○北山愛郎君 私は、
日本社会党を代表いたしまして、ただいま
議題とな
つております
地方税法の一部
改正法律案に関しまして、床次徳二君外三君より
提案にな
つております
修正案のうち、
入場税に
関係する
部分については
賛成し、その他の
修正部分及び
政府原案については
反対し、あわせて
入場譲与税法案につきましては
政府原案並びに
修正案に
反対の態度を明らかにせんとするものでございます。(
拍手)
われわれが
政府原案に
反対する第一の理由は、
本案が、一兆円緊縮予算の美名のもとに再軍備を強行せんとする吉田
政府の
財政金融政策の
一環といたしまして、その再軍備
負担のしわ寄せを赤字に苦しむ
地方財政に転嫁し、ひいては
地方団体を通じて貧しい勤労大衆に重税を押しつけようとするような露骨な政策の現われであるからであります。(
拍手)すなわち、
地方税法の
改正案によりまして、
地方の住民の税
負担は、
市町村民税及び新設の
道府県民税を通じまして八十八億円の
増加、
不動産取得税によ
つて四十四億円の
増加、
遊興飲食税十五億、
自動車税三十二億、
固定資産税九十七億、
電気ガス税二十三億等々、その合計は三百十六億の増税となり、
事業税の減税四十二億を差引きましても、その純
増加分は二百七十四億円に上
つて、これは二十八
年度の
地方税収三千百二億に対しまして約九%の増税と相なるのでございます。これに対しまして、
国税におきましては二十八
年度七千五百六十七億、本
年度の
国税収入見込みは七千七百十八億と相な
つておるのでありまして、その
増加率はわずかに二%にすぎない。これに比較して、まことに奇妙な対照を示しておるのでございます。
国税の
収入見積りを堅実に、かつ控え目に見ておるということは、今後の自然増収を見込んで次の軍備拡張に保留する予備工作でありましようが、他方、
地方税において、この経済不況と国民生活の窮迫を無視して約一〇%というような無理な増収を
期待することは、この増収見込みの上に立つた
地方財政計画をも
つて、
平衡交付金におきましては百六十億、
地方債においては百三十九億、合せて二百九十九億を減額して、すなわち国の
地方財政への
負担をそれだけ免れようとする魂胆に出ておることは、もはや明らかなる事実と言わなければなりません。(
拍手)
本年の
地方財政は、
政府のきびしい計算によりましても、昨年に比べて八百五十四億の
財政需要が
増加することにな
つておるのでありまして、それだけの
経費が
地方財政に昨年より余分にかかるわけでありますが、この八百五十四億の
増加に対して、
政府はまず三百六十五億の節約を強制いたしまして、一方においては、ただいま申しましたような二百七十四億の増税を要求して、この
地方税法の
改正を行
つて来たのでございます。
タバコ消費税につきましても、
地方制度調査会の案である百分の三十という率を採用しないで、百十五分の十五というような、まことに奇妙なる率に圧縮をされましが、この多少の
財源も、結局、新たに警察法の
改正によります府県警察
設置のための
経費約四百億の重圧のために、ただいまの
タバコ消費税の
財源が全部使われてまだ
不足するであろうということは、想像するにかたくないのでございます。かような
地方税の
改正が、
昭和二十八
年度の
年度末におきまして三百六十億の赤字に悩む
地方団体に対してどのような影響を与えるか、まことに思い半ばに過ぎるものがあります。府県も
市町村も、各種補助金の減額、事業費の削減によ
つて、学校も道路も橋も住宅も衛生社会福祉
施設もやれなくな
つて来る、住民へのサービスもできない、そうしてその一方では、不景気であろうが、中小企業がいかにつぶれようが失業者がふえようが、税の水増しと差押えあるいは競売による
徴税の強化をやらなければならぬという
立場に
地方団体が追い込まれるのでございます。(
拍手)かくのごとき
地方団体を苦しめ国民生活をさらに窮迫にするような税制に対しては、われわれは断じてこれを承服することはできないのである。(
拍手)
わが国の
地方自治体と
地方住民は、長い間、軍国主義的な専制国家の中で、軍備と戦争のために苦しんで参つたのでございます。今の公共
施設の貧困あるいは個人生活文化の低位ということは、主としてここに原因しておるのでありまして、ただ戦後わずかに芽ばえて参つた民主化の勢いによ
つて、
わが国の
地方自治が初めてその発展を見るに至ろうとしている際に、戦後数年ならずして
地方自治は再び新しい国の再軍備政策に当面し、
不動産取得税が復活して、
入場税が再び国に取上げられ、中央集権的な国家警察の
厖大な
経費を
都道府県が
負担しなければならぬというような反動時代に今や直面しておるのでございます。(
拍手)今回の
地方税法の
改正こそは、再軍備の地ならし工作と
資本蓄積とを企図した、かの
昭和二十四年、二十五年のドツジ、シヤウプ方式の完全な日本版と称しても過言ではごいまざせん。
われわれの指摘します第二の点は、
本案の欺瞞と矛盾についてでございます。
市町村民税の一部をさいて
創設する
道府県民税につきまして、塚田自治庁長官は、
道府県の
経費を広く各方面に分任させ、そうしてその自治の基本を強化するためと称しておりますが、その自治庁長官が他方では知事官選論を放言し、
地方自治法の
改正によ
つて都道府県の自治体としての性格を剥奪し、府県を国の出先機関化する意図を露骨に示しておるのでありまして、
道府県民税創設の
趣旨をみずからの言葉によ
つて否定するがごときは、矛盾撞着もはなはだしいと言わなければなりません。(
拍手)
また、
政府は、本
法案の
提案理由の基本方針の
一つとして、
税務行政の簡素
合理化をはかるとともに、国、
道府県、
市町村三者間の
徴税上の
協力体制を確立すると言
つております。ところが、一体
政府は、今全国一万の
市町村の団体である市長会あるいは町村会があげて
道府県民税の
創設に猛
反対をしている事実を知らないのでございましようか。
市町村民税の一部を吸い上げられ、みずからこれを代行して徴収し納めなければならぬという
市町村当局の
立場と意向を無視しては、断じて国、
地方団体相互間の
協力体制が円満に行くものではございません。(
拍手)
さらに、奇怪なことは、
国税に移管し
譲与税として
地方に
配分する
入場税については、
政府は、御
承知の
通りに、一割の手数料がなければ
徴税意欲が起らないなどと言
つております。ところが、その一方、
道府県民税の徴収を代行する
市町村に対しましては二分ないし三分の手数料しか考えておらぬというに至
つては、みずから協力を破壊する独善的態度としてわれわれの容認し得ないところでございます。(
拍手)
地方税の大系につきましても、住民税を二分して
道府県民税、
市町村民税にわける、
固定資産税の前どり的な
不動産取得税というものを設ける、
パチンコや麻雀、玉突き等のいわゆる
入場税の第三種というものを、
徴税がむずかしいという理由で、そのまま
地方に放置するがごときは、
税務行政の
合理化とは完全に逆行するものであると言わなければなりません。(
拍手)
第三点は、
国税におけると同様に、
地方税におきましても、個人事業者、勤労者、農民等の利益は考慮されることなく、他方汚職と疑獄に満ちた大企業に対する税の軽減については異常なる関心を示しておることであります。(
拍手)勤労
所得者が最も不公平な地位に置かれておる
市町村民税の
欠陥については何ら触れることなく、
事業税につきましても、
本案によ
つて法人事業に対して減税される分は約三十億であります。ところが、個人事業者の
基礎控除一万円引上によ
つて軽減される分はわずかに十九億にすぎないのでございます。この経済不況に直面をして、主人と家族の勤労によ
つて血のにじむようなその日その日の生業をささえている全国数十万、数百万の零細営業者の窮状に対して、これではまるきり二階から目薬よりもひどい処置と言わなければならぬのであります。
次に、
固定資産税につきましても、
税率はなるほど、
標準税率が一・六%から一・五%に若干
引下げられましたけれども、一方土地や家屋の評価
基準を
引上げて、実質では増税を企図しておるのであります。特に農村の田畑の
課税標準である土地の
価格を、田につきましては、昨年の反当二万二千六百七十二円に対して今年は二万八千九十三円、畑につきましては、昨年の八千七十三円に対し本年は一万百二十四円というように、それぞれ大幅な
引上げを行い、結局農民の
固定資産税は二割程度の増税となるのでありますが、これに対しまして、今汚職たけなわの高速度交通営団のトンネルを
非課税とし、問題の外航船舶については三分の一に軽減し、
電気事業の家屋、
償却資産については、
昭和二十四年にさかのぼ
つて六分の一に軽減している。その他、
地方鉄道、軌道、航空機、
合理化促進法による
機械設備、重要物産の製造用機械等の
固定資産につきましてはそれぞれ大幅の軽減を講じ、その額は二十三億円に達するのでありまして、国策のしわ寄せを
地方団体に及ぼすとともに、農民から収奪して、その収奪した分を大産業に与えて、その一部をリベートとして政治資金に流し、またそれが選挙資金とな
つて農民をだます金に使われるという、この末期的な腐敗政治の循環方式の見本を今如実に示されていると言わなければなりません。(
拍手)もちろん、われわれも、かような重要産業の育成策を否定するものではございませんが、まず汚職と疑獄の徹底的な粛正によ
つて国民の信頼を回復しなければならぬ。(
拍手)かつ、その保護の効果が国民的な利益としてはつきりと現われるという現実の保障を確立して、それから初めてかような産業の育成策を考えるべきであり、これが健全なる常識のある者の当然の結論でありましよう。
第四には、
徴税の便宜のみを考えて、
徴税機関の特権を拡大し、納税者の
立場を顧慮しない非民主的な
規定の存在でありますが、そのはなはだしいものが
一つあるのであります。それは、今度の
改正の附則第四十一にある
自動車税につきまして、道路運送車両法を
改正し、
自動車税を納めた証明書がなければ自動車の車体検査をやらないという、かような
規定を今度挿入したのでありますが、これは車体検査を
税金をとる便宜に利用せんとするものであります。申すまでもなく、自動車の車体検査というものは交通
行政上の
措置でありまして、税の納付とは直接の
関連はございません。この両者を結びつけるということは、
自動車税というものを手数料化してしま
つて、
租税原則を混乱させるばかりではなく、納税者に対してはまことに意地の悪い苛酷なやり方であります。この心理的な、実際的な悪影響は、はかり知れないものがあるのであります。この考え方を敷衍して参りますならば、
税金を滞納した家の子供は学校には通学させない、あるいは税を納めない者には道路の交通を禁止するというような非常に危険な思想でございます。結局、リベートのないところには政治がないというような非民主的な
規定がますます税法の中にはびこるならば、納税民主化のモラルというものを
政府みずから破壊して、憲法三十条の納税の義務はまさに囚人の義務に化してしまうでございましよう。
われわれは、以上
政府原案についての
反対の理由を簡潔に申し上げたのでありますが、次に、床次徳二君外三名御
提案の
地方税法の一部
改正修正案について一言いたしたいと思います。
修正案の中で、
入場税を
地方税にすえ置きする若干の
修正を行つたこの
部分につきましては
賛成の意を表するものであります。
政府が、
入場税を
国税に移管し、これを
配分して
税源の
偏在を
是正するに用いるということは、一応はもつともらしく聞えるのでありますが、それならば、なぜ
遊興飲食税だけは
地方に残したか。この疑問は
一つの疑惑とな
つて大きく国民の中に広が
つておるのみならず、
税源の
偏在を
地方税の
財源を取上げて行う、自分のふところをいためないで
地方の
財源を横に地ならしするというやり方がまことに不当なのであります。この床次徳二君外三君の
修正案に示されておるように、富裕府県の
タバコ消費税による調整によ
つてもこれが可能となる。この意味において、われわれは本
修正案の
入場税の
部分については
賛成の意を表するものであります。しかしながら、今の
入場税部分を除きました他の
修正部分につきましては、その若干の点、その方向については同感を惜しまない点がたくさんあるのでありますが、わが党の既定方針とはおよそ
相当の距離があるのであります。特に
個人事業税の
基礎控除は、われわれの二十万円に対し十万円、それも本年はわずか七万円にとどま
つておる。われわれの
反対する
道府県民税の
創設を認めておる点、あるいは
固定資産税において、われわれは農地について
税率を五割
引下げを企図しておるのに、何らこれに考慮を払
つておらない点、また先刻申し上げた
電気事業等、
固定資産税の軽減とりやめの不徹底な点、その他
自動車税、
自転車荷車税、
電気ガス税等の軽減について、われわれとは
相当の距離があるために、残念ながら
賛成し得ないものであることを明らかにしておく次第でございます。
次に、
入場譲与税法案については、
原案並びに
修正案について、如上申し上げましたような
趣旨をも
つて、われわれは全面的に
反対を表明する次第であります。
最後に重ねて申し上げますが、本
地方税法改正によ
つて、
厖大な
地方団体の赤字は今年さらに増大をし、戦後わずかに芽をふき出した
地方自治は花開かずしてつみとられ、住民は重税に泣き、
地方団体は国民怨嗟の防壁となることをわれわれは知らなければなりません。あのビキニの死の灰から国民を守るのには何の役にも立たない保安隊等の防衛費に数千百億のむだな国費を使いながら、再軍備を推進する吉田
政府の政策のしわ寄せを
地方自治体にかぶせようとするこの
地方税の
改正案に対しましては、社会党は断固として
反対するものであることを付言して、私の
討論を終ります。(
拍手)