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1954-08-07 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年八月七日(土曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席小委員
上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員長
小林かなえ
君 鍛冶 良作君 林 信雄君 古屋 貞雄君 非伊 誠一君
違憲訴訟
に関する小
委員会
押谷 富三君
小林かなえ
君 吉田 安君 猪俣 浩三君 小
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
上訴制度
及び
違憲訴訟
に関する件 ――
―――――――――――
〔
小林上訴制度
に関する
調査小委員会
小
委員
長、
委員長席
に着く〕
小林錡
1
○
小林委員長
これより
上訴制度
に関する
調査小委員会
、
違憲訴訟
に関する小
委員会連合会
を開きます。 これまでこの
連合会
において
参考人
の
意見
を聞き、
委員各位
にいろいろと御審議を願いました結果、大体得られましたわれわれの考えの要点をとりまとめて申し上げますれば、 第一説
最高裁判所裁判官増員説
第一
最高裁
の
性格違憲裁判
と終審の
上告裁判所たる
の
性格
を兼有する 一、
違憲訴訟
につき
具体的訴訟審理説
を採るか、抽象的に
訴訟審理説
を採るか 二、
違憲判決
の
効力
については イ
箇別的効力説
を採るか、この際に
国会
、
政府等
に対して正式な
公示方法
は
規則
の
通り
でよいか ロ
政府国会等
がその
違憲判決
を尊重しない場合に起る責任はどこで負うか。 三、
違憲訴訟事件
につき
移送手続法
を作るか イ
移送事項
は大体次の如くでよいか イ
法律命令等
が合憲か
違憲
か 口
憲法
その他の
法令
の解釈にき、
判例抵触
ハ
事件
が重要で
最高裁
が自ら処理を適当とする
事件
二
最高裁判所
が必要と認めた時は何時でも
高等裁判所
その他
下級裁判所
から
係属事件
を送致させて自ら審判する ロ 事実
関係
の確定の段階や
違憲訴訟関係部分
を全体の
訴訟
から分離する線は明確に出るか ハ いかなる
内容
を盛るか、
人身保護法
は
先例
になるか ニ 最も速やかに
下級審
から
最高裁
に移送する工夫として何がよいか 第二
上告
の範囲
上告理由拡大
の線を
民刑同一
にすることを再確認するか イ
法令違反
の総てに及ぶか、 ロ
判決
に影響を与うる
法令違反
か、
現行民訴
の線か ハ 再度の
考案検事上告
の再
検討等
の
制限説
の線は如何 第三
最高裁判所
の
機構改革
一、
裁判官増員
の数 現在よりの
増員数
は イ 十五人か ロ 三十人か 二、大
法廷
イ 九人か ロ 七人か ハ 十三人か 小
法廷
三十人として イ 各組は三人宛か、五人宛か ロ 憲、民、刑、行の各部か 三、 大
法廷
の構成 イ 小
法廷
の部長九人位で構成するか ロ 毎年又は二年
毎位
に
最高裁内部
の
規則
により順番又は
選挙等
にて小
法廷
より一名又は二名が参加するか 四、
裁判官
の
権限
は差別なく、種別もなしとするか、即ち イ
全員
は大
法廷
にて
違憲訴訟
を審理する
権限
あり、
且国民審査
を受けるものとするか ロ 認証官の待遇は
裁判所法
の
改正
により
全員
にするか、又は大
法廷
に参加するもののみにするか 第四
調査官
の縮少又は廃止について イ
裁判官
を十五名増員すればこれを廃止するか ロ 大
法廷事件
にのみ
調査官
をおくか ハ
事件
を急速に処理するために、当分の
間調査官
をそのままにおくか 第五
裁判官
の
任命方法
詮衡委員会議
を作り、
候補者名簿
を作り、二倍又は三倍を予定する。その中より内閣が任命する。その際に イ
最高裁側
の
意見
を反映する
方法
として何がよいか ロ
詮衡委員
の選定は
先例
の如く各法曹界より
選挙
にて選ぶか ハ
先例
は失敗というがその事情は何か 第二説
中二階説
一、
最高裁判所裁判官
の
減員説最高裁
の
性格
は
違憲訴訟
のみの
裁判所
となる イ 七人か、九人か ロ 小
法廷
はなくするか ハ
減員方法
はいかにして定めるか、
裁判所内部
にて定まる見込ありや
違憲訴訟事件
の
移送手続
は前述の
通り
でよいか イ
最高裁
の
権限
によるか ロ
下級審
の申立によるか 二、
上告裁判所
を新設か
最高裁
の下にて
高裁
の上にある
上告裁判所
を
東京
に一つ設けるか、その支部は各
高裁所在地
に設けないでおくか 三、
東京高裁
に
上告部
をおくか イ
東京高裁
の
判例統一
に支障がないか ロ
大阪高裁側
の反対は考慮すべきでないか 四、
上告制度
の
拡大
上告理由拡大
の線をどこに引くか イ
法令違反
の総てか、何らかの
制限部分
をつけるか ロ
刑事上告制限
の根拠は特にあるか、
現行民訴
の線は如何 ハ
制限説
の線として 1
事前審益
2 再度
考案
3
上告許可
等の再
検討
第三説
憲法裁判所的機能説
一、
現行憲法
上
憲法裁判所
を新に設置できるか 二、
最高裁判所
に「
憲法部
」を設置して
憲法裁判所的機能
を発揮できるか、即ち抽象的に
法律
の
違憲無効等
の
裁判
ができるか イ
可能説
裁判所法等
の
改正
により可能か ロ
不可能説
裁判所法等
の
改正
によつても
憲法
は之を許さないのか 三、
違憲判決
の
効力
1
一般的効力説
を採るべきか、 この際 イ
提訴権者
を誰に制限するか ロ
判決期間
を何ヶ月に制限するか ハ 既成事実の転覆により
復元的措置
のための
法律
がいらぬか 2
違憲
の
判決
に対しては国民の直接投票又は
国会
の
承認等
の
措置
を必要としないか 四、
違憲訴訟手続法案
イ その
内容
はいかなるものか ロ 西ドイツ、
オーストリヤ等
につき運用の実績はどうか ハ
国会
で
違憲訴訟手続法
を制定しても
現行憲法
の下で
判例
が変更されぬ限り、
違憲法律
として
最高裁
にて
判決
さるべしとの
意見
があるが、如何。 第四 その他
特任判事
に関する問題、
法曹一元化
に関する
問題等
であります。 これについて
委員
間で
懇談
をいたしたいと思います。 ――
―――――――――――
〔午前十一時三十三分
懇談会
に入る〕 〔午後零時二十四分
懇談会
を終る〕 ――
―――――――――――
小林錡
2
○
小林委員長
それでは
委員会
における
懇談
はこの程度にとどめまして、
予定通り
来月の六日からさらに開くこととし、本日はこれにて放会いたします。 午後零時二十五分散会