運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1954-10-09 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年十月九日(土曜日)     午前十一時十一分開議  出席小委員   上訴制度に関する調査小委員会    小委員長 小林かなえ君       鍛冶 良作君    佐瀬 昌三君       林  信雄君    古屋 貞雄君       井伊 誠一君   違憲訴訟に関する小委員会    小委員長 佐瀬 昌三君       小林かなえ君    花村 四郎君       吉田  安君    猪俣 浩三君  小委員外出席者         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  上訴制度及び違憲訴訟に関する件     ―――――――――――――   〔小林上訴制度に関する調査小委員会委員   長、委員長席に着く〕
  2. 小林錡

    小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。  この際さき上訴制度等に関し中国九州等委員を派遣いたしましたが、この機会を利用してその結果について報告いたしたい旨の申出がありますから、これを許します。林信雄君。
  3. 林信雄

    ○林(信)委員 お許しを得ましたので、この機会違憲訴訟及び上訴制度等に関する中国班及び九州班調査の結果を、機会を失してやや遅延の観もございますが、きわめて簡単に御報告いたしたいと思います。  中国班は、昭和二十九年六月二十二日、広島高等裁判所において、九州班は同月二十九日長崎地方裁判所、翌三十日福岡高等裁判所及び福岡地方裁判所小倉支部において、それぞれ懇談会を催し、フリー・トーキングをいたしました。会同者各地とも裁判所長官裁判官、検察庁長官検察官及び在野法曹でありました。懇談内容の詳細は省略いたしたいと存じますが、各地とも、最高裁及び裁判所組織機構については、現状維持論と申しましようか、しばらく現行制度の成果なり推移を見た上で検討すべきであろうとの意見が強かつたのであります。ただ少数ではありますが、最高裁機構につき、かりに改革するとしても、東京高裁上告一般処理する上告部を設置すれば十分であるとの意見もありました。その他検察側から、附帯控訴制度を復活し、不利益変更禁止を緩和すべきであるとの要望がありました。等々の有益な意見の開陳があり、また関連して裁判検察行政一般についても活発な意見を聴取することを得た次第であります。  なおこの際広島における検察行政に関する調査の結果を一言申し添えることにいたします。さきに当委員会において、広島地方検察庁検察官が、相続問題に関連する刑事事件につき、その一方から相当金額の収賄をした風説があるとの委員発言があり、法務当局との間に質疑応答が行われたのでありますが、厳正公平な法の執行者たるべき検察の権威にも関する、さらにまた時局的にも重大問題でありますので、その調査をいたすことにしたのであります。この相続に関する本家分家紛争は、広島県下においてはきわめて著名な事件でありまして、おおむね民事事件百件余り刑事事件五十件余りが提起され、わが国裁判史上にもまれな紛争であります。調査班検察官汚職の有無及び汚職がないとしても、検察官が不当に民事事件に介入した事実があるのではないかとの二点を主たる調査目標として調査を進めたのであります。そのため参考人としては本家分家双方関係人、警察、在野法曹等十数名を喚問いたしました。また裁判所検察庁弁護士会とも懇談を重ねました。調査の結果うわさのような検察官名義預金はないことが判明したのであります。しかし民事事件に不当に介入したということはできないにしても、相続等民事事件に関連して告訴等により起つた刑事事件処理が必ずしも適切でなく、たとえば本家側弁護士を長期間留置したために、本家側に対して不公平な扱い、民事事件介入の印象を与えたであろうことは否定できないものがありました。  以上付言いたしまして、中国班及び九州班報告といたす次第であります。
  4. 猪俣浩三

    猪俣委員 林委員報告に少しく付言したいと思うのであります。さる六月二十二日、広島高等裁判所におきまして、上訴制度意見交換をいたしました。広島高等裁判所長官検事長、その他弁護士会長、判事、検事二十数名集会いたしまして各意見がありましたが、大体において広島高等裁判所石坂長官発言が主でありまして、それによれば、東京高等裁判所上告部というものを置いて、現在の最高裁判所司法事件処理に当らせたらよいではないかというような意見がありました。  なおこの際先ほど林委員からの報告にありましたいわゆる広島高坂家相続争いにつきまして、関係者から陳情があつたのであります。それは広島銀行本店に、広島地検中田検事、副検事の谷郷なる人の名義預金があるが、これは分家高坂文子中田検事らのために預金したものであり、中田検事らは収賄したものであるとの陳情であります。そこでちようどこの二十二日に上訴制度調査のため広島へ出張いたしましたから、同地の弁護士会の諸君や、裁判所側の人々から中田検事生活態度性格等を聞くとともに、広島地検坂本検事等から両家の紛争の概略を話された結果からすると、高坂浪子側銀行預金云々の主張は信憑性に乏しいと思われます。但し私は正式の委員としてこの件を調査したことはないのでありまするから、その結論は、その衝に当られました林委員及び小木、村両専門員総合的意見でありまするさき林委員報告に従う次第であります。  右付言いたします。
  5. 小林錡

    小林委員長 それではこれからこの連合会における皆さんの御意見によりまして、最後的なものでなくとも一応の要綱を決定する運びに入りたいと思います。そのつもりでこれから御懇談願いたいと考えます。  それではこれより懇談に入ります。      ――――◇―――――   〔午前十一時二十三分懇談会に入   る〕   〔午後一時七分懇談会を終る〕      ――――◇―――――
  6. 小林錡

    小林委員長 まことに長い間御熱心な御懇談を感謝いたします。  本日はこの程度にとどめておきます。明後十一日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時八分散会