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1954-09-10 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年九月十日(金曜日)     午前十時四十九分開議  出席小委員   上訴制度に関する調査小委員会    小委員長 小林かなえ君       鍛冶 良作君    佐瀬 昌三君       林  信雄君    高橋 禎一君       古屋 貞雄君    井伊 誠一君   違憲訴訟に関する小委員会    小委員長 佐瀬 昌三君       小林かなえ君    吉田  安君       猪俣 浩三君  小委員外出席者         専  門  員 村  教三君         専  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 本日の開議に付した事件  上訴制度及び違憲訴訟に関する件     ―――――――――――――   〔小林上訴制度に関する調査小委員会委員   長、委員長席に着く〕
  2. 小林錡

    小林委員長 上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開会いたします。  それでは本日は、委員諸君のうちで大体の意向をおまとめくだすつた方々から、その御意見の大要でよろしゆうございますから、お述べを願いたいと思います。速記にとつておきたいと思いすから……。吉田安君。
  3. 吉田安

    吉田(安)委員 私は先般出されました違憲上訴制度改正要綱試案に基いて、私の概略の意見を申し述べたいと思います。  大体において今までおのおのフリー・トーキングで話は出ておりまして、それをまとめたようなかつこうではありますが申し述べたいと思います。  第一の最高裁判所違憲審査権につきましては、御承知の通りに、広狭二論がありまするけれども、私はいわゆる狭義違憲審査権を有するものとすることを最適当だといたすものであります。もしも広義審査権をとるということになりますと、現在の日本の国会あり方政党政治あり方から見まして、抽象的にどれもこれも気に食わないと違憲だという理由のもとに、乱訴の弊に陥り、ひいては三権分立の根本までも破壊されるという結果を招来しはせぬかと私は憂慮するのであります。もちろん現在の民主政治あり方からいたしますると、やはり多数派政治でありまするから、そこに時に多数党による幾分の行過ぎもありましようけれども、それはなるべく多数派は少数派意見も聞き、これを生かすという方向に持つて行つて民主政治のルールを確立しつつその運営をやつて行けば、そうたいへんな弊害はないと思います。そういう意味から私は、最高裁判所違憲審査権につきましては、いわゆる狭義具体的審査権を最適だ、さように信ずるものであります。  第二の上訴制度でありまするが、これはほとんど論議されておりまして、上告理由現行民訴の形といたしまして、簡易裁判所控訴地方裁判所とし、上告民刑ともにこれを最高裁判所とすることが適当だと存じます。なお刑事上訴継続審査とするかどうかということについては、これはよほどの問題だと思惟いたしまするけれども、継続審としてその程度控訴審までとすることを可と信ずるものであります。また上告事件につきまして原審裁判所適法要件審査権認むるかいなかは議論があるところでありまするが、これは裁判の本質上、原裁判所上告内容、すなわち上告理由にまでもタツチするがごときことは絶対にあり得ないことでありまして、ただ単に上告期間の徒過であるとか上告理由書提出期間の徒過であるとか、その他規則違反等、いわゆるほんの形式要件審査権を持たせる程度にすることを可と信ずるものであります。  第三の最高裁判所機構問題でありますが、これは私はイといたしまして、裁判官増員は他の方々と違いまして、十名をもつて適当とする、そうしてこれを認証官としたいのであります。ロには現在の調査官をこれも十名とする。それか秘書官はこれを置くということにいたしたいと思うのであります。大法廷構成は、大法廷裁判官十五名とする。その権限違憲審査判例統一に当らしむるものといたしたいのであります。小法廷は五名をもつて構成し五法廷とする。その権限は大法廷に属する以外の事件全般といたします。従つて別特別法廷を置く必要は認めません。なお最高裁判所下級裁判所違憲事件移送であるとか、あるいは下級裁判所係属中の問題で憲法解釈の点があつた場合には、もちろん下級裁判所よりこれを取上げて最高裁判所審判するということは当然のことといたします。  今のは番号をつけると、小法廷の五人をニとしまして、今のをホとして、そしてヘに違憲判決効力でありまするが、これは憲法八十一条の解釈よりいたしまして、私は一般効力説を支持いたします。  第四に訴訟促進及び国民権利擁護策といたしましては第一線強化、これが最も必要なことでありまするが、そのために倍審制度の復活には反対であります。ニに参審員制度でありまするが、これは必要なし、現行制度で事足りると存じます。たとえば特別に鑑定人を置くとかその他の方法で足りると思います。みだりにこの際制度々々といつて制度乱設をするということは考えものだ、かように私は考えるものであります。第三は、第一線裁判官補給源及び養成、これは司法研修所の拡充並びに待遇でありまするが、裁判官補給源には、法曹一元化のほかにはさしあたり適当な方法はないのではないかと思います。待遇でありまするが、これは予算の許す限り、多少無理はありましても特に第一線裁判官には思い切つた待遇をしていいではないかと思います。しかし一概に待遇々々といいまするが、必ずしもその待遇は俸給をつり上げるとかいうことのみではないのでありまして、一例を申し上げれば、地方の下級裁判所のあの実情、きのうもお互い東京簡易裁判所地方裁判所その他を見ましたが、ああいいつたことをそのままほうつておくということも、これは勢い抽象的には裁判官を非常に虐待するような結果を招来するのであつて、ああした設備はすべからく一日も早くこれを取上げて、そうして明朗な、公正な、厳正な裁判ができるようにしてやることも一つ待遇の一環だ、さように存ずるのであります。また一例を申し上げますると、いなかの裁判所では、あの寒中の寒いときに判事室行つてみても、ストーブもあるでなし、わずかに箱火ばち一つをしやがんで囲んで、中にはわずかの火を入れて、そうして寒さに耐えてまた火をしたようなかつこうで縮こまつて記録を見たりあるいは公判を開いたりしているというようなことでは、第一線強化も、国民権益擁護も、訴訟促進というようなことも、およそこれは道の遠い考えであつて、できるならばああいうところにも第一線強化のほんとうの姿があるのではないか。従つて他行政官庁あたりと比べまして実に見劣りのするよう状態でありますから、こういう方々にもやはり適当なる方法で寒暑のしのぎにたえ得るようにしてやることも私は待遇一つ方法である、かように存ずるのであります。  第五の司法行政権及び規則制定権行使の点につきましては、提出してありますあの試案に対して特別の意見を持ちません。あの試案に私は賛成をしておく次第であります。  大体これは骨子ばかりでありまするが、以上私の意見を開陳いたしておきます。
  4. 小林錡

  5. 高橋禎一

    高橋(禎)委員 違憲並びに上訴制度に関する問題は非常に重大な問題でありまして、私自身まだ研究の途上にあるわけでありまして、最終的に確定的な意見を申し述べる段階に実はまだ達しておりません。しかし現在の意見をしいて申し上げますならば、やはりこの問題は憲法の精神を尊重しつつ、しかも政治的に国民感情というものも十分加味して、せつかく国会においていろいろの法律制度が設けられておる、それを十分生かして行く道として考えなければならぬ、こういうふうな立場に立つて、以下ごく重要な部分だと思える点について、大づかみな意見を申し述べたいと思います。  第一、最高裁違憲審査につきましては、いわゆる狭義違憲審査権を有するにとどまるものとし、抽象的法律審理説には反対の態度をとるものであります。  第二、上訴制度については、一、刑事民事とも控訴審継続審とするの原則を確立しなければならない。二、上告審はすべて最高裁判所とすべきものである。三、上告理由刑事民事とも憲法違反判例違反法令違反等の場合はもちろん、事実認定、刑の量定等についても一定の制度のもとにこれを認めるという方針が正しいと考えます。  第三、最高裁判所機構については、一、大法廷、小法廷を設ける。二、小法廷裁判官五人が適当である。三、小法廷民事刑事行政等各専門に取扱うようにし、その総数は事件の繁閑によつてむべきでありますが、現在の状態、将来に対する私の見通し等から考えまして、大体五小法廷が相当であると思うのであります。四、大法廷裁判官は九人あるいは十一人くらいが相当で、その構成長官及び各小法廷より長官以外の者二人を出してそれをもつて構成する。五、調査官秘書官等は可及的にこれを整理するの方針をとる。六、裁判官はいずれも認証官とする。七、大法廷、小法廷権限は大体現行制度の線に従うを妥当と考える。八、控訴審憲法違反の疑いありとするときは事件をすみやかに最高裁判所移送し、その点の判決をなし得るよう考慮すべきものであると考えるのであります。  その他の問題は、以上申し上げたごく基本的な問題の解決に付随して解決さるべき問題であると考えますから、この際は意見を申し上げることを差控えておきたいと思います。
  6. 小林錡

    小林委員長 それでは井伊誠一君に意見を伺います。
  7. 井伊誠一

    井伊委員 違憲訴訟並びに上訴制度に関しての私見を述べたいと思います。  まず第一に、最高裁違憲審査権に関しては、最高裁判所憲法裁判所性格を持たせるものとすることにしたいと考えるのであります。すなわち広義言つて、抽象的な憲法違反に対しての審査権を認めるものというふうにしたい。この理由は一応国民において憲法違反であるというものに対して具体的ないわゆる狭義審査権は、これはもとより認められておるので、現行の法制によつて終局的には最高裁判所においてその審査決定を見ることになるのであるけれども、現にその法律自体違憲であるということが信ぜられておる場合に、これがただ具体的な利害関係のある者のみからその違憲審査を求めるということでは、具体的なる利害というものに合つても、訴訟そのものについては、必ずしもすべてのものが訴訟をもつてその違憲を問わんとするところの範囲を越えてまでその最後審判を求めるという、そういうものばかりではない、しかも一般的にはある法律違憲であるというごときことが国民に信ぜられながら、それを基礎として、これを実行に移す場合の、非常に広がるところの政治的なあるいは社会的な影響というものは、これは際限なく続いて行く、こういうことが国民法的自負の上にどうしても割切れないものがある。同時に実際においても、社会の上に実施せられておるその制度あるいは機構というようなものそれ自体に対して確信を持ち得られないということになる。そういうふうになるならば、そうたびたびある問題ではないけれども、たまたま違憲的な法律が実施せられるというようなことになつて、それがある段階を進んで、ある特殊な人たちにのみその違憲なることをただされるということを待つておるのでは、これはいうところの法的国家としての自負と、また実際の面というものに対して満足な解決にはならない。そこで直接にすみやかにその最高決定をこれに対して与えるということが望まれるところであると思う。そこでこの最高裁判所憲法裁判所というものの性格を持たせる、こういうことにしたいと思うのであります。これにはおのずから裁判所法改正を必要とすると思うし、特に違憲訴訟手続法制定を要するものと思うのであります。それらの特に違憲訴訟手続法内容等については、これをなお十分に検討しなければならないと思いますから、今これを述べることを差控えます。  私は次に第二の上訴制度について申し述べたいのでありますが、この場合上告理由というものは民事刑事ともに一般的な法令違反理由とするもの、こういうことにしたいと思います。  それから上告審判方法でありますが、これは民事刑事とも最高裁判所をもつて唯一上告裁判所とするように改めたい。なお刑事事件控訴制度の方は現行民事訴訟のそれのごとくにしたいと思う。さらに進みまして最高裁判所裁判能率化をはかつて国民権益を擁護するというその点については最高裁判所機構を改め、その裁判官増員説でありまして、裁判官を十名増員する。それで長官一名、裁判官二十四名、これはいずれも認証官。そうして大法廷法廷は九部、これには常に長官が加わる。一方裁判官は大法廷に参加し得るように、これは順位を定めて交代に大法廷に集まる。その審理範囲は、憲法問題等重要問題を含むところの上告事件をここで審理する。小法廷は三名が適当であろうと思います。そうすると八小法廷ができるわけであります。大法廷構成の場合において、小法廷からその順番によつてこれが大法廷構成する、こういう形にすればいいと思うのであります。ここにおける審理範囲民刑事一般上告事件審理いたします。それから調査官についてはこれを現在よりも減員をして、そうして調査部というようにして、これは共通のものとする、かようにしたいと思うのであります。なお最高裁判所裁判官任命方法については、新たに選任についての諮問機関を設ける、これは高等裁判所長官あるいは弁護士会の推薦による弁護士の中から、その構成員たる委員任命をするというような民主的なものにすべきである、こう考えるのであります。第一審の裁判所につきましては、これを充実をはかるということを考えておるのでありますが、合議制にするということについて私はさきに書面で出したのでありますけれども、これはまだ実際は熟しないのでこの意見は撤回をしておきたいと思います。以上大体私の意見であります。
  8. 小林錡

    小林委員長 それでは古屋君。
  9. 古屋貞雄

    古屋(貞)委員 現在の憲法下における高等裁判所性格といたしましては、私は抽象的な違憲訴訟審理をする権限はない、かように信じます。従いまして最高裁判所はもちろん違憲裁判と終審の上告裁判所であることは間違いがないのですけれども、違憲訴訟については具体的事実を離れては審理をする権限はない。従つて抽象的違憲訴訟審理をなすには、あらためてそういう制度を設けなければならない。制度を設けなくてはならぬが、現在の憲法規定に基いてはさよう制度を設けることはできない。すなわち司法裁判所違憲に関する最後決定を与える権限を与えることは三権分立の原理に反する。従つて抽象的審理制度を設けるということにも反対する。大体その理由といたしましては、最後決定権国民が持つておるのであります。わずかばかりの少数司法裁判官をして抽象的な違憲の有無を決定することは、憲法下ではなし得ないことになるから反対する、こういう理由です。  それから違憲裁判効力につきましては、一般的効力を持たせるよう規定したい。  それから抽象的な違憲訴訟最高裁判所審理させない関係上、具体的事件に合致して違憲の問題の判断をすることは最高裁判所にその権限がございまするから、そこにおいて移送手続制度をつくつて最高裁判所高等裁判所以下の下級裁判所に向つて、必要があればその事件移送させるよう規定をこしらえて、そうして最高裁判所がそれを判定せしめるという手続制度をとりたい。  それから上告理由範囲でありますが、範囲は現在民、刑異なつておりますから、これを同一にいたしまして、現在の民事訴訟法による法令違反程度まで拡張いたしたい。さらに上告審理方法につきましては、民、刑とも最高裁判所唯一裁判所である、かよう規定いたしたい。  それから最高裁判所機構改革の問題につきましては、判事を三十人くらい増員をしたい。もちろんこれはいずれも認証官として大法廷違憲訴訟審理をする権限を持たせる。大法廷は九人として違憲訴訟に専任せしむる。小法廷は三人くらいにいたしまして民事刑事行政と区別して審理せしめる。そしてここには従来ございました調査官は、小法廷については調査官は必要がない。判事みずからが一切の審理に当つてもらいたい。さようなことはやつぱり最高裁判所内部規定でいずれの判事が大法廷の受持ちをするか、いずれの判事が小法廷の受持ちをするかということは、最高裁判所内部規定でこれを決定いたしまして、原則としては大法廷違憲訴訟審理する権限を与えるけれども、内部規定においてこれを交代とかあるいは輪番にするとかいう制度にしたいと思います。もちろんこれは認証官であつて国民審査を受ける裁判官である。それから前にも申し上げましたが、調査官は存続せしめるか。これは大法廷事件憲法違反に関する審理のみこれを認めることとして、小法廷についてはこれは必要がない。裁判官任命方法については従来通り選考委員を設けて、候補者名簿をつくつて二倍、三倍を予定して、その中から任命する。なお選考委員選定等につきましては、各法曹界から選挙してこれを行いたい。最後中二階制度反対。大体簡潔でありますが以上であります。
  10. 鍛冶良作

    鍛冶委員 すべての訴訟上告裁に持つて行くということは簡易裁判所のものですか。
  11. 古屋貞雄

    古屋委員 さようであります。
  12. 小林錡

    小林委員長 それでは林君。
  13. 林信雄

    ○林(信)委員 私も、委員長より与えられた違憲訴訟制度改正主要問題点の記載の順序に従つて意見を申し上げます。  第一、「最高裁違憲審査権について」でありますが、これをわけて一、二となつております。一は「広義違憲審査権を有するものとするか。」二は、「いわゆる狭義違憲審査権を有するものとするか。」この問題はこの委員会審査事項のうち、最も重要な問題であると信じます。従いまして深い考慮もいたしてみましたが、結論は一をとることは適当でないと存じます。二、いわゆる狭義違憲審査権を有するものとすることが正しいものだと信ずる。すなわちいわゆる広義違憲審査権を有するものとする場合におきましては、憲法が国憲の作用として三権分立主義をとり、国会が国権の最高機関である建前よりいたしまして、司法権立法権を侵犯する場合を生じまするし、かくして理論的に採用しにくいということは要約して申し上げ得ると思う。もちろん実際的な面におきましてはきわめて重大な不都合が予想せらるると存じます。詳論は避けまするが、ことにこの場合に違憲審査内容が事国家的な大問題であるような場合は侵犯の結果に反対いたしまする大多数の国民の中には、当該問題は問題といたしまして、その以外の面におきまして、ひいて一般法令審査の結果に対して不信の声を放つものの生ずることを保し得ないとするのです。かくては伝統ある司法の威信を傷つくることの大なるものがあろうかと憂えているからであります。  第一を要約いたしましてその程度にとどめまして、第二、上訴制度についてでありますが、一より五までの項目が示されているのでありますが、その一「上告理由現行刑訴の型にするか」二「上告理由現行民訴の型にするか」これはひつくるめましてすべて現行民訴の型に統一することが適当であると考えているものであります。「三、簡易裁判所事件上告審を高裁とするか、最高裁とするか」という点につきましては最高裁説をとるものであります。このことは申すまでもなく、上告審当該事件審査とともに法令解釈統一を使命とすべきである関係から、上告審は単一としてこれを最高裁とすることが適当であると考えるのであります。もつとも私は後に述べるところでありますが、最高裁下級裁判所として新たに東京一般上告事件を取扱う上告裁判所の新設を適当と信じますので、その事件の性質の範囲におきましては、上告審最終審上告裁判所である場合、いなそれが大部分であることになるものと信じております。但しこの項において付言いたしておきたいと存じますことは、簡裁の上告審最高裁または上告裁判所であるといたしましても、控訴審地方裁判所とすることが実際問題、なかんづく地理的交通関係等よりいたしまして、適当であると信じているものであります。  次に「四、刑事上訴継続審とするか」。これは私はこの項の言葉に対照いたしますれば積極説であります。継続審とすべきものであり、現在の事後審的な制度は改むべきものであると考えているものであります。その理由は省略いたしまするが、この場合継続審はこれを控訴審までとすることが適当であると考える。申すまでもないことでありまするが、上告審にまで継続審的性格を持たせることは不適当であると一応信じております。  次は五であります。「上告事件につき原最判所適法要件審査権を認めるか」これはこの示された言葉適法要件の意義の内容をいま少しく検討しなければただちに簡明な答申は困難のように存じまするが、おおむね不服を申し立てたる判決をなしたる裁判所においてかれこれの事後の審判をするということは、それ自体適当でないと信じますので、きわめて限られた明らかなる点以外は原裁判所にそのよう審査権を認めるべきではない、こう申し上げておきます。  次は第三であります。「狭義違憲審査権を有するものとし且つ上告理由現行民訴の型に統一した物合に  一、最高裁裁判能率化をはかり且つ国民権益を擁護する具体策」として掲げられまするイないしヘのこの点の問題であります。及び続いて二、三、四の問題であります。いわゆる最高裁判所機構の問題でありますが、この点につきましては、私は最高裁のほかに普通事件審判する上告裁判所を新設することを適当と信じておりまするので、従つてこの項の意見はいわば次善策であるのであります。しかし一応その次善策内容はどうあるべきかを述べてみます。  そこでイの裁判官増員数でありますが、私は十五名を適当とするものであります。次はロの「増員装判官認証官とするか」。これはもちろん新たに増員せられたる者の資格を別に認むべきではないのでありますから、当然認証官たるべきものであると存じます。次はハの「調査官秘書官を整理するか」。これは判事数がふえるのだから一層数をふやさなければならぬという考えもあるいは起り得るかと存じますが、実際問題としてはこれは裁判官の手が増加いたしたのでありますから、これらの裁判官が現在の調査官等の職務を大いに補い得るわけでありますから、ここに数を言明いたしませんが、裁判官増員上大いに減員さるべきであり、しなければならないと考えます。次に「大法廷、小法廷構成」でありますが、大法廷は一個を適当と信じます。そうしてその構成メンバーは十五名、小法廷は総員の比率よりいたしましてこれを六つにわかち、概成メンバーを五名とするのであります。次に「大法廷、小法廷の外に特別法廷を置くか。その構成及び権限」というのでありますが、私はその必要は目下のところ認めません。  次に二であります。「違憲事件移送を認めること」、「三、移送の外に、最高裁が、下級審係属事件につき、憲法解釈の点だけ取上げ審判することを認めるか」。これはいずれも積極説であります。その手続法等についてはもちろんいろいろ必要がありましようが、結論についてはいずれもこれを認めるものであります。  「四、最高裁違憲判決効力につき規定を設けるか」というのでありますが、私は消極説であります。なるほど重要な問題でありますから、これを法律によつて明確にすることも必要であるかのようにも考えられますが、同じく裁判所のなした判決について、特に憲法事件なるがゆえにその規定を設けるということは、現在の私の考えておりますところではいかがなものであろうか、またこれを設けなくてもおのずからなる対策はおちつくところにおつちくであろう、いなおちついているやに存じているからであります。  第四に移ります。すなわち「訴訟促進及び国民権益擁護策としての第一線強化について」であります。  その一は、「陪審制度をどうするか」というのでありますが、私は陪審制度そのものには反対するものではありません。しかしながら、諸般の事情よりいたしまして、この制度は現在ありまする陪審法の停止の姿、その停止の趣旨をここしばらく尊重いたしたいと考えておるものであります。  「一、いわゆる参審員制度をとり入れるか」というのでありますが、この制度はおそらく裁判官たる資格を有せざる者を裁判所のある程度構成員とし裁判に関与せしめる制度であると解しまするならば、にわかに賛成し得ないのであります。いな現在においてはさよう制度を必要としないばかりでなく、その弊害をただちに感じ得るのでありまして、私はこれには反対であります。ただ、その趣旨においてはくむべきものがあると存じますので、やや趣を異にいたしまするが、後に述べたいと存じまする裁判諮問委員制度といつたようなものを新設してはどうかと考えておる次第でありまして、このことについては最後に付言いたしたいと存じます。  「三、第一線裁判補給源及び養成並びに待避をどうするか」という問題、これはこのこと自体において非常に重要なことであることはもちろんでありまするが、具体的な案についてはなかなか詳論することがただちには困難のように存じますので、項目的に申し上げまするならば、法曹一元化と言われておりまする制度を早急に検討いたしまして適当なる制度としたい、及び司法研修所の強化拡充をはかるというようなことは抽象的に言い得る次第であります。  なお、待遇の問題、これも古い問題でありまして、裁判官を優遇するということであつてよろしいと思うのであります。それはただに俸給という金銭上の給付だけにとどまりませず、その他の諸官庁と比較いたしまして見るべきもののない諸般の福利施設といつたようなものが十分考えられていいと思うのであります。たとえば交通上の乗物の問題、あるいは住居の問題、あるいは研究その他に対しまする図書、あるいは保健のための適当な施設、この保健はもちろん健康保持の意味の保健でありますが、こういうようなことがこの際新しく取上げられて検討されてしかるべきだと信ずるのであります。  次に第五「司法行政権及び規則制定権行使方法について」でありますがその一「常置委員会ような会議体に委ねること」このことは、司法行政権及び規則制定権はあげて最高裁裁判の特権とすべきものであると存じております。従いまして、認証官たる最高裁判所裁判官はその責任においてその権能の全きを期さなければならぬと存じますが、実際的には増員論をもつていたしますればあまりにも多数の裁判官と相なりますので、この場合は常任委員会的なものをつくつて、常務と見られるようなもの、こういう一般的なものについてはそれらの委員に一任すべきではないかと存じております。もつとも私の持論でありまする最高裁判所裁判官を減員すること、それは一般普通事件上告裁判所にわかつということになりますれば、裁判官は大いに減員されて参りますので、これらの場合は、私の案では七名でありますが、もはやその中に常任委員会的なものをつくるの要はないと考えておるのであります。  その二「記録調製整備の最終責任者及びその権限を明かにすること」これもなかなかむずかしい問題でありまして、結論だけを申し上げますが、私は異説ではあるかもしれませんが、裁判所書記官の最終責任としてその権限制度上明らかにすべきであると考えます。これが実際問題は少くとも便宜である。ただ責任者の性格について軽重の論が出て来るかと存じまするが、一応私はこのよう考えておる次第であります。  なお別に示されました最高裁裁判官任命にあたつて諮問機関を設けることのいかんの問題でありますが、これは適当な諮問機関を設くべきであると信じております。  そこで前に付言することを述べておきました上告裁判所の新設の問題と、裁判諮問委員制度新設の問題であります。まず上告裁判所の新設について一言いたします。その考え方の趣旨は、最高裁下級裁判所として上告事件審判のための上告裁判所を新たに東京に設置して、高等裁判所あるいは地方裁判所が第二審として審判した事件のうち、最高裁違憲訟訴事件移送する方法でわかち、その他の一般訴訟事件に関するもののみを担任審判し、その終審裁判所とする、いわゆる旧制大審院的性格を有するもので中二階説と言われるものであります。この場合最高裁裁判宜の数を七名に減員し、小法廷をつくらない。なお減員となるはずの裁判官は任意の依願退職を慫慂し、不可能の場合は官制変更の一時的臨時立法により全員退職の措置をとつて、あらためて内閣総理大臣において任命するのほかはないものと存じております。  二、機構の点であります。裁判官の数を全員三十名とし、大法廷一と小法廷六といたします。大法廷構成員は十一名、その構成方法は小法廷よりその都度互選して二名ずつの代表者を選ぶことといたします。この場合長官の所属する小法廷長官一名をもつてし、他を選ばないとします。互選の方法は必ずしも限定いたしませんが、いわゆる順位をあらかじめ定めておく、あるいはその都度その事件の堪能なるものと信ずる者の希望を入れ、あるいは順位等による場合にも、その人の手持ち事件の過多であるとかあるいは過少であるとか、その数の多少の関係等も考えて、いろいろに互選方法は定められてよろしいかと存じております。次にその所管でありますが、これは判例変更を要する事件のみであります。次いで小法廷に移りますが、小法廷構成員を五名といたします。その所管は大法廷以外の事件であります。  三、上告裁判所裁判官認証官とし、秘書官を必要としないが、全体的調査補助者として三名ないし五名程度調査官を置くことが適当であり、必要であると存じております。井伊氏の所論にありましたよう調査部というようなものは、実際においては形としてできて来るものであろうと考えております。  四、もちろん機構ことに民事刑事行政事件の分担上事件の分配またはその比率は、事件性格的なものあるいは数等々の詳細につきましては、裁判官会議に基いて万全の規則を定むべきであると考えております。  この際やや異説であるかのよう上告裁判所新設についての私の考え方を一言いたしますれば、第一は上告事件審判裁判官増員を必要とする点は、単なる増員論の基礎的考え方と別にかわりないと存じますが、最高裁憲法上の特殊地位を明確にするためには、別のものとしての上告審裁判所をつくることはやむを得ないであろうと考えたからであります。そうして従来最高裁判所の持つておりまする司法行政上の責任者である立場を思いまするとき、あまりに最高裁判所裁判官を多数にすることは、この点について煩にたえないのではないか、これらの点を避ける理由考え合せてのものであります。  第二、これは法律理論上の問題ではなくて、むしろ政治的な考え方でありますが、最高裁の現在の機構改革反対論者に対しましても、単なる増員論よりは、この種の裁判所の新設の方が、精神的といいますか、感情的と申しますか、少くともこの間の考え方について一部緩和し得るのではないかというようなことも、大きな理由ではありませんが、考え合せたのであります。  第三に、同じく中二階説といわれる東京高裁に上告部を設ける施策よりも、私は新たに上告裁判所を新設することの方がすつきりしたものになると存じております。もちろん高裁に、東京高裁とその他の高裁とに差等を認めてはいかぬというよう反対論等もありますが、これらの議論は新たに上告裁判所を設けることによつておのずから終息するところであります。さらにまた一面上告事件最高裁判所、一般訴訟事件最高裁判所たる上告裁判所をつくることにおいて、人事の面において裁判官の登竜門たる性格を明確にする便宜があると信じます。  第四に、四審制度となるとの反論がある点は、私もかなり考えてみたのであります。もつとも四審制度がそれ自体悪いというものではないと存じますけれども、少くとも各国の構成、日本における長い三審制度からいたしますれば急変革であり、異例の制度となると言われても、これは一応甘受しなければならないと存じますが、しかし私の言う上告裁判所は、重ねて申し上げるまでもなく、所管事件最終審であり、あくまで三審制度であると言い得ると思うのであります。もつとも上告裁判所裁判になお憲法違反があるとの理由最高裁に上訴することを拒むことはなし得ないと存じますが、しかしながらこれは実際問題として考えますと、ほとんど言うに足らざる、数にも当らない稀有な事例ではないかと想像します。従いましてかような稀有な事例によつて審判度を現わすというようなことによつて、大きな制度そのものを考える場合について特にこれを取上げる必要はないのではないか、制度そのものを左右するほどの理由にはならないものだろうと考えた次第であります。  最後裁判諮問委員制度新設案の自説の要綱を申し上げます。第一は、民事刑事行政訴訟事件の第一審、第二審裁判促進と、正確を期するため地方裁判所及び同支部単位に若干名の諮問委員を選任する。第二、委員は常置委員として、あらかじめその必要を予定せられる専門的知識を有する学識経験者中より、毎年所属裁判所長官においてその承諾を得て選任するほか、場合により随時その都度残任期間中を選任することができる。第三委員の任期は一年とし、再選任することを妨げない。第四、裁判官は必要に応じ適当な方法で一名または数人の委員意見を求めることができるが、特に重要事件については必ず意見を求むることが望ましい。  第五、裁判官委員意見に拘束せらるるものではない。  第六、委員は善意の協力と良心的行動以外に何らその義務を強制せらるることがない。  第七、委員はすべて無報酬である。  以上をもちまして私見を終ります。
  14. 小林錡

    小林委員長 速記をとめてください。   〔速記中止〕
  15. 小林錡

    小林委員長 速記を始めてください。鍛冶良作君。
  16. 鍛冶良作

    鍛冶委員 私も違憲上訴制度改正主要問題点に基いて申し上げたいと思います。  第一の最高裁違憲審査権については、一はとりません。二以外にないと思います。従つて効果については、これはあとで出て参りますが、あえて規定はいらぬ、現在の学説判例等に従つてよろしいものだと思うのです。そこで問題は、それでは狭義効力を認めて、最高裁違憲だと言われた制度をそのままにしておいてよいか、こういう議論になつて参りますが、それはまことに不都合なことではあるけれども、一応効力が出たものはやむを得ないものとして早くこれを改正することに持つて行けばよろしい。それをやらないですべてに効力を及ぼすということは、政治上においても重大なる結果を生ずるもので、そこまで行かぬものだと考えるわけであります。  それから上訴制度について、一、二については、上告裁判所というものの性格がきまらなくては、ここでただちに意見を述べられません。まことにおはずかしい話でございますが、その点についてはまだ確定したる頭を持ちませんので、後日に譲つていただきたいと思います。それから三の簡裁事件上告審を高裁とするか、最高裁とするか、どうもこれも根本問題と一致して来ますが、私は簡裁の特別管轄を認めた以上は特別に認めてよいのではないかと考えております。それから四の刑事上訴継続審とするかということは、これは原則としてかよう継続審にすることはよいと思つております。それから五の上告事件につき原裁判所適法要件審査権を認めるかということは、先ほど林委員も言われましたように、これを形成要件と内容上告理由の要件ということに両方にわけて、形式要件ならばある程度よろしいが、内容にわたつてはいかぬものだと考えます。  第三の狭義違憲審査権を有するものとし、かつ上告理由現行民訴の型に統一した場合、この項はすべて後日に譲つてもらいたいのです。そこで私は、ただ皆さんにひとつ私の疑問の点を申し上げて御研究願いたいのは、現憲法ができましたときに、日本の最高裁判所というものは違憲審査するのだ、言いかえればアメリカの連邦最高裁判所と同一のものができるのだ、こうわれわれも考えておつたし、また今までの最高裁判所あり方もそうであつた。ところがどうもそれに対して疑問を持つておりまするので、いろいろ参考人等に意見と聞きましたが、まだ確定したる私の意見にはなりません。これが連邦最高裁判所と同一のものだということになると、裁判官増員するとか何するということになるのはたいへん私は疑問があると思う。そこでそれらの点が確定いたしますれば、現在の通りでよいのか、また林君の言われるように、上告裁判所または中二階を設けることがよいのかということになりますが、いま少し私は研究さしてもらいたいと考えますから、この点に対する意見は保留いたします。それから二の違憲事件移送を認めること、その次は移送のほかに、最高裁下級審係属事件につき、憲法解釈の点だけ取上げ審判することを認めるか、これは両方とも認めてよろしい。ただ問題は、この二の場合はよろしいが、三の場合にこの間聞いておると、高裁から報告をさせる、こう言うのだが、これは実際私わからない。あらゆる事件をみな報告せさておるのかどうか。そんなことだつたらたいへんだと思うのだが、この点に対して具体的にどうするかという問題はもう少し研究させてもらいたいと思い。ます。それからその次の四は、先ほど言つたように、効力についてはあえて規定を設ける必要はない、現在の学説及び判例でよろしい、こういうことです。  第四、「訴訟促進及び国民権益擁護策としての第一線強化について」「陪審制度をどうするか」、これはまあ理論としては別でありまするが、今ままでの経験からして今ただちに取入れるということには賛成いたしかねます。それから二の「いわゆる参審員制度をとり入れるか」これもどうも参審員制度という内容によりますが、私は今の憲法議論その他から考えてただちに賛成しがたいと思う。そこで林君の言われるいわゆる諮問委員を設けるかということですが、なるほどこれは必要な点も考えられるが、制度として設けるということはどうだろうか。やはり裁判官は実際万能ではないのだから、知識の足らぬところもあるとは言うものの、頭から裁判官にはそういう知識がないのだから、専門の者を裁判に入れなければならぬという考え方は、どうももう少し考えなければならぬ。そこでそういう必要があれば鑑定を命ずるとか、特別に勉強して来ればいいので、そういうことに対する裁判所内部のいろいろの方法を考慮しておくことはよろしゆうございますが、制度としてそういうものを入れるということは、もう少し研究させてもらいたい。  第三の「第一線裁判官補給源及び養成並びに待遇をどうするか」という問題は、法曹一元制度を実施する以外に道なし、しこうして裁判官待遇はでき得るだけよくする、裁判官というものは普通一般の公務員とは違うんだ、高度の教養を有し、高度の品格を保たなければならぬ、この前提からいたしまして、特別の待遇をするのはあたりまえです。ところが特別の待遇をさせというには、特別の資格及び特別の修養を積んでおらなければ世間は許さぬ。同じことをやつて来て、裁判官になつたからといつて宝くじを当てたようなつもりで特別によこせというのはどうか。それにはどうしても法曹一元制度をやる以外にはないと思う。そして試験を受けた者は全部研修所に入り、それが全部弁護士になる、そこで弁護士を十年勤めた者のうちから選挙で出す、選挙で出された以上は、特にやむを得ざる事由のない限りは、原則としてこれを辞退できない、こうしておけば、司法制度の最も必要なことを最も知つておるのは弁護士なんですから、裁判官に事を欠くようなことはない、こう考えるものであります。  それから第五の「司法行政権及び規則制定権行使方法について一、常置委員会ような会議体に委ねること」はどうかというのですが、私は常置委員会を設ける必要はないと思う。最高裁においてこういう規則を制定ようと思つたら、今の法制審議会のようなものを最高裁判所で設けて、それに諮問せられて、その諮問を参考として最高裁判所みずから制定する、そういう制度でたくさんだ。しかし私はなるべく諮問機関を設けることを原則としたいのです。最高裁判所だけでやられることにはいわゆる民主的という考え方もあるし、いろいろの点から考えて、諮問されるがよろしい、こう思います。  それから二は、「記録調製整備の最終責任者及びその権限を明かにすること」これは大賛成です。原則といたしまして、その最高におる者がすべての責任を負う、従つて監督の権限もある、こうしておきます。  それから現在の裁判官会議ということも、あながち悪いことじやありませんが、何でもかんでも裁判官会議にかけてそして一人の特別の責任者をなくするということはよくないことだから、原則はその長が責任を負うことにして、特にこういうものだけは裁判官会議にかけなければならぬというものをしぼつて、法制上きめておいてそれだけをやる、あとは全部その長が責任をとつて執行しまたはその監督の責任を負う、こういうことでよいのじやないかと思います。  最高裁判所機構その他についてはいま少し研究した結果申し上げたいと思います。
  17. 小林錡

    小林委員長 それでは本日はこの程度にとどめて散会いたします。    午後零時二十五分散会