○加藤(精)
委員 すでに
国警長官から御
説明がありましたように、附則第十五項は義務
規定でありまして、
条例でその県で金の都合か何かで低い基準をきめていいとかなんとかいう問題じやないので、この国の差額支給の観念に
従つて、必ず計上しなければならぬのでありまして、何も私は問題がないと思うのであります。しかも従来の実績にかんがみまして、
警察官の待遇はその改善競争をや
つてお
つて、どうもあまり高くなり過ぎて、各
自治体などはそれで悲鳴を上げているのが現状じやないですか。特に横路先生のおられる北海道あたりはべらぼうに上げてお
つて、上げ過ぎの心配があるのですが、どうも下げ過ぎの心配をされるということは実情から見てきわめておかしいと思うのです。しかもこの
地方公務員法の第五条には、必ずこの
条例を知事が
法律に
従つて定めなければならぬことにな
つておるのであ
つて、新
警察法の第五十五条や附則十五項はその該当の条項である。もしそういうことを
府県知事が提案しない場合におきましては、この監督
規定までちやんと準備されている。そういう状況におきまして、何も好んで
法律違反を各
府県ともやるわけはない。しかもこれは国の公務員が
地方公務員となるのは不愉快だから、あまり忠実にやらないであろうというかのごとき口吻が、御
質問者の中にあるのじやないかと思うのですが、これはとんでもないことでありまして、その点は
法律構成からおかしいというようないろいろな御論議がありましたけれ
ども、これは形式論でありまして、どこまでも都道
府県公安委員会が従来の運営管理のほかに、今度は行政管理までやるのであります。その
警察本部長はその下の部局であります。ことごとくこの
警察法には明らかにこの
都道府県の
警察は、都道
府県公安委員会が管理する旨の
規定もあります。そうして
警察官の
人事をやります場合は、それぞれ都道
府県公安委員会の意見を聞いて
人事をやり、行政管理をやるのでありまして、そこに何らの心配はないのであります。どうも事実あり得べからざることを故意に非常に強調される。もしあるにしてもきわめてまれなことを非常に強調されて、いたずらに社会に不安をもたらし、いたずらに
国家警察と自治
警察の両陣営の間に感情上の摩擦を生ぜしめることは、私は非常に考うべきことだと思
つておるのであります。なお
法律構成の問題につきまして、(「
討論じやない、
質問だよ。」と呼ぶ者あり)その
質問に対して、その前提となる事柄を述べただけのことでありまして、その
意味においてしばらく御清聴を願いたいと思います。それをもしそういうような
給与をしないということでございましたら、
条例制定の問題にも
関連し、その怠慢が責めらるべきでありまするけれ
ども、また一面
自治体警察よりもはるかに多くの単位費用を計算いたしまして、潤沢に
地方交付税を出すのでありまして、もし
地方交付税を十分にもら
つて、これを支給しないのであるならば、これはまさしく補助金の詐取であります。そういう点から見ても、どう考えても条理あり得べからざることを、いかにも問題にしてひんぴんと起るであろうというような声を出して、いたずらに社会不安を増し、
国家警察、
地方警察の間の感情の尖鋭化することを結果するがごきは、われわれは国家に忠実なる政治家としてとらざるところと考えるのであります。
なおたびたび申している中に入らないのでありますが、この点について御
質問をいたしたいのでありますが、すでに現行の
警察法におきまして都道
府県公安委員会というものは、これは一種の
都道府県の機関であろうと思うのであります。すなわち
公安委員会の
委員というものは、すでに
府県の公務員であると思います。
府県の公務員が国家公務員の運営管理をや
つている。そういうような
現行法こそ奇妙なものだと思
つている。そういう奇妙な問題を論ぜずして―今度の
警察本部長は、その
法律構成として明らかに
府県の機関である
府県公安委員会のもとにおいての
府県の機関であります。そうしてその
府県の機関が
府県の機関のもとにある
警察官を任命して行く。これはどこにもおかしいところがない。しかも国家公務員と
地方公務員との
関係でございますが、これは多分に
警察事務そのものが隣保輯睦の普通の
公共事務とは違うのであります。その地帯に水道をつくるとか、病院をつくるとかいうのとわけが違うのでありまして、行政
事務であることは田上教授の申される通りであります。すでにきようの
会議におきまして
門司委員は
警察の活動、
警察の作用そのものには立ち人
つているわけでもないけれ
ども、
人事や規律の
法律構成がおかしい、こうおつしやる。これは行政管理と運営管理ということで、特に前から問題にな
つているところでありまして、行政管理、運営管理という言葉では、どうしてもそこの
法律構成がうまく
説明ができないので、今度は行政管理というような言葉を省かれたようでありますが、実際上の問題として
警察活動そのものは、たとえば工場におきましては商品を生産する過程そのもので、
自治体警察としてはこれに任じているのでありますが、
都道府県会安
委員会そのものはこれを運営管理しているのでありまして、そこには立ち人
つていない、立ち入る場合には例外として五条にあるような場合、たとえば内乱、騒擾、それから天災地変の全国的な場合だけについて立ち入るのでありまして、
一般にはどこまでも
府県の
自治体として
府県自治
警察の実をあげるのでありまして、男も女も問題はないのでありまして、そういう
意味では完全に女なのであります。ある
部分だけが男なのである。そういう建前であります。これがそういう建前にしたくないなら別ですけれ
ども、われわれ
地方行政に任ずるものはどこまでもそういう建前にして行くように助力すべきであるのであります。そういう
警察活動、
警察作用そのもの、たとえばそれを行政管理という言葉より、工場の生産そのもののような、
門司さんの言われる、いわゆる
警察活動、
警察作用そのものは、これは実際に
地方行政団体でやる。しかしながら工場で言えば物を生産することから離れて、品質のいい悪いを検査するとか、
人事、会計とかいうものは、また別にこれは
一つの管理系統があ
つてもさしつかえないのでありまして、生産行為そのものには
関係ない。そういう点は
地方機関中に国家公務員を置いてや
つてもいいし、あるいはその系統で指導してもいいというお考えで、基準を示してもいいということで行くのでありまして、どうも
法律構成としてはいささかもおかしいところがない、こういうように感ずるのでございますが、
国警長官の御所見を伺いたい。