき、続々
逮捕
の要求が行われるや、
政府与党
は、文字通り周章狼狽いたしまして、その間約一箇月間は、
汚職事件
の
拡大防止
と、
もみ消し運動
と思われるような行動に終始し、
政府与党
みずからが
法案審議
をサボ
つて
いたではありませんか。(
拍手
)あまつさえ、この間において、
検察庁法
第十四条による異例な
指揮権発動
をあえてなし、
犬養法務大臣自身良心
がとがめて退陣せざるを得ない事態まで引起したのでございます。これはまさに
政府与党
が
法案審議
に尽すべき時間をほとんど
捜査当局
の牽制と圧迫にかけたようにすら思わしめているではありませんか。(
拍手
)
かく
て今日のごとく
法案審議
の遅れていることは
政府与党
の
責任
であ
つて
、もし
諸君
に一片の
良心
があるなれば、
会期延長
などすべきものではないと私は考えるのであります。(
拍手
) さらにまた、
自由党
の
諸君
は、今や
保守連携
、
新党工作
に血道をあげ、
保守政権
の維持に汲々としているのでございますが、私は決して
保守
再編成についてとや
かく
言わんとするものではありません。けれ
ども
、その前に
諸君
らのなすべきことがたくさんございます。すなわち、
政府与党
の明らかなる失政と、そこから必然的に起きた未
曽有
の
汚職疑獄事件
の
責任
によ
つて吉田内閣
は当然退陣をなし、
国会
の解散を断行し、
国民
に対してその信を問わなければならないのであります。(
拍手
)同時にまた、
与党
の
諸君
も、
国民
の輿論に従い、
政府
に向
つて責任
の所在を明らかにせしめる処置をとることが当然と思わなければならぬのであります。このような
措置
をとらずして、口に
民主主義
を唱え、かつ、つらあつかましくも
会期延長
によりその
責任
を
やみ
から
やみ
へ葬り去らんとすることは、
国民
の断じて許さないところでございます。(
拍手
) 私は重ねて申し上げます。今
国会
の
会期延長
は
汚職事件
に関係する
人々
の不
逮捕特権
の不純を強行するものであり、ひいては
汚職事件もみ消し
のための陰謀であるという疑いを持たれても、
諸君
らは一言半句の弁解の余地はございません。 さらにまた、新聞の報ずるところによりますると、六月の上旬
吉田首相
の外遊が実現ずるそうでございまするが、これな
ども
、
汚職事件等
の
責任
を踏みにじ
つて
、
会期延長
により、かねてからの
外国
との約束を果すため、
日本民族
を犠牲にすると思われるようなみやげをでつち上げて、
従属国たる
の媚態をも
つて
外国
に奉仕するにほかならないと思われるのであります。(
拍手
)本日の
常任委員長会議
並びに
議院運営委員会
におきまして、
議長
からそれぞれ
発言
がございましたが、
議長
の
発言
を承りましても、
会期延長
はいわゆる悪例であると
議長
は断じておられるのであります。(
拍手
)
皆さん
はよくその点に反省をしていただかなければなりません。 私は、以上の諸点から考えあわせましても、この際、
皆さん
に
良心
がありまするならば、
会期延長
などは
国民
の手前言うべきことではないのでありまするから、
皆さん
の御理解を深めて
会期延長反対
に
賛成
せられんことをば切望して、私の
討論
を終る次第でございます。(
拍手
)
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君)
池田禎治
君。 [
池田禎治
君
登壇
〕
池田禎治
5
○
池田禎治
君 私は、ただいま上程されました
会期延長
の件につきまして、
日本社会党
を代表いたしまして
反対
の
討論
を試みんとするものでございます。
重要法案
が山積しておるので
会期
を
延長
しなければならぬというのがその
理由
でありまするが、この
通常国会
の
会期
というものは、
国会法
をも
つて
百五十日間と明記してあるのであります。その百五十日の間にど弔いうわけで
審議
ができないかといいますならば、その大部分は
立法提出
の
責任者
であるところの
政府与党
にあると言わなければならぬのであります。(
拍手
)
山本
君は、ただいま、
吉田総理大臣
の三十数日間の
欠席
ということを申しておりまするが、私が本日
警務課
におきまして調査いたしましたるところによりまするならば、明後日をも
つて会期
百五十日間が終了するのであるにかかわらず、
吉田総理大臣
は本日までにわずか二十五日間しか
登院
をしておらないのであります。
総理大臣
が
国会
に出て、そうしてみずから
政府
の所信を率直に吐露いたしまして、現下の緊迫せる重要なこの諸
立法
に対し渾身の勇を振うことが、
民主主義下
における
総理大臣
の最も大きな使命であると言わなければならぬのであります。(
拍手
)しかるに、
総理大臣
はこういう怠慢きわまるところの
登院
の日数であり、しかもその申すところは
病気
であるとし、かつ
診断書
を添えて本院に
提出
したのでありますが、今日
国民
の多くの
人々
は、
ほんとう
に
総理大臣
が
病気
で、あると信ずる人がはたしてどの程度あるでしよう。私
ども
の知る限りでは、
総理大臣
はあれは
仮病
であろうと大体の人は申しておるのであります。(
拍手
) 近来の
国会
が、大幅な
会期
をと
つて
おるにかかわらず、十日二十日あるいは三十日というような
会期
の
延長
がしばしば行われるということは、これは
国会
の不
権威
を暴露しているものと言わなければならぬのであります。私は旧
憲法
を遵奉するものではありませんが、その旧
憲法時代
におきましての
会期
は、それを二日か三日間
延長
するということは非常に重大なことでありました。その一日か二日も違うということについては、そのときの
内閣書記官長
並びに
閣僚諸公
、
党幹事長
というものが重大な
責任
を問われたくらいであります。しかるに、最近は、きわめてむぞうさに、二週間、三週間というように、大幅に
会期
が
延長
されておるということは、いかに
国会
みずからが
権威
なきかを暴露しておるものと言わなければならぬのであります。(
拍手
) 本日の
議院運営委員会
におきまして、
堤議長
は一
吉田総理大臣
の病状は出れば出られなくないように思うものであ
つた
、かように申しておるのであります。も
つて
総理大臣
の議会に対する熱意のほどがうかがわれると私は思うのでございます。 そもそも、
政府
及び
与党
は、この
会期
の百五十日間のうちに当然通過させ得る見通しのもとに
法案
を
提出
し、かつまたその万全を期するのが、これが
政府与党
の
責任
でなければならぬのであります。それができないで、今回また二週間も
延長
し、私の想像にまれば、さらにもつと
延長
いたそうとする意図あるやにうかがわれるものがありますが、こういうことは
政府与党
の
醜態
を天下に示しておるものと言わなければならぬのであります。こういうふうに
会期
を
延長
するということは、
吉田内閣
の
疑獄事件
を防衛するために、
国会議員
を
逮捕
することのでき得ないというこの条文をたてにと
つて
今月中
会期
を
延長
いたしまして、それらの
議員
の
逮捕
を免れるところり意図あるやに、私
ども
は世上の
人々
よりしばしば注意を受けておるのであります。(
拍手
)また、
保守新党
をつく
つて
、そうして目前に迫
つて
おりますところの
自由党
の
国民
的不
信用
を、
新党
の名のもとに塗りかえて、そうして
国民
の
信用
をここから回復し、ここから切りかえようとしておるのが、
会期延長
による
保守新党
の構想であるやにうかが
つて
おるのであります。 これらを考えますとき、
国会
の
権威
を守り、
民主主義
の
権威
を守ることこそ、
ほんとう
に私ど
ぎが身
をも
つて
国民
に示さなければならぬことであります。
吉田内閣
の生命は、これから先何年続くでしよう。さりながら、
民主主義
は国家とともに永久にあらねばなりません。一
吉田内閣
の延命のために
国会
の歴史を汚すことは断じて避けなければなりません。これ私の
反対
の
理由
でございます。(
拍手
)
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
会期延長
の件につき
採決
いたします。
会期
を来る九日から五月二十二日まで十四日間
延長
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
7
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて会期
は十四日間
延長
するに決しました。 ————◇—————
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
厚生省関係法令
の
整理
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員会理事古屋菊男
君。 〔
古屋菊男
君
登壇
〕
古屋菊男
9
○
古屋菊男
君 ただいま
議題
となりました
厚生省関係法令
の
整理
に関する
法律案
につきまして、
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 〔
議長退席
、副
議長着席
〕
政府
におきましては、昨年以来
法令
の
改廃整理
について鋭意検討した結果、すでに死文化した
法令
または存在の意義を
失つた法令
を廃止するとともに、
行政事務
の
簡素化
と
行政事務処理方式
の改善をはかるため
法律
の
規定
を
整理
しようというのが、
政府
の本
法案提出
の
理由
であります。 本
法案
の
内容
は、まず第一に、
国民体力法
、
有毒飲食物等取締令
、
伝染病届出規則
及びあん摩、はり、きゆう、
柔道整復等営業法
に関する特例の四件の
法令
を廃止しようとするものであります。第二は、
精神衛生法
、
伝染病予防法
、
トラホーム予防法
、
寄生虫病予防法
、
予防接種法
、
理容師美容師法
、
死体解剖保存法
、
保健婦助産婦看護婦法
、
薬事法
、
覚せい剤取締法
及び
児童福祉法
の十一件の
法律
の一部につき、
行政簡素化
の見地から、
許可制度
、
届出制度等
について改正を加えよろとするものであります。 本
法案
は四月二十日付託せられ、同二十三日
厚生大臣
より
提出理由
の
説明
を聴取いたした後
審査
を行い、同三十日
質疑
を終了、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ、本
法案
は
全会一致
原案通り可決すべきものと決した次第であります。 以上御
報告
申し上げまえ(
拍手
)
原彪
10
○副
議長
(
原彪
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
11
○副
議長
(
原彪
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
原彪
12
○副
議長
(
原彪
君)
日程
第二、
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部委員長辻寛一
君。 〔
辻寛一
君
登壇
〕
辻寛一
13
○
辻寛一
君 ただいま
議題
となりました
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
文部委員会
における
審議
の結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法案
の
内容
について簡単に御
説明
いたしますと、その第一は、
民俗資料
の
特殊性
にかんがみ、これが
保護
に関する
制度
を確立いたしておることであります。すなわち、
民俗資料
は、
現行法
上
有形文化財
の一つにな
つて
おるのでありますが、他の
有形文化財
に比し、その
価値
の観点が相違しておるのみならず、常に
無形
のものを伴
つて
おることなど、きわめて異な
つた
特色を持
つて
おるのであります。
従つて
、その
保護
の
適正化
をはかるために、
有形文化財
から切り離し、別個の体系として一章を設け、必要なる
規定
を整備いたしておるのであります。 第二には、従来
史跡名勝天然記念物
に対して設けられておりました
管理団体
の
制度
を、新たに
重要文化財
及び
重要民俗資料
についても認めることといたしまして、適切な
保存管理等
が確保できるようにしようとするものであります。すなわち、
重要文化財
の
所有者
が判明せず、または
所有者
の
管理
が著しく不適当である場合等には、
文化財保護委員会
は、
地方公共団体
その他の法人を
管理団体
に指定して、必要な
管理
、
修理等
を行わせることができるようにしておることであります。 第三といたしましては、
無形文化財
について新たに
重要無形文化財
の
指定制度
を採用するとともに、その他これが
保護
に関する
規定
を整備いたしまして、
価値
の高い芸能、
工芸技術等
の
保護
について、より十分な
措置
をとわ得るようにいたしておるのであります。 次に第四には、
史跡名勝天然記念物等
の
保護
と
所有権
、
鉱業権等
の
財産権
の尊重及び
国土開発
その他の
一般公益
との
翻整
に留意し、
文化財保護委員会
が
行つた現状変更等
の
許可
または不
許可
の
処分等
について不服がある者に対しては
異議
の
申立て
を認めるとともに、さらに公開による聴聞、
関係機関
との協議または意見を聞く等、相互の調整に万全を期するよう所要の
規定
を設けておることであります。 最後に、これらのほか、
史跡名勝天然記念物
について
原状回復命令
の
制度
を設けたこと、また
罰則規定
を整備したこと等、必要な
法的措置
を加えておるのであります。 本
委員会
におきましては、慎重に
審議
の上、
討論
を省略、
採決
をいたしました結果、
全会一致
をも
つて
原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
原彪
14
○副
議長
(
原彪
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
15
○副
議長
(
原彪
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
荒舩清十郎
16
○荒舩清十郎君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
岡部得三
君外八名
提出
、
モーターボート競走法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
原彪
17
○副
議長
(
原彪
君) 荒船君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
18
○副
議長
(
原彪
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は
追加
ぜられました。
モーターボート競走法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長閥内正一
君。 〔
關内正
一君
登壇
〕
關内正一
19
○
關内正
一君 ただいま
議題
となりました
モーターボート競走法
の一部を改正する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法案
の
内容
は、
現行法
の
施行実績
にかんがみまして、
勝舟撰票券購入仲介業者
、いわゆるのみ行為を行う者を
取締
るため、新たに
罰則
を設けようとするものであります。 本
法案
は去る四月三十
日本委員会
に付託され、五月大甘
提出者
の
代表岡部得三
君より
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑討論
を省略いたしましてただちに
採決
の結果、本
法案
は
起立総員
をも
つて
原案通り可決すべきものと議決いたしました。 以上御
報告
申し上げます。
原彪
20
○副
議長
(
原彪
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
21
○副
議長
(
原彪
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました 明七日は定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十八分散会