○
古屋(貞)
委員 私
どもは
選挙の公正を取締るこの二十二条の規定及び百九十九条の
関係は
相当厳格に適用すべきものであると思う。従いまして、この「特別の利益を伴う契約」というものについての解釈は、その時代々々の動きによ
つておそらくかわ
つて来ましよう。現在のような社会状況に置かれる
関係においては、
法制局長官のその御解釈は、現代における
社会通念、現代における経済通念から参りますならば、当然に私
どもは入らなければならないと思う。と申し上げますのは、この規定の厳格な文理解釈だけでまつすぐに参りますならば、その
立法の精神、目的を達することは私は不可能だと思う。あらゆる社会の事象というものを総合判断して行かなければならぬ時代にな
つておると思う。この
政治資金規正法によるところの
政党献金の表をごらん願いますならば、
はつきりとここに言えることは、大体現在問題にな
つております外航船舶建造融資利子補給法並びに損害補償法というものがどうして生れたかということの歴史から
考えましても、それから今問題にな
つておりますように、一方におきましては、
国民は親子心中をしなければ
税金が納まらない、
税金を納めるために苦しんで、悲痛な思いをして
税金を納めている。
相当賢明なる
長官におかれましては、日本の津々浦々に
税金が納まらないために犯罪を犯し、あるいは生命を失
つているというような重大な、恐るべき結果が生れておりますことを御
承知かと思うが、こういう現在において、私がただいま申し上げました利子補給法、損害補償法によりますと、ただで十億円以上の船がつくれる、船
会社は一文も税を納めなくて船がつくれるという法律ができている、しかもこれは議員
立法である。その議員
立法を主張した
政党に、これと前後して、ただいま申し上げましたような銀行並びに船
会社からたくさんの
献金が出ている。これが問題にな
つている。こういう事実、こういう社会
事情を前提として法律の解釈をしていただきたいと思う。今の
法制局長官のような御
答弁を願うならば、何も二日も三日も前から研究する必要はなか
つたと思う。文理上こういう概念には入らないのだというならば、何もそんなに研究する必要はないじやありませんか。とにかく私
ども同僚議員の横路君がもう四日も前に
政府に
質問を
通告している、それから二日も
答弁されないで、今日にな
つてようやく
答弁した。こういうようなことから
考えますならば、どうも
国民として納得が行きません。いかにも法の解釈をこういう事象からそらせようというような
気持で研究されたようなことも、ひねくれた
考えかもしれませんが、
考えられるのでありますから、もう少し私
どもの納得の行くような解釈をしていただきたい。私
どもは特別な利益を伴う契約であると、ただいま申し上げましたような理由で
考えているわけです。要するに、なんぼ言いましても水かけ論になるかもしれませんが、
法制局長官がさような
考えで
立法をする枢要な
地位を占めておられるということになりますと、どうもわれわれは安心しておまかせをすることができないが、いかがでございましようか。
なおさらに申し上げたいことは、この融資を取扱う銀行が、
相当やかましい契約、制約に縛られながらも、進んで契約をしているという事実、なお
猪俣委員からも申されましたけれ
ども、この外航船舶建造利子補給法並びに損害補償法の十二条、十三条、十四条の
関係を見て参りますと、直接船
会社に対して運輸大臣からいろいろの指揮監督、経営改善の勧告ができることにな
つている。そしておしまいにはこの融資を中止させるところの権限も持
つている。こういうような利害
関係を持
つておりまする国とこの融資を取扱う銀行との
関係は、単なる文理上の解釈のみで契約ということを解釈すべきものでなくして、やはりこれはただいま申し上げましたような利益の伴う事実がありますので、現実から申しましても、利害を伴うものである、だから、利益を伴うものであるという御解釈をされてお進め願いたい。もしそれができないとするならば、一体こういうようなことで、現在のこの事象をどう収拾し、どう
国民に安心させ、信頼されるような
処置をとるかという問題が起きて来る。これは
自治庁長官にお尋ねすることになるかもしらぬが、この点につきまして、そういうような解釈以外には
法制局長官といたしましては
考えられないでしようか。それとも今までおつしやる
通りでしようか。