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1954-04-28 第19回国会 衆議院 法務委員会 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月二十八日(水曜日) 午後二時三分
開議
出席委員
委員長
小林かなえ
君
理事
鍛冶 良作君
理事
佐瀬 昌三君
理事
林 信雄君
理事
井伊 誠一君 押谷 富三君 高橋 英吉君 花村 四郎君 牧野
寛索
君 三木 武夫君 吉田 安君
神近
市子
君 佐竹
晴記
君
出席政府委員
法務政務次官
三浦寅之助
君 検 事 (
民事局長
) 村上 朝一君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
四月二十八日
委員山中日露史
君辞任につき、その補欠として
神近市子
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
四月二十七日
国際連合
の
軍隊
に関する
民事特別法
の
適用
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一六六号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
利息制限法案
(
内閣提出
第一〇六号)
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
刑事特別法案
(
内閣提出
第一 四一号)
国際連合
の
軍隊
に関する
民事特別法
の
適用
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一六六号) ――
―――――――――――
小林錡
1
○
小林委員長
これより
会議
を開きます。
国際連合
の
軍隊
に関する
民事特別法
の
適用
に関する
法律案
を
議題
とし、
政府
より
趣旨説明
を聴取することといたします。
三浦法務政務次官
。
三浦寅之助
2
○
三浦政府委員
国際連合
の
軍隊
に関する
民事特別法
の
適用
に関する
法律案
について
提案
の理由を説明いたします。 この
法律案
は、去る二月十九日
日本国
及び
関係国政府
によ
つて
署名されました
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
及び
日本国
における
合衆国軍隊
及び
国際連合
の
軍隊
の共同の作為又は不作為から生ずる
請求権
に関する
議定書
の発行に備え、その
実施
のため
国内法
の制定を必要とする
事項
のうち、
民事
に関するものについて
所要
の
定め
をしようとするものであります。御承知の通り、
日米行政協定
を
実施
いたしますため
民事
に関しましては去る第十三回国会にをいて
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
に伴う
民事特別法
が制定されたのでありますが、
日米行政協定
及び今回の
国連軍
の
地位
に関する
協定
の
民事
に関する部分並びに先に申し述べました
議定書
を比較いたしますと、
国内法
の
規定
を必要とする
事項
につきましては、その
内容
はまつたく
同一
であります。
従つて民事
に関する限り
国連軍
は
合衆国駐留軍
と
同一
の
地位
にあるものとして、両者を
同一
に取扱うことが最も事理に適したものと考えられるのであります。よ
つて
この
法律案
におきましては、まず第一に、
民事特別法
の
適用
の範囲を拡張し、
国連軍
に関しても同法を
適用
するとの
趣旨
のもとに、同法の
適用
に関する限り
国連軍
は
合衆国駐留軍
とみなし、また
国連軍
の
構成員
、
軍属
及びこれらの者の
家族
は、
合衆国駐留軍
の
構成員
、
軍属
及びこれ
のら者
の
家族
とみなすこととし、第二に、
合衆国駐留軍
または
国連軍
の行動に起因する事故の
被害者
が
国連軍
のいずれかの
派遣国
または
アメリカ合衆国
であるときは、
日本国
には
損害賠償
の責任がないことといたしました。 なお、今回の
国連軍
の
地位
に関する
協定
及び先に申し述べました
議定書
にはこれら
協定
及び
議定書
の
規定
の
遡及適用
に関する
定め
がたされておりますので、この
法律案
におきましてもこれに対応して附則で
所要
の
経過規定
を設けることといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるよう希望いたします。
小林錡
3
○
小林委員長
これにて
趣旨説明
は終りました、なお
本案
に対する
質疑
は、これを後日に譲ることといたします。 暫時
休憩
いたします。 午後二時十一分
休憩
――
――◇―――――
午後三時一分
開議
小林錡
4
○
小林委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
利息制限法案
を
議題
といたします。御
質疑
はありませんか。――御
質疑
がなければ、
本案
に対する
質疑
はこれをも
つて
終局いたします。 この際お諮りいたします。
本案
はこれを
討論
に付すべきでありますが、
討論
はこれを省略し、ただちに
採決
を行うに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
5
○
小林委員長
御
異議
がないものと認め、
討論
はこれを省略し、ただちに
採決
を行います。
採決
をいたします。
利息制限法案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
小林錡
6
○
小林委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決すべきものと決しました。 ――
―――――――――――
小林錡
7
○
小林委員長
次に、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
刑事特別法案
を
議題
といたします。御
質疑
はありませんか。――御
質疑
がなければ、
本案
に対する
質疑
はこれをも
つて
終局いたします。 この際お諮りいたします。
本案
はこれを討議に付すべきでありますが、
討論
はこれを省略し、ただちに
採決
を行いたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
8
○
小林委員長
御
異議
がないものと認め、
討論
はこれな省略し、ただちに
採決
を行います。
採決
いたします。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
刑事特別法案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
小林錡
9
○
小林委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の通り可決すべきものと決しました。 この際お諮りいたします。ただいま
採決
いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林錡
10
○
小林委員長
御
異議
がないものと認め、御一任願うことに決定いたします。――ちよつと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
小林錡
11
○
小林委員長
次会
は来る三十日午前十時より
理事会
、午前十時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十八分散会 ――
――◇―――――
〔参照〕
利息制限法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
刑事特別法案
(
内閣提出
)に関する
報告書
〔都合により
別冊附録
に掲載〕