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1954-03-06 第19回国会 衆議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月六日(土曜日)  議事日程 第十四号     午後一時開議  第一 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 狂犬病予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 港域法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案内閣提出)  第六 昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  第八 緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案内閣提出)  第九 昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  第十 当せん金附証票法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第十一 国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件(内閣提出参議院送付)  第十二 財政法第四十二条の特例に関する法律案内閣提出)  第十三 昭和二十七年度昭和二十八年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  有田二郎逮捕許諾請求に関する期限付承諾に関して院議裁判所意見相違に関する緊急質問鈴木義男提出)  内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第七十五号)及び参議院から予備審査のため送付された市川房枝君外一名提出公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員会に併せ付託するの件(議長発議)  日程第一 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案(内)  日程第二 狂犬病予防法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 港域法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案内閣提出)  日程第六 昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  日程第八 緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案内閣提出)  日程第九 昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出)  日程第十 当せん金附証票法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第十一 国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件(内閣提出参議院送付)  日程第十二 財政法第四十二条の特例に関する法律案内閣提出)  日程第十三 昭和二十七年度昭和二十八年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)     午後二時三十七分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  (鈴木義男提出
  3. 荒舩清十郎

    荒舩清十郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、鈴木義男提出有田二郎逮捕許諾請求に関する期限付承諾に関して院議裁判所意見相違に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  有田二郎逮捕許諾請求に関する期限付承諾に関して院議裁判所意見相違に関する緊急質問を許可いたします。鈴木義男君。     〔鈴木義男登壇
  6. 鈴木義男

    鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、議員有田二郎君の逮捕許諾請求に関して責任大臣として犬養法務大臣のとりましたる態度、並びに自由党党議を支持して司法権の独立を干犯せんとしたる吉田総理以下、(拍手)先日の決議に賛成投票し、かつ法務大臣連帯責任関係にある各閣僚責任を問わんとするものであります。(拍手)  まず、先般自由党が、多数を頼んで、率先法律を遵守すべき義務ある国会議員として、刑事訴訟法規定を無視し、付すべからざる期限条件を付して、裁判所請求したる有田君の逮捕許諾に応じたることは、わが国の国会史の上にぬぐうベからざる汚点を印したものでありまして、(拍手)遺憾のきわみであります。ために、御承知通り立法府司法権との間に未曽有の危機をかもしているのであります。党議として、かかる理不尽の決定をなし、横車を押しましたる自由党は、長く全国民から指弾さるべきこともちろんでありますが、(拍手自由党員であるとはいいながら、逮捕請求を取次いだ主管大臣として、誠実に法律執行に任ずべき立場にある犬養君が、あえてこの横車を阻止しようとした形跡がないばかりでなく、その後の情報によれば、何とかこの恥ずべき院議をそのままの線に沿うて実現させようとして、(「何を言うか」と呼び、その他発言する者多し)検事総長以下、刑事局長以下の部下を督励し、あるいは圧迫して、先夜のごときは深更に及んで裁判所を動かさんとするがごとき策謀をあえてして遂に果さなかつたごときは、その罪断じて許すべからざるものがあると信ずるのであります。(拍手)  新聞紙の報道するところによれば、菅家議院運営委員会委員長は、それが正当な権限から発せられたかどうかは別論として、驚くべき談話を発表した。おそらくは、これがあの恥ずべき動議提出した自由党の鍛冶君ほか自由党のそうそうたる法曹諸君の御意見であろうと存ずるのでありまするが、あの談話は、二つの前提をないものと考える限りにおいて、確かに理路整然、堂々たるものであります。中には、代議士諸公でも感心しておる者があります。しかし、ああいう考え方には根本的な誤りがあります。  一つの前提は、いかに国家の最高機関でありましても、国会はみずからつくつた法律に反し、またはこれを無視するがごとき決議はしてはならないということであります。(拍手)これは立法権の自制である。刑事訴訟法は、被疑者勾留はひとまず十日間としているのである。それを七日間に制限するがごときは、刑事訴訟法を蹂躪するものであります。(拍手)先日の決議は、裁判所に向つて刑事訴訟法を守らぬでもよろしいということを示唆したものであります。(拍手)それほど本院が七日目に有田君を返してもらいたいならば、まず刑事訴訟法を改正してからやるべき決議であります。(拍手)  第二に、菅家委員長は、司法権立法府の意思を尊重すべきであつて三権分立の機構は互いに他の権限を尊重することによつてのみ円滑に行われると主張されるのでありますが、それこそわれわれが菅家委員長を初め自由党諸君に向つて申し上ぐべき言葉であります。国会法律をつくるところであります。行政部司法部は、その法律を誠実に実施し、運用し、解釈して施行するところであります。これを司法権にゆだぬべきものであります。しかるに、みずから自制することを忘れて、あえて司法権行使にまで干渉し、これに応じないからといつて司法権の不遜呼ばおりをしまするがごときは、最も明らかに三権分立の建前を破壊するものであります。(拍手)のみならず、当時われわれが警告した通り、ああいう決議検察庁犯罪捜査権の妨害となるのであります。私の得た情報によれば、検察庁において、有田君は、三月三日までがんばれば釈放されると期待して、黙秘権に近きものを行使して、遂に結果は得られなかつたということであります。(拍手自由党は、多数をもつて犯罪捜査までも妨害するというそしりは、これを甘受しなければならないのであります。(拍手)  われわれは、芦田内閣において、時の大蔵大臣栗栖赳夫君が涜職の疑いをもつて検察庁に召喚されたという一事をもつて即日総辞職を実行したのであります。起訴、不起訴を待つて進退を決するもおそしとしないという議論もあつたのでありますが、われわれは法律的にだけものを考えなかつた。政治家は天下の人心を得ることが大切であるとしたのである。(拍手)ゆえに、あくまで道義的責任を重しとして、閣僚の一人が検察庁に召喚されたという一事をもつて桂冠するに十分であると考えたのである。私が法務総裁を辞したとき、私の後任としてその地位を継いだのは、今の総理大臣吉田茂君であります。吉田君は、事務引継ぎ訓辞において、今の佐藤検事総長馬場検事正その他の全検察陣を前にして、およそ検察権の健在は内閣の運命よりも大切である、将来とも諸君は厳正に勇敢に犯罪を検挙せよ、たとえばこの吉田が怪しいと思つたら遠慮なく私を縛つてよろしいという大訓辞をいたしたことは、(拍手)全検察陣はいまなおよく記憶しているところであります。検察陣はその訓辞通りつておるのであります。この勇敢なる総理を総裁にいただいている自由党諸君としては、何という卑怯未練な態度であるかと申し上げざるを得ないのであります。  それはそれといたしまして、私の奇怪の念にたえないのは、犯罪捜査法律執行とに任ずる法務大臣出処進退であります。元来、法務大臣は、自由党の恥ずべき知恵者が先日のごとき理不尽なる動議提出せんとしたとき、敢然これを阻止すべき義務を持つていたはずである。(拍手)しかるに、これに対して一挙手一投足の労もとることなく、漫然これを見送つたことは、驚くべき無恥怠慢であります。(拍手)その上に、わずかの差をもつて一たびこれが院議となるや、これがまつこうから刑事訴訟法規定を蹂躪するものであることを知りながら、何とかしてその裏をくぐつて脱法的に行動しようと狂奔するがごときは、法律執行の風上にも置けない存在であります。(拍手)恥を知れと申し上げざるを得ないことを遺憾に存ずるのであります。(拍手)  私は、この国会議員のうちから一人でも破廉恥罪嫌疑をもつて会期中に逮捕されるような者の出ないことを祈るものであります。しかし、不幸にしてその嫌疑を受け、請求を受けました以上は、検察権司法権とを尊重し、これに協力するのが立法府の責務であります。私は、どうしても、法務大臣逮捕許諾請求の意味をよく理解しておられないのではないかを疑うのであります。もともと議員会期中みだりに逮捕せられざるの特権は、議会を専制者クーデターから守ろうとするに出たものであります。イギリスの政治史、フランスの大革命時代における苦い経験等を通して、容易にクーデターを行われないようにしようという趣旨である。お隣の朝鮮の李承晩大統領のごときは、吉田氏よりももつと超弩級のワンマンと言われておる。大統領選挙に反対する議員は片つぱしから逮捕監禁しておいて、自己に都合よき法律決議させて再び大統領に当選したことは、御承知通りであります。そういうことを防ぐことがこの憲法趣旨である。政治的逮捕国会に対して守るために与えた特権であります。破廉恥罪のために一、二の議員が拉致されるごときは、憲法の予期したところではないのである。ことに、新憲法下におけるごとく、一年の大半国会が開かれておる場合に、この特権を濫用したり、これに制限を付したりすることは、犯罪捜査の正常なる進行を妨害するものでありまして、憲法国会法の精神とするところではないと信ずるのであります。(拍手)一時に多数の議員を奪いますことは、司法権といえども遠慮すべきところでありましようが、一、二の議員逮捕許諾を求めるにつきましては、一、二の議案の勝敗便宜というがごときを裁判所としては顧慮すべき必要もなく、またこれを審査し得る立場にもないのであります。立法府も、多数派が一、二の議案通過の数的優劣等を基準としてその諾否を決するがごときは邪道であり、特権の濫用であります。(拍手)  幸いに、有田君の問題については、検察庁裁判所も毅然たる態度をとり、法律を守つておるのでありますから、危機は救われたのであります。(拍手)私は、日本司濫権の健在を慶賀するとともに、国会の面目のつぶされたることに対しては、初めからなすべからざることをなした多数派の横暴に対して痛憤禁じがたきものを覚えるのであります。(拍手)しかし、これは、自由党に対する国民的弾劾として別にやるほかはない。  ここに私の問題とするのは法務大臣責任であります。検事総長談話によれば、有田議員逮捕以来、法務大臣よりできる限り取調べを促進するよう督励を受けたのみならず、大臣は終始可能な範囲において院議趣旨に沿うよう配慮方を希望されたので云々というのであります。これは実に容易ならざることである。そして、検事総長も、たつた一日でも一時間でもよいから有田君を釈放してやろうと思つて、あらゆる努力を試みたと語つているのであります。大臣の命とあらば検察陣もそういうことをやつたろうことは了とされるのであるが、大臣はいかなる根拠と権限に基いてそんなべらぼうな命令をしたのであるか。(拍手法務大臣ともあろうものは、たとい院議であつても、それが正しいものであるかどうか、他の法律に抵触することはないかを審査して対処する義務があるのであります。刑事訴訟法規定と相いれないことは、三才の児童でもわかることである。それを無視して、わが党のやつた決議であるから、しやにむにこれを実現ざせたいと狂奔するがごときは、眼中自由党つて国家なしと言われても弁解の辞はないと存ずるのであります。(拍手)かかる陰謀が暴露されました以上は、法務大臣はもはや一日も晏如としてその職にとどまることは許されないと思うが、所見を承りたい。  さらに顰蹙すべきことは、緒方総理以下、司法権を干犯せんとするがごとき決議に賛成投票した閣僚諸君責任であります。(拍手代議士としては、諸君は投票は自由でありましよう。しかし、諸君は、国務大臣としては行政権最高責任者である。憲法第七十三条は、内閣義務として法律を誠実に執行することをうたつておるのであつて司法権によつて明らかに無視され否定された決議に参加した責任をどう感ぜられるのであるか、伺いたい。それは法務大臣だけの責任だと言われるならば、それは断じて許されないのである。同じく憲法第六十六条は、厳粛に「内閣は、行政権行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」とうたつておるのであります。(拍手諸君もまた責任をとらなければならないと信ずるのであります。  今や、汚職の摘発糾弾に対しては、全国民が一斉に注視しているのであります。一点の暗影も残すことは許されない。臭いものにふたをするということは、二、三、四、五の人々が免れて恥じないかもしれませんが、すでに外国電報が報ずるごとく、日本の政府と司法権とがこの取扱いを誤るならば、必ずや近き将来に議会否認右翼フアツシヨの波が台頭するであろうことを、ひとり日本においてのみならず、全世界が憂慮しているのであります。(拍手議会政治擁護のためにも、法務大臣はもとより、全閣僚の善処されんことを求めて、私の質問を終る次第であります。(拍手)     〔国務大臣緒方竹虎登壇
  7. 緒方竹虎

    国務大臣緒方竹虎君) 首題につきましては法務大臣からお答えいたすといたしまして、この決議閣僚が投票した責任を問うという御質問に対しまして、閣僚を代表してお答えをいたします。内閣閣議決定の上逮捕許諾の要求を提出いたしましたのは、国会法の命ずる手続を忠実に履行したものであります。(拍手)すなわち、この閣議決定はいわば事務的、手続的のものであり、事の性質上政治的考慮を加える余地はないものであります。従いまして、この閣議決定に加わつた閣僚が、衆議院議員たる資格において独自にその賛否を表明することは、議員としての職責上当然のことであります。(拍手法律的にも政治的にも全然問題になる余地はないものであると考えております。   [国務大臣犬養健登壇
  8. 犬養健

    国務大臣犬養健君) お答えをいたします。鈴木議員よりの御質問中、私が不当に検察庁を圧迫したというお話の説明の途上、検事総長談話をお読み上げになりましたので、まことに恐縮でございますが、その談話の正しい文章を読み上げて御了解を得たいと思います。すなわち、全文を読み上げますならば、「有田議員逮捕以来、法務大臣よりできるだけ取調べを促進するよう督励を受けたのみならず、大臣は終始公正な態度を堅持しながらも、可能な範囲において院議趣旨に沿うよう配慮方を希望されたので、検察当局としては鋭意捜査促進に努めるとともに、昨二日までは、検察庁独自の法律見解範囲で、勾留執行停止の方法により、予算審議決定の日一日を限り有田議員を釈放して、ある程度院の議決に沿うべく検討を重ねて来たが、昨日有田議員より裁判所に対し勾留に関する準抗告の申立てがあり、かつ勾留執行停止の申請がなされ、これに対して裁判所より勾留執行停止はしない旨を表明されたのである。今や本問題は裁判所における純然たる法律問題となつた。」こう申しておるのでありまして、検察庁は、私が終始公正な態度で可能な範囲で検討したことを認めておるのでありまして、御質問は事実と違うと存ずる次第でございます。なお、このような事情の中にも、最後まであとう限り法律の可能の範囲院議に沿うべく、三月三日深更まで努力いたしましたので、全力をあげたことをもつて責任を果したと存じている次第であります。(拍手)      ————◇—————
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) お諮りいたします。内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第七五号)及び参議院から予備審査のため送付された市川房枝君外一名提出公職選挙法の一部を改正する法律案の両案は、公職選挙法改正に関する調査特別委員会にあわせ付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。      ————◇—————
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員長大西禎夫君。     〔大西禎夫登壇
  12. 大西禎夫

    大西禎夫君 ただいま議題となりました特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案通商産業委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本改正案要旨は、特別鉱害にかかる鉱業権者特別会計への納付金を五割増額するとともに、法律有効期間昭和三十二年五月十一日まで二箇年延長しようというのでありす。  本法は、太平洋戦争中の強行出炭による特別鉱害を急速かつ計画的に復旧することによつて、民生の安定、国土の有効利用をはかり、あわせて石炭鉱業の健全な発達を期せんとするものでありまして、昭和二十五年本法施行以来着々とその成果を上げて参つたものであります。しかしながら、法律施行後の物価の上昇による復旧工事費の増大と、現地における工事能力制約等理由によりまして、現行法のままでは所期の目的を達成することがきわめて困難になつて来たのであります。  本法律案は、一月二十五日通商産業委員会に付託されましたので、一月二十六日通商産業大臣より提案理由を聴取いたしました。本法律案審議は、二月二十日より二十六日の間三回にわたつて行われました。その詳細は会議録に譲りまするが、おもなる質疑の内容は、本法による復旧工事完了までの施行期間及びこれに要する事業費について、既往の経緯並びに今後の見通し等についてでありました。  本改正法律案に対する質疑は二月二十六日終了いたしましたので、同日討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決すべきものと議決した次第であります。以上をもつて報告を終ります。(拍手
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 裁決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  15. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第二、猛犬病予防法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員会理事古屋菊男君。   [古屋菊男登壇
  16. 古屋菊男

    古屋菊男君 ただいま議題となりました狂犬病予防法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  狂犬病予防法施行により狂犬病発生は逐次減少して参りましたが、なお根絶に至らず、年々相当数発生を見る現状でありますので、さらに一層狂犬病予防措置の強化に努め、その根絶をはかろうとするのが、政府の本法案提出理由であります。  本法案のおもなる改正点を申し上げますれば、第一に、野犬化防止のため、狂犬病予防員が犬の所有者からその不用となつた犬の引取りを求められたときは、これを引取つて処分しなければならないこととしたことであります。  第二は、狂犬病予防員が犬を捕獲しようとして追跡中に、犬が土地建物等に入つた場合、捕獲するためやむを得ないと認める場合は、職権の濫用を防ぐため必要な制限のもとに、その場所に立ち入ることができるようにしたことであります。  第三は、都道府県知事は、緊急の必要があり、かつ抑留を行うことが著しく困難な事情があると認めるときは、狂犬病予防員をして繋留されていない犬を薬殺させることができるようにしたことであります。  本法案は一月二十六日本委員会に付託せられ、二月一日厚生大臣より提案理由説明を聴取しました後、ただちに審査に入り、同日並びに十六日、狂犬病予防員が犬を捕獲するため、土地建物等に立ち入ること、及び繋留されていない犬の薬殺等の点について、きわめて熱心なる質疑応答が行われたのであります。  かくて、二月二十四日質疑を終了したのでありますが、三月二日の委員会において、自由党高橋委員より各派共同提案による修正案提出されました。修正案要旨は、犬を捕獲するためやむを得ないと認めるときは土地建物内に立ち入ることができる規定を、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用されることといたしたことであります。  次いで、修正案修正部分を除く原案とを一括して討論に入りましたところ、改進党を代表して古屋委員より、日本社会党を代表して長谷川委員、同じく日本社会党を代表して山口委員より、それぞれ賛成の意が述べられたのであります。  かくて、討論を終了し、採決に入り、まず修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもつて修正案は可決いたされました。次いで修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもつて原案通り可決いたしました次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  19. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第三、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案日程第四、港域法の一部を改正する法律案日程第五、遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長關内正一君。   [關内正一君登壇
  20. 關内正一

    關内正一君 ただいま議題となりました、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案港域法の一部を改正する法律案及び遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案の内容は、日本国有鉄道の収支の均衡をはかるため、一、二等旅客運賃及び料金を改訂し、現行運賃及び料金中に含まれている通行税額を外わくにいたしまして、実質的には約二割の値上げをしようとするものであります。  本法案は二月八日運輸委員会に付託され、翌九日政府より提案理由説明を聴取し、本月一日質疑を行いましたが、その詳細は会議録によつて承知願います。  かくて、二日質疑を打切り、討論に入りましたところ、山口丈太郎君は、日本社会党を代表し、今回の改訂が貨物運賃、三等旅客運賃値上げの布告となつてはならないこと、国鉄運営については幾多改善の余地がある日本国有鉄道法の改正等の処置を講ずべきこと、国鉄といわゆる外郭団体及び関連企業との関係を法的に画然とすることの希望を述べて賛成の意を表明せられました。  右をもつて討論を終局し、採決の結果、本法案は起立多数をもつて原案通り可決すべきものと議決いたしました。  次に、港域法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案の要旨は、港湾事情の変化に伴いまして、苫小牧港外十港の港域を現状に即するように改めますとともに、最近における船舶交通の現状に対応して、佐木港外二港について新たに港域を定め、さらに名瀬港及び千葉港を港則法による特定港としようとするのであります。  本法案は去る三月一日本委員会に付託され、三日政府より提案理由説明を聴取し、翌四日質疑を行いましたが、その内容は会議録に譲ることといたします。  かくて、五日討論を省略し、採決の結果、本法案は起立総員をもつて原案通り可決すべきものと議決いたしました。  次に、遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案について申し上げます。本法案の要旨は、遠洋かつおまぐろ漁業の操業区域の拡大に伴いまして、新漁場に出漁する漁船の船舶職員は船舶職員法規定する甲区域における資格を有する者でなければならないのでありますが、急速にその資格者を得ることはきわめて困難な実情であります。よつて、暫定措置といたしまして、二箇年間を限り甲区域と乙区域との中間程度の資格を定めまして、その資格者を乗り組ませて出漁し得るようにしようとするのであります。  本法案は三月二日本委員会に付託され、三日政府より提案理由説明を聴取し、四日質疑を行いましたが、その内容は会議録に譲ることといたします。  かくて、五日討論を省略し、採決の結果、本法案は起立総員をもつて原案通り可決すべきものと議決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  21. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) まず、日程第三につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  22. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  24. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第六、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案日程第七、開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案日程第八、緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案日程第九、昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案日程第十、当せん金附証票法の一部を改正する法律案日程第十一、国有財産法第十三条第二項の基定に基き、国会議決を求めるの件、日程第十二、財政法第四十二条の特例に関する法律案、右七件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事淺香忠雄君。     〔淺香忠雄君登壇
  25. 淺香忠雄

    ○淺香忠雄君 ただいま議題となりました六法律案及び一議決案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一に、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、昭和二十八年度におきましては、国債の元金償還に充てるため一般会計から繰入れるべき金額は、前々年度歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとめ、前年度首、国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入れはこれを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が政府に対し負う債務の償還元利金は国債整理基金特別会計に受入れ、当該金額について一般会計から償還資金の繰入れがあつたものとみなす特別の措置が講ぜられたのでありますが、最近における財政の状況にかんがみ、かつ経理の簡素化をはかるため、昭和二十九年度においても前年度と同様の特例的措置をはかることといたそうとするものであります。  第二に、開拓者資金融通特別会計において貸付金財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。この法律案は、開拓者に対する貸付金財源に充てるため、昭和二十九年度においても、従前の例にならい、一般会計から開拓者資金融通特別会計に十四億八千五百五十六万五千円を限り繰入金をすることができることといたそうとするものであります。  次に、緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律案について申し上げます。この法律案は、最近における緊要物資の需給緩和の事情にかんがみ、これら物資の取得及び売払いのため設けられている緊要物資輸入基金特別会計昭和二十八年度限り廃止するとともに、その資産のうち現金を産業投資特別会計に、その他の資産及び負債を一般会計にそれぞれ帰属させる等、所要の規定を設けることといたしております。  次に、昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。この法律案は、昭和二十八年六月から九月までの間における風水害及び同年における冷害による被害農家等に対して米麦特別価格で売り渡したことによりまして食糧管理特別会計に生じました損失約九億二千二百万円を補填するため、一般会計から昭和二十八年度におきまして三億二千五百九十万九千円、昭和二十九年度におきまして五億九千六百六十万七千円を限りこの会計に繰入金をすることができることといたそうとするものであります。  次に、当せん金附証票法の一部を改正する法律案について申し上げます。いわゆる宝くじは、当せん金附証票法に基きまして、政府、都道府県、五大市及び戦災都市にのみその発売が認められて来たのでありますが、この制度は、戦後における経済の実情に即応し、浮動購買力の吸収と、財政資金調達のための暫定措置として実施されたものであり、経済の正常化に伴いなるべく早い機会に廃止さるべきものでありますので、この法案昭和二十九年度から政府による宝くじの発売の制度をとりやめようとするものであります。なお、地方公共団体が発売する宝くじに関しては、従来自治庁長官はこれを許可するに先だち大蔵大臣に協議しなければならないことになつていたのでありますが、今後この協議を不要とするよう協議の規定を削除いたすこととしております。  次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件について申し上げます。この議決案は、正倉院宝庫に収蔵してある宝物を完全な管理のもとに修理を施すため、さきに昭和二十八年度予算をもつて正倉院保存修理室を新築することとなつたのでありますが、この建物は宝庫の収蔵物管理には必要欠くことのできない重要性を有するものでありますので、宝庫と同様、皇室用財産として取得することといたそうとするものであります。  以上の五法律案及び一議決案につきましては、審議の結果、去る二月四日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに一括採決いたしましたところ、いずれも起立総員をもつて原案通り可決すべきものと決しました。  最後に、財政法第四十二条の特例に関する法律案について申し上げます。この法律案昭和二十七年度一般会計予算における安全保障諸費及び連合国財産補償費で昭和二十八年度に繰越されたもののうち、対外交渉または審査上の困難等の事情のため、当該年度内に支出を終らないものについて、これを特に昭和二十九年度まで繰越して使用することができることといたそうとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、去る二月四日質疑を打切り、ただちに討論に入り、社会党を代表して平岡委員は本案に反対の旨討論せられました。次いで採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、はなはだ簡単ながら御報告申し上げます。(拍手
  26. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) まず、日程第六ないし第十一の六件を一括して採決いたします。六件は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて六件は委員長報告通り可決いたしました。  次に、日程第十二につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  28. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立筆致。よりて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  29. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第十三、昭和二十七年度、昭和二十八年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。議院運営委員長報告を求めます。議院運営委員会理事坪川信三君。     〔坪川信三君登壇
  30. 坪川信三

    ○坪川信三君 ただいま議題に相なりました昭和二十七年度及び昭和二十八年度衆議院予備金支出の件について御説明いたします。  昭和二十七年度衆議院予備金のうち、昭和二十七年十月二十三日までに支出された分については、すでに第十五回国会において御承諾を得ておりますからこれを除き、今回御承諾を得る分は、その後支出された五百六十二万九千二百三十二円と、昭和二十八年度衆議院予備金のうち、昭和二十八年十二月九日までに驚いて支出された二百七万二千円であります。  その費途は、予備金支出の報告書に詳記してあります通り昭和二十七年度の方は、在職中逝去されました議員の遺族に対して贈つた弔慰金と、職員に支給する超過勤務手当の予算に不足を生じ、これを補うため支出した経費であります。また昭和二十八年度の分は、在職中逝去された議員二名の遺族に贈つた法定の弔慰金と、職務執行中殉職された故中助松君の遺族に贈つた特別弔慰金であります。  以上はいずれもその都度議院運営委員会の承認を得て支出されたものでありますから、御承諾あらんことを希望いたします。(拍手
  31. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 本件は承諾するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて承諾するに決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時二十六分散会