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1954-10-09 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十月九日(土曜日) 午前十一時十一分
開議
出席小委員
上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員長
小林かなえ
君 鍛冶 良作君
佐瀬
昌三
君 林
信雄
君 古屋 貞雄君 井伊 誠一君
違憲訴訟
に関する小
委員会
小
委員長
佐瀬
昌三
君
小林かなえ
君 花村 四郎君 吉田 安君
猪俣
浩三君 小
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員
小木
貞一君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した
事件
上訴制度
及び
違憲訴訟
に関する件 ――
―――――――――――
〔
小林上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員
長、
委員長席
に着く〕
小林錡
1
○
小林委員長
これより
上訴制度
に関する
調査小委員会
及び
違憲訴訟
に関する小
委員会連合会
を開きます。 この際
さき
に
上訴制度等
に関し
中国
、
九州等
に
委員
を派遣いたしましたが、この
機会
を利用してその結果について
報告
いたしたい旨の申出がありますから、これを許します。
林信雄
君。
林信雄
2
○林(信)
委員
お許しを得ましたので、この
機会
に
違憲訴訟
及び
上訴制度等
に関する
中国班
及び
九州班
の
調査
の結果を、
機会
を失してやや遅延の観もございますが、きわめて簡単に御
報告
いたしたいと思います。
中国班
は、
昭和
二十九年六月二十二日、
広島高等裁判所
において、
九州班
は同月二十九日
長崎地方裁判所
、翌三十日
福岡高等裁判所
及び
福岡地方裁判所小倉支部
において、それぞれ
懇談会
を催し、フリー・トーキングをいたしました。
会同者
は
各地
とも
裁判所長官
、
裁判
官、
検察庁長官
、
検察官
及び
在野法曹
でありました。
懇談内容
の詳細は省略いたしたいと存じますが、
各地
とも、
最高裁
及び
裁判所組織機構
については、
現状維持論
と申しましようか、しばらく
現行制度
の成果なり推移を見た上で検討すべきであろうとの
意見
が強かつたのであります。ただ少数ではありますが、
最高裁
の
機構
につき、かりに改革するとしても、
東京高裁
に
上告一般
を
処理
する
上告部
を設置すれば十分であるとの
意見
もありました。その他
検察側
から、
附帯控訴制度
を復活し、
不利益変更禁止
を緩和すべきであるとの要望がありました。等々の有益な
意見
の開陳があり、また関連して
裁判
、
検察行政
の
一般
についても活発な
意見
を聴取することを得た次第であります。 なおこの際
広島
における
検察行政
に関する
調査
の結果を一言申し添えることにいたします。
さき
に当
委員会
において、
広島地方検察庁検察官
が、
相続
問題に関連する
刑事事件
につき、その一方から相当金額の収賄をした風説があるとの
委員
の
発言
があり、
法務当局
との間に
質疑応答
が行われたのでありますが、厳正公平な法の
執行者
たるべき
検察
の権威にも関する、さらにまた時局的にも重大問題でありますので、その
調査
をいたすことにしたのであります。この
相続
に関する
本家
、
分家
の
紛争
は、
広島
県下においてはきわめて著名な
事件
でありまして、おおむね
民事事件
百件
余り
、
刑事事件
五十件
余り
が提起され、
わが国裁判史上
にもまれな
紛争
であります。
調査班
は
検察官
の
汚職
の有無及び
汚職
がないとしても、
検察官
が不当に
民事事件
に介入した事実があるのではないかとの二点を主たる
調査目標
として
調査
を進めたのであります。そのため
参考人
としては
本家
、
分家双方
の
関係人
、警察、
在野法曹等
十数名を喚問いたしました。また
裁判所
、
検察庁
、
弁護士会
とも
懇談
を重ねました。
調査
の結果うわさのような
検察官名義
の
預金
はないことが判明したのであります。しかし
民事事件
に不当に介入したということはできないにしても、
相続等民事事件
に関連して
告訴等
により起つた
刑事事件
の
処理
が必ずしも適切でなく、たとえば
本家側
の
弁護士
を長期間留置したために、
本家側
に対して不公平な扱い、
民事事件介入
の印象を与えたであろうことは否定できないものがありました。 以上付言いたしまして、
中国班
及び
九州班
の
報告
といたす次第であります。
猪俣浩三
3
○
猪俣委員
林委員
の
報告
に少しく付言したいと思うのであります。さる六月二十二日、
広島高等裁判所
におきまして、
上訴制度
の
意見交換
をいたしました。
広島高等裁判所
の
長官
、
検事長
、その他
弁護士会長
、判事、
検事
二十数名集会いたしまして各
意見
がありましたが、大体において
広島高等裁判所
の
石坂長官
の
発言
が主でありまして、それによれば、
東京高等裁判所
に
上告部
というものを置いて、現在の
最高裁判所
の
司法事件
の
処理
に当らせたらよいではないかというような
意見
がありました。 なおこの際
先ほど林委員
からの
報告
にありましたいわゆる
広島
の
高坂家
の
相続争い
につきまして、
関係者
から
陳情
があつたのであります。それは
広島銀行本店
に、
広島地検
の
中田検事
、副
検事
の谷郷なる人の
名義
の
預金
があるが、これは
分家
の
高坂文子
が
中田検事
らのために
預金
したものであり、
中田検事
らは収賄したものであるとの
陳情
であります。そこでちようどこの二十二日に
上訴制度調査
のため
広島
へ出張いたしましたから、同地の
弁護士会
の諸君や、
裁判所側
の人々から
中田検事
の
生活態度
、
性格等
を聞くとともに、
広島地検
の
坂本検事等
から両家の
紛争
の概略を話された結果からすると、
高坂浪子側
の
銀行預金云々
の主張は
信憑性
に乏しいと思われます。但し私は正式の
委員
としてこの件を
調査
したことはないのでありまするから、その結論は、その衝に当られました
林委員
及び
小木
、村両
専門員
の
総合的意見
でありまする
さき
の
林委員
の
報告
に従う次第であります。 右付言いたします。
小林錡
4
○
小林委員長
それではこれからこの
連合会
における皆さんの御
意見
によりまして、最後的なものでなくとも一応の要綱を決定する運びに入りたいと思います。そのつもりでこれから御
懇談
願いたいと考えます。 それではこれより
懇談
に入ります。 ――――◇――――― 〔午前十一時二十三分
懇談会
に入 る〕 〔午後一時七分
懇談会
を終る〕 ――――◇―――――
小林錡
5
○
小林委員長
まことに長い間御熱心な御
懇談
を感謝いたします。 本日はこの程度にとどめておきます。明後十一日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会