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1954-10-12 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年十月十二日(火曜日)     午前十一時十八分開議  出席小委員   上訴制度に関する調査小委員会    小委員長 小林かなえ君       鍛冶 良作君    佐瀬 昌三君       林  信雄君    古屋 貞雄君   違憲訴訟に関する小委員会    小委員長 佐瀬 昌三君       押谷 富三君    小林かなえ君       花村 四郎君    吉田  安君       猪俣 浩三君    佐竹 晴記君  小委員外出席者         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  上訴制度及び違憲訴訟に関する件     ―――――――――――――   〔小林上訴制度に関する調査小委員会委員   長、委員長席に着く〕
  2. 小林錡

    小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。  これまで皆さんの御熱心なる御検討によりまして、最後的、決定的のものではありませんけれども、これまでに一応まとまつた要綱試案を、中間報告として、整理御報告いたしたいと思います。    違憲訴訟上訴制度に関する衆議院法務委員会委員会改正要綱試案  一、上告の範囲は、民事刑事共に、判決に影響を及ぼすこと明な法令違背をも理由となしうること。  二、簡裁事件民事)の上告審最高裁判所とすること。  三、刑事控訴審継続審とすること。  四、簡裁事件刑事)の控訴審は地方裁判所とすること。  五、上告状民事)及び上告申立書刑事)は原審に、上告理由書民事)及び上告趣意書刑事)は、最高裁判所に、それぞれ提出するものとすること。  六、最高裁判所裁判官増員数を十五名とすること。  七、小法廷を六とし、その構成員を五名とすること。    最高裁判所の長官及び裁判官は、常に、小法廷構成員とすること。  八、小法廷所管は、一般法令違反とすること。  九、大法廷を一とし、その構成員を九名とすること。構成員に事故あるときは、他の  裁判官をもつて填補すること。  十、大法廷所管は、憲法違背とすること。  十一、憲法判例並びに一般判例の変更は全員の連合審査に付すること。  十二、違憲事件につき最高裁判所への移送職権移送命令移送)を認め、かつ、憲法解釈の点のみの移送をも認めること。  十三、増員せらるる最高裁判所裁判官は認証官とすること。  十四、最高裁判所裁判官の任命にあたつては、別に定める諮問機関諮問に付すべきものとすること。  十五、調査官・秘書官を整理すること。  以上であります。さらに今後も皆さんに引続き御検討願い、また各方面の御意見をも聞いてみたいと思つております。こういうふうにしておいたらどうですか。小委員会はこれでとじ、あと委員会に移りたいと思いますが、この問題について何か御意見はありませんか。   〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
  3. 小林錡

    小林委員長 ありませんか。  それでは、これをもつて散会いたします。    午前十一時二十五分散会