○
中井(徳)
委員 お気持も実はよくわかるのでありますが、不偏不党をほんとうに貫こうということであるならば、日本の現状から考えまして、先ほどのように小坂さんがなるべくそれ以上はいけないと言う制限のものとも
関連するのですが、
法律で
規定しても幾らも抜け道のあるようなこういうやり方、これについては、むしろそれを書くのならばもつとはつきりと――
公安委員を任命する場合に同一政党から二人以上はいけないというのならば、過去五年間そういう政党に属してお
つた者はいけないとか、過去三年間はいけない、そこまではつきり行かないと、実はこの
趣旨は徹底しないと私は思う。この
法律では、九人の
公安委員会が五人とも与党でやろうと思
つたらやれますよ。ただ前の日にみんな脱党届けを、出しておいたらいい。今は政党員ではありません、
公安委員になるためにわれわれは不備不党にならなければなりませんから、もう私は政党の党員であることをやめましたということを簡単に言えばいいのでありまして、制限しようと思うならばそこまで行かなければならない。この総則の精神を生かすというならば、そこまで行かなければ
意味がないと実は思うのであります。この点についてひとつ
意見を聞かしてもらいたい。幾らでも法網はくぐれるというような甘いものではいけない。
それからもう二つ、この不偏不党というものをあくまでも貫くというお考えであるならば、これは何回も問題になりましたが、長官の任命について私は、今の日本のあり方は政党政治であります。総理
大臣はもちろん党人であり党首でありますが、その総理
大臣が任命するよりも
公安委員会が任命した方が不偏不党であろうと思うのでありますが、この点についてあなた方が
責任の
明確化――私どもは八十五日間の
審議の中で
ちよつとなるほどと思いましたのは、
責任の
明確化が現在の制度であると非常に困る。
犬養大臣は、私どもに言わせると詭弁でありますが、何と言うかといいますと、皆さん自身も私の直接の管轄でないところの、たとえば
東京部の警視総監の管轄のことまで聞かれるじやないか、あるいは
自治体警察の中で起
つた事件まで聞かれるじやないか、それは実際は
国警担当の
大臣としては全然管轄外のことであるけれども世間はそう
思つているでしよう、その常識がとうといのであるというような話でありまして、この点だけは私どもも
ちよつとそうかなと思
つたところなのでありますが、そういうものから行きましても、私は不偏不党というもののある限りは、ことにあなた方の案によると国家
公安委会の中に自分の部下のような
国務大臣が入
つておるのであります。また普通四人も五人もいるわけでありますから、これを通そうと思えば、私はやはり
公安委員会の任命とする、これほど筋の通
つたことはないのでありますが、
責任のの
明確化というものはそこまでやらなければならぬ。それほど自信のない
内閣総理大臣というものは私はそう世界にたくさんあるまい実は思うのでありますが、どうですか、この点もう一度お答え願いたい。