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井藤公述人 一橋大学教授井藤半彌であります。御命令によ
つて地方税法の一部
改正法律案に関する卑見を述べさせていただきます。
念のため申し上げておきますが、私がきよう申し上げままことは
井藤個人の
意見でございまして、何かの会の
関係者とか何とかいうようなそういう代表的な
意味はございませんから、御了承願います。
材料を次の二つにわけたい思います。まず
一般的な事項について、これが第一、その次は各おのおの税目について、これが第二であります。
要点だけを申し上げます。まず
一般的な事項でありますが、今度の
地方税法の
改正に限らず、ここ一両年間の日本の税制改革の動向を見ますと、次の二つの著しい特徴があるのであります。資本蓄積を尊重するということが
一つ、それから第二番目の特徴はシヤウプ税制の崩壊であります。崩壊という言葉は少し強過ぎるかもしれませんが、シヤウプ税制を捨てまして、昔の税制に返ろうとする動向がある、この二つであります。このうち資本蓄積を重んずる問題、これは各税目について申すことにいたしまして、シヤウプ税制の崩壊のことについて申します。私はここで
皆さんに対しまして、シヤウプ税制がどういうふうに崩壊したかというようなことは、これは学校で学生に言えばいいことでありまして、こういうことを
皆さんに申し上げますことは非常に失礼だと思いますので、具体的には申しません。ただここで私が強く言いたいことは、私はシヤウプ税制が全部いいと思
つておりませんし、また悪いとも思っておりません。結論を申し上げますと、前から一部賛成、一部反対というずるい
立場をと
つてお
つたものでございますが、確かに
制度としては、シヤウプ税制は、今度の
地方税法の
改正が通過いたしますと、崩壊したものと
考えていいのではないかと思います。しかし次の二つの点におきまして、これはかなり重大なる点だと私は思うのでありますが、シヤウプ税制の精神が、わが日本の租税
制度に、
国税及び
地方税双方でありますが、残
つておるように思うのであります。二つとはどういうことかと申しますと、その
一つは、直接税中心主義というものが依然として残るということ、二番目は、
地方財源の強化ということ、これはシヤウプが非常に強調したことがありますが、この二つのシヤウプ税制の精神は残
つておると思うのであります。これを
数字できわめて簡単に申し上げます。
まず直接税中心主義でございますが、
昭和二十八年度及び二十九年度の直接税、間接税——これは
井藤が計算いたしました。
従つて大分怪しいのでございますから、さよう御了承願いたいのでありますが、資料によると、
昭和二十八年度は
地方税は合計三千百二億円であります。そのうち大体八〇%が直接税でありまして、間接税は二〇%であります。それから
昭和二十九年度は三千四百七十四億円に上
つております。これはもちろん今度の税制改革が通過しての話でありますが、それを直接税と間接税とにわけると、直接税が七六%で、間接税が二四%であります。そこで
地方税だけについて見ますと、直接税が去年は八〇%であ
つたのが、今度の
地方税法の
改正法律案が
国会を通過すると、七六%に減ります。間接税は二十八年度は二〇%、それが二十九年度は二四%、四%移るだけでございまして、直接税中心主義というものは、
地方税においてはあまりかわりません。ところがわが日本においては、外国でも同様だと思うのでありますが、
地方税というものは、
地方税といふ税金の性質上、直接税が非常に多いのでありますが、ともかく四%だけ直接税が減
つて、間接税が四%ふえるということは、
地方税だけについて言えば言えるのであります。ところが
国税と
地方税とを総合して計算いたしますと、ほとんどかわりません。
国税や
地方税を総合して計算いたしますと——これも
井藤の計算で、大蔵省の計算とはちよつと違いますが、
昭和二十八年度は、直接税が六〇%で、間接税が四〇%であります。
昭和二十九年度は直接税が五九%で、間接税が四一%、すなわち、
昭和二十八年及び二十九年度の
国税及び
地方税を総合してみますと、わずかに一%だけ間接税がふえたことにな
つておりまして、直接税中心主義はほとんどかわ
つておられぬということを第一に指摘したいと思うのであります。もちろん、この直接税中心主義はシヤウプが強調したものでございますが、シヤウプ以前から、わが日本においては、今度の戦争中から行われてお
つたものでありまして、あえてシヤウプが初めて言
つたのではない。しかし、シヤウプという人が直接税中心主義を唱えたが、今度の税制改革をやりましても、
国税地方税を通算いたしてみますと、なお直接税中心主義の基本
方針はかわ
つておらぬということであります。これが第一であります。
それかう第二は、
地方財源の強化の問題であります。これはお手元の資料にもあることでありますから、きわめて簡単に申しますが、
昭和二十八年度は
地方税が三千百二億円、これは
地方団体の総収入の三三%、ところが
昭和二十九年度はどうかというと、
譲与税を加算いたしますと、総収入の三九%になるのであります。昔は
国税と
地方税を比べますと、
地方税は非常に少かったのでございますが、
昭和二十九年度は前年に比べまして金額から申しますと、六百二十四億円与えまして
地方団体の総収入の三九%に
地方税収入は与えるのであります。これは
地方財源強化という、いわば
地方自治の精神が相当に残
つている。これは
数字で申し上げたのでありますが、これが
一般的な事項であります。
次にこれから個々の税目について申し上げます。これは問題が多いのでございますが、時間の
関係で問題点と思いますものだけを簡単に申し上げます。まず
府県税と
市町村税とわけますが、最初に
都道府県民税であります。結論を先に申しますと、私は
都道府県民税を新設することは反対であります。なぜ反対かと申しますと、
国民の税
負担を軽減しようとすることが輿論にな
つているときに、とかく
新税を設けますと、現在はいいのでございますが、将来増税の
原因をつくるということであります。今度は
府県民税を設けるかわりに、
市町村民税は減らすということにな
つておりますが、これまた数年たちますと、健忘症にかかりまして、またこれが上るというような危険がありはしないか。これが第一点であります。
それから第二点は、こまかな問題でちよつと恐縮でありますが、なぜ
制度として変かと申しますと、かりに
府県民税を設けるといたしまして、その場合のかけ方でありますが、
皆さん御案内の
通り、かけ方は
府県民税の所得割をかける場合に、
所得税を標準として
府県の内部の
市町村に金額を割当てる、割当を受けた
市町村ではどうするかというと、今度は
市町村民税の所得割を標準としてその
市町村の
住民に割当てるということにな
つておるのであります。これは確かに
市町村を単位として見ました場合には、
市町村間の
負担の
均衡ということは、これによ
つて望まれるのでございますが、しかし御案内の
通り市町村民税のかけ方がこの前のオプション・ナンバー・ワン、ツー、スリと、もう
一つ違
つた形のものがあ
つて、合計で五つございますが、これが各
市町村によ
つて違うのであります。その結果はどうなるかというと、同じ
府県の
住民であ
つて、同じ収入所得の人でありながら、ある村と他の村との間を比べますと、
府県民税が違うということが出来て来るのであります。これは
制度としてはすこぶる変なものではないか、少くとも
府県民税であれば同じ
府県内では同額でなければならぬのではないかと思います。もちろん
政府の原案にも特長はございます。それは
徴税の便宜ということ、それから
市町村を単位として見た場合には、その間には
均衡がとれるのであります。しかし
住民と
住民との間の
関係から言うと、同じ
府県の
住民でありながら、同じ収入所得のものでありながら、税額が違うということは、どうかと思うのであります。しかしこれは
現状ではやむを得ないのかもわかりません。これを直すにはどうすればいいか、結局は
市町村民税の課税標準の統一以外には道はないのであります。これは大きな問題でありますが、私は触れませんけれ
ども、ここに
一つの欠点がある。これが第二点であります。
それから第三点でありますが、
府県民税を設けられた
一つの大きな動機はどうかと申しますと、御案内の
通り現在における日本の
府県民税の中の
三つの大きなもの。すなわち
事業税、
遊興飲食税、
入場税は、大体都会で上るものであります。
従つて農村地帯の人は
府県から利益を受けながら
府県税をあまり分担しないのはよくない。そういう建前でいわば
府県民が
府県の
経費は全部
自分たちが分担するということでやるということであります。この精神は大賛成でありますが、その場合に今度の税制改革を見ますと、タバコの消費税、これは都会もいなかも行くのでありますが、タバコの消費税というものが新たにかけられるのであります。これはもちろん間接税であります。しかしながら
府県税には違いない。これによ
つてある
程度まで農村の人たちも
府県税を分担するということがいえるのであります。それよりも私は、今申しました農村の人々に
府県税を分担してもらうという目的その他を達成するには、私は次の案の方がよりいいのではないかと思うのであります。それはどういう案かと申しますれば、ちよつと空論を申しますので、実は政治的に見てはたして実行可能かどうかわかりませんが、私は数年前から言うておることでありますので、もう一回繰返さしていただきます。私はこうしたらいいと思う。それは
固定資産税の全部——償却資産だけでなくして
固定資産税の全部を、本税を
府県税に移して、そうして
市町村には附加税をと
つてもらう。そうしてその場合、附加税というものはとかく本税よりは割合が少いのでありますが、私はそうでなく、本税を
府県税に移しましても、
市町村が附加税をとる場合、附加税は本税よりも多くしてもいいと
考えております。そうすることによ
つて固定資産税を
府県税にいたしますと、農村の人たちも土地や家屋を持
つておりますので、
府県の
経費を分担することこなる。それからもう
一つは、
新税を避けるという長所があります。もう
一つ私のこの案がいい——というのはちよつと背負
つた物の言い方でありますが、私自身主観的にいいと思います根拠は、今申しました
新税を避けて農村地帯の人々にも
府県税を分担してもらうということが一番、二番は、
財源の
偏在是正であります。ことに償却資産につきましては、小さな村にうんと集ま
つたりなんかしております。今度の税制改革案につきましては、償却資産につきまして、こういう
財源の
偏在を
是正するための措置がとられておりますが、あれは何とい
つても一部のことでありまして、あれは非常にややこしいのです。非常に複雑でございますので、私は
固定資産税全部を
府県税に移してしまえば、
財源の
偏在ということもある
程度まで解決がつく、それから三番の特長は、評価の適正及び統一をはかるということであります。
固定資産税というような重要な税金が、各
市町村でばらばらに評価をされる、もちろん
自治庁からこれを統一するために指導——ということはよくありませんが、通牒を出したりして、なるべく評価の統一をはかるように
努力しておりますが、しかし何分
市町村がやりますので、
市町村間の評価の不統一ということがあります。それから
市町村の場合には償却資産の精密なものについて、適当な評価が得られぬということがありますが、
府県の場合には割合にそういうことがなくていいと思うのであります。私はそういう根拠で
府県の
経費を
府県民が分担する手段として一番いいのは、
固定資産税を本税を
府県税に移すことだと思うのであります。これに対する反対論は、附加税はよくないということであります。なるほど附加税というものは、中央集権的なにおいはございますけれ
ども、私は
一つや二つ附加税ができても、日本の
地方分権というものはくずれないと思うのであります。それからなぜ実行できないか、これはやはりいろいろ政治的にむずかしい問題があるのではないかと思います。これが
府県民税であります。
二番は
事業税の問題であります。
事業税の問題について、はなはだ空論を申しますが、私は
附加価値税廃止反対であります。これはもう輿論に逆らうので、竜車に向う蟷螂のおのか何か知りませんが、私は
附加価値税というものはいいと思
つております。なぜ
事業税よりも
附加価値税がいいと申すかということでありますが、それは中央
政府と
府県と
市町村の
事業税体系を並べてみました場合に——すなわち
事業に対しましては国家も税金をかけます。それから
市町村も税金をかけます。
府県も税金をかけます。その場合に利益主義というものをある
程度加味すべきじやないか。ということは、
事業というものは国家や
府県、
市町村の行政施設から利益を受けているのであります。
従つて、そのいわば反対給付というような
意味で、利益に対する報償という
意味をも加味して、
事業というものは国家や
地方団体の
経費を分担すべきものではなかろうか。そういう
立場から申しますと、収益課税ではいけないのでありまして、収益がない場合は、これは税金がかかりません。しかしながら
地方団体の行政施設から利益を受けている。だからどうしても外形標準またはこれに準ずるものは、どうしてもどこかの
事業税、国でも
府県でも
市町村でもいいのでありますが、何か外形標準を加味した租税
制度が必要でないかと思うのであります。そういう目的から申しますと、
附加価値税というものはいいのであります。もちろん外形標準課税であり、利益主義の課税で、
負担能力主義による課税でございませんので、税率は重くな
つてはならないということは、申すまでもないことであります。
そこでこの
附加価値税と
事業税との
負担の違いを比べてみますと、
昭和二十八年度の実情によ
つて、最近ある方面で計算されたものを私は読んだのでありますが、それによりますと法人の
負担はふえるのです。そうして個人の
負担が減るのであります。これは
事業税を一二%、
附加価値税の場合は大体四%となるのでありますが、その場合に全体として
附加価値税をかけると六%ぐらいふえます。これを法人と個人にわけますと、法人は四八%
負担が増加し、個人の場合は五〇%
負担が減少するのであります。私は
負担能力のある法人がやはり税金を重く
負担するということは当然だと思いますので、そういう
立場から申しましても、私は
附加価値税が廃止されようとする運命にあるということは、私個人としては遺憾に存じます。ところが外国の情勢を見ますと、ドイツやフランスで
附加価値税を実施しようという声が一両年来非常に強いのであります。それからアメリカのミシガンのステート・タツクスにおきまして、
事業税に
附加価値税の
要素を取入れるという
制度が、すでに一両年前に実施されているということを申し上げておきます。
三番、
不動産取得税であります。これも
新税はあまり感服しないという
立場で、
制度としては私はあまり賛成いたしません。もちろん今度の案は、
昭和二十四年度までの案に比べるとずつといい案であります。
昭和二十四年度の場合は、課税標準も売買価格であ
つた。ところが今度は売買価格によらないで台帳価格による。税率も、
昭和二十四年度廃止するときは
府県及び
市町村おのおの一〇%ずつ合計二〇%であ
つたのが、今度はわずかに三%にな
つているとか、あるいは免税点が非常に高いとか、税率が低いとか、いろいろ昔のものに比べるといいのでありますが、しかしこれがまた、こういう
新税を設けますと、将来増税をやる橋頭堡になる危険がありますので、私はそういう
意味で
不動産取得税は反対であります。
今度は
市町村税に移ります。きわめて簡単に申し上げます。まず
市町村民税の引下げでありますが、これは当然のこと、そのかわりに
府県民税がふえるのであります。私は両方合計してふえないようにするということが望ましいのでありますが、そういう
意味で
市町村民税が下るということは当然のこと。それから
固定資産税であります。
固定資産税につきましては前に申し上げました。ただ今度の税制改革を見ますと、
固定資産税のみならず、ほかの点も同様でありますが、資本の蓄積ということが税制上非常に尊重されているということ、たとえば
固定資産税について申しますと、次のような産業に
関係の固定資産につきましては、固定資産の評価を特に年数を限りまして三分の一に負けてやるとか、二分の一に負けてやるとか、三分の二に負けてやるということをやろうとしているのであります。それはどういうものかというと、概して大企業であります。大企業に対して減税する。それは御案内の
通り発電施設について行うとか、
地方鉄道や軌道について行う。あるいは
所得税、
法人税が免除されている。重要物産の製造または採掘を業とする者は新たに買
つた機械設備について何割引にするとか、あるいは企業
合理化促進法の適用を受ける機械設備については割引をするとか、あるいは外航船舶についても三分の一とか何とかに負けてやるとか、あるいは航空機について負けるとか、私はこういう言うに例外を見ますと、今年はいい。これらのものはみな
意味はあると思うので、これは
一つ一つとりますと、みないいかげんなものじやありません。確かに
意味はありますけれ
ども、こういうふうに例外を認めますと、これはまた来年、再来年、さらにおれもおれもと追加要求が出て来るのではないかと思うのであります。
それからもう
一つ申し上げたいことは、これはこの
税法には直接
関係はありませんが、今度資産再評価を
政府は強制することにな
つておりますが、それを助長する
一つの手段といたしまして、
固定資産税の評価についてある
程度の考慮をしようということにな
つておるのでありますが、これまた同様であります。こういうふうに大企業の資本蓄積という名のもとに、大企業の
負担を軽減するということは、これは悪いことじやありませんが、しかしながらこれを軽減いたしますと、個人が所有しています土地及び家屋との間の
負担の
均衡ということは一体どうなるのか、この点は私は相当問題があると思うのであります。私はきようの
公述の一番初めに、
一般的事項といたしまして、現在日本では
国税、
地方税を通じて資本蓄積が重んじられておる。これは確かに重んぜられておるのでありまして、たとえば
国税の
法人税につきましては、
昭和二十八年度はいろいろの特別の措置をや
つたために、減税額が五百億円といわれております。ところが
昭和二十七年の
法人税は幾らかといいますと、合計千七百億でありまして、五百億円の減税をやる、これはもちろん
意味があるのであります。それのみか、租税経済というものは本来資本主義的なものでありまして、
従つて資本主義を前提として
考えなければならない。そういう点から言うならば民間資本の蓄積も必要でありますが、この場合に何とか限度があるのじやなかろうか。私は率直に申しますと少し限度を越えておるのではないかと思うのであります。
税制調査会の
答申におきましても、こういう減税をやる場合に、一体どれだけの効果があが
つておるか、効果をもう少し調べてからや
つたらどうかという
答申がございましたが、あの
答申は私は賛成でございます。
それから電気ガス税でありますが、電気ガス税につきましても、
昭和二十七年の
国会でございましたか、あのときに大分減税がございまして補給金を受けておるところの産業で、生産原価のある割合以上を電気やガスの代金が占めているものについては免税にするとか、従来もそういうようなものは免税にしてお
つたのでありますが、
昭和二十七年のときの改革によりまして免税課目がふえましたが、今度はさらにふえようとしておるのであります。これもそれだけを見ますと確かに
意味がないわけではありませんが、こういうふうに引算をいたしまして、結局は電気ガス税を
負担するのはだれかというと、われわれ家庭の消費者が
負担をすることにな
つて来るのでありまして、ここにも私は考慮の余地があるのではないかと思います。
最後に
入場税でありますが、私はこの
入場税と
遊興飲食税は、税金の種類としては、
地方税に過した租税の種類だと思
つております。それを
国税としてとる方がいいのか、
地方税に残しておく方がいいのか、これはいろいろ問題があろうと思いますけれ
ども、少くとも私は同一の扱いをすべき
税種ではないかと思うのであります、そこでこの問題は別として
入場税でありますが、それでは
入場税を
国税に移すのにお前は賛成か反対かといえば、結論だけ申しますと私は賛成です、賛成ですが、しかしながら本来の税金の種類から申しますと、やはりこれは
地方税に適するものでありますので、私はこれは
地方税として何とか育てたいという気持があるのでございます。しかし日本の義務教育国庫
負担金が
東京、大阪その他に分配されるとかなんかいうような事情とか、それからその他いろいろな事情を
考えまして、私は結論から申しますと、
国税に移すのはいいのでありますが、しかし税金の性質としては
地方税に適するものでありますので、やはり何とかして将来
地方税にもどすように育成する必要があるのではないか、これにつきましては、もちろん
地方団体の
徴税能力というものも強化することが必要でありますし、その他いろいろ問題はございますけれ
ども、私は賛成と言いましても今言
つたような
意味の条件つき賛成であります。
これをも
つて私の
公述を終ります。