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1954-10-12 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年十月十二日(火曜日) 午前十一時十八分
開議
出席小委員
上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員長
小林かなえ
君 鍛冶 良作君
佐瀬
昌三
君 林 信雄君 古屋 貞雄君
違憲訴訟
に関する小
委員会
小
委員長
佐瀬
昌三
君 押谷 富三君
小林かなえ
君 花村 四郎君 吉田 安君 猪俣 浩三君 佐竹
晴記
君 小
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した
事件
上訴制度
及び
違憲訴訟
に関する件 ――
―――――――――――
〔
小林上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員
長、
委員長席
に着く〕
小林錡
1
○
小林委員長
これより
上訴制度
に関する
調査小委員会
及び
違憲訴訟
に関する小
委員会連合会
を開きます。 これまで
皆さん
の御熱心なる御検討によりまして、最後的、決定的のものではありませんけれども、これまでに一応まとまつた
要綱試案
を、
中間報告
として、整理御報告いたしたいと思います。
違憲訴訟
・
上訴制度
に関する
衆議院法務委員会
小
委員会改正要綱試案
一、
上告
の範囲は、
民事
・
刑事共
に、判決に影響を及ぼすこと明な
法令違背
をも
理由
となしうること。 二、
簡裁事件
(
民事
)の
上告審
を
最高裁判所
とすること。 三、
刑事
の
控訴審
を
継続審
とすること。 四、
簡裁事件
(
刑事
)の
控訴審
は地方裁判所とすること。 五、
上告状
(
民事
)及び
上告申立書
(
刑事
)は原審に、
上告理由書
(
民事
)及び
上告趣意書
(
刑事
)は、
最高裁判所
に、それぞれ提出するものとすること。 六、
最高裁判所
の
裁判官
の
増員数
を十五名とすること。 七、小
法廷
を六とし、その
構成員
を五名とすること。
最高裁判所
の長官及び
裁判官
は、常に、小
法廷
の
構成員
とすること。 八、小
法廷
の
所管
は、
一般法令違反
とすること。 九、大
法廷
を一とし、その
構成員
を九名とすること。
構成員
に事故あるときは、他の
裁判官
をもつて填補すること。 十、大
法廷
の
所管
は、
憲法違背
とすること。 十一、
憲法判例
並びに
一般判例
の変更は全員の
連合審査
に付すること。 十二、
違憲事件
につき
最高裁判所
への
移送
(
職権移送
・
命令移送
)を認め、かつ、
憲法解釈
の点のみの
移送
をも認めること。 十三、増員せらるる
最高裁判所
の
裁判官
は認証官とすること。 十四、
最高裁判所裁判官
の任命にあたつては、別に定める
諮問機関
の
諮問
に付すべきものとすること。 十五、調査官・秘書官を整理すること。 以上であります。さらに今後も
皆さん
に引続き御検討願い、また各方面の御
意見
をも聞いてみたいと思つております。こういうふうにしておいたらどうですか。小
委員会
はこれでとじ、
あと委員会
に移りたいと思いますが、この問題について何か御
意見
はありませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
小林錡
2
○
小林委員長
ありませんか。 それでは、これをもつて散会いたします。 午前十一時二十五分散会