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1954-04-14 第19回国会 衆議院 文部委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月十四日(水曜日)     午前十一時十二分開議  出席委員    委員長代理理事 竹尾  弌君    理事 長谷川 峻君 理事 町村 金五君       伊藤 郷一君    岸田 正記君       熊谷 憲一君    坂田 道太君       世耕 弘一君    原田  憲君       山中 貞則君    田中 久雄君       横路 節雄君    小林 信一君       松田竹千代君  出席国務大臣         文 部 大 臣 大達 茂雄君  出席政府委員         文部事務官         (大学学術局         長)      稲田 清助君         文部事務官         (管理局長)  近藤 直人君  委員外出席者         議     員 中村 高一君         文化財保護委員         会事務局長   森田  孝君         専  門  員 石井つとむ君        専  門  員 横田重左衞門君     ――――――――――――― 三月二十七日  委員亘四郎辞任につき、その補欠として植木  庚子郎君が議長指名委員に選任された。 三月三十日  委員松平忠久辞任につき、その補欠として加  藤勘十君が議長指名委員に選任された。 四月二日  委員吉田安辞任につき、その補欠として金子  與重郎君が議長指名委員に選任された。 同月七日  委員山中貞則辞任につき、その補欠として堀  川恭平君が議長指名委員に選任された。 同月八日  委員堀川恭平辞任につき、その補欠として山  中貞則君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員加藤勘十君辞任につき、その補欠として松  平忠久君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員小林進辞任につき、その補欠として中井  徳次郎君が議長指名委員に選任された。 同月十三日  委員中井徳次郎辞任につき、その補欠として  小林進君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員辻原弘市君辞任につき、その補欠として横  路節雄君が議長指名委員に選任された。 同日  松平忠久君が理事補欠当選した。 四月二日  へき地教育振興法案内閣提出第一三二号)  盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律  案(内閣提出第一三四号) 同月三日  教育職員免許法の一部を改正する法律案内閣  提出第二二五号)  教育職員免許法の一部を改正する法律施行に  伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出  第一三六号) 同月五日  文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提  出第二二七号) 同月八日  学校給食法案内閣提出第一四〇号) 三月二十九日  公立学校教職員政治活動制限反対に関する請  願(萩元たけ子君紹介)(第四〇六四号)  同外三十四件(山花秀雄紹介)(第四〇六五  号) 四月三日  公立学校教職員政治活動制限反対に関する請  願(前田榮之助君紹介)(第四一八一号)  同(三輪壽壯紹介)(第四一八二号)  同(淺沼稻次郎紹介)(第四一八三号)  同(松平忠久紹介)(第四一八四号)  同(小林進紹介)(第四一八五号)  重要文化財比叡山延暦寺釈迦堂修築に関する  請願高津正道紹介)(第四一八六号)  定時制高等学校教職員の給与切替えに関する請  願(中井一夫紹介)(第四一二四号)  文化財保護法の一部改正等に関する請願世耕  弘一君外十名紹介)(第四二一五号)  宗教法人法の一部改正に関する請願倉石忠雄  君紹介)(第四二四六号)  追浜地内官修墳墓の祭し及び管理の復活に関す  る請願山本正一紹介)(第四二七一号) 同月九日  公立学校事務職員教育公務員特例法適用の請  願(加藤宗平紹介)(第四一二五号)  国立岩手大学附属高等学校設置請願(鈴木  善幸君紹介)(第四三六〇号) の審査を本委員会に付託された。 三月二十六日  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  外一件  (第二三九四号)  同  (第三二九五号)  同  (第二三九六号)  同(第二三九七号)  同  (第二三九八号)  同(第  二三九九号)  同  (第二四  〇〇号)  同  (第二四〇一号)  同  (第二四〇二号)  同  (第二四〇三号)  同外一件  (第二四〇四号)  公立学校事務職員身分並びに待遇是正に関す  る陳情書  (第二四〇五号)  同  (第二四〇六号)  同  (第二四〇七号)  同外五件  (第二四〇八号)  同外一件  (第二四〇九号)  同外三件  (第二四一〇号)  同(第二四  一一号)  同  (第二四一二号)  同外一件  (第二四二二号)  同外一件  (第二四一四号)  同  (第二四一五号)  同  (第二四一六号)  同  (第二四一七号)  同  (第二四一八号)  同  (第二四一九号)  同外二件  (第二四二〇号)  同  (第二四二一号)  同  (第二四二二号)  同  (第二四二三号)  青年学級に対する国庫補助陳情書  (第二四二四号)  危険校舎の改築に関する陳情書  (第二四二五号) 同月二十七日  教育委員会廃止に関する陳情書  (第二四九三号)  地方教育委員会運営費増額等に関する陳情書  (第二四九四号)  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二四九五号)  同(第  三四九六号)  同(  第二四九七号)  同  (第二四九八号)  公立学校事務職員身分並びに待遇是正に関す  る陳情書  (第二四九九号)  同  (第二五〇〇号)  同  (第二五〇一号)  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二五四二号)  同  (第二五四三号)  同  (第二五四四号)  同  (第二五四五号)  同  (第二五四六号)  同  (第二五四七号)  同  (第二五四八号)  公立学校事務職員身分並びに待遇是正に関す  る陳情書  (第二五四九号)  大学定員削減反対等に関する陳情書  (第二五五〇号)  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二六〇一  号)  同  (第二六〇二号)  同(第二六〇三  号)  公立学校事務職員身分並びに待遇是正に関す  る陳情書  (第二六〇四号)  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二六二四  号)  同  (第二六一五号)  同  (第二六二六号)  同  (第二六二七号)  同(第二六  二八号)  同  (第二八二九号)  同  (第二六五七号)  同外一件  (第二六五八号)  同  (第二六五九号)  同(第二六六〇  号)  中学村雨天体操場建設に関する陳情書  (第二六六  一号)四月九日  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二七〇一号)  同(第二七〇二  号)  同  (第二七〇三号)  同外二件  (第二七〇四号)  同  (第二七〇五号)  同  (第二七〇六号)  第十七回オリンピック大会競技場建設費国庫  負担に関する陳情書  (第二七〇七号)  教職員政治活動制限法案反対に関する陳情書  (第二  七五二号)  同  (第二七五三号)  同(第二七五四  号)  同  (第二七五五号)  公立学校事務職員身分並びに待遇是正に関す  る陳情書  (第二七五六号)  同  (第二七五七号)  同  (第二七五八号)  同  (第二七五九号)  同  (第二七六〇号)  同  (第二七六一号)  同  (第二七六二号)  同(  第二七六三号)  同  (第二七六四号)  同  (第二七六五号)  同  (第二七六六号)  同  (第二七六七号)  同  (第二七六八号)  同  (第二七六九号)  同  (第二七七〇号)  同  (第二七七一号)  同(第二  七七二号)  同  (第二七七三号)  同(第  二七七四号)  同(第  二七七五号)  同  (第二七七六号)  同  (第二七七七号)  同  (第二七七八号)  同  (第二七七九号)  同  (第二七八〇号)  同  (第二七八一号)  同  (第二七八二号)  同  (第二七八三号)  同  (第二七八四号)  同  (第二七八五号)  同  (第二七八六号)  同  (第二七八七号)  同  (第二七八八号)  同  (第二七八九号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  へき地教育振興法案内閣提出第一三二号)  盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律  案(内閣提出第一三四号)  教育職員免許法の一部を改正する法律案内閣  提出第一三五号)  教育職員免許法の一部を改正する法律施行に  伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出  第一三六号)  文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提  出第一三七号)  学校給食法案内閣提出第一四〇号)     ―――――――――――――
  2. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 これより会議を開きます。  委員長が御病気のため、指名によりまして私が委員長の職務を代理いたします。  理事補欠選挙を行います。松平忠久君が一時委員辞任され、再び委員に選任されました。先例により、理事選挙は、その手続を省略上、委員長において指名するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 御異議なしと認め、松平忠久君を理事指名いたします。
  4. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、へき地教育指興法案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。
  5. 大達茂雄

    大達国務大臣 今回政府から提出いたしましたへき地教育振興法案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  現下わが国教育におきまして全国的に見て、一般の場合と異なつた特殊な事情によつてその発展を阻害されておりますのが僻地における教育であります。  ここに僻地と申しますのは、山間地、離島その他これと似た条件を備えた地域であつて交通至難で自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない地方であります。しかも僻地の持つこれらの諸条件はきわめて顕著にその教育に影響いたしておりまして、これが僻地教育特殊事情ないし特殊条件となつて現われているのであります。  すなわち僻地におきましては、一般に小規模の学校が多く、教育施設設備は不十分であり、しかも教職員を確保することも容易でなく、その上これらの条件に応ずるためには、学習指導方法についてもさらにくふうと改善を加えなければならないものが少くない等の事情があるのであります。  このような僻地における教育実情は、教育機会均等趣旨から考えまして、はなはだ憂うべき状態であります。そこで何らか積極的な対策を講ずる必要を痛感いたしまして、この法律案提出した次第であります。  次にこの法律案骨子を御説明申し上げます。ただいま申し上げました通り、僻地における教育各種の面について特殊な困難な条件を背負つているので、断片的な施策では十分にその充実発展を期待することができないのであります。そこで、その特殊事情に応ずる教育内容充実教職員の確保、施設及び設備整備等あらゆる面における総合的施策を、市町村都道府県及び国がそれぞれの段階において実施することが必要であります。  このような考え方から、国及び地方公共団体がそれぞれ実施すべき具体的施策を明記したのであります。  まず市町村につきましては、市町村教育内容充実教員住宅建設学校教育及び社会教育の用に供するための教育施設設置健康管理の適正な実施、通学の便の提供等のため必要な措置を講ずることといたしております。  次に都道府県は、教育内容充実のため必要な調査研究等を行い、必要に応じて教員養成施設を設け、教職員特殊勤務手当について特別の考慮を払い、その他市町村任務遂行に関して必要な指導、助言を行うこととしております。  最後に国の任務といたしましては、僻地における教育について必要な調査研究を行い、地方公共団体任務遂行を援助するとともに、地方公共団体教員住宅を建築したとき、学校教育及び社会教育の用に供する教育施設を設けたとき、教員養成施設設置したとき、それらの経費の一部を補助することとしたのであります。  以上がこの法律案提案いたしました理由とその趣旨の大要でございます。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。
  6. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。
  7. 大達茂雄

    大達国務大臣 今回政府から提出いたしました盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案について、提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。  昭和二十二年に学校教育法が制定実施せられましてから、新たに盲学校及び聾学校小学部及び中学部における教育義務教育とせられ、その就学義務は逐年進行いたしまして、昭和二十八年度において小学部が完成いたし、昭和二十九年度から中学部への就学義務が始まるに至つたのであります。しかるにこれらの学校への就学の現況は、各種事情によつてきわめて低調な状態にありまして、教育機会均等及び就学義務趣旨にかんがみ、これが充実をはかる必要を痛感するものであります。  このような状態の原因として次のような事情が考えられるのであります。すなわちこれらの学校就学すべき児童生徒は、身体の障害者でありまするためその就学通栄及び勉学には多くの不便が伴い、本人及びその保護者にとつて物心両面負担も少くなく、さらに加えて、これらの者の家庭には一般にかなり貧困の度合が高いという事情が存するのであります。従つて身体健康な者の就学の場合に比較して、これらの者の就学に要する費用はかさみ、その経済的負担の過重に悩む保護者も多いのであります。  このような事情による就学状態の低調を改善するためには、少くともこれらの学校への就学による保護者経済的負担を軽減することが必要であります。そのために国及び地方公共団体が必要な経済的援助を行うことを法律規定し、もつてその就学を促進し、義務教育普及向上に資しようとするのがこの法律案の根本的な考え方であります。  次にこの法律案骨子を申し上げます。国は国立盲学校または聾学校就学する学齢児童生徒について、都道府県はそれ以外の盲学校または聾学校就学する者のうち、当該都道府県の区域内に住所を有する学齢児童生徒について、その就学のために必要な教科用図書購入費学校給食費通学または帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費並びに学校付設寄宿舎居住に伴う経費の全部または一部を支弁しなければならないこととし、国は、このために都道府県が支弁する経費の二分の一を負担しようとするものであります。  以上、この法律案提出しました理由とその骨子を御説明いたしました。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願い申し上げます。
  8. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、教育職員免許法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。
  9. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま議題となりました教育職員免許法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を申し述べます。  教育職員免許法は、教育職員免許に関する基準を定め、その資質の保持と向上をはかるために制定されたのでありますが、その施行以来約四年を経過いたしました。この間において、各大学における教員養成課程内容も次第に整備され、また教職員現職教育計画も各方面の理解ある協力により、きわめて順調に運びつつあることは、御同慶の至りであります。  元来、教育職員免許法は、大学における教員養成現職教育及び教育職員需給状況とも密接に関連するばかりでなく、教職員個人利害にも影響するところが大であります。そこで政府は、免許法のこのような性格と同法の施行後の実情にかんがみ、この法律規定現場の事態に即応させるとともに、その本来の趣旨の実現に遺憾がないようにするため常に研究を続け、すでに四回にわたり改正をいたして参りました。  このたび、各方面要望及び教育職員養成審議会審議の結論を勘案し、慎重に研究をいたしました結果、若干の規定について制度簡素化または内の改善の必要を認め、ここにこの改正案提出することにいたしました。  次に、この法案主要点について簡単に御説名をいたします。  第一は、教員仮免許状廃止したことであります。現行法では、教員免許状は、一級、二級、仮、臨時の四種類となつておりますが、元来望ましい教員は、一級または二級の普通免許状所有者でありまして、現行の四種類は、法施行当時におけるわが国現職教員の実態及び大学養成教育実情からこのように定めたのでありまして、その後の状況の推移に伴い、本来の理想に一歩近づける意味で、この仮免許状廃止し、かたがた行政事務と法の規定内容簡素化をはかつたのであります。  第二は、高等学校教諭一級普通免許状について、従来の現職教育によつて授与する方法のほか、大学院大学専攻科等整備に伴い、これらの課程修了者に直接授与する道を開くとともに、高等学校助教諭資格大学二年修了以上としたことであります。  第三は、免許状授与を受けるために大学において修得することを必要とする単位のうち、専門科目単位内容を、学校教育実情に即応して充実したことであります。  第四は、現職教員上級免許状を取得する方法は、一定経験年数を有し、その間に所定の単位を修得することを必要としますが、その単位の一部または全部を教職経験年数をもつてかえることができるよう新たに特例を設け、現職教員上級免許状を取得する方法について、無理のないように措置したことであります。  第五は、校長教育長及び指導主事免許制度廃止して、行政事務簡素化したことであります。  第六は、仮免許状廃止に伴い、法施行の際仮免許状を有する者について、不利益を生じないよう必要な経過措置を設け、その他法改正に伴う法文整理を行つたことであります。  以上申し述べましたのが、教育職員免許法の一部を改正する法律案提案理由及びその主要点であります。  何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  10. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、右法案につきまして、政府委員より補足説明を求めます。
  11. 稲田清助

    稲田政府委員 補足して御説明申し上げます。  第二条の改正は、校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴う法文整理であります。  第四条の改正は、教員仮免許状並びに校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴う法文整理であります。  第五条を改正し、別表第二を廃止いたしましたのは、第一項及び第二項の改正は、教員仮免許状並びに校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴う法文整理であります。  第三項の改正は、高等学校助教諭免許状授与資格大学二年修了以上としたことに伴い、臨時免許状授与規定であるこの規定改正したものであります。  第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条、第十四条、第二十条及び附則第四項を改正いたしましたのは、教員仮免許状並びに校長教育長及び指導主事免許状廃止等に伴う法文整理であります。  附則第五項を廃止いたしましたのは、免許法施行当時の経過規定であり、不要となつたので廃止したものであります。  附則第六項を改正いたしましたのは、施行法第七条の規定改正に伴い法文整理し、同項を附則第五項としたものであります。  附則第七項を廃止いたしましたのは、別表第四及び施行法第七条の規定改正に伴い、不要となつたので廃止したものであります。  附則第八項を改正いたしましたのは、教員仮免許状廃止等に伴い、法文整理し、同項を附則第六項としたものであります。  附則第九項を改正いたしましたのは、教員仮免許状廃止に伴い法文整理し、同項を附則第七項としたものであります。  附則第十項を改正いたしましたのは、第五条第三項の改正に併い法文整理し、同項を附則第八項としたものであります。  別表第一を改正いたしましたのは、教員になろうとする者が、大学において修得することを必要とする単位のうち、専門科目単位内容学校教育実情に即応して充実し、高等学校教諭一級普通免許状大学院大学専攻科等における直接養成によつて授与する道を開き、教員仮免許状廃止したことによるものであります。  別表第一備考改正いたしましたのは、備考第二号の改正については、教員仮免許状廃止に伴い、従来の仮免許状授与のための臨時教員養成機関を、二級普通免許状授与するためのものに切りかえる必要を生じたことによるものであります。  備考第二号を除く他の各号の改正及び第四号の廃止は、法改正に伴う法文整理であります。  別表第三を改正いたしましたのは、養護教諭需給状況及び現場要望等にかんがみて、保健婦免許を受けている者に養護教諭二級普通免許状授与する道を開き、仮免許状廃止等に伴い注文を整理し、別表第二が廃止されたので同表を別表第二としたものであります。  別表第四を改正いたしましたのは、教員仮免許状廃止に伴う法文整理をし、別表第二の廃止に伴い同表を別表第三としたものであります。  別表第四備考改正いたしましたのは、備考第一号から第四号までの改正は、法改正に伴う法文整理であります。  備考第五号及び第六号の新設は、現職教員上級免許状を取得する方法を従来より一層容易ならしめるため、現職教員上級免許状を取得する際に必要とする単位の一部または全部を、教職経験年数をもつてかえることができるよう特例を設けたものであります。  別表第四の二及び同表の備考改正をいたしましたのは、別表第一に規定する所要単位内容改正及び教員仮免許状廃止等に伴う法文整理をし、別表第二の廃止に伴い、同表を別表第四としたものであります。  別表第五及び同表の備考改正をいたしましたのは、教員仮免許状廃止及び第五条第三項の高等学校助教諭免許状授与規定改正に伴う法文整理であります。  別表第六及び同表の備考改正は、養護教諭仮免許状廃止及び関係規定改正に伴う法文整理であります。  別表第七の改正は、盲学校ろう学校及び養護学校教員仮免許状並びに校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴う法文整理であります。  改正法附則でありますが、第一項は、この法律は個々の教員利害関係等とも密接に関連いたしますので、その施行をこの法律公布後六カ月といたしました。第二項から第四項までの規定は、教員仮免許状廃止に伴い、この法律施行の際仮免許状を有する者が、ただちに教諭身分を失うことのないよう必要な措置を講じ、またこの法律施行の際大学に在学して仮免許状にかかる資格を得つつある者等事情及び現下教員需給状況等も勘案して、法施行一定期間内に仮免許状にかかる所要資格を得た者は、相当の期間教諭の職にあることができるよう措置するとともに、これらの者が従来と同様の条件で二級普通免許状授与を受けることができる途を開いたものであります。  第五項及び第六項の規定は、高等学校助教諭免許状授与資格向上に伴い、現に高等学校助教諭の職にある者がただちにその資格を失うことがないよう措置するとともに、上級免許状授与を受ける方法規定したものであります。  第七項の規定は、附則第三項の規定と照応して、現行仮免許状授与するための臨時教員養成機関一定期間存続させるよう措置したものであります。  第八項の規定は、別表第一の改正により大学において修得することを必要とする単位内容が変更せられましたが、現に大学に在学する者等については、改正規定によらないこともできるようにし、改正法の適用に無理のないようにしたものであります。  第九項から第十六項までの規定は、教員仮免許状廃止に伴い、今後仮免許状相当の資格を有する者が上級免許状を取得しようとする場合等に、修得単位数及び経験年数を軽減して、不均衡のないようにするための規定、その他必要な経過規定であります。  第十七項の規定は、高等学校における実習助教諭免許状授与資格特例を設け、実情に即応し、無理のないようにしたものであります。  第十八項の規定は、盲学校ろう学校及び養護学校教員仮免許状廃止に伴い、これらの学校教諭になろうとするためには所定の単位を修得することが必要となりますが、これらの学校教員の需給関係及び現職教育実情等から、相当期間は普通学校教員教諭免許状を有する者が、これらの学校教諭になれるよう措置し、盲学校聾学校及び養護学校教員の需給を円滑ならしめるための経過規定であります。
  12. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、教育職員免許法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案議題とし、政府当局より提案理由説明を求めます。
  13. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま議題となりました教育職員免許法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案につきまして、その提案理由を申し述べます。  さきに御説明をいたしました教育職員免許法改正に伴い、教育職員免許法施行法等の一部を改正する必要がありますが、この法律案主要点は次の通りであります。  第一は、校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴い、これらの職員の任用資格に関する規定教育公務員特例法に設けたことであります。  第二は、教育職員免許法の一部改正に伴い、関係法律法文整理を行つたことであります。  以上申し述べましたのが、教育職員免許法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案提案理由及びその主要点であります。  何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  14. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 右法案につきまして、政府委員より補足説明を求めます。
  15. 稲田清助

    稲田政府委員 御説明申し上げます。  第一条は教育職員免許法施行法の一部改正であります。同法第一条及び第二条を改正いたしましたのは、教員仮免許状廃止等に伴う法文整理であります。  同法第四条及び第五条の削除並びに第六条を改正いたしましたのは、校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴う法文整理であります。  同法第七条を改正いたしましたのは、免許法別表第三、備考第五号及び第六号の新設に伴い、この規定と重複することとなつた部分を削除し、その他免許法改正に伴う法文整理をしたものであります。  同法第八条及び第九条を削除いたしましたのは、これらの規定免許法施行当時の経過規定であり、不用となりましたので、削除いたしました。  第二条は教育委員会法の一部改正でありまして、校長教育長及び指導主宰の免許状廃止に伴う法文整理をしたものであります。  第三条は、教育公務員特例法の一部改正でありまして、校長教育長及び指導主事免許状廃止に伴い、これらの職員の任用資格を、この法律改正して規定いたしたものであります。  第四条は社会教育法の一部改正、第五条は私立学校法の一部改正、第六条は青年学級振興法の一部改正でありまして、いずれも校長教育長及び指導主事免許状廃止等に伴う法文整理をしたものであります。  整理附則は、校長教育長及び指導主事の任用資格について、これらの職員の需給状況等も勘案し、経過的な暫定資格を定めるとともに、現行免許法により、これらの職員の免許状を有する者は、今後も校長教育長または指導主事になれるよう措置するための規定であります。     —————————————
  16. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に、文化財保護法の一部を改正する法律案議題とし、政府より提案理由説明を求めます。
  17. 大達茂雄

    大達国務大臣 今回政府より提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  昭和二十五年文化財の保護に関する画期的立法として、文化財保護法が制定されて以来、文化財保護行政は、確固たる法的基盤の上に着々とその成果をあげて参りました。  その後三年有半にわたる法運用の経験からしまして、その規定整備しなければならない問題が種々出て参りましたので、ここにこの改正法律案提出した次第であります。  次に、本改正法律案の主要な点について概略御説明いたします。  第一は、重要文化財について新たに管理団体の制度を設けたことであります。管理団体の制度は、従来、史跡名勝天然記念物について認められているものでありますが、重要文化財については、この制度がなく、所有者の判明しない場合または所有者による管理が著しく不適当である場合等には、その管理及び修理があるいは放置され、あるいはきわめて不完全な状態にとどまらざるを得なかつたのであります。そこで、このような場合には、文化財保護委員会は、地方公共団体その他の法人を管理団体に指定して重要文化財の保存のため必要な管理、修理等を行わせることができることといたしました。  第二は、無形文化財について新たに指定制度を設ける等その保護の規定整備強化したことであります。価値の高い芸能、工芸技術等の保護は、文化財保護法の制定とともに始められたもので、その保護の必要性は、近時ますます一般に認識されて来ております。しかるに、現行規定は、わずかに二条で、三年有余の運用の経験からして、その整備強化をはかる必要を特に痛感したのであります。そこで、今般無形文化財のうち重要なものを指定し、その保護の万全を期することとするとともに、その他無形文化財に関する規定整備したのであります。  第三は、民俗資料の保護に関する制度を確立したことであります。民俗資料は、従来、有形文化財の一つとして規定されていたのであります。ところが有形文化財が芸術的価値を主眼としているのに対して、民俗資料は、国民生活の推移を理解するに欠くべからざる資料であり、両者それぞれ価値の観点を異にするのみならず、民俗資料は、常に無形のものを伴つていることなど他の有形文化財と異なつた特色がありますので、別個の体系のもとに保護する必要があるのであります。今般民俗資料に関する一章を設け、適切な保護規定整備したのはこのためであります。  第四は、史跡名勝天然記念物等の保護と所有権等の財産権及び一般公益との調整に関する規定整備したことであります。史跡名勝天然記念物は、特に、土地に関する権利等と関連する面が強く、文化財保護委員会は、それらの間の調整について種々配慮して来たのであります。今回その趣旨を明らかにするとともに、文化財保護委員会の現状変更の処分等について不服のある者に異議申立ての道を開き、その際、公開による聴聞を行い、関係行政機関と協議し、または意見を聞く等の措置により、所有権その他の財産権を尊重し、国土の開発その他の公益との調整をはかる上に万全を期することとしたのであります。  以上のほか、史跡名勝天然記念物に関し、他の法令にならつて無断現状変更等をした者に対する原状回復命令の制度を設け、また、罰則規定について他の法令との均衡を考慮して整備する等所要の法的整備を行つた次第であります。  以上、本改正法律案提案理由と、その内容骨子について御説明いたしました。  何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
  18. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に右法案につきまして、政府委員より補足説明を求めます。
  19. 森田孝

    ○森田説明員 文化財保護法の一部を改正する法律案について文部大臣の提案理由を補足いたしまして内容の大綱を御説明申し上げます。  第一は、重要文化財に関するものであります。これに関する改正のうち、まず、重要文化財について新たに管理団体の制度を設けたことであります。管理団体は、重要文化財の所有者が判明しない場合または所有者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合に指定するのでありますが、その際、所有権を尊重して所有者の同意を要件としますとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意をも得ることとしまして、運営の円滑を期したのであります。この管理団体は、所有者にかわつて重要文化財の保存のための管理、修理及び公開の責任を負うものとし、これらに要する費用は、管理団体の負担といたしました。そこで、これらの費用の国庫補助等が従来所有者に対してのみ行い得ることとなつていたのを改めて管理団体に対しても行い得るようにいたしました。また、管理団体が公開を行う場合の観覧料は、管理団体の収入とし、所有者が管理団体の行う修理等により利益を得る場合には、管理団体と所有者との協議により、費用の一部を所有者の負担とすることができることとして、管理団体の費用負担の軽減を考慮した次第であります。次に、重要文化財について所有者が自費で修理を行う場合、所有者は善意ではあつても許可を要すべき現状変更が無断で行われたり、あるいは、修理がかえつて改悪となる場合もあり得ますので、これを事前届出制とし、文化財保護委員会は、修理に関し技術的な指導と助言を与えることができることとしました。さらに、重要文化財の所在の場所以外の場所で所有者が一般に公開する場合に、ややもすれば、貴重な重要文化財に危険が伴いがちでありますので、その危険を防止するため、文化財保護委員会は、その公開について必要な指示等をなし得ることとしました。  第二は、無形文化財について新たに指定制度を設ける等その保護の規定整備したことであります。まず、重要無形文化財の指定であります。無形文化財については、従来、無形文化財のうち価値の高いもので、国が保護しなければ衰亡するおそれのあるものについて国は助成の措置を講じなければならないことになつていたのでありまして、助成の措置を講ずべき無形文化財の選定には、その無形文化財の価値以外の判断が加わつていたのであります。ところが、無形文化財の保護の面から考えますと、有形文化財の場合と同様に、価値の見地から判断して重要無形文化財を指定し、必要のあるものについて適切な助成措置を講ずることとする方が客観的であり、行政上の的確を期することができると考えますので、ここに重要無形文化財の指定制度を設けたわけであります。ところで、無形文化財は、芸能、工芸技術等無形のわざそのものでありますので、指定にあたつては、その存在を具体化するため、当該重要無形文化財を体現している人として、その保持者を認定することとしたのであります。これらの重要無形文化財の保護に関しましては、文化財保護委員会みずからその記録の作成、伝承者の養成等、その保存のための適当な措置をとるとともに、国は、保持者、地方公共団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対してその保存に要する経費の一部を補助し得ることとしました。また、文化財保護委員会の勧告及び承認による公開の制度を設け、これについても重要文化財と同様に、文化財保護委員会が適当と認めたものについては、国は、その費用の一部を負担し得ることとしました。さらに、無形文化財のうちには、重要無形文化財に指定して、そのままの形で存続のための措置を講ずることは、社会情勢その他の関係でとうてい不可能と認められるものでも、資料的価値が高く、将来の無形文化財の発展に寄与し得るものも相当数認められますので、特に一条を設けてこれらを選択して、記録の作成、保存等の措置を講ずることができるようにしました。  第三に、民俗資料の保護に関する制度を確立したことであります。民俗資料について有形文化財の体系から切り離して新たに一章を設けて規定した理由は、文部大臣の提案理由の通りであります。この民俗資料の保護のための措置としまして、まず有形の民俗資料については、特に重要なものを重要民俗資料として指定し、重要民俗資料の現状変更、輸出及び第三者による公開を届出制としましたほか、管理、保護、公開等について重要文化財に準じた保護規定を設けることとしたのであります。次に、無形の民俗資料につきましては、無形文化財の場合と同様の趣旨で資料的価値のあるもの等特に必要のあるものを選択して記録の作成等の措置を講ずることができるようにしました。  第四に、埋蔵文化財につきましては、まず濫掘防止のための文化財保護委員会による指導を十分にするため、埋蔵文化財の調査のための発掘の事前届出期限を十日間延長して三十日としました。また、埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、事前届出を要するものとし、文化財保護委員会において必要な指示をすることができることとしたのであります。  第五に、史跡名勝天然記念物についてであります。史跡名勝天然記念物は、土地に関する権利等と関連する面が強いので、その指定及び現状変更等の制限にあたつては、特に、財産権の尊重及び他の公益との調整に留意すべき旨の訓示規定を設けたのであります。また、都道府県教育委員会の行う史跡名勝天然記念物の仮指定については、その性質上有効期間を限定することが適当と考えられますので、これを二年といたしました。さらに、史跡名勝天然記念物の管理団体の制度につきましては、重要文化財の管理団体の制度規定したことに伴つて、現在政令で規定されている事項を法律規定することとしました。以上のほか、他の立法例にならつて、史跡名勝天然記念物の無断現状変更及び環境保全命令違反をした者に対しては原状回復命令をなしうることとして保護の確実を期することとするとともに、罰則についても重要文化財に関する罰則その他他の法令との均衡等を考慮して必要な整備を行いました。  第六に、異議申立の制度につきましては、文化財保護委員会の現状変更等に関する処分、環境保全のためにする処分及び史跡名勝天然記念物の管理団体の指定に不服のある者に対して認めることとし、この場合には、公開による聴聞を行い、これらの処分の適正を期したわけであります。なお、異議申立にかかる事案が鉱業または採石業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に協議する等他の権利との調整に関して十分考慮し得るようにしたのであります。  以上のほか、地方公共団体の文化財の保護に関する任務を明らかにするとともに、国有財産である重要文化財、重要民俗資料及び史跡名勝天然記念物についても管理団体の制度について規定整備する等本法全体にわたつて規定整備を行つた次第であります。  以上が、本改正法律案内容の大綱であります。     —————————————
  20. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 次に学校給食法案議題とし、政府当局より提案理由説明を求めます。     —————————————
  21. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま上程になりました学校給食法案について、その提案理由及び大綱を御説明申し上げます。  学校給食は、児童の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものでありまして、その普及充実をはかることが必要であることは申し上げるまでもないところであります。  小学校等において、その教育の一環として学校給食が適正に実施されるということは、とりもなおさず、児童がみずからの体験を通して、望ましい日常の食生活の営みを学びとることであつて学校給食が児童の現在及び将来の生活を幸福にするゆえんであり、教育的に実施される学校給食の意義はまことに重要であると存ずるのであります。学校給食の重要性は、この点に存するものと考えられるのでありまして、すでに全国各地で学校給食が行われました結果、その効果はきわめて顕著であり、学校給食に対する認識も深まり、今や世論は学校給食の普及充実を強く要望するに至つておるのであります。  さらにわが国現下の食糧事情から申しまして、今後国民の食生活は、粉食混合の形態に移行することが必要であると思うのでありますが、米食偏重の傾向を是正し、また粉食実施に伴う栄養摂取方法を適正にすることは、なかなか困難なことありますので、学校給食によつて幼少の時代において教育的に配慮された合理的な食事になれさせることが国民食生活の改善上最も肝要であると存じます。  ところが現在、小学校等において実施されております学校給食につきましては、いまだはつきりした法的根拠はないのであります。そこで政府といたしましては、多年にわたる学校給食関係者の学校給食に関する法制化の熱望にこたえるとともに、学校給食の重要性にかんがみ、その普及充実をはかるために、ここに学校給食法案を立案上程いたした次第であります。  本法律案骨子といたしますところは、学校給食の目標及び定義を明らかにし、学校給食に関し、小学校等の設置地方公共団体及び国の任務について所要の規定を設けたのであります。  すなわち小学校等の設置者は当該小学校等において、学校給食が実施されるように努めなければならないものとし、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの、すなわち主として人件費は小学校等の設置者の負担とし、これら以外の学校給食に要する経費は給食費として、給食を受ける児童の保護者負担といたし、一応その負担区分を明確にいたしたのであります。  次に国及び地方公共団体任務は、学校給食の普及と健全な発達をはかるように努めなければならないのでありまして本法律案におきましては特に国の補助について規定しておるのであります。すなわち国は、公立または私立の小学校等の設置者に対し、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができるものとし、また国はその負担において、学校給食用小麦等の代金について特別低廉な価格を定めることができるのでありまして、給食を受ける児童の保護者負担である給食費はおのずから相当に軽減されるわけであります。以上のほか学校給食用小麦粉等の用途外使用の禁止、報告の徴取等について規定を設け、いずれも学校給食の実施に関し、その管理の適正を期しておるのであります。  以上がこの法律案提案いたしました理由とその趣旨の大要でございます。なにとぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。
  22. 竹尾弌

    竹尾委員長代理 これにて以上六法案提案理由説明は終りました。  本日はこれにて散会し、次会は公報をもつてお知らせいたします。     午前十一時五十八分散会