○淺香忠雄君 ただいま
議題となりました
交付税及び
譲与税配付金特別会計法案外三案について、大蔵委員会における
審議の経過並びに結果を御
報告申し上げます。
まず、
交付税及び
譲与税配付金特別会計法案について申し上げます。
この
法律案は、地方
財政運営の自律性及び安定性を
強化し、地方財源の偏在是正をはかる
ため、従来の地方
財政平衡交付金制度にかえ、今般新たに地方
交付税及び入場譲与税に関する制度を設けるとともに、
昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する特別措置を講ずることとするのに伴いまして、これらの
交付税及び譲与税の配付に関する
政府の経理を明確にする
ため、
交付税及び譲与税配付金
特別会計を設置し
ようとするもので、地方
交付税相当額の
一般会計からの繰入金、入場税収入及び付属雑収入を収入とし、地方
交付税交付金、入場譲与税譲与金、入場税収入の一割相当額の
一般会計への繰入金及び付属諸費を歳出とする等、所要の規定を設けることといたしております。
本案に関しましては、自由党の黒金委員より
修正案が提出いたされました。
修正の
内容は、入場税法案等の
修正に伴う経過的臨時措置に関するものでありまして、
昭和二十九年度に限り、入場譲与税法附則第二項の規定により
一般会計において負担すべき額がある場合においては、入場税収入額中の
一般会計に繰入れるべき金額をも
つてこれに充当することとし、なお不足があるときは
一般会計からこの会計に繰入れることとするとともに、この会計において一時借入金をした場合において、歳入不足の
ためこれを年度内に償還することができないときは、その借りかえをすることができることに改め
ようとするものであります。
本案並びに
修正案につきましては、
審議の結果、十三日
質疑を打切り、ただちに
討論に入りましたところ、
日本社会党両派を代表して春日委員は両案に
反対の旨
討論せられました。
次いで採決に入り、
修正案並びに
修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、いずれも起立多数をも
つて可決され、よ
つて本案は
修正議決いたされました。
次に、
財政法等の一部を改正する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、
財政会計制度の合理化と簡素化をはかる
ため財政法及び会計法について所要の改正を加え
ようとするものでありまして、その
内容は大体次の
通りであります。
まず第一点は、現行法によりますと、繰越明許費にかかる歳出
予算に基いて国が債務負担を行う場合において、その支払いが翌年度にまたがるものについては、年度内に支出可能の部分についてのみ支出負担行為をなし、その他の部分は翌年度において歳用
予算の繰越しをま
つて行うという方法をとらなければならない結果となるのでありますが、今回これを、
大蔵大臣の承認を受けた場合においては、翌年度において支出すべき部分をもあわせて当該年度内に債務負担をすることができることとするとともに、歳出
予算の繰越しについては、繰越し事務の円滑と迅速化をはかることといたしております。
第二点は、国庫債務負担行為によ
つて国が支出すべき年限は、現行法では三箇年度以内とな
つておりますのを、継続費の年限が五箇年度以内とな
つております点をも考慮いたし、これを五箇年度以内に延長することといたしております。
第三点として、新たに分任支出負担行為担当官の制度を設け、支出負担行為担当官の設置されていない官庁において行う支出負担行為事務の円滑化を期することとする等、所要の規定を設けることといたしております。
本案に関しましては、自由党の黒金委員より
修正案が提出いたされました。その
内容は、今回の改正に伴い、
予算執行職員等の責任に関する
法律につきましても所要の字句改正を行おうとするものであります。
本案並びに
修正案につきましては、
審議の結果、昨十四日
質疑を打切り、
討論を省略して、ただちに採決に入り、
修正案及び
修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、いずれも起立総員をも
つて可決され、よ
つて本案は
修正議決いたされました。
次に、
国民金融公庫が行う
恩給担保金融に関する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、
国民金融公庫が行う恩給等を担保とする金融に関し、その貸付債権の確保をはかるとともに、公庫が行う業務の範囲を拡張することにより
恩給担保金融を円滑にすることを目的として提案されたものでありまして、その
内容は大体次の
通りであります。
すなわち、担保に供された恩給等は
国民金融公庫だけがその支払いを求めることができるものとし、また債務者はその債務を完済するまでは恩給等を受ける権利を放棄することができないことといたしております。
次に、
国民金融公庫は恩給等を担保とする貸付に限
つて事業資金以外の
資金の小口貸付ができる
よう特例を設けております。さらに、公庫における恩給担保貸付の適正円滑な運営に資する
ため、
国民金融
審議会の委員に恩給等の受給者の代表一人を追加するにとといたしております。
本案につきましては、慎重
審議の後、昨十四日
質疑を打切り、
討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、起立総員をも
つて本案は原案の
通り可決いたしました。
最後に、
国有林野事業特別会計法の一部を改正する
法律案について申し上げます。
この
法律案は、国有林野
事業特別会計に森林資源の維持
増強の
ための基金を設けることとするとともに、毎会計年度の損益計算上利益を生じ、かつその年度の歳入歳出の決算上剰余金があるときは、その剰余金に相当する金額の範囲内で、
予算の定めるところにより基金に組入れまたは
一般会計に繰入金をすることができることとし、さらに利益があるときは損失補填の
ための積立金として積み立てることといたし、あわせて別途今国会に提案されておりまする保安林整備臨時措置法案が成立する場合におきましては、同法の規定による国土保全上必要な森林等の買入れを本
特別会計の負担においてすることができることといたしております。
本案につきましては、
審議の結果、本十五日
質疑を打切り、
討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、起立総員をも
つて原案の
通り可決いたしました。
以上御
報告申し上げます。(
拍手)