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永井委員 私は
日本社会党を代表しまして本
法案に反対をいたすものであります。
この
法案は
議員提出でありますが、
提出者の
気持はわからないわけではありません。よくわかるのでありますが、
提案者は従来の行きがかりからいたしまして、これを何とか継続したいということにあまりに急であるために、また
予算を失うことが非常な損失であるという
考え方に立
つて、現在この
法律を出し、
議員立法として議会の権威を落していることに対する反省が足りないと
考えるのであります。われわれは
競輪その他一連の
賭博行為に対しましては、
社会風教の上から申しましても、
安寧秩序の上からいたしましても、かくのごときものは一日も早く根絶せしむべきものであると
考えております。これらの
賭博行為をささえておる、弁明しておるような
——競馬をや
つて馬の
発展をはかるのだ、
競輪をや
つて自転車の
発展をはかるのだというような、こういう子供だましのようなりくつを通さしめてはならないとわれわれは
考えておるのであります。これが一点。
もう
一つは、
国家財政と
地方財政とは
自主性をお互いに尊重し
合つて、侵してはならない
性質のものであると
考えるのであります。ことに本
年度国は
国家財政の上において、これだけのものは
地方財政に委譲するとい
つて委譲したものを、財政的の見地に立
つて按配するのではなくて、
自転車への
融資を継続したいという違
つた角度から、この
地方財政から頭をはねようとするがごとき態度は、われわれの断じて許容し得ないところであります。これが第二点。
第三点は、この
法案は利権の
法案ではない、
ひもつきのものではない、こう言
つておるのでありますが、われわれはこの
法案の内容が
ひもつきであるかないかということは、単に甲、乙、丙、丁、というものに金を貸すのだというような、そういう結びつきがあるないということが
ひもつきというのではなくて、これは
自転車業者に
融資をするのだという
ひもつきのものであります。それからこれが国の経済政策の総合的な見地に立
つて、
自転車産業をどうしたらいいか、こういう見地に立
つての、一環としての案であるならば、われわれはある
程度了承し得るのでありますが、この
法案の背景をなすものは、国の経済政策とか、国策であるとか、こういう大所高所に立
つた見解というものは何も持たない。単に
自転車だけのことを
考えて、機械工業というようなりくつをつけてこれを糊塗しようとするがごときことは、われわれの断じて許し得ないところであります。
最後に、われわれは
議員立法であれば何をや
つてもいいのだというようなものの
考え方が許されてはならないと
考えるのであります。議会政治の権威のために、
議員立法は少くも清潔にして理想の高いものでなければならぬ、そういう内容のものでなければならぬ。ところが今生れようとする砂利
法案といい、
競輪といい、こうい
つたような性格のものが
議員立法として現われて参りますことは、われわれの断じて許容し得ないところでありまして、
提案者の
趣旨はわかるのでありますが、そうい
つた意味において、少くもこの
委員会における、少数とはいえ
ども、
議員立法の権威のために、国会の権威のために、私はこれに反対の意を表明する次第であります。