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1954-09-06 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年九月六日(月曜日) 午前十一時三分
開議
出席小委員
上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員長
小林かなえ
君 鍛冶 良作君 佐瀬
昌三
君 林 信雄君 高橋 禎一君
違憲訴訟
に関する小
委員会
小
委員長
佐獺
昌三
君
小林かなえ
君 吉田 安君 佐竹
晴記
君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員
小木
貞一君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
上訴制度
及び
違憲訴訟
に関する件 ――
―――――――――――
〔
小林上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員
長、
委員長席
に着く〕
小林錡
1
○
小林委員長
これより
上訴制度
に関する
調査小委員会
、
違憲訴訟
に関する小
委員会
の
連合会
を開会いたします。 まことに御多忙のところをまたこれから引続き御苦労願うことになりましたが、何分よろしくお願いいたします。本日はこれまで出たいろいろの議論を、お
手元
に差上げてありますように
違憲
、
上訴制度
の
改正主要問題点
としてまとめましたから、この点につきまして
小木専門員
より一応
説明
をしてもらうことにいたします。
小木貞一
2
○
小木専門員
ただいまお
手元
に配付してあります
違憲
、
上訴制度
の
改正主要問題点
、原案では
違憲
、
上訴制度
の
改正要綱試案
とありますが、表題を今のようにかえて御
説明
申し上げます。先に速記に残す関係で一応読みます。
違憲
、
上訴制度
の
改正主要問題点
第一
最高裁
の
違憲審査権
について 一 一、いわゆる広義の
違憲審査権
を有するものとするか 二 二、いわゆる
狭義
の
違憲審査権
を有するものとするか 第二
上訴制度
について
上訴制度
は一から五まであるわけでありますが、問題が幾つもありますので、上に通しの
問題点
の番号がずつと打つてありますから御承知願います。これは通し番号の三からになるわけであります。 三 一、
上告理由
を
現行刑訴
(旧
民事特例
)の型にするか 四 二、
上告理由
を
現行民訴
の型にするか 五 三、
簡裁事件
の
上告審
を高裁とするか、
最高裁
とするか 六 四、
刑事上訴
を
継続審
とするか 七 五、
上告事件
につき
原裁判所
に
適法要件
の
審査権
を認めるか 第三
狭義
の
違憲審査権
を有するものとし且つ
上告理由
を
現行民訴
の型に統一した場合に 一、
最高裁
の裁判の
能率化
をはかり且つ
国民
の
権益
を擁護する
具体策
八 イ
裁判官
の
増員数
を十五名とするか十二名とするか 九 ロ
増員裁判官
は認証官とするか 十 ハ 調査官、秘書官を整理するか 十一 ニ 大
法廷
、小
法廷
の
構成
十二 ホ 大
法廷
、小
法廷
の
権限
十三 ヘ 大
法廷
、小
法廷
の外に
特別法廷
を置くか。その
構成
及び
権限
十四 二、
違憲事件
の
移送
を認めること 十五 三、
移送
の外に、
最高裁
が、
下級審係属事件
につき、
憲法解釈
の点だけ取上げ審判することを認めるか 十六 四、
最高裁
の
違憲判決
の効力につき規定を設けるか 第四
訴訟促進
及び
国民
の
権益擁護策
としての
第一線強化
について 十七 一、
陪審制度
をどうするか 十八 二、いわゆる
参審員制度
をとり入れるか 十九 三、
第一線裁判官
の
補給源
及び養成(
司法研習所
の拡充)並びに待遇をどうするか 第五
司法行政権
及び
規則制定権行使
の
方法
について 二十 一、
常置委員会
のような
会議体
に委ねること 二十一 二、
記録調製整備
の
最終責任者
及びその
権限
を明かにすること もう
一つ別
な
刷り
ものですが、これは実は大
法廷
のところにもう少し問題があるわけでありますから、
最高裁
の
機構
の大
法廷
、小
法廷
等問題になる点をもう少しこまかくわけた分類であります。 それで
最高裁
の
機構
の問題であります。 第一、
最高裁
の
機構
大
法廷
と小
法廷
とに分ける
建前
をとるか そういう
建前
をかりにとるとして、一、二、三、四、五、六まで問題があるわけでありますが、一、大
法廷
の
構成員
を
裁判官全員
とするか、各小
法廷
の
代表者
又は九人
程度
の
一定数
の
裁判官
とするか。その次に二、
一定数
の
裁判官
をもつて大
法廷
を
構成
するとした場合におけるその
裁判官
の
選出方法
。三、大
法廷
の
所管
は
違憲事件
及び前
判例変更
を要する
事件
とするか。四、小
法廷
を
構成
する
裁判官
は三人とするか五人とするか。五、大
法廷
の
所管
以外の
事件
は小
法廷
の
所管
とする。六、大
法廷
に代る
特別法廷
をおくか。これは後ほどちよつと御
説明
いたします。 第二、
最高裁
の
裁判官
の任命にあたつては、法曹、学界、
経済界等国民
各階層の
代表者
をもつて
構成
する
諮問機関
を設け、その
諮問
に付することとする。 これは簡単に今まで問題に
なつ
た点を整理してみたものでありまして、ほとんど
説明
の要もないくらいでありますが、大体この問題でイエスかノーかができるような問題に書き直してあるわけであります。その中で
改正主要問題点
の第三の、
最高裁
の、これはおもに
機構
あるいは
権限
の問題に触れるところでありますが、それと
あと
で申し上げますが、別な
刷り
ものの、主として
機構
の細分した問題でこれと関連して申し上げますが、これは大体
最高裁
を大
法廷
と小
法廷
にわけてやるという一応の
建前
をとるものとして考えてみたわけでありまして、十五名の
増員
あるいは十二名の
増員
ということで、たとえば小
法廷
を五人にすれば十五人をふやした場合には三十人になりますから、小
法廷
が六つでき、小
法廷
が三人の場合には小
法廷
が十できるわけであります。また十二名ふやしますと二十七名になりますから、そうするとこれは三人の小
法廷
にすれば九つできる、こういうことになるわけでありまして、大
法廷
を
構成
する
裁判官
はこれを
全員
とするかあるいはそうでなくてもいいかどうか、そこのところが非常に
憲法
八十一条の
解釈
上問題に
なつ
て来る点ではないかと思います。この点は
十分あと
で御相談願いたい点であると思います。もし
憲法
の八十一条の
解釈
上
違憲事件
をやる場合にも、大
法廷
すなわち
全員
でなくてもいいということになりますと、この案にあります大
法廷
にかわる
特別法廷
というようなものは従つて必要がなく
なつ
て来やせぬかと思うわけでありまして、この大
法廷
にかわる
特別法廷
というのを考えましたのは、一応
憲法法廷
のようなものを何か考えて、そこで
憲法事件
を大体やれるならやるようにしたらどうか、大
法廷
に持つて行かぬでもそこで片づけたらどうかというようなことを考えたのであります。しかし今申しますように、大
法廷
の
構成
を
全員
でなくてもいいということにすればこれは必ずしも必要がなく
なつ
て来るじやないか、こういうふうに思われるわけであります。 大体
説明
を申し上げる点は以上で、その他は今まで問題に
なつ
た点でありますから、
説明
を省略させていただきます。
小林錡
3
○
小林委員長
それではこれから
懇談
に入ります。 ――――◇――――― 〔午前十一時十七分
懇談会
に入る〕 〔午後零時三分
懇談会
を終る〕 ――――◇―――――
小林錡
4
○
小林委員長
それでは
懇談
はこの
程度
にとどめ、明日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会