○後藤田説明員 お答えいたします。行政
処分につきましては、御承知の通り
道路交通取締法の第九条におきまして、
交通事故を起した場合、それから不具癈疾に
なつた場合、その他特別の事由のある場合に免許の
取消し、または停止及びその他必要な
処分、こういうことにな
つておりまして、必要な
処分と申しますのは、現在では、講習
処分というのは五日以内の講習
処分で、これは当該
運転者が少し法令の知識が足らぬのではないか、あるいは免状は持
つているが運転技能がどうも不十分だ、こういうふうに認められた場合に、五日以内の講習その他必要な
処分、こういうことで、や
つております。その
処分の具体的な基準につきましては、実は昨年の十二月までは具体的に法令によ
つて基準を定めて行うということでなくして、行政措置で昔の警保局長通牒がございまして、その流れを受け継いで国警になりましてもございまして、一応の行政庁の内部の基準をきめまして、それに基いて
処分をきめる、こういうことでございます。ただこれではいかにも行政
処分というのが
運転者にとりましては相当重大な
処分でございますので、行政庁内部のそういつた扱いだけでやるのは不適当であるということで、前
国会で
取消し及び各公安
委員会で定める
期間以上の停止
処分、これは聴聞に付する、こういう
立法ができたわけでありますが、それの
施行令等を書くときにあわせまして、基準については総理府令できめようということを私どもの方で考えました。一応行政
処分の基準は総理布令によ
つて定めて、それに従いまして、従来のように国警管内の
処分と自治警管内の
処分が、その
処分の量定が迷うといつたようなことは――昨年の暮れ以来行
つており、それに従
つて一応基準を定めて
処分をする。なお今申しましたように
取消し
処分と一定の朝開以上の停止、一定
期間というのは公安
委員会が各地々々の実情が違いますので、それによ
つて公安
委員会に一応まかせられておるわけでありますが、通常二箇月ないし三箇月以上の停止
処分ということに
全国の
状況がな
つておるようでありますが、それ以上の停止
処分は、これは聴聞を開いた上で、
本人の陳述を聞いて、その上で公安
委員会が適当と思う
処分をするわけであります。こういうことによ
つて現在運営をいたしておりますが、何分昨年の暮れに発足したばかりでございまして、聴聞の諸般の実情については詳しい点はまだ私の方にもわか
つていないのであります。大体そういう基準に従いまして、そういう
手続で
処分をする、なお聴聞にかからない事案につきましては、これは
事件が起りますと署長の方で
事件を調べた結果、これはどうも行政
処分にしてもらわなければ困るという事案につきましては、これが署長から隊長を通じまして、公安
委員会の方に
処分要請がございまして、それに従
つて公安
委員会が協議をいたしました上で
処分の量定をきめてやる、こういうことでございます。