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1954-05-18 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第49号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月十八日(火曜日) 午後一時四十九分
開議
出席委員
委員長
大西
禎夫君
理事
小平 久雄君
理事
首藤 新八君
理事
中村
幸八君
理事
山手
滿男
君
理事
加藤
鐐造君 小川 平二君
始関
伊平
君 田中 龍夫君
笹本
一雄
君
長谷川四郎
君
加藤
清二
君 齋木 重一君 中崎 敏君
川上
貫一
君
出席国務大臣
通商産業大臣
愛知
揆一君
出席政府委員
通商産業事務官
(
重工業局長
) 徳永 久次君
通商産業事務官
(
鉱山局長
)
川上
為治君
委員外
の
出席者
議 員
小笠
公韶君
専 門 員 谷崎 明君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 小
委員会設置
に関する件 小
委員
の
補欠選任
総合燃料対策
及び
地下資源開発
に関する小
委員
長より
中間報告聴取
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
小笠
公韶君外
二十七名提出、
衆法
第三六号)
航空機製造法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一三八号)
—————————————
大西禎夫
1
○
大西委員長
これより
会議
を開きます。 まず小
委員
の
補欠選任
につきお諮りいたします。去る三月二十九日
笹本一雄
君が
委員
を辞任せられ、同月三十一日再選せられましたので、小
委員
については
従前通り
とすること。次に齋木重一君が去る三月二十日
委員
を辞任せられて、翌々二十二日再選せられましたので、同君を
電気
に関する小
委員
及び
中小企業
に関する小
委員
に
選任
すること。次に
中小企業
に関する小
委員
、
加藤清二
君の辞任を許可し、
木材利用
に関する小
委員
に
補欠選任
すること、以上決定するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
2
○
大西委員長
それでは、それぞれそのように決定いたします。
—————————————
大西禎夫
3
○
大西委員長
次に
請願
及び
陳情書審査小委員会設置
の件についてお諮りいたします。本日現在当
委員会
に付託せられました
請願
は合計百十二件、送付されました
陳情書
は二百八十八件とな
つて
おります。これは別に小
委員会
を設置して、審査するのが適当であると思われますので、
請願
及び
陳情書審査小委員会
を設置するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
4
○
大西委員長
それではさよう決定いたします。 なお小
委員
の員数及び氏名並びに小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
5
○
大西委員長
それでは、後ほど公報をも
つて
それぞれ御通知申し上げたいと存じます。
—————————————
大西禎夫
6
○
大西委員長
次に、
総合燃料対策
及び
地下資源開発
に関する小
委員長
より
発言
の
通告
がありますので、この際これを許します。
始関伊平
君。
始関伊平
7
○
始関委員
中村
小
委員長
がのどを痛めておりますので、便宜私から、
地下資源小委員長
の第二回
中間報告
といたしまして、
鉱山
の
減耗控除制度
に関する
調査研究
並びに
ゲルマニウム鉱業
の
振興
に関する
調査研究
の結果を御
報告
申し上げます。 わが小
委員会
におきましては、
前回
の
中間報告
後、去る十四日まで、前後四回にわたり、これらの問題について討議を繰返しまして、ようやくこの
結論
を得ましたので、ここに御
報告
を申し上げる次第でございます。
減耗控除制度
と申しますのは、
鉱山
において年々の採掘で
鉱量
が減少して行くから、これを補填して、
鉱山経営
の
基礎
を安定確立せしむるため、採掘した
鉱量
に見合うだけの
鉱量
を確保するために必要な
探鉱費
を、
鉱業会社
の
所得
から別途積立てを行うという
税法
上の
措置
であります。
金属鉱物
が、
基礎物資
としての
重要性
、
従つて
その
資源開発
が一国の
経済
に及ぼす
重大性
に思いをいたすならば、これらの
措置
はまさに当然のことと申さなければなりません。従いまして、米国、カナダ、
フランス等
の諸
外国
においても、それぞれこの種の
制度
を
実施
しており、中にはすでに四十年の久しきにわた
つて
おるものもあるのであります。このことは
鉱山
の
特殊性
によるものでありまして、
わが国
といえども、もちろん例外ではあり得ないのであります。ことに現在
相当
の巨額に達しておる
鉱物資源
の輸入を防遏いたしまして、
経済自立
の達成に資するという
見地
からいたしましても、
地下資源開発
の急務が絶叫せられておるのでございまして、この際においては、特にしかりといわなければなりません。諸
外国
がそれぞれこの種の
特別措置
を講じておる際、
わが国
だけがひとりその
除外例
となりますことは、それだけ
国際競争
上、
わが国
を不利の地位に置くことになると思うのであります。
本件
に関する
大蔵当局
の見解は次のようであります。
探鉱促進
のためには、従来とても
税法
上
相当
に考慮しておる。すなわち
探鉱
が失敗した場合は、その
経費
をすべて
損金扱い
にして来たから、これによ
つて鉱山会社
は大幅に利益を保留しておるはずであり、さらに今回の
租税特別措置法
の一部
改正
によ
つて
、
探鉱
が成功した場合にも、その
経費
の半額を
特別償却
その他の
方法
で
損金扱い
にすることにしたから、これによ
つて
新
鉱床
の
探鉱
は十分に促進せられるはずである。ことに
租税特別措置法
の一部を
改正
した直後のことでもあり、少くとも一年ぐらいの間は
実施
の
効果
を注視し、その模様によ
つて
、あらためて考慮をすることにいたしたいというのであります。しかしながらこのような
実績本位
の
制度
では、必要な
探鉱
はとうていできないのでありまして、このことは
実施
の結果をまつまでもなく、すでに今日においてもあまりにも明白であると考えられます。現に今までの
実例
に徴しましても、
好況
の直後である最近一箇
年間
に採掘した
鉱量
は、八百五十万トンであります。これに対してこの一
年間
に
探鉱
によ
つて
開発
せられた
鉱量
は、僅々二百八十万トンにすぎません。
従つて
かりに
探鉱費
の全額を
損金
に落したとしても、その
探鉱
によ
つて
補填せられる
鉱量
は、実際に採掘した
鉱量
の三分の一にすぎないのであります。これは
好況
時の
実例
であります。いわんや
不況
時においては、直接
生産
に
関係
なく、当るか当らぬかさえもわからぬ
探鉱
などには、とうてい
経費
をさく
余裕
のないことは申すまでもございません。
かく
て
鉱山経営
の基盤は、年々ジリ貧の一途をたどることとなり、
せつかく
の
地下資源
も未
開発
のまま、その存在さえも知られずに、
やみ
から
やみ
へ葬り去られることとなるのであります。 なお
探鉱
を行うについては、
設備
、装置や熟練した
技術者
並びに労務者などを必要とする
関係
上、
好況
時において資金に
余裕
を生じたからとて、一挙に大
規模
の
探鉱
を断行することは、この
方面
からも制約せられるのであります。結局景気のいかんにかかわらず、常に
一定
の
探鉱
を安心して継続できるよう、かの
電気事業
の
渇水準備金制度
や
海運業
の
船舶修繕引当金制度
あるいは
鉄綱業
の
溶鉱炉修繕引当金制度等
に見られるごとく、
鉱山
においても、
好況
時の
所得
から
相当
の
控除
をや
つて
、積み立てさせることが必要だと思うのであります。かような
見地
から、小
委員会
の
結論
としては、この際
通産委員会
において、お
手元
に配付いたしました
草案
のような
決議
をなすべきであるということに、
総員意見
の
一致
を見た次第であります。 次に、
ゲルマニウム工業
の
振興
についてでありますが、
ゲルマニウム
は、御
承知
のごとく、僅々数ミリグラムを用いたトランジスターが優に真空管同様の働きをするというほどすぐれた
電気的性質
を有し、
従つて電気通信機
や
医薬品等
の
材料
として、今や
画期的成績
を上げつつあることは御
承知
の
通り
であります。しかも
わが国
は
資源
的にすこぶる恵まれているのでありまして、
わが国
においては
石炭
を初め、金銀、銅、亜鉛その他の
非鉄金属鉱物
中に含まれており、特に
わが国
の
石炭
は第
三紀層
に属する
関係
上、その
含有率
が著しく高いのであります。現在米、英、
ベルギー等
、
欧米諸国
の
生産量
を全部合せても、
年間
一トン程度にすぎないのでありますが、
わが国
において今申し述べた諸
鉱物
から
年間
一トンの
ゲルマニウム
を回収することは、
資源
的に見まして確実であるという見通しが立
つて
いるのでございます。 かような次第でありまするから、
政府
はこの際
ゲルマニウム資源
の
調査
、特に正確なる分析、抽出、製錬
方法等
の
研究
並びに高度の
利用
に関する
研究等
を積極的に推進すると同時に、本来採算的に不利な
ゲルマニウム工業
を育成するため、
税法
上その他の
保護政策
についても、有効適切な
措置
を講ずべきであると思うのであります。 かような
観点
から、
通産委員会
において、
別紙
のごとく
——
この
別紙
はお
手元
に配りました
草案
のように
決議
すべきであるということに、
全員意見
の
一致
を見た次第であります。 なお
本件
に関する
電気通信委員長
よりの
申入れ
に対しましては、
別紙草案
のように回答すべきであるとのことに、これまた
意見
の
一致
を見た次第であります。 以上をも
つて
私の
報告
を終る次第でございます。
大西禎夫
8
○
大西委員長
以上で小
委員長
よりの
発言
は終りました。ただいまの
発言
中の
決議
の件に関しましては、これを当
委員会
の
決議
として決定し、
関係政府当局
に送付いたしたいと存じまするが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
9
○
大西委員長
それでは、さよう決定いたします。 それでは
通産大臣
よりこれに対する所見を求めます。
愛知通産大臣
。
愛知揆一
10
○
愛知国務大臣
ただいま当
委員会
において御
決議
になりました
鉱床補填積立金制度
に関する
決議
でございますが、この件につきましては、
政府
におきましても、この御趣意につきましては全然同感でありまして、実はただいま御
決議
のような
趣旨
を、さらに
租税特別措置法
の
改正
の際におきまして、
政府側
といたしましても立案いたしたいと考えてお
つた
ような次第でございます。今回の御
決議
によりまして、さらに決意を新たにいたしまして、ぜひかような
趣旨
が
租税
の
法律
の上に実現されますように、この上とも努力いたしたいと考える次第でございます。 次に、
ゲルマニウム工業
の
振興
に関する
決議
につきましても、
ゲルマニウム
が
電気
の
半導体
としてきわめて優秀な
性能
を有することにかんがみまして、ただいま御
決議
の
趣旨
に沿いまして、
ゲルマニウム鉱業
の飛躍的な
発展
をはかるために、各般の有効適切な
行政措置
を講ずるように、一段と努力をいたしたいと存ずる次第でございます。
—————————————
ゲルマニウム工業
の
振興
に関する
決議
ゲルマニウム
が
電気
の
半導体
として極めて優秀なる
性能
を有し、
電気通信機
、
医薬品等
の
材料
として
画期的効果
をもたらしつつあること、而も
我国
が其
資源
に恵まれ、
我国特有
の第
三紀層石炭
中に多量に含有せられる実状に鑑み、
政府
は、
ゲルマニウム鉱業
の
飛躍的発展
をはかるため、
資源
の
調査
、其回収、高度の
利用等
に関し万遺憾なきを期する様、有効適切なる
行政措置
を講ず可きである。 右
決議
する。
—————————————
大西禎夫
11
○
大西委員長
なお
電気通信委員会
より、当
委員会
に
申入れ
のありました件につきましては、お
手元
に配付いたしてありまするように、これに対する回答をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
12
○
大西委員長
それではさよう決定いたします。
—————————————
大西禎夫
13
○
大西委員長
次に、昨十七日当
委員会
に付託せられました
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案者
よりその
提案理由
の
説明
を求めます。
小笠公韶君
。
小笠公韶
14
○
小笠公韶君
今回本
通商産業委員会
に付託となりました
中小企業安定法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案者
を代表いたしまして
提案
の
理由
とその大要を申し上げます。
わが国経済
に占める
中小企業
の
重要性
及び
わが国
の
中小企業
が現在当面している
種々
の困難な問題につきましては、
皆様
御案内の
通り
でありますが、現在
中小企業
が直面している
不況
の原因の
一つ
は、相対的な
設備
過剰に基く過度の
競争
にあることは論をまたないところであります。
中小企業安定施策
は各
方面
にわた
つて
要請されるところでありますが、
中小企業自体
がみずから団結し、その
組織
の力をも
つて
その
不況
に対処することが最も肝要なこともまた論をまたないところであります。
中小企業安定法
がかかる
観点
に立
つて
、
中小企業安定策
の
一環
として制定されたものでありますことも
皆様
御
承知
の
通り
であります。
中小企業安定法
の施行以来すでに二年近くなりますが、その間
調整組合
も百を越えるに至り、その成果については多くの見るべきものがあるのでありますが、何と申しましても
中小企業
はその
規模
が小さく、その数が多く、全国に広く分布しておりまして、その
組織化
についていまだに多くの問題を残しているのであります。特に
調整組合
の結成、その
調整事業
の遂行にあたりましては、常に
アウトサイダー
の問題が存在し、
アウトサイダー
の
規制
につきましては、
本法制定
当時から多くの論議を生じたところでありまして、昨年の第十六
国会
におきます
本法
の
改正
につきましても、この点に重点が置かれましたのであります。
アウトサイダー規制
に関する第二十九条の
通商産業大臣
の
命令
につきましては、爾来
関係方面
で
種種検討
を加えていたのでありますが、戦後の
経済政策
の
あり方
と関連して、
前回
の
改正
に際しましても単に第二十九条の
規定
の範囲内で
改正
を加えるにとどま
つて
いたのであります。 しかるにその後、
政府
において
マツチ製造業
及び
タオル製造業等
について第二十九条
命令
を現実に
発動
することになるに至りまして、
アウトサイダー規制
の
方法
として新たに
現行
の第二十九条
命令
の
規定
に実質的に
改正
を加える必要が生じて来たのであります。さらに昨年暮れから屡次にわた
つて
強化された
金融引締政策
及び今
国会
で成立した
均衡予算
に基く
財政政策
が、
わが国経済
の再建のためにやむを得ないものであり、そのねらいが大
企業
を
中心
とする
放漫経営
の是正にあるとしても、その結果が
中小企業
に大きな
影響
を与えることが明らかでありまして、今回の新しい
経済政策
はこの
中小企業
に対する
影響
をいかに緩和するかにその成否がかか
つて
いるともいえるのであります。 このような事態に対処するための
中小企業安定施策
の
一環
としての
中小企業安定法
の
運用
について
検討
を加え、
中小企業自体
の
自衛策
としてその団結を容易にし、
アウトサイダー規制
に関する
関係規定
を整備し、
調整組合
の
機能
を強化しようとするのが今回の
改正
の
主眼点
をなしているのであります。今回提出いたしました
改正法案
のおもなる点の
概要
を申し上げますと、第一に、
アウトサイダー規制
に関する
通商産業大臣
の
調整命令
の
発動形式
として、新たに
現行
のもののほかに、
一定
の
条件
のもとにすなわちいわゆる
アウトサイダー
はごくわずかである。あるいは
調整組合
が
調整機能
を遂行するに足る資格を備えておるというような
一定
の
条件
のもとに、
当該業種
に属する
事業
を営む者のすべてに対して、
調整組合
の
調整規程
の全部または一部に従うべきことを命ずることができる
制度
を設けたことであります。
調整命令
の
内容
として、製品の
生産数量
、
出荷数量
、
販売価格
、
販売方法生産設備
の
制限等
があるのでありますが、
現行法
の
政府
の直接
統制方式
によりましては、現在の
行政機構
及び
行政機能
をも
つて
しては多くの問題が存するのでありまして、今後の
中小企業行政
を考えるとき、
調整組合
の
機構
及び
機能
を活用することが適切であり、また望ましい
あり方
であると考えるのであります。 ただ
アウトサイダー規制
は、現在の
考え方
をも
つて
すれば、
国家的要請
に基く
一種
の
統制
でありまして、戦後の
民主化政策
の
考え方
からすれば、このような
制度
は
国家
の直接
統制
に対するいわば例外的な
措置
でありますので、その
発動
は
一定
の期間を限
つて
行い、必要があればさらに延長するという
考え方
をと
つて
いるのでありますし、また
調整組合自体
がこのような
制度
に適した構成を持
つて
いる場合及び
アウトサイダー
が少数の場合に限定しているのであります。さらにこの新しい
制度
につきましては、この
制度
の本質にかんがみまして、
種々
の
関係規定
を設けております。 その一は、この
命令
を
——
この
命令
につきましては
説明
の便宜上第二十九条第二項
命令
と呼び、
現行
の
命令
を同条第一項
命令
と呼ぶことにいたします
——
この第二項
命令
をするにあたりまして、
アウトサイダー
の
意見
を聞く
機会
を与えている点であります。いわゆる
組合統制
におきまする戦前の
工業組合法
あるいは
輸出組合法
、
商業組合法等
の
アウトサイダー命令
は
事前
に
アウトサイダー
の
意見
を聞くの
措置
を講じなか
つた
のでありますが、ここに新しく
事前
に
意見
を聞く
機会
を与えたのであります。 その二は、
調整組合
及び
連合会
に
一種
の
調整権
ともいうべき権限を与えているために、
調整
の公正な
運用
を期するため、
調整組合
及び
連合会
に対する
通商産業大臣
の
監督措置
を整備したことであります。 その三は、
調整組合
または
連合会
のした処分に対して不服のある者に対し、
通商産業大臣
に対する不服の
申立て
を認めたこと等であります。 おもなる
改正点
の第二は、
現行
の第二十九条第一項の
通商産業大臣
の
命令
に関する
規定
の
改正
であります。 第二十九条第二項
命令
の
制度
が新たに設けられまして、
調整規程
に従うべきことを命じ得るようにしたのであります。第一項
命令
はいわば多少高度の
観点
に立つ直接
統制
となりますので、その
命令
は
本法
の性格上、
調整規程
又は
総合調整計画
を参酌して決定はしますが、
国家的観点
に立
つて
決定し得るようにいたしたのであります。 その他第二十九条第一項
命令
、第二項
命令
のあ
つた
場合にいずれもその
実施
の確保をはかるために、
組合
の
検査員
をして必要な補助をさせることができるものとして、
行政機能
の補完をはかり、第二十九条の二の
規定
による
生産設備
の
新設制限
に関する
命令
につきましては、第二十九条
命令
と同時に
発動
できるように改め、さらにその他の
関係条項
を整備しているのであります。 以上をも
つて
本
改正法案
の
提案
の
理由
につきまして
概要
を述べたのでありますが、何とぞすみやかに御審議いただきまして、御賛同を得ますようお願い申し上げる次第であります。
大西禎夫
15
○
大西委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終りました。 次に
航空機製造法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。質疑の
通告
がありまするので、順次これを許します。
川上貫一
君。
川上貫一
16
○
川上委員
通産大臣
にお伺いいたしますが、今度の一部
改正
で
届出制
を
許可制
にするということがまず
中心
の問題であ
つた
わけです。
審議会
の案によるというと、
助成措置
が考究されておる。ところが今度の
改正案
には
助成措置
がない。
助成措置
がある方がよい悪いということは別問題でありますが、
助成措置
というのがなぜ今度の
改正
には入らなか
つた
か、この
いきさつ
があるはずでありますから、これをまず承りたい。
愛知揆一
17
○
愛知国務大臣
別に
いきさつ
というほどのものはございませんが、現在のところ、
政府
といたしましては、とりあえず
認可制度
ということによ
つて
、目的を達成いたし得るというふうに考えておるのでございまして、将来長きにわたりましての
航究機製造
については、さらに
検討
を続けたいと考えておりますが、その問題の
一つ
として、
助成
の
措置
も考えたいと思
つて
おります。
川上貫一
18
○
川上委員
そうすると、今後
助成措置
については考えるつもりである、こう理解しておいてよろしゆうございますか。
愛知揆一
19
○
愛知国務大臣
逆に現在のところは、さしあたり
助成
の
措置
は
法律
できめる必要はあるまい、こういうふうに考えておるわけでございます。
川上貫一
20
○
川上委員
それは少し
内容
が違うのじやないかと思うのです。通産省の方では
助成措置
を加えた原案をつく
つて
お
つた
と思う。大蔵省が反対したのじやないか。その問題の
いきさつ
についてひとつ率直にこの際答弁していただきたいと思います。
愛知揆一
21
○
愛知国務大臣
先ほど申し上げましたように、別に隠し立てをするような経過があるわけでは全然ないのでございまして、ただいまのところは、この
改正法案
をも
つて
十分であろう。将来大きな
計画等
が考えられます場合に、
助成
の
措置
については十分慎重に、
財政状況
その他を見比べた上で
結論
を出すべきものである、こういうふうに考えておるのでございます。
大西禎夫
22
○
大西委員長
今本会議
が始まりまして、
艦艇貸与協定
の問題に入りますので、ぜひ入
つて
くれという議長からの達しがありましたので、やむを得ず暫時
休憩
いたします。 午後二時十六分
休憩
——
——
◇—
——
——
〔
休憩
後は開会に至らなか
つた
〕