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門司委員 それは政党としてこれを支配するという
考え方があ
つて書かれたとは言われますまい。これは言いたくても、内心はそうであ
つても、そういうことをここで
答弁されたのでは、えらいことになりましようから、そういうことは言われますまいが、しかし問題は、
委員長は大して権限はないと言われておりますが、これをごらんなさい。今までの
委員会の
委員長は、会務をただ総理するという程度のものであ
つて、
従つて指令といいますか、あるいは通達といいますか、それらのものにつきましても、大体
委員会名で出ているのが正しいと私は思う。今度はとにかくこれは
委員会の代表者なんです。この代表者の
責任が薄いということになると、どうにもならなくなる。招集する権限を持
つているし、
委員会の事務を総理して、さらに
委員会を代表するものであるということになれは、これは
委員会の中心の人でなければならぬことはわかり切
つておる。ただ公平を期するということを――ごまかすという
言葉を使えば悪うございますが、実はカムフラージユをすることのために表決権だけは与えずにおいた方がよかろうという程度である。
従つて議決権は与えてある。結局、もし
大臣の
答弁が正しいとするならば、これはあくまでも乳人の委員の議決を経なければならないというように書いて――
委員長はただ会務を総理し、これを代表する、いわゆる
委員会できめられたものについて、国が
責任を持
つて行くというだけなら、まだ話はわかるのでありますが、ちやんと議決権を持
つている。議決権を持
つているということは、
会議の建前から言えば、一番大きな権限ですよ。この次にはもう少し変なことが書いてあるから、あとで聞こうと思
つておりますが、
会議の形から行きますと、表決権を持つことよりも、むしろ議決権を持
つている場合の方が権限は大きいのである。それはなぜかというと、可否同数にわかれた場合、いわゆる
委員会の
意見が二つにわかれた場合どう決するかということであ
つて、最も大きいのである。一番大きな重大な
任務は議長の
最後の一票にほかならないのである。しかも
最後の一票がものをいう場合、つまり
意見が一致しないという
事件は、そうたくさんあるものではないと私は思う。きわめて重大な用件か、ことに
意見のかけ離れた大きな問題でなければ、可否同数になるようなことはめ
つたにないと私は思う。だから、あとは表決権がなくて議決権があるたけだから議決権の場合は、数が少いのだから大したものじやないということは、これは大きな繰りだと私は思う。数の上から行けば少いかもしれないけれども、そのこと自体の上から行けは、私は大きな問題たと思う。
委員会の
意見が二つにわかれなければならないほどの問題のときの議決権を持
つております以上は、
委員長の権限が軽いのだという
答弁は当らないと私は思う。もし小坂さんが
委員長になられれば、これはきわめて重大な
責任を背負われなければならぬことになると思う。
従つて、先ほどから申し上げておりますように、やはり
委員長の資格にも、普通の委員の資格と同じような権限を持つことが必要じやないかということ、同時に、政党人についてもやはり同じような
制限を加えることが必要じやないかということ――私がこのことを申し上げましたのは、たとえば今度の
検察庁と犬養前法務
大臣との
関係でありますが、ああいうものにつきましても、犬養さんは全然しろうとでありまして、か
つての経験のない人である。
警察行政の中で
公安委員会がか
つての
警察行政のようなことをや
つておる者については、職業的にこれを
制限をしておることにな
つて参りますと、
委員長についても、私はそういう
制限を加えてお
つた方がいいのではないかと思う。こちらに
制限を加えてお
つて、
委員長たる
大臣が、あるいはか
つての警視総監をや
つてお
つたとか、あるいは警保局長をや
つてお
つたとか、あるいは検察の検事総長をや
つてお
つたとかいうような人てありますれば――
委員会において
委員長が無言の行をや
つて何らの発言もしなければ、何らの意思表示もしない、ただ
委員長の席にいるだけだというならまだしもでありますが、少くともこれを代表している以上は、なかなかそうは行かないと私は思う。その場合にはどうしても、委員の資格を
制限される限においては、
委員長の資格も
制限すべきだという強い主張を私は打
つておるのでありますが、そうお
考えになりませんか。