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1954-03-06 第19回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月六日(土曜日)
議事日程
第十四号 午後一時
開議
第一
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
狂犬病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
港域法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
緊要物資輸入基金特別会計法等
を廃止する
法律案
(
内閣提出
) 第九
昭和
二十八年の
風水害
及び
冷害
による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第十
当せん金附証票法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十一
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十二
財政法
第四十二条の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第十三
昭和
二十七年度
昭和
二十八年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
有田二郎
君
逮捕許諾請求
に関する
期限付承諾
に関して
院議
と
裁判所
の
意見
の
相違
に関する
緊急質問
(
鈴木義男
君
提出
)
内閣提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
閣法第
七十五号)及び
参議院
から
予備審査
のため送付された
市川房枝
君外一名
提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
を
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
に併せ付託するの件(
議長発議
)
日程
第一
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(内)
日程
第二
狂犬病予防法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
港域法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
緊要物資輸入基金特別会計法等
を廃止する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
昭和
二十八年の
風水害
及び
冷害
による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
当せん金附証票法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十一
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十二
財政法
第四十二条の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十三
昭和
二十七年度
昭和
二十八年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件) 午後二時三十七分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇————— (
鈴木義男
君
提出
)
荒舩清十郎
2
○
荒舩清十郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわちこの際、
鈴木義男
君
提出
、
有田二郎
君
逮捕許諾請求
に関する
期限付承諾
に関して
院議
と
裁判所
の
意見
の
相違
に関する
緊急質問
を許可せられんことを望みます。
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君) 荒船君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
有田二郎
君
逮捕許諾請求
に関する
期限付承諾
に関して
院議
と
裁判所
の
意見
の
相違
に関する
緊急質問
を許可いたします。
鈴木義男
君。 〔
鈴木義男
君
登壇
〕
鈴木義男
5
○
鈴木義男
君 私は、
日本社会党
を代表して、
議員有田二郎
君の
逮捕許諾請求
に関して
責任大臣
として
犬養法務大臣
のとりましたる
態度
、並びに
自由党
の
党議
を支持して
司法権
の独立を干犯せんとしたる
吉田総理
以下、(
拍手
)先日の
決議
に賛成投票し、かつ
法務大臣
と
連帯責任関係
にある各
閣僚
の
責任
を問わんとするものであります。(
拍手
) まず、先般
自由党
が、多数を頼んで、
率先法律
を遵守すべき
義務
ある
国会議員
として、
刑事訴訟法
の
規定
を無視し、付すべからざる
期限条件
を付して、
裁判所
の
請求
したる
有田
君の
逮捕許諾
に応じたることは、わが国の
国会史
の上にぬぐうベからざる汚点を印したものでありまして、(
拍手
)遺憾のきわみであります。ために、御
承知
の
通り
、
立法府
と
司法権
との間に未曽有の
危機
をかもしているのであります。
党議
として、かかる理不尽の
決定
をなし、
横車
を押しましたる
自由党
は、長く全
国民
から指弾さるべきこともちろんでありますが、(
拍手
)
自由党員
であるとはいいながら、
逮捕請求
を取次いだ
主管大臣
として、誠実に
法律
の
執行
に任ずべき
立場
にある
犬養
君が、あえてこの
横車
を阻止しようとした形跡がないばかりでなく、その後の
情報
によれば、何とかこの恥ずべき
院議
をそのままの線に沿うて実現させようとして、(「何を言うか」と呼び、その他発言する者多し)
検事総長
以下、
刑事局長
以下の部下を督励し、あるいは圧迫して、先夜のごときは
深更
に及んで
裁判所
を動かさんとするがごとき策謀をあえてして遂に果さなかつたごときは、その罪断じて許すべからざるものがあると信ずるのであります。(
拍手
) 新聞紙の報道するところによれば、
菅家議院運営委員会委員長
は、それが正当な
権限
から発せられたかどうかは別論として、驚くべき
談話
を発表した。おそらくは、これがあの恥ずべき
動議
を
提出
した
自由党
の鍛冶君ほか
自由党
のそうそうたる
法曹諸君
の御
意見
であろうと存ずるのでありまするが、あの
談話
は、二つの
前提
をないものと考える限りにおいて、確かに
理路整然
、堂々たるものであります。中には、
代議士諸公
でも感心しておる者があります。しかし、ああいう考え方には根本的な誤りがあります。 一つの
前提
は、いかに国家の
最高機関
でありましても、
国会
はみずからつく
つた法律
に反し、またはこれを無視するがごとき
決議
はしてはならないということであります。(
拍手
)これは
立法権
の自制である。
刑事訴訟法
は、
被疑者
の
勾留
はひとまず十日間としているのである。それを七日間に
制限
するがごときは、
刑事訴訟法
を蹂躪するものであります。(
拍手
)先日の
決議
は、
裁判所
に向
つて
、
刑事訴訟法
を守らぬでもよろしいということを示唆したものであります。(
拍手
)それほど本院が七日目に
有田
君を返してもらいたいならば、まず
刑事訴訟法
を改正してからやるべき
決議
であります。(
拍手
) 第二に、
菅家委員長
は、
司法権
は
立法府
の意思を尊重すべきであ
つて
、
三権分立
の機構は互いに他の
権限
を尊重することによ
つて
のみ円滑に行われると主張されるのでありますが、それこそわれわれが
菅家委員長
を初め
自由党
の
諸君
に向
つて
申し
上ぐべき言葉
であります。
国会
は
法律
をつくるところであります。
行政部
と
司法部
は、その
法律
を誠実に実施し、運用し、解釈して
施行
するところであります。これを
司法権
にゆだぬべきものであります。しかるに、みずから自制することを忘れて、あえて
司法権
の
行使
にまで干渉し、これに応じないからとい
つて
司法権
の不遜呼ばおりをしまするがごときは、最も明らかに
三権分立
の建前を破壊するものであります。(
拍手
)のみならず、当時われわれが警告した
通り
、ああいう
決議
は
検察庁
の
犯罪捜査権
の妨害となるのであります。私の得た
情報
によれば、
検察庁
において、
有田
君は、三月三日までがんばれば釈放されると期待して、
黙秘権
に近きものを
行使
して、遂に結果は得られなかつたということであります。(
拍手
)
自由党
は、多数をも
つて
犯罪
の
捜査
までも妨害するというそしりは、これを甘受しなければならないのであります。(
拍手
) われわれは、
芦田内閣
において、時の
大蔵大臣栗栖赳夫
君が涜職の疑いをも
つて
検察庁
に召喚されたという
一事
をも
つて
即日総辞職を実行したのであります。
起訴
、不
起訴
を待
つて
進退を決するもおそしとしないという議論もあつたのでありますが、われわれは
法律
的にだけものを考えなかつた。
政治家
は天下の人心を得ることが大切であるとしたのである。(
拍手
)ゆえに、あくまで
道義的責任
を重しとして、
閣僚
の一人が
検察庁
に召喚されたという
一事
をも
つて
桂冠するに十分であると考えたのである。私が
法務総裁
を辞したとき、私の後任としてその地位を継いだのは、今の
総理大臣吉田茂
君であります。
吉田
君は、
事務引継ぎ
の
訓辞
において、今の
佐藤検事総長
、
馬場検事正
その他の全
検察陣
を前にして、およそ
検察権
の健在は
内閣
の運命よりも大切である、将来とも
諸君
は厳正に勇敢に
犯罪
を検挙せよ、たとえばこの
吉田
が怪しいと思つたら遠慮なく私を
縛つて
よろしいという大
訓辞
をいたしたことは、(
拍手
)全
検察陣
はいまなおよく記憶しているところであります。
検察陣
はその
訓辞
の
通り
や
つて
おるのであります。この勇敢なる
総理
を総裁にいただいている
自由党
の
諸君
としては、何という卑怯未練な
態度
であるかと申し上げざるを得ないのであります。 それはそれといたしまして、私の奇怪の念にたえないのは、
犯罪
の
捜査
と
法律
の
執行
とに
任ずる法務大臣
の
出処進退
であります。元来、
法務大臣
は、
自由党
の恥ずべき知恵者が先日のごとき理不尽なる
動議
を
提出
せんとしたとき、敢然これを阻止すべき
義務
を持
つて
いたはずである。(
拍手
)しかるに、これに対して一挙手一投足の労もとることなく、漫然これを見送つたことは、驚くべき無恥怠慢であります。(
拍手
)その上に、わずかの差をも
つて
一たびこれが
院議
となるや、これがまつこうから
刑事訴訟法
の
規定
を蹂躪するものであることを知りながら、何とかしてその裏をくぐ
つて
脱法的に行動しようと狂奔するがごときは、
法律執行
の風上にも置けない存在であります。(
拍手
)恥を知れと申し上げざるを得ないことを遺憾に存ずるのであります。(
拍手
) 私は、この
国会議員
のうちから一人でも
破廉恥罪
の
嫌疑
をも
つて
会期
中に
逮捕
されるような者の出ないことを祈るものであります。しかし、不幸にしてその
嫌疑
を受け、
請求
を受けました以上は、
検察権
と
司法権
とを尊重し、これに協力するのが
立法府
の責務であります。私は、どうしても、
法務大臣
は
逮捕許諾請求
の意味をよく理解しておられないのではないかを疑うのであります。もともと
議員
が
会期
中みだりに
逮捕
せられざるの
特権
は、議会を
専制者
の
クーデター
から守ろうとするに出たものであります。イギリスの
政治史
、フランスの大
革命時代
における苦い
経験等
を通して、容易に
クーデター
を行われないようにしようという
趣旨
である。お隣の朝鮮の
李承晩大統領
のごときは、
吉田
氏よりももつと超弩級のワンマンと言われておる。
大統領選挙
に反対する
議員
は片つぱしから
逮捕
監禁しておいて、自己に都合よき
法律
を
決議
させて再び
大統領
に当選したことは、御
承知
の
通り
であります。そういうことを防ぐことがこの
憲法
の
趣旨
である。
政治的逮捕
を
国会
に対して守るために与えた
特権
であります。
破廉恥罪
のために一、二の
議員
が拉致されるごときは、
憲法
の予期したところではないのである。ことに、新
憲法下
におけるごとく、一年の
大半国会
が開かれておる場合に、この
特権
を濫用したり、これに
制限
を付したりすることは、
犯罪捜査
の正常なる進行を妨害するものでありまして、
憲法
、
国会法
の精神とするところではないと信ずるのであります。(
拍手
)一時に多数の
議員
を奪いますことは、
司法権
といえども遠慮すべきところでありましようが、一、二の
議員
の
逮捕
の
許諾
を求めるにつきましては、一、二の議案の
勝敗便宜
というがごときを
裁判所
としては顧慮すべき必要もなく、またこれを
審査
し得る
立場
にもないのであります。
立法府
も、多数派が一、二の
議案通過
の数
的優劣等
を基準としてその諾否を決するがごときは邪道であり、
特権
の濫用であります。(
拍手
) 幸いに、
有田
君の問題については、
検察庁
も
裁判所
も毅然たる
態度
をとり、
法律
を守
つて
おるのでありますから、
危機
は救われたのであります。(
拍手
)私は、
日本
の
司濫権
の健在を慶賀するとともに、
国会
の面目のつぶされたることに対しては、初めからなすべからざることをなした多数派の横暴に対して痛憤禁じがたきものを覚えるのであります。(
拍手
)しかし、これは、
自由党
に対する
国民的弾劾
として別にやるほかはない。 ここに私の問題とするのは
法務大臣
の
責任
であります。
検事総長
の
談話
によれば、
有田議員逮捕
以来、
法務大臣
よりできる限り
取調べ
を促進するよう督励を受けたのみならず、
大臣
は終始可能な
範囲
において
院議
の
趣旨
に沿うよう
配慮方
を希望されたので云々というのであります。これは実に容易ならざることである。そして、
検事総長
も、たつた一日でも一時間でもよいから
有田
君を釈放してやろうと
思つて
、あらゆる努力を試みたと語
つて
いるのであります。
大臣
の命とあらば
検察陣
もそういうことをやつたろうことは了とされるのであるが、
大臣
はいかなる根拠と
権限
に基いてそんなべらぼうな命令をしたのであるか。(
拍手
)
法務大臣
ともあろうものは、たとい
院議
であ
つて
も、それが正しいものであるかどうか、他の
法律
に抵触することはないかを
審査
して対処する
義務
があるのであります。
刑事訴訟法
の
規定
と相いれないことは、三才の児童でもわかることである。それを無視して、わが党のやつた
決議
であるから、しやにむにこれを実現ざせたいと狂奔するがごときは、
眼中自由党
あ
つて国家
なしと言われても弁解の辞はないと存ずるのであります。(
拍手
)かかる陰謀が暴露されました以上は、
法務大臣
はもはや一日も晏如としてその職にとどまることは許されないと思うが、所見を承りたい。 さらに顰蹙すべきことは、
緒方
副
総理
以下、
司法権
を干犯せんとするがごとき
決議
に賛成投票した
閣僚諸君
の
責任
であります。(
拍手
)
代議士
としては、
諸君
は投票は自由でありましよう。しかし、
諸君
は、
国務大臣
としては
行政権
の
最高責任者
である。
憲法
第七十三条は、
内閣
の
義務
として
法律
を誠実に
執行
することをうた
つて
おるのであ
つて
、
司法権
によ
つて
明らかに無視され否定された
決議
に参加した
責任
をどう感ぜられるのであるか、伺いたい。それは
法務大臣
だけの
責任
だと言われるならば、それは断じて許されないのである。同じく
憲法
第六十六条は、厳粛に「
内閣
は、
行政権
の
行使
について、
国会
に対し連帯して
責任
を負ふ。」とうた
つて
おるのであります。(
拍手
)
諸君
もまた
責任
をとらなければならないと信ずるのであります。 今や、汚職の
摘発糾弾
に対しては、全
国民
が一斉に注視しているのであります。一点の暗影も残すことは許されない。臭いものにふたをするということは、二、三、四、五の人々が免れて恥じないかもしれませんが、すでに
外国電報
が報ずるごとく、
日本
の政府と
司法権
とがこの取扱いを誤るならば、必ずや近き将来に
議会否認
、
右翼フアツシヨ
の波が台頭するであろうことを、ひとり
日本
においてのみならず、全世界が憂慮しているのであります。(
拍手
)
議会政治擁護
のためにも、
法務大臣
はもとより、全
閣僚
の善処されんことを求めて、私の
質問
を終る次第であります。(
拍手
) 〔
国務大臣緒方竹虎
君
登壇
〕
緒方竹虎
6
○
国務大臣
(
緒方竹虎
君) 首題につきましては
法務大臣
から
お答え
いたすといたしまして、この
決議
に
閣僚
が投票した
責任
を問うという御
質問
に対しまして、
閣僚
を代表して
お答え
をいたします。
内閣
が
閣議決定
の上
逮捕許諾
の要求を
提出
いたしましたのは、
国会法
の命ずる手続を忠実に履行したものであります。(
拍手
)すなわち、この
閣議決定
はいわば事務的、手続的のものであり、事の性質上
政治的考慮
を加える
余地
はないものであります。従いまして、この
閣議決定
に加わ
つた
閣僚
が、
衆議院議員
たる資格において独自にその賛否を表明することは、
議員
としての職責上当然のことであります。(
拍手
)
法律
的にも政治的にも全然問題になる
余地
はないものであると考えております。 [
国務大臣犬養健
君
登壇
〕
犬養健
7
○
国務大臣
(
犬養健
君)
お答え
をいたします。
鈴木議員
よりの御
質問
中、私が不当に
検察庁
を圧迫したというお話の
説明
の途上、
検事総長談話
をお読み上げになりましたので、まことに恐縮でございますが、その
談話
の正しい文章を読み上げて御了解を得たいと思います。すなわち、全文を読み上げますならば、「
有田議員
の
逮捕
以来、
法務大臣
よりできるだけ
取調べ
を促進するよう
督励
を受けたのみならず、
大臣
は終始公正な
態度
を堅持しながらも、可能な
範囲
において
院議
の
趣旨
に沿うよう
配慮方
を希望されたので、
検察当局
としては鋭意
捜査促進
に努めるとともに、昨二日までは、
検察庁
独自の
法律見解
の
範囲
で、
勾留執行停止
の方法により、
予算審議決定
の日一日を限り
有田議員
を釈放して、ある程度院の
議決
に沿うべく検討を重ねて来たが、昨日
有田議員
より
裁判所
に対し
勾留
に関する準抗告の
申立て
があり、かつ
勾留執行停止
の申請がなされ、これに対して
裁判所
より
勾留
の
執行停止
はしない旨を表明されたのである。今や本問題は
裁判所
における純然たる
法律
問題と
なつ
た。」こう申しておるのでありまして、
検察庁
は、私が終始公正な
態度
で可能な
範囲
で検討したことを認めておるのでありまして、御
質問
は事実と違うと存ずる次第でございます。なお、このような
事情
の中にも、最後まであとう限り
法律
の可能の
範囲
で
院議
に沿うべく、三月三日
深更
まで努力いたしましたので、全力をあげたことをも
つて
責任
を果したと存じている次第であります。(
拍手
) ————◇—————
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君) お諮りいたします。
内閣提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
閣法第
七五号)及び
参議院
から
予備審査
のため送付された
市川房枝
君外一名
提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の両案は、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
にあわせ付託いたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その
通り
決しました。 ————◇—————
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長大西禎夫
君。 〔
大西禎夫
君
登壇
〕
大西禎夫
11
○
大西禎夫
君 ただいま
議題
となりました
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を改正する
法律案
の
通商産業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
要旨
は、
特別鉱害
にかかる
鉱業権者
の
特別会計
への
納付金
を五割増額するとともに、
法律
の
有効期間
を
昭和
三十二年五月十一日まで二箇年延長しようというのでありす。
本法
は、太平洋戦争中の
強行出炭
による
特別鉱害
を急速かつ計画的に復旧することによ
つて
、民生の安定、国土の
有効利用
をはかり、あわせて
石炭鉱業
の健全な発達を期せんとするものでありまして、
昭和
二十五年
本法施行
以来着々とその成果を上げて参
つた
ものであります。しかしながら、
法律施行
後の物価の上昇による
復旧工事費
の増大と、現地における
工事能力
の
制約等
の
理由
によりまして、
現行法
のままでは所期の目的を達成することがきわめて困難にな
つて
来たのであります。 本
法律案
は、一月二十五日
通商産業委員会
に付託されましたので、一月二十六日
通商産業大臣
より
提案理由
を聴取いたしました。本
法律案
の
審議
は、二月二十日より二十六日の間三回にわた
つて
行われました。その詳細は
会議録
に譲りまするが、おもなる
質疑
の内容は、
本法
による
復旧工事完了
までの
施行期間
及びこれに要する
事業費
について、既往の経緯並びに今後の
見通し等
についてでありました。 本
改正法律案
に対する
質疑
は二月二十六日終了いたしましたので、同日
討論
を省略して採決いたしましたところ、
全会一致
をも
つて
可決すべきものと
議決
した次第であります。以上をも
つて
報告
を終ります。(
拍手
)
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君) 裁決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
14
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第二、
猛犬病予防法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員会理事古屋菊男
君。 [
古屋菊男
君
登壇
〕
古屋菊男
15
○
古屋菊男
君 ただいま
議題
となりました
狂犬病予防法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。
狂犬病予防法
の
施行
により
狂犬病
の
発生
は逐次減少して参りましたが、なお
根絶
に至らず、年々
相当数
の
発生
を見る現状でありますので、さらに一層
狂犬病予防措置
の強化に努め、その
根絶
をはかろうとするのが、
政府
の本
法案提出
の
理由
であります。
本法
案のおもなる
改正点
を申し上げますれば、第一に、
野犬化防止
のため、
狂犬病予防員
が犬の
所有者
からその不用と
なつ
た犬の引取りを求められたときは、これを引取
つて
処分しなければならないこととしたことであります。 第二は、
狂犬病予防員
が犬を捕獲しようとして追跡中に、犬が
土地
、
建物等
に入
つた
場合、捕獲するためやむを得ないと認める場合は、職権の
濫用
を防ぐため必要な
制限
のもとに、その場所に立ち入ることができるようにしたことであります。 第三は、
都道府県知事
は、緊急の必要があり、かつ抑留を行うことが著しく困難な
事情
があると認めるときは、
狂犬病予防員
をして繋留されていない犬を薬殺させることができるようにしたことであります。
本法
案は一月二十六
日本委員会
に付託せられ、二月一日
厚生大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取しました後、ただちに
審査
に入り、同日並びに十六日、
狂犬病予防員
が犬を捕獲するため、
土地
、
建物等
に立ち入ること、及び繋留されていない犬の
薬殺等
の点について、きわめて熱心なる
質疑応答
が行われたのであります。 かくて、二月二十四日
質疑
を終了したのでありますが、三月二日の
委員会
において、
自由党
の
高橋委員
より
各派共同提案
による
修正案
が
提出
されました。
修正案
の
要旨
は、犬を捕獲するためやむを得ないと認めるときは
土地
、
建物
内に立ち入ることができる
規定
を、
都道府県知事
が特に必要と認めて指定した
期間
及び区域に限り適用されることといたしたことであります。 次いで、
修正案
と
修正部分
を除く
原案
とを一括して
討論
に入りましたところ、改進党を代表して
古屋委員
より、
日本社会党
を代表して
長谷川委員
、同じく
日本社会党
を代表して
山口委員
より、それぞれ賛成の意が述べられたのであります。 かくて、
討論
を終了し、採決に入り、まず
修正案
について採決いたしましたところ、
全会一致
をも
つて
修正案
は可決いたされました。次いで
修正部分
を除く
原案
について採決いたしましたところ、これまた
全会一致
をも
つて
原案
通り
可決いたしました次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
17
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
堤康次郎
18
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三、
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
港域法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第五、
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長關内正
一君。 [
關内正
一君
登壇
〕
關内正一
19
○
關内正
一君 ただいま
議題
となりました、
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
、
港域法
の一部を改正する
法律案
及び
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
について、運輸
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本法
案の内容は、
日本
国有鉄道の収支の均衡をはかるため、一、二等旅客運賃及び料金を改訂し、現行運賃及び料金中に含まれている通行税額を外わくにいたしまして、実質的には約二割の値上げをしようとするものであります。
本法
案は二月八日運輸
委員会
に付託され、翌九日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、本月一日
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
によ
つて
御
承知
願います。 かくて、二日
質疑
を打切り、
討論
に入りましたところ、山口丈太郎君は、
日本社会党
を代表し、今回の改訂が貨物運賃、三等旅客運賃値上げの布告とな
つて
はならないこと、国鉄運営については幾多改善の
余地
がある
日本
国有鉄道法の改正等の処置を講ずべきこと、国鉄といわゆる外郭団体及び関連企業との関係を法的に画然とすることの希望を述べて賛成の意を表明せられました。 右をも
つて
討論
を終局し、採決の結果、
本法
案は起立多数をも
つて
原案
の
通り
可決すべきものと
議決
いたしました。 次に、
港域法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本法
案の
要旨
は、港湾
事情
の変化に伴いまして、苫小牧港外十港の港域を現状に即するように改めますとともに、最近における
船舶
交通の現状に対応して、佐木港外二港について新たに港域を定め、さらに名瀬港及び千葉港を港則法による特定港としようとするのであります。
本法
案は去る三月一
日本委員会
に付託され、三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、翌四日
質疑
を行いましたが、その内容は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、五日
討論
を省略し、採決の結果、
本法
案は起立総員をも
つて
原案
の
通り
可決すべきものと
議決
いたしました。 次に、
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
について申し上げます。
本法
案の
要旨
は、
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の操業区域の拡大に伴いまして、新漁場に出漁する漁船の
船舶
職員は
船舶職員法
に
規定
する甲区域における資格を有する者でなければならないのでありますが、急速にその資格者を得ることはきわめて困難な実情であります。よ
つて
、暫定措置といたしまして、二箇年間を限り甲区域と乙区域との中間程度の資格を定めまして、その資格者を乗り組ませて出漁し得るようにしようとするのであります。
本法
案は三月二
日本委員会
に付託され、三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、四日
質疑
を行いましたが、その内容は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、五日
討論
を省略し、採決の結果、
本法
案は起立総員をも
つて
原案
の
通り
可決すべきものと
議決
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
20
○
議長
(
堤康次郎
君) まず、
日程
第三につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
堤康次郎
21
○
議長
(
堤康次郎
君) 起立多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 次に、
日程
第四及び第五の両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
22
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
23
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第六、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第八、
緊要物資輸入基金特別会計法等
を廃止する
法律案
、
日程
第九、
昭和
二十八年の
風水害
及び
冷害
による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第十、
当せん金附証票法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十一、
国有財産法
第十三条第二項の基定に基き、
国会
の
議決
を求めるの件、
日程
第十二、
財政法
第四十二条の
特例
に関する
法律案
、右七件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員会
理事淺香忠雄君。 〔淺香忠雄君
登壇
]
淺香忠雄
24
○淺香忠雄君 ただいま
議題
となりました六
法律案
及び一
議決
案につきまして、大蔵
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず第一に、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、
昭和
二十八年度におきましては、国債の元金償還に充てるため
一般会計
から繰入れるべき金額は、前々年度歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとめ、前年度首、国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入れはこれを要しないこととするとともに、
日本
国有鉄道及び
日本
電信電話公社が
政府
に対し負う債務の償還元利金は
国債整理基金
特別会計
に受入れ、当該金額について
一般会計
から償還
資金
の繰入れがあ
つた
ものとみなす特別の措置が講ぜられたのでありますが、最近における財政の状況にかんがみ、かつ経理の簡素化をはかるため、
昭和
二十九年度においても前年度と同様の
特例
的措置をはかることといたそうとするものであります。 第二に、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、開拓者に対する
貸付金
の
財源
に充てるため、
昭和
二十九年度においても、従前の例にならい、
一般会計
から
開拓者資金融通特別会計
に十四億八千五百五十六万五千円を限り
繰入金
をすることができることといたそうとするものであります。 次に、
緊要物資輸入基金特別会計法等
を廃止する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、最近における緊要物資の需給緩和の
事情
にかんがみ、これら物資の取得及び売払いのため設けられている緊要物資輸入基金
特別会計
を
昭和
二十八年度限り廃止するとともに、その資産のうち現金を産業投資
特別会計
に、その他の資産及び負債を
一般会計
にそれぞれ帰属させる等、所要の
規定
を設けることといたしております。 次に、
昭和
二十八年の
風水害
及び
冷害
による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、
昭和
二十八年六月から九月までの間における
風水害
及び同年における
冷害
による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことによりまして
食糧管理特別会計
に生じました
損失
約九億二千二百万円を補填するため、
一般会計
から
昭和
二十八年度におきまして三億二千五百九十万九千円、
昭和
二十九年度におきまして五億九千六百六十万七千円を限りこの会計に
繰入金
をすることができることといたそうとするものであります。 次に、
当せん金附証票法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。いわゆる宝くじは、
当せん金附証票法
に基きまして、
政府
、都道府県、五大市及び戦災都市にのみその発売が認められて来たのでありますが、この制度は、戦後における経済の実情に即応し、浮動購買力の吸収と、財政
資金
調達のための暫定措置として実施されたものであり、経済の正常化に伴いなるべく早い機会に廃止さるべきものでありますので、この
法案
は
昭和
二十九年度から
政府
による宝くじの発売の制度をとりやめようとするものであります。なお、地方公共団体が発売する宝くじに関しては、従来自治庁長官はこれを許可するに先だち大蔵
大臣
に協議しなければならないことにな
つて
いたのでありますが、今後この協議を不要とするよう協議の
規定
を削除いたすこととしております。 次に、
国有財産法
第十三条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件について申し上げます。この
議決
案は、正倉院宝庫に収蔵してある宝物を完全な管理のもとに修理を施すため、さきに
昭和
二十八年度予算をも
つて
正倉院保存修理室を新築することと
なつ
たのでありますが、この
建物
は宝庫の収蔵物管理には必要欠くことのできない重要性を有するものでありますので、宝庫と同様、皇室用財産として取得することといたそうとするものであります。 以上の五
法律案
及び一
議決
案につきましては、
審議
の結果、去る二月四日
質疑
を打切り、
討論
を省略して、ただちに一括採決いたしましたところ、いずれも起立総員をも
つて
原案
の
通り
可決すべきものと決しました。 最後に、
財政法
第四十二条の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は
昭和
二十七年度
一般会計
予算における安全保障諸費及び連合国財産補償費で
昭和
二十八年度に繰越されたもののうち、対外交渉または
審査
上の困難等の
事情
のため、当該年度内に支出を終らないものについて、これを特に
昭和
二十九年度まで繰越して使用することができることといたそうとするものであります。
本案
につきましては、
審議
の結果、去る二月四日
質疑
を打切り、ただちに
討論
に入り、社会党を代表して平岡委員は
本案
に反対の旨
討論
せられました。次いで採決いたしましたところ、起立多数をも
つて
原案
の
通り
可決すべきものと決した次第であります。 以上、はなはだ簡単ながら御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
25
○
議長
(
堤康次郎
君) まず、
日程
第六ないし第十一の六件を一括して採決いたします。六件は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
26
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
六件は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 次に、
日程
第十二につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
堤康次郎
27
○
議長
(
堤康次郎
君) 起立筆致。よりて
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
28
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第十三、
昭和
二十七年度、
昭和
二十八年度
衆議院予備金支出
の件を
議題
といたします。議院運営
委員長
の
報告
を求めます。議院運営
委員会
理事坪川信三君。 〔坪川信三君
登壇
〕
坪川信三
29
○坪川信三君 ただいま
議題
に相なりました
昭和
二十七年度及び
昭和
二十八年度
衆議院予備金支出
の件について御
説明
いたします。
昭和
二十七年度衆議院予備金のうち、
昭和
二十七年十月二十三日までに支出された分については、すでに第十五回
国会
において御
承諾
を得ておりますからこれを除き、今回御
承諾
を得る分は、その後支出された五百六十二万九千二百三十二円と、
昭和
二十八年度衆議院予備金のうち、
昭和
二十八年十二月九日までに驚いて支出された二百七万二千円であります。 その費途は、予備金支出の
報告
書に詳記してあります
通り
、
昭和
二十七年度の方は、在職中逝去されました
議員
の遺族に対して贈
つた
弔慰金と、職員に支給する超過勤務手当の予算に不足を生じ、これを補うため支出した経費であります。また
昭和
二十八年度の分は、在職中逝去された
議員
二名の遺族に贈
つた
法定の弔慰金と、職務
執行
中殉職された故中助松君の遺族に贈
つた
特別弔慰金であります。 以上はいずれもその都度議院運営
委員会
の承認を得て支出されたものでありますから、御
承諾
あらんことを希望いたします。(
拍手
)
堤康次郎
30
○
議長
(
堤康次郎
君) 本件は
承諾
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
31
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
承諾
するに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十六分散会