○春日
委員 私は最初具体的な事柄に触れての御質問は慎しむ、こういうことで、私は質問をしておりませんし、なお質問をいたしません。しかしただいま
福田委員、並びに
小川委員、柴田
委員に対する
参考人の御
意見の開陳の中で事実と著しく相反する場面がありますので、この機会に修正を願
つておかなければならぬと思いますので、あえてその点に触れてのみひとつこの陳情書、あるいは私が資料をとりまとめた範囲において
意見を申し述べて、
参考人の御
意見を伺
つてみたいと思うのであります。
陳情書を読みますと、御行の貸付係長の坂本氏が、貴社の自力で渡るにしてはちよつと川幅が広過ぎるから銀行で何とかしなければ、こう言
つて、しかも融資を応諾するがごとき気配を示されたことが述べられておるのでございます。しかしながらこのことは事実無根であるといたしますならば、それといたしまし
よう。しかしただいま柴田
委員の御指摘になりました
ように、おぼれる者わらをつかむというのでありますが、あたかも貸してもらえるかもしれないという
ような、そういう意思表示が御行において行われたであろうということは、この債務者が喜び勇んで増し担保の抵当権設定のために協力した事柄によ
つてでも十分判断のつく事柄でございまして、われわれはありのままに物事を判断しなければならぬと思うのであります。そこで私が申し述べたいことは、あなたはただいま十五日になると不渡りが出る、こういうことを
お話にな
つておりましたが、この業者はやはり商売は信用が大事だ、そういうことで必死にな
つてその手形の不渡りを食いとめて参りました。本日に至るまで一通の手形の不渡りも出ていないのでございます。あなたの方が取引を解約されましたことは、この陳情者が、どうしても当面緊急の金が五、七十万いるから助けてください。なぜならば私の方の割
つていただいておるこの割引手形の中には、こんな融通手形も含んでおります。ありのままに私の
財産内容、資産内容、さらに取引内容を訴え出ますから、どうか御判断の上に立
つて融資をしていただきたいということをあなたの方に泣訴をしたのでございます。そのときあなたの方はそれはとてもだめだ、あなたの方は内容がとても悪いからもう貸さないというのだつたならば、そのときにあなたの方が取引停止の宣告をなさいますならば、本人はあなたの方に提供いたしましたところの新しき増担保四百六十万円の担保物件を活用いたしまして、他に融資の道を講ずることもあるいは不可能ではなかつたと思うのでございます。それだのにあなたの方は業者が陳情をいたしております
通り、この十月におきますところの
関係手形、融手等を含めまして、一切の期日到来のものを、彼は銀行から融資を受けなければならぬから、その前に不渡りを出しては相ならぬというので、家財道具、書画骨董、さら高金利の金をも借り受けまして、一切の手形を
責任ある形において落しておるのでございます。すなわち不渡り手形は一件も発生いたしておりません。そういう
状況で正直に、苦しゆうございますから助けてくださいといつたら、あなたの方はそれでは増担保を持
つていらつしやい、そこで四百六十万の増担保の設定に対して、この陳情者は一生懸命に協力して、そして今日はいただけるか、明日はいただけるかと思
つて、累次あなたの方に陳情申し上げて、
経過すること十日間、一切の手形が落ちてしま
つて、その後に十二日の午後三時に至
つて、あなたの方には融資いたしません、あなたの方はすなわち債権確保の手段を万全に講じた後において、そして手形の不渡りを出していない。泣いて訴えておる業者に対して、いわゆる取引の停止の宣告、それから債権債務相殺の宣言、さらに残務百四十四万円即時弁済の催告、こういうことがなされておるのでございまして、これは事実は事実に基いて十分御処理を願わなければならぬのでございます。私は当初申し上げました
ように、具体的内容に触れていろいろと御質問を申し上げるということでございますならば、親銀行であります住友銀行の内容に触れてもいろいろ御
意見を承らなければならず、しかもそのことはしよせんは両銀行の頭取の御出頭を願わなければならぬ問題でありますので、私は具体的内容に立ち至ることを避けます。避けますから問題はすべからく、このあなたの方の銀行なんかは信託業法並びに銀行法、この二つの
法律の保護を受けておる日本におけるたつた六つの特殊眼行であるのでございます。そういう特殊の
立場にあられますところの銀行が、一つはこの
中小企業金融公庫の窓口業務を一件も取扱わないということなんかも、これもまことに重大な一つのあなたの銀行の基本的な
方針を示す資料ではあるでありまし
ようけれ
ども、どうか願わくはこういう
ようなことの今後起きません
ように、ひとつ窓口業務を通じて、
中小企業者のために――われわれは今
中小企業者が繁昌してひとり立ちが十分できるのならば、わざわざこの
ような論述をこもごも申し上げるわけのものではございません。一殺多生の剣ということがあるが、都合によ
つては、ただいま柴田
委員御指摘のごとく、頭取の御出頭をいただいて、これは
参考人としてではなく、いろいろの検討を加えなければ相ならぬと思うのでございますが、問題は、あなたがこの陳情の箇所が事実と違
つておるという
ようなことを今おつしやいますならば、私
どもはこの問題についてさらに具体的にいろいろの
質疑応答を繰返さなければ相ならぬのであります。どうか冒頭申し上げました
ように、これは医者に対して、私の病状かくのことしとい
つて診察の救援を求めた。そしてカンフル注射か何か打
つてくださいとい
つて頼んだら、ふとんをめく
つてこん棒でなぐつたということを言
つておるのでありますが、ことほどさ
ようにひどくなくても、それはほうふつたる一つの行為が行われたことに対して、私
どもは驚愕をいたしておるのであります。われわれがいろいろ
参考人に御
意見を拝聴し、さらにわれわれの見解を申し述べておりますゆえんのものは他意ありません。ただ問題は、たまたま起きました一つの事象にかんがみまして、日本の銀行の窓口業務を通じてこういう残虐な処遇を
中小企業者が受けないことのためのわれわれの
調査でございますので、どうか他意なくお聞取りをいただきまして、御帰任の上はその業態の
実情について十分御
調査を願いまして、行き過ぎの点や、あるいは神ならぬ身のあやまちがないというわけには参らぬのでございますから、いろいろ修正、調整を要する事柄等がございましたら、ひとつ本人を十分お取調べの上、
法律、命令その他いろいろに定められております銀行としての最高度の
機能を発動していただきまして、一人も
法律の前あるいは暴逆者の前に泣く者のない
ような
措置をと
つていただくことを強く要望いたしまして、
質疑応答を通じて間違
つております事柄について、私としての
意見を申し述べた次第でございます。
長時間にわたりまして貴重な御
意見を拝聴いたしまして、深く感謝の意を表して私の質問を終ります。