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川俣委員 知事なり団体がこれほど頭を悩ましている問題はおそらくないと私は思う。決して協力しないというのじやないと思う。協力のし
ようがない。これは県あるいは道は
補助金を公式には
負担できないものなんですよ。これは食糧庁が値段をきめるよりほかに方法がないものなんです。そうでし
よう。やみを公認するという
ようなことになる。やみを公認することはできないでし
よう。首を振
つているが、一体
官房長官、食管法のどこでできます、できないですよ。個人がや
つた場合には取締らないというだけであ
つて、公の道庁なり農業団体はやれないですよ。ですからここで二百七十円で足りないとすれば、食糧庁が道庁に対して
補助をする、これだけの価格でいいということをきめてやらなければやれないのですよ。もし違反で摘発された場合どうするのですか。情状酌量で許されるかもしれないけれ
ども、違反であることは間違いない。種もみの価格を食糧庁がきめる以上、それを逸脱することはできないのです。
官房長が非常時と言うなら、非常時の
ような態勢を食糧庁みずからとらなければならぬのではないか。
官房長がそう言
つても、食糧庁はやれないのですよ。今の食糧庁の上の方を全部かえない限りにおいてはできないのです。
需給課長できると思いますか。おそらくこの制度ではできないと思う。だから価格を
補助してもいい体制をつく
つてやらなければ、集めるということはできませんよ。食糧庁では、二百七十円では出ない、
県費はこれだけ出して、総体価格でこれだけで種もみを集荷していいということなら、これはできます。
限度をきめられた以上は、それ以上高くしてはいかぬという
一つの食糧管理法というものがあ
つて、それでやるのですからできないのですよ。これは私が
説明しなくた
つて、あなた方は法規の上にすわ
つておるのだから、われわれよりも詳しくなければならぬはずなんですが、どうですか。