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1954-05-27 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第62号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十七日(木曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
千葉
三郎君
理事
淺香
忠雄君
理事
黒金
泰美君
理事
山本
勝市君
理事
内藤
友明
君
理事
久保田鶴松
君
理事
井上
良二
君 大上 司君
大平
正芳君 島村 一郎君
苫米地英俊
君
福田
赳夫君
藤枝
泉介
君
堀川
恭平
君 中野 四郎君
福田
繁芳
君
小川
豊明君 片島 港君
春日
一幸君
平岡忠次郎
君
出席政府委員
大蔵政務次官
植木庚
子郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
五月二十七日
委員有田二郎
君及び
坊秀男
君辞任につき、その 補欠として
堀川恭平
君及び
宮原幸三郎
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
五月二十六日
昭和
二十九年の夏季の賞与に対する
所得税
の臨
時特例
に関する
法律案
(
菊川孝夫
君外三名
提出
、
参法
第一六号)(予) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
委員会運営
に関する件
—————————————
千葉三郎
1
○
千葉委員長
これより
会議
を開きます。
議事運営
について
井上良二
君より
発言
を求められてありますので、この際これを許します。
井上
君。
井上良二
2
○
井上委員
議事運営
に関する
意見
を申し上げたいと思います。 去る二十日、本
大蔵委員会
に付託されました
出資
の受入、
預り金
及び
金利等
の取締に関する
法律案
に対する本
委員会
に承ける
採決
にあたりまして、
内藤委員
より
自由党
、改進党、
日本自由党
、この三
党協同修正
ということで、第五条の
金利
の
取締り
に関する条文中、百円につき一日三十銭を一日三十五銭と
修正
の案が
提案
をされまして、
採決
の結果この
改正案
に対しては、
自由党
の
淺香
、坊、
黒金
、
山本
、
大平
、
藤枝
、小西、
苫米地
、
有田
、改進党の
内藤
、
福田
、これらの各
委員
の
方々
が
賛成
起立しまして、多数で三十五銭に改める
修正案
が可決されたのです。このことは
国会
の
審議
の上において当然のことでございますし、また
議員
としてその負わされた
任務
を当然妥当と考えて果された
議員
の
職権
でございます。この
議員職権
を果された方が、去る二十五日の本
会議
におきまして、本案は
委員長代理内藤友明
君から
委員長報告
として本
会議
に
報告
がされ、その際これが
採決
にあたりまして、この
委員長報告
の多数可決になりました
修正案
が、本
会議
では否決されております。しかもこれに対して
賛成
をいたしましたのは
内藤委員長代理ただ
一人であります。他の
委員
の
方々
は、ある者は
国会
に出席しておりながら本
会議
を欠席し、ある者は本
会議
におりながら、
自分
が
委員会
で
賛成
の
決定
を行いながら、本
会議
ではこれに
反対
の
態度
を表明をいたしております。このことは
国会議員
としてはなはだしくその
任務
の遂行の上に疑義を生ずることであり、またわれわれ
大蔵委員
といたしましては、本
案件
が非常に重要な意義を持ちます
関係
から、長い日時を要しまして
慎重審議
を重ね、
最後
に
各党
でいろいろ
懇談会
を開くこと数回に及び、最終的にこの
修正案
に対する
各党
のそれぞれの妥協的な話が成り上り、その結果
修正案
がおおよその見当がつきましたとき、
自由党側
におきましては、
党内
の
諸般
の
情勢
や、またこれら
関係業者等
のいろいろな
関係
を考慮いたしまして、
慎重審議
の上で数日
態度保留
をして来たのであります。数日間の
党内
における
諸般
の
情勢
から
態度
をきめることができずにいろいろな形で
審議
をされて、
最後
の結果
内藤
氏の
修正案
に対して
賛成
の
態度
を明確にされて
表決
をしたので、このことを本
会議
において否決するというこの
議員
の
行動
は、私
ども
同じ
議員
として
大蔵委員会
の
決定
を一体どうお考えにな
つて
おるか。これは
大蔵委員会
の今後の
議事運営
の上に非常に大きな汚点を残すのみならず、今後われわれは、円滑にして、かつ信頼の置ける
議事運営
ができ得ないことになりはせぬか。かような
意味
に考えまして、本日から、まだ数件本
委員会
に付託された
法律案
がございますが、これらの
法律案
は、いろいろ
審議
の結果
修正
をせざるを得ない部分が多数ございます。それらの
修正案
がかりにここで議決されましても、本
会議
においてそれが再び否決されるということが起ります場合は、
大蔵委員会
の
審議決定
というものは、ま
つた
く無効にひとしい結果を生むのでありまして、
国会
の
議事運営
上きわめて重大な問題をここに提供しておるのであります。さような
意味
から、われわれ今後
法案
を
審議
する上において、
金利取締り
に関する
法律案
の
修正
をし、これに
賛成討論
をしておいて、そして本
会議
においてこれを否決するということが同一政党において、同一
議員
において行われるということがもし許されるとするならば、これは
国会
の
最高権威
を冒涜するのはなはだしき
行動
でありまして、われわれは断固としてこの
行動
は許すべきでないと思うのであります。
従つて委員長
は、一体この
取扱い
に対し、かつまた本
委員会
に出席してお
つて
この
法案
に対して
賛成
を述べられた
方々
が、いかなる理由のもとにおいて本
会議
においてこれに
反対
のために本
会議場
を欠席し、あるいは本
会議
においてこれに
反対
の
態度
をとられたか、この点が明確になりますまでは、
大蔵委員会
はこれ以上
審議
を進行さすわけには相なりませんが、
委員長
としてはいかにこの問題をお
取扱い
になりますか。またこれら各案に対して
賛成
をされ、
賛成討論
をされた
議員
の
方々
のそれぞれの弁明が納得されるまでは、私
ども
はこれ以上この
議事
を進めるわけには相なりません。この点に対して
委員長
においてそれぞれ適当な処置をおとりを願うように、私はこの際要求いたします。なお詳しいことをいろいろ申し上げ、
国会法
その他の規定をここに持ち出し、あるいはまた
参議院
において、か
つて
小川議員
が
委員会
では
反対
し、本
会議
では
賛成
をいたしまして、ために
議員
としての
資格
を備えてないというところから
除名
にな
つて
おりますこの事実を考えて、問題はきわめて重大でありますから、いま少し掘り下げて議論をしたいのでありますけれ
ども
、
同僚議員
その他の
関係
のこともありますので、私はこの程度の
意見
を申し述べまして、私の
発言
は終りますが、これは重要な問題でございますから、ひとつ慎重に
態度
を御
決定
を願いたいと思います。
千葉三郎
3
○
千葉委員長
ただいまの
井上委員
の御
発言
でありますが、関連いたしまして他に三君からそれぞれ
発言
を求められております。それが終りましてから、
委員長
としてお答え申し上げたいと思いますから、さよう御了承願います。
春日
君。
春日一幸
4
○
春日委員
ただいま
井上委員
によ
つて
提議されました問題は、これは
国会
の
権威
に触れる問題であり、のみならず、これはま
つた
く
議員
の
政治活動
の
生命
に触れる問題であろうと思います。まず
国会
における
表決権
というものをめぐりまして、
衆議院規則
第五十二条におきまして、「
表決
の更正を求めることができない。」一旦
賛成
したならば、これは当然
賛成
を貫かなければならないものであり、
反対
をしたならば、同一
案件
についてこれに反する
意思表示
を
行つて
はならないということを、
衆議院規則
五十二条は厳粛に規定いたしておるのであります。従いまして、この
表決権
は
議員
の
生命
に関する問題であり、これは
政治活動
の象徴であると思うのでございます。これを無視してこの
衆議院規則
に反する
行動
を行うという
事柄
は、これは当然
議会
の秩序を乱すものでありまして、しかもこれは
議院
の
品位
を傷つけることまことに甚大でございまして、これはまさに
国会法
が規定いたしております
懲罰
に関する
事柄
であろうと思うのでございます。われわれはこれについて、いろいろと
国会
における
前例等
を調べて参
つた
のでございますが、あたかもこれと軌を一にする
事柄
といたしまして
国会
が取扱
つて
参りました
前例
は、
昭和
二十五年四月三日の
参議院
における
小川友三
君の
表決
に関する
態度
の豹変についての
処理
でございます。すなわちこの
小川友三
君は、
昭和
二十五年度の
予算審議
にあたりまして、本
会議
において
反対討論
をしておきながら、みずからのその
表決
は、これに
賛成
の
表決
をいたした。従いましてこの
事案
は、
議院
の
品位
を傷つけ、
国会
の
祝序
を乱すこと甚大なりといたしまして、
議長職権
をも
つて
これを
懲罰
に付せられました。しこうして、ここにその
懲罰委員長
の
報告
が述べられておりますが、いずれも
各党
一致いたしまして、
かく
のごとき
破廉恥
きわまるところの
国会議員
とは、ともに
審議
の府に連なることを潔しとしないとして、これを満場一致をも
つて
除名処分
に付しておるのであります。まことに極刑をも
つて
事の
処理
をいたしておりますのは、すなわち
議員
の
表決権
というものの尊厳をいずれも重視しての
事柄
であろうと思うのであります。
民主主義
の
基本的原則
は何であるかということは、今ここでくどくどしく論ずる必要はないでございましようけれ
ども
、
かく
のごとき
破廉恥
な
行動
が
国会
に許されてはならないと思うのでございます。従いまして、この問題は特に重視しなければなりませんが、この
自由党
の
態度
というものは、単にこの
事柄
だけにはとどまらないのでございます。すなわちすべての
法律案
は、閣議の
決定
をも
つて
国会
に上程されるのでございましようが、さきには
企業資本充実
のための
資産
再
評価
の
法律案
をめぐ
つて
、
原案提案者
であるところの
大蔵大臣
がみずから
法案
に
反対
をして、これを
修正
したところの案に
賛成
投票
しておるという、これまた
破廉恥
きわまるところの
行動
が黙過されておる。さらに数日前におきましては、学生の
選挙権
をめぐりまして、
政府
みずからが出したところの
法律案
に対して、現実にそれに
反対
する
投票
、すなわち
政治的自殺行為
が行われて、本日までこの
事柄
が論ぜられておりません。従いまして、かえ
つて
国会
において
小川
君に対して
懲罰
をも
つて
臨んだような
かく
のごとき重大問題が、本
国会
におきましては
日常茶飯事
のごとく看過されておる。
かく
して
国会
の
品位
、
権威
は日とともに失墜されておると思うのでございます。まるで
うそつき
であります。君子は豹変すということわざがありますが、
かく
のごときでたらめと、
うそつき
と
破廉恥
をもしも本
委員会
が看過するといたしますならば、ここにおきます一切の
決定事項
というものは何の
権威
も持ちません。われわれの論議は単なるその場におけるだじやれにしかすぎないことになる、漫才や落語と何らかわりがないのであります。そういうようなことで、はたして私
ども議員たる
の職責を貫くことができるでありましようか。従いまして、これは
前例
に徴しましても、さらにまた
国会法
、
衆議院規則
に規定されておりますところの
表決
に関する
事項
、さらにまた
懲罰
に関する各条章に照しまして、明らかにこれは
懲罰
に値する
事柄
であろうと考えられますので、
委員長
は、
委員長職権
をも
つて
これを
懲罰
に付するの
意思
ありやいなや、この問題について
委員長
の御
答弁
をお伺いしたい。
委員長
にしてその決意がないといたしますならば、われわれは
議員
の
権限
を行使することによ
つて
、この
衆議院規則
に規定されておるところの処断を行うの余儀なきに至るかもしれないと思うのでありますが、本件に対する
委員長
の御
答弁
をお願いいたします。
内藤友明
5
○
内藤委員
私はきのうの
懇談会
でいろいろと意のあるところを申し述べておいたので、いまさらくどくどしく申し上げる必要もないと思うのでありますが、ただ残念に思いますのは、先ほど
井上
君が指摘されましたように、この
大蔵委員会
の
審議
は安んじて進めることができないということであります。いろいろと相談をしてとりきめて、それを
委員会
の一つの
決定事項
としたものがくつがえされるということでありますと、われわれはとうていこの
審議
を進めることができないというように考えられますので、
委員長
は将来こういうふうなあり方についてどうすればよいのか、そういうことについて
委員長
の御所見をこの際お伺いいたしたいと思うのであります。もしできますならば、この
大蔵委員会
が
軌道
に乗るために、
委員長
から
自由党
の
幹部
に対して、
自由党
からお出ましにな
つて
おられる
大蔵委員
全部の御交代をひとつ願わなければ、この
大蔵委員会
が
軌道
に乗
つて
審議
することができないのではないかと思うのでありまして、
委員長
にそのことをひとつお頼み申し上げたいと思うのであります。
小川豊明
6
○
小川
(豊)
委員
私のお尋ねしたい点もほとんど同じですが、去る七日
小笠原大蔵大臣
が、
資産
再
評価
の問題で
投票
に加わ
つた
。
原案
の
提出者
である
大蔵大臣
が、あの本
会議
の
採決
にあた
つて
、
釜谷総務会長
にまるで鶏のように追い立てられて、顔をまつ青にしてあの
投票
をした。あの
不信行為
というものは、(「
植木先生
もそうだ」と呼ぶ者あり)
植木先生
もそうでありますが、これは
議員
の
責任
を解さざる、ま
つた
く
議会
の名誉を傷つけた醜態だと思う。今回のこの
出資
の受入れの問題についても、少くとも
委員会
で議決されておるのですから、その
委員長
の
報告
に対して与党は当然
賛成
する義務があるわけです。
責任
があるわけです。ところがこの問題については、それとま
つた
くひつくり返
つた
ような
態度
をと
つた
ということは、これは
議員
の
責任
を理解しない
行為
だといわざるを得ない。そういうことから、今後この
委員会
でどういう問題を
審議
して
行つて
も、おそらく
修正案
というものが相当出て来るだろう。その場合に、われわれはそういう不確定な、確信のない、 いつ変更するか、
自分
で
提案
しておいてしかもそれが守れないようなそういう
方々
と一緒にこれを
審議
してもおそらくむだであろう、こう考えざるを得ないのであります。今後この
委員会
の
審議
を進めるについては、この点を少くとも明確にしていただいてわれわれは
審議
に当りたいと思うのであります。その点を明確にされることをお願いします。
千葉三郎
7
○
千葉委員長
議事
の
運営
についての御
発言
は以上四人で終ります。その
発言内容
は、お聞きの
通り
きわめて重要なものでありまして、すなわち第一の
井上委員
の
発言
においては、一昨二十五日の本
会議
における
委員長報告
に対して
反対
されたことは、当
委員会
におきましては三派の
修正
でまとま
つて
お
つた
ことだ、それなのに本
会議
において
反対
な
意思表示
がなされたということは、将来の
委員会
における
審議
ができない、そこでこれに対してはつきりした
保障
を得たい、いかなる具体的な方法で
保障
を得るか、それができなか
つた
ならば本
委員会
の
審議
を進めるわけに行かぬ。こういうことが大体において
井上委員
の御
発言
の
内容
でありました。 また第二の
春日委員
の
発言
の
内容
は、
衆議院規則
の第五十三条の
表決権
の問題、それに対して今回の
欠席者
その他を
委員長
は処罰するように適当な機関に申し入れる
意思
があるかどうかという、これまたきわめて重大なる
発言
であります。 それからさらに
内藤委員
におきましては、この将来の
保障
をはつきりするために、
自由党
から選出されている
大蔵委員
全部の入れかえを行いたい、その旨を
自由党
の
幹部
に
委員長
から申し入れてもらいたいという
発言
でありました。 さらに第四に、
小川委員
の
発言
の
内容
は、ほぼ
井上委員
と同様のものでございまして、この将来に対するはつきりした
保障
を得なか
つた
ならば
審議
を進めるわけに行かぬが、これをどうするかという御
意見
のように承りました。 以上の
発言
の
内容
は、当
委員会
にとりましてきわめて重要でありまして、おそらくは
委員会
始ま
つて
以来の重要さであると思うのであります。そこで私
委員長
としてお答えするよりも、お答えする前に
理事会
を開きまして、そうして
十分審議
をして、それから後に
委員長
のお答えを申し上げたいと思います。さように御了承願います。
春日一幸
8
○
春日委員
この
事案
は、
理事会
の検討を経なければ結論を得られないというような
事柄
ではないのであります。これは
衆議院規則
におきまして明確に
議員
の
行動
を律しておる各条項に照しますれば、私がただいま
委員長
に質問いたしました
事柄
は明らかに
懲罰
に値する
事柄
であるのでございまして、この際
国会
がこういう問題をどういうぐあいに取扱
つて
おるかということを
前例
によ
つて
徴しまするならば、すなわち
昭和
二十五年四月七日の本
会議
におきまして、
参議院
の
懲罰委員長太田敏兄
君は次のごとくこれを論じております。すなわち「
会議
の
基本的原則
を無視して
委員会
における
表決
及び本
会議
における
討論
と相反する
表決
を本
会議
において行う」、このことは「
議員
の体面を汚した
行為
と認めた」ということで、これを
懲罰
に付しておるのでございまして、しかもそのことは、
衆議院規則
においては明確にこれを規定いたしておる
事柄
でございます。従いまして、私は、この問題については
委員会
あるいは
理事会
の討議を経なければならない
事柄
ではないと考えまするので、
従つて
私はこの際次のごとき
動議
を
提出
いたします。すなわちこの
法律案
に
関係
をいたしまして、本
委員会
において
表決
をいたしたところと本
会議
におけるその
表決
とが相異な
つた表決
をいたしたところの
議員
は、これは
議院
の
権威
を失墜し、
議院
の
品位
をそこねておるという
意味
合いにおきまして明らかに
懲罰
に値する
事柄
と思いますので、
委員長職権
においてこれらの諸君を
懲罰
に付せられたいという
動議
を
提出
いたします。
井上良二
9
○
井上委員
ただいま
春日
君からの
発言
はきわめて重大な問題を含んでおりますし、かつその及ぼす結果は非常に重大でございますから、
暫時休憩
をされまして、この問題の
取扱い
について慎重に御協議願いたい。
春日一幸
10
○
春日委員
ただいま
動議
が
提出
されました。
成規
の
賛成者
も得ました。
従つて動議
は成立しておると思います。しかしてその後
休憩
されたいという
井上委員
の御
提案
に対しては
賛成
いたします。従いまして、
動議
は成立した形において
休憩
されんことを望みます。
千葉三郎
11
○
千葉委員長
ちよつと申し上げます。
委員会
における
委員長
におきましては、
懲罰
の
権限
がないそうでありますから、この点は……。
春日一幸
12
○
春日委員
そんなことはありません。私は
国会法
の
権威
でありますが、(笑声)ちやんとここにあります。
議長
並びに
委員長懲罰
に付せざる場合は、
議員
がこれを
懲罰事犯
として
議長
にこれを申入れることができるのでありますが、
議長
並びに
委員長
は、この
衆議院規則
何条かによりましてそういうことをする
権限
があるのでございます。すなわちこれは申し上げておきますが、
衆議院規則
二百三十五条「
議長
又は
委員長
において
懲罰事犯
と認めない
事件
について」、そういう場合において、
議員
はこれを
懲罰事犯
として
動議
を
提出
することができるのでありますが、
委員長職権
においてこれを
懲罰事犯
として取扱うことは、
衆議院規則
二百三十五条によ
つて
これは
保障
されておる
事柄
でございます。私は、この問題は
委員会全般
に関連する
事柄
だから、われわれが
動議
を
提出
する前に、
委員長職権
によ
つて
これを
懲罰
に付せられたいということをあなたに申し出たのでありますが、あなたはこれは
理事会
に諮るとおつしやるものだから、私は個人の
資格
においてこの
動議
を
提出
し、しこうして
成規
の
賛成
を得たのであります。これは当然その
動議
が成立した形においてひとつ
理事会
におはかりを願いたい。以上の
通り
であります。
福田繁芳
13
○
福田
(繁)
委員
春日
君の
動議
はしごくごもつともで、非常に重夫であります。そこで私はこの
春日
君の
動議
に対して、
国会法
に基いて
動議
を
提出
する。それは何となれば、
春日
君のただいまの
動議
を議題として、ただちに
理事会
を開かれんことをお願いする。これを私は
動議
といたします。
千葉三郎
14
○
千葉委員長
そういたしますと、先ほどの
井上
君の
動議
は、あわせて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
千葉三郎
15
○
千葉委員長
御
異議
なしと認めます。 しばらく
休憩
いたします。 午後零時
休憩