○奧野
政府委員 お話の
改正案による減収額は、参考計数資料の
改正関係の中でお示ししておるのでありますが、発送変電施設の価格を一定期間軽減いたしますことによりまする減収額が六億九千万円、外航船舶について行いまするものが七億八千三百万円、国際路線に就航します飛行機等についていたしますものが二千六百万円、農山漁村電気導入促進
関係のものが七百万円、企業
合理化促進法の
規定の適用を受ける機械設備等のものについての軽減が一億四千八百万円、重要物産の
関係についての類似の
措置が七億二千四百万円、
地方鉄軌道の新設常業路線にかかる構築物の価格の軽減
措置が九百万円、
地方鉄道軌道
整備法の
規定の
関係によりますものが三百万円ということに
なつております。なお
お話の帝都高速度交通営団についてと
つておりまする
措置には二つございます。一つは、新設後最初の五年間は三分の二を軽減する、あとの五年間は三分の一を軽減する、こういう一般の
地方鉄軌道に対してと
つております
措置と、もう一つは帝都高速度交通営団に限りまして、これから取得いたしまするトンネルは、課税標準の中に算入しないという二つあるわけであります。前者の問題につきましては
大臣の
提案理由の説明書の中にも詳しく書いてあるわけでございます。主として今
北山さんから非難されております点は、後者の点についてではなかろうかと思いますので、そういう意味合いでお答えをいたしたいと思います。この問題をいろいろ検討しておりましたときには、御
指摘のような疑獄の問題はまだ出ておりませんでした。疑獄の問題があ
つたらどうかということで申し上げるわけではございませんが、ただ運輸省がこの問題を熱心に主張いたしました当時には疑獄の問題は高速度交通営団については起
つておりませんでした。その際において私
どもとして考えました問題は、次長からも話をいたしましたように、帝都高速度交通営団の性格の問題であります。この性格を考えて参りますと、現在資本金が二億四千万円でございますが、そのうちの二割は東京都が所有しております。八割を日本国有鉄道が所有しております。民間の投資が許されていないのであります。しかも役員は全部
政府の任命にかか
つております。営業の実態につきましては十分な監督が行われるように
なつているわけなのでありまして、国有鉄道の本来の事業の用に供するものにつきましてはあるいはまた
地方公共団体が営んでおります鉄軌道につきましては、固定資産税を課さないという
措置を考えて参りますと、若干従来の扱いには無理があるように思われるのであります。ことに今後東京都の交通緩和を考えて参りますためには、どうしても地下鉄の利用によ
つて行かなければならない、積極的にトンネルの掘鑿を進めて行かなければならない、そういう場合にそれらの
経費を運賃に加算できるだろうか、実際問題として非常に大きな額に
なつて参りますので、そういうことでは大衆の利用いたします地下鉄として穏当ではないし、またそういう料金では実際問題として企業は成り立たない、こういうことにも
なつて参るようであります。そういうようなことから特に帝都高速度交通営団のトンネルについてだけ特別な
措置をしよう、しかもこれは二十九年以後に取得されたトンネルについてだけ、こういう特別な
措置をしようというふうなことを考えたわけでございます。