○
福田(一)
委員 ちようど仰せの
通りのような
事情がございまして、私が
提案理由を
説明申し上げましたときには、御
出席の方も少か
つたのでございますから、あらためて重ねてその骨子だけをひとつ御
説明申し上げまして、御理解を願いたいと存じます。
本
法案は、実は今回の
予算の
関係と
政府の処置によりまして
——従来は
競輪によ
つて得られました
国家へ
納入されております金のうちから、四億円ほどのものが
自転車産業の
振興のために
融資されてお
つたのであります。ところがそれが今回はできなくなるような
状況にな
つて参りました。しかし
競輪と
自転車という
関係は、切り離しては全然
考えることはできないのでありまして、
自転車産業振興の
目的で
競輪法ができたことは御
承知の
通りでございます。しかし今回は地方へ大体そのラインが行くということにはな
つておりますけれども、一時にこれを打切
つてしまいますことはいかがであろう、また
自転車のみでございません。
中小機械工業の
技術の
近代化とか、その他先ほど申し上げましたようないろいろのこともございますので、こういうものも含めて、この
競輪というものによ
つて国が何かの
利益を得るとか、
一般の
人たちもそれによ
つて利益を得るような道を講じてはどうかという
考え方からいたしまして、実はこの
臨時立法をいたすような経過に
なつたわけでございます。そこでその場合にどういうふうにやるかということにつきましては、長い
間案を練りまして、今回提出いたしましたのも第六次案で、ずいぶん、六回も案を練り直したようなことにな
つておりますが、この
法案を提出いたしますにあたりまして私
たちが一番心配いたしましたことは、何とい
つても
競輪というのは一種の
ばくちであります。日本では
ばくちというのはみんな非常にいやがるのであります。
ばくちの関係のような
法律案、それには必ず何かの
利益がつきまと
つておるのではないかというようなことがよく言われるのでありますが、私
たちはそういう
意味で、この金を
取扱う場合においては、いやしくも一銭一厘といえども
間違いがないように、世間から疑惑を受けないような
方法を講じなければならない。こういう
意味合いで、この
法案をつくるときには特に慎重を期したわけであります。そこでいろいろ
考えてみまして、結局
自転車振興会連合会に金を一時
納入をさせることにいたしました。しかし
振興会がその金を使うということにいたしまして、そこにいろいろの問題が起きては困るということでありますから、そこで、今まで金を
取扱わせておりまして、あまりそういう弊害が認められませんでした
商工中金にその金を全部渡してしまう。でありますからして、この
自転車振興会には金が入
つて来るけれども、一億円入
つて来れば、その入
つて来た一億円はそのまま
商工中金へ行
つてしまいます。そこで
商工中金ではその金を、
特別会計のようなものをつくらせまして、
一般の預金とは別にいたさせます。そうしてそれを先ほど御
質問がございましたが、
通産省にできます
協議会の
運用方針に基きまして、
通産大臣がこのような
運用をしたらよろしかろうという
一つの
細目をきめて、その
細目に
従つて全部
支出をいたすということに
——もちろんこれは当然報告その他の
義務を負わしているわけでありますけれども、そういうふうにいたしておきましたならば、
間違いがないのではなかろうか。あわせてわれわれが
考えておりますところの
自転車産業の
振興でありますとか、
中小機械工業の
振興ができるのではないか、こういうような観点に立
つてこの
法案が一応立案されておるわけでございます。これにつきましては、実は
自転車のみではございません、
モーターボートあるいは
小型自動車というようなものも含めることにいたしましたことは、御
承知のごとくこれらは
性質上おのおの別個の
法律をも
つて立案されて制定はされておりますけれども、同種類のもので、同じような
性格を帯びているものでございますので、そういう
意味合いでこれをこの
法案のうちに含めることにいたしたわけでございます。
なおその他、私の
説明は不十分な点がございますので、御理解願えないことも多分にあるかと存じますが、そのような点につきましては御
質問をお願いいたしたいと思います。