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北山委員 これは
事業税の問題でもありまた
市町村民税の問題でもあるのですが、
事業税あるいは
市町村民税における
一つの大きながんは、
基礎になる
所得というものの基準を
税務署の
決定するものを基準にしている、ここに非常に難点があるのです。国の権威ある
税務署が
決定するからとい
つて、それに従えば簡単に行くんじやないかということで、実は
市町村民税なり今度の都通
府県民税あるいは今度の
事業税でも、大体今まででもその
通りそれを標準にして行
つてお
つたのです。ところが実際は難点はそこにあるので、
税務署の
決定するのはきわめて不公平なんです。もちろんこれは技術的に考えても、昔と違
つて非常に
納税義務者の数がふえたものですから、こまかいものなどを一々詳しく
調査する手が
税務署でもまわらないのです。中には気のきいたやつはしよつちゆう
税務署に日参して、うまく立ちまわ
つて、青色申告であろうが何であろうが、あらゆる手段を尽して
自分の税を下げて行く、それについてはうまく行くでしようが、しかし全体としては私
ども実際に
事業税なりあるいは
市町村民税などを何とか合理的にしたいと考えた場合の一番の難点は、原則として
税務署の
決定に従わなければならぬ、そこに難点がある。そこから独立をしたいわけです。ですからただいま
ちよつとお考えをお漏しに
なつたんすが、
事業税について制度の上である程度の独立をするというような名案を、
自治庁の税務
当局は考えるべきじやないか、これがほんとうに難点なんです。
市町村民税を直そうと
思つてもやはり
所得税そのものが不公平だから、これを直さなければならぬと前の後藤部長も言
つておられました。ひ
とつこの
事業税については思い切
つて国税の方を、もちろんそれは考慮しなければならぬでしようが、その間の
個人と
法人の間、あるいはまた
個人事業者に対するいろいろな税が非常に重くな
つておるということ、あるいは現在の
中小企業の業態、そういうものの
状態をあわせ考えて、何とか現在においてもう少し早く問題を解決するということを考えていただきたい。これは要望でございますし、また当
委員会としてもあとでまた
委員の間でも御相談があると思いますからこの程度にいたしておきますが、この際ついでにというか、午前
合同審査があ
つて入場税の問題が出ましたので、それにも若干
関連があるのですが聞いておきたいのです。
それはこういうことなのです。今度
入場税が
国税に移管する、そうして
地方にまた配分をされる、ところが一割、十九億だけは国が手数料にとる、あの
入場税の譲与税の理由を見ると、これは
国税を徴収する意欲を失わせないためということと、それから徴税費をまかなうということが書いてある。それで一〇%とるわけなのです。そこで私は変に思うわけなのですが、国が
自分でそういう制度をつく
つて入場税を徴収してや
つて、そうしてこれを
地方に配分するのだが、手数料をとらないとどうも徴収の意欲が出て来ないらしいのです。ところがこの前に審議をした
市町村民税、都
道府県民税の徴収を
市町村にやらせるときには、たしか百分の二プラス・アルフアなのです。おそらくあの
計算では百分の五にはならないと思うのです。ですから国の方では
地方の分をと
つてや
つて、
入場税をと
つてや
つて、配分する際には一割だけは手数料でいただかなければとても徴収はできません、しかし
市町村に対しては百分の二かそこらで間に合せておけ、
協力をしろということなのですが、その点について一体
自治庁はあの制度については事前に
お話合いをしたと思うのですが賛成をしておるのですか。