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1954-04-28 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第49号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月二十八日(水曜日)     午前十一時六分開議  出席委員    委員長 千葉 三郎君    理事 淺香 忠雄君 理事 黒金 泰美君    理事 坊  秀男君 理事 山本 勝市君    理事 福田 繁芳君 理事 久保田鶴松君    理事 井上 良二君       宇都宮徳馬君    大上  司君       大平 正芳君    島村 一郎君       福田 赳夫君    藤枝 泉介君       堀川 恭平君    本名  武君       小川 豊明君    春日 一幸君       平岡忠次郎君  出席国務大臣        大 蔵 大 臣 小笠原三九郎君  出席政府委員         外務政務次官  小滝  彬君         大蔵政務次官  植木庚子郎君         大蔵事務官         (主計局長)  森永貞一郎君         大蔵事務官         (理財局長)  阪田 泰二君         大蔵事務官         (銀行局長)  河野 通一君     ————————————— 本日の会議に付した事件  経済援助資金特別会計法案内閣提出第一〇四  号)  補助金等に係る予算執行適正化に関する法  律案内閣提出第一四七号)  企業資本充実のための資産評価等特別措置  法案内閣提出第一一五号)  株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入  に関する法律案内閣提出第九〇号)(参議院  送付)  企業再建整備法の一部を改正する法律案内閣  提出第一六三号)  出資受入預り金及び金利等取締に関する  法律案内閣提出第八一号)  証券取引法の一部を改正する法律案内閣提出  第八八号)  接収解除ダイヤモンド処理等に関する法律案  (中野四郎君外二十一名提出衆法第十五号)  接収貴金属等処理に関する法律案内閣提出  第一二五号)     —————————————
  2. 千葉三郎

    千葉委員長 これより会議を開きます。  経済援助資金特別会計法案補助金等に係る予算執行適正化に関する法律案企業資本充実のための資産評価等特別措置法案株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入に関する法律案企業再建整備法の一部を改正する法律案出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案証券取引法の一部を改正する法律案接収解除ダイヤモンド処理等に関する法律案及び接収貴金属等処理に関する法律案の九法案一括議題といたします。  ただいま一括議題といたしました九法案中、経済援助資金特別会計法案企業資金充実のための資産評価等特別措置法案株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入に関する法律案出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案の四法案につきましては、藤枝君よりそれぞれ各法案に対する修正案委員長手元まで提出されておりますので、この際提出者より修正案趣旨弁明を聴取いたします。藤枝君。
  3. 藤枝泉介

    藤枝委員 ただいま議題となつておりまする四法案に対しましての自由党修正案について、その趣旨弁明をいたします。  第一に、経済援助資金特別会計法案に対する修正案は、非常に簡単なものでありまして、この法律案によりますると、昭和二十九年四月一日から施行するとなつておりますが、すでに時間を経過いたしておりますので、公布の日から施行して、昭和二十九年度分の予算から適用するということに改めようとするものであります。  次に、出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案に対する修正案趣旨弁明をいたしたいと思います。修正案案文は、お手元に配付いたしておりますのをごらん願いたいと思います。  本修正の要点は、政府原案中、第一条の出資金受入れの制限及び第二条の預り金禁止並びにこれらに関する罰則等規定を別といたしまして、その他の規定を全部削除いたすことといたしたことが第一点であります。従いまして、貸金業等取締に関する法律は、これを廃止しないで存続させることといたしたことが第二点であります。  その理由を申し上げますと、まず高金利の処罰に関する規定についてでありますが、もともと金利というものは、時と所によつて資金需要供給関係上変動するのが当然でありまして、おのずから一定の水準がきまつて来るものであります。従つてこれを法律によつて、しかもこのような一般的な形で固定化するのは適当でなく、むしろ現行法のごとく、行政指導によつて弾力性ある運用をはかることが賢明かと考えるのであります。このことは、また現行利息制限法臨時金利調整法におきまして、別段何らの罰則規定を設けていない点から考えましても法律体系として適当でないと言えるとも思うのであります。従つてこの点は、現在の物価統制令不当高価契約等禁止規定や、貸金業法規定運用によりまして、すなわち物価統制令では、悪質の違反者に対しましては十年以下の懲役または十万円以下の罰金という厳罰をもつて臨むことができるのでありますから、これによつて高金利取締りをいたして行くということで、すでに十分ではないかと考えるのであります。なお政府原案のごとく、一般的に高金利を法定することによりまして、今日まで質屋営業法により何ら不都合の点もなく、きわめて平穏誠実に営業を続けて参つた質屋に対してまで不必要な影響を与えるというようなことになりましては、はなはだ当を得ないものと考えざるを得ないのであります。  次に現行貸金業法は、幾分不備不徹底の点もあるようでありますが、政府原案のごとく貸金業を全然野放しにすることは、庶民金融実情等から見まして必ずしも適当な措置とは言えないのであります。なるほど貸金業者の数は全国で一万以上にも達するをのでありますから、官庁の人手不足等関係で、これを取締ることは容易なことでないということは想像にかたくはないのでありますが、貸金業法はいわば伝家の宝刀ともいうべきものでありまして、大蔵省は、必要が起れば随時これを発動して、貸金業者帳簿書類等を検査し、かつ悪質業者に対しては業務の停止を命ずることができることになつておるのであります。従つてその運用よろしきを得れば、決してこの法律があるために耐えがたいような弊害を生ずるようなことはなく、むしろ貸金業者を善導して庶民金融に支障の起らないよう期待することが可能となるのではないかと考える次第であります。  以上の理由によりまして、ただいまの修正案提出した次第であります。  次に、企業資本充実のための資産評価等特別措置法案に対する修正案を御説明申し上げます。修正案案文朗読は省略させていただきたいと思います。  政府原案におきましては、再評価積立金の四割以上を資本に組み入れた場合でなければ、年一割五分を越える配当行つてはならないものとし、また最低評価限度額まで再評価を行わなかつた場合、及び最低減価償却限度額まで減価償却行つていない場合におきましても、同様に年一割五分の配当制限を行うことといたしておるのであります。  しかし再評価積立金の四割を資本に組み入れさせることは、理論的には望ましいといたしましても、現在の経済界実情から考えますと、資本金が少くて再評価積立金が多い、しかも収益力が少いような会社のごときは、この措置によりまして今後有償増資ができない程度まで減配せざるを得ない結果になるおそれもありますので、これを緩和することが適当かと考えまして、四割から三割に引下げることといたしたのであります。  次に、年一割五分の配当制限につきましては、これによりまして市場に及ぼす心理的影響が重大となりまして、一面投資意欲を減退させるとともに、他面企業を不必要に萎縮させることとなるおそれもありますので、現在企業の力が本当に年一割五分の配当しか行えないような実情にあるといたしましても、もしせつかく努力すれば二割にもなり得るのだという余地を残す意味におきまして、配当制限を年一割五分から二割に引き上げることといたしたのであります。  次に、株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入に関する法律案に対する修正案説明を申し上げます。案文は、御配付申し上げた通りでございます。  株式会社が再評価積立金資本に組み入れた場合におきましては、租税特別措置法第十条第二項によりまして、登録税を減額されておるのであります。しかるに株式会社以外の法人の再評価積立金資本に組み入れる場合に、この処置が除かれておりますので、株式会社と同様に、今回の法律によりまして、株式会社以外の法人が再評価積立金資本に組み入れた場合におきましても、登録税を減ずる処置をとることが妥当と考えた次第であります。  以上四つ法律案に対する修正案趣旨弁明を申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  4. 千葉三郎

    千葉委員長 以上をもつて修正案趣旨弁明は終りました。  これより質疑に入ります。福田君。
  5. 福田繁芳

    福田(繁)委員 私はこの際河野銀行局長に、出資受入預り金及び金利等取締に関する法律案に関していささか御質問いたしたい。大蔵大臣、なおまた銀行局長もお聞きのように、ただいま自由党の方からこれに関するところの根本的の、骨抜きと申しますか、少くとも中枢神経くらい抜き取つたところの修正案が出て参つたわけなんであります。そこで私伺いたいのでありますが、この修正案をわが改進党なり、あるいは社会党から出されたというならば、これ勢い政党人としてうなずけるのでありますが、現内閣の唯一の与党であるところの自由党からこうい修正案を出される。少くとも政党内閣の建前といたしまして、この法律案をお出しになるときに、大蔵当局与党に対するどういう御連絡のもとにこの法案をお出しになられたか。言いかえれば、この法案をお出しになるまでの推移を一応伺いたい、この思うのであります。
  6. 河野通一

    河野政府委員 お答え申し上げます。この法案提案いたしますためにとりました手続は、政府部内において関係の各省が多いのでありますから、これらと十分に協議をいたしまして一応の成案を得たのであります。しかる後自由党の方ともよくお話合いをいたしまして、たしか政調会の方にもお話申し上げたと思うのであります。こちらでこの法案提出することについて進めて行くということについてお話合いをしたわけであります。しかる後におきまして、閣議の決定を経て提案をいたした、こういうことになつております。
  7. 福田繁芳

    福田(繁)委員 さすれば、今度は修正案を出されたところの提案者に私は伺いたいのでありますが、この法案に関しては、銀行局長はただいま御答弁された通りであります。もう会期が切迫しておる今日、こういう同一法案に関して与党修正されるとするならば、銀行局当局が立案する時分に政調会に御相談されたというのでありますが、何がゆえにそのときに十二分の御連絡をされなかつたかという点が一点。もう一つは、何がゆえにこれだけの大修正案をもう少し早くやつてわれわれ委員に十分に審議するだけの余地を与えなかつたか、この二点を与党諸君に私は伺いたい。
  8. 藤枝泉介

    藤枝委員 福田委員にお答えいたしますが、第一点の、政府と十分な連絡のもとにやらなかつたのは何ゆえかというお話であります。ただいま銀行局長からお話がありましたように、私ども政調会政府から原案についての説明があり、いろいろ折衝いたしたのは事実であります。ただその当時わが党内におきましても、この問題について、いろいろ異論があり、なかなかきまらぬが、しかし政府としてはできるだけ早く国会に提出して御審議を願いたいという御意向もありましたがゆえに、一応十分その間の妥結を見ずに政府の方において提出をされたといういきさつにありますことを御了承願いたいと思います。  第二点の、修正案を出すのが非常に遅れたじやないかというおしかりにつきましては、重々おわびを申し上げる次第でございますが、非常に重大な問題でありまして、いろいろと党内におきましても意見の調整の必要がございまして、ただいままで遅れましたことを心からおわびを申し上げますとともに、ひとつ十分なる御審議をお願いいたす次第でございます。
  9. 福田繁芳

    福田(繁)委員 苦しいところの与党諸君の意のあるところを、われわれも政党人として了承はできるのです。そこで私委員長に単刀直入、率直に申し上げたいのでありますが、この修正案を出すにおきましてでも、自由党においても今日まで慎重審議をされて来られたわけなんです。わが改進党でもその通り社会党でもそうであろうと思う。この修正案なり原案に対してこれをどうするかということに関しては、おのおのの党へ持ち帰り、一言して政調なり適当なる機関にかけないというと、これを採決するわけに行かぬ。そこで私考えますのに、幸いにしてここ数日間お休みがありますので、この間にとくと原案修正案とを十二分に検討を下して、そうして勢い党の適当な機関にかけて、休会明けにこの問題は採決するということにして、本日はこれを議題外にされて、ほかの法案に対する質問を継続して、そうして法案を上げられることに御協力いたしたい、こういうように思いますから、委員長にお願いいたします。
  10. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいま福田委員からの御発言でございましたけれども藤枝君から提案されました修正案四つであります。その中できわめて簡単なもの、たとえば経済援助言上金特別会計というのは期日だけの問題であります。それからさらに株式会社以外の法人の再評価積立金も、これまた事務的な問題であります。ただ党に持ち帰つておのおの決定をしなければならぬというのは、出資受入、預かり金問題、それからさらに企業資本充実のための資産評価の問題でありますが、これらの問題につきまして、社会党並びに改進賞はそれぞれ態度決定しているように思うのです。もしおさしつかえがなかつたならば、この再評価の問題につきましては、一応休憩して、そうして理事会を開いて態度決定したらどうかと思つております。その他の修正案につきましては、持ち帰つて、そうして六日以降に決定してはどうかと委員長考えておりますが、いかがでございましようか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 千葉三郎

    千葉委員長 さようにとりはからうことにいたしたいと思います。
  12. 小川豊明

    小川(豊)委員 私は、資産評価等特別措置法に関する問題について二、三お尋ねいたします。  資産評価強制実施は、これは、今日の日本経済実態から見て、原則としてはむしろ促進さるべきものであるというふうに私ども考えるのであります。しかしながら、今のような独占資本的なものを本位とした一方的なデフレ政策のもとで、しかもこの法案にあるようなその場限りの措置を強行することは、いたずらに労働者賃金部分を一方的に圧迫して、また中小資本を苦境に陥れる結果になつて、社会不安を助長し、他方にその効果にほとんど見るべきものがないような結果になるという懸念があるのでありますが、この点についてどうお考えになつているか、大蔵大臣にお伺いいたしたい。
  13. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 資産評価の問題は、私どもといたしましては、実は少し遅れているかぐらいに考えておる次第でございますが、日本経済再建のためにはぜひこれをやらなければならぬと思つて、こういうふうに御審議をお願いしておる次第でございます。労務者の賃金その他に影響するからということは、実は、企業の健全なる発達を希望するという趣旨から来ておりまするので、この結果は、企業健全化することでかえつて労働者賃金等を安定して行くことになると私ども考えておる次第でございます。
  14. 小川豊明

    小川(豊)委員 もう少し具体的に入つてお尋ねいたしますが、物価戦前の三百五十倍になつておる。しかるに、再評価資産はわずかに二十倍にとどまつているわけでして、この企業実態はきわめて不健全であります。水ぶくれがしておることは事実であります。従つて、一日も早くかかる不健全な水ぶくれを一掃しない限り、他にいかなる施策助成策とつたとしましても、新設備近代化によるところのコストの引下げは徹底し得ないのです。これは、新設備コストの方は帳簿採算上不利になるからであるどいうふうに考えます。そういう点から、今までの政府施策並びにこの法案においては、原価中いたずらに固定資産償却部分を圧迫せざるを得ないかのごとき実態の分析もしていないし、またそれらの根本的な対策がとられていない。たとえば原料高あるいは高配当交際費等部分があげ得ると思います。これらに対する総合的な施策と、計画の一環としての資産の再評価問題が取上げられない限りにおきましては、いたずらに弱い原価要素であるところの労働賃金部分を圧迫することになると私は思うのでありますが、この点をもう一度御説明願いたいのであります。  それからもう一点は、たとえばこの法案によりますと、現在一九%に上つている高配当、これは水ぶくれ資本に対する一種のたこ配だと私ども考えておりますが、これに対しても、公定の限度八〇%まで再評価しなかつた場合にのみ、今後五箇年間一五%以下に配当制限をするとなつております。これでは、再評価し得る実力のある大企業配当制限なしに一方的に労働賃金のみ圧迫することになると私は思うのですが、この点についてのお考えをお聞きしたい。
  15. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 この資産評価の問題は、西ドイツ等ではさつそくやりましたものを日本が遅れておつたので、それで今日企業が非常に不健全な状態に置かれておることは小川委員も御承知通りであります。従いまして私どもも、強制的でなくて第一次、第二次と資産評価のことはやつたのでありますが、それではどうも完全に行われませんので、今度は多少強制的な意味をもちましてこれを行うことにし、税制その他におきましていろいろな処置とつた次第でございまするが、しかし私どもは、今の八割だけを再評価で見るという事柄については多少実情をしんしやくしたつもりでございまするし、また、配当等につきましての問題も実情をしんしやくしたつもりでございまして、従つてそういう点から、これが今仰せになるような賃金の方へすぐ波及して行くとは私ども考えておりません次第です。しかし、今いろいろこまかくお話の点もありまして、あるいは政府委員からその点御答弁申し上げる方がおわかり願えると思いますから、理財局長から御答弁申し上げることにいたします。
  16. 阪田泰二

    阪田政府委員 ただいまいろいろの点につきましてお尋ねがございましたように、物価倍率二百倍から三百倍、こういつたような見方に対しまして、会社固定資産の額、帳簿価格というものは、戦前に比べれば非常に少いわけであります。ただ物価倍率と申しましても、資産の中には取得の時期がいろいろございまして、先ほど御指摘がございましたように、戦後に取消した、ことに最近取得いたしたものは、現在の新しい取得価格によつているわけでありますから、大体適正な価格になつている。戦前の古い資産につきましては、こういうものは一定倍率をかけて再評価をいたしておりまして、それを今度は八割まで強制するというようなことになりますが、それにいたしましても、個々のものにつきましては、十分評価が適正にされたということにはあるいはならないかというふうなことも考えられますが、やはり諸般の状況考えまして、現状といたしましては再評価の基準の八割くらいまで強制する、そこまではぜひやらせる、こういうことが大体適当な処置であろうと考えたわけであります。大体そういうふうに固定資産償却資産価格が再評価されまして、それに応ずる適正な償却がなされることになるわけでありますから、企業内容が実体的に健全に整備され、自己資本が充実される、こういうふうな効果が期待されるわけであります。  ただいまお話がありました労賃との関係でありますが、これはやはり大体ただいまの固定資産評価なり、会社資本なり、そういうものの状況が、企業実態に合つていない、その結果、利益がないのに利益が出たようなかつこうになつて無理な配当がなされておる、いろいろ企業経理の面におきましても健全でない面がある、こういうような点が是正されるものでありまして、現在の企業実態に即した企業健全化の方向がこれによつて生れて来るということでありますので、労賃の問題につきましても、これがただちに労賃の切下げに行くといつたようなことは私どもとしても考えておりません。むしろ企業自体がよくなつて行く、日本経済全体としても、これによつて堅実な発展が期待される、こういうような意味におきまして、労賃の面におきましても安定した労賃が確保されるというようなことを、むしろ期待していいのではないかというふうに考えておるわけであります。
  17. 小川豊明

    小川(豊)委員 それではもう一点この点についてお尋ねしたいと思いますが、すでにこの再評価の今進行しておる企業は、繊維とか紙、パルプとか、あるいは食品、セメント、化学等の一部、今までこういうものは採算上有利な独占的な企業なんであります。またこれらの大企業の一部は、今まで一方的にインフレの過程において政府統制による二重価格独占価格の維持、あるいは政府よりの補助金政策、特別の低利融資、こういうことによつて資産内容は人為的に充実しておるものである。これによりまして今後資産評価強制を受ける企業の中で、その多くは今まで統制経済財政政策で何ら特別の利益や恩恵を受けなかつた平和産業あるいは中小資本が多いのであります。また業種別にこれを見ますときには、鉄鋼とか金属、造船、ガス、電気、地方鉄道というような、いわゆる現在かまたは将来において採算が不利なものが相当あると見られるのであります。従つて現状のままで再評価を強行する場合には、財政金融デフレ政策の打撃を最も強く受けておる中小産業部門をさらに圧迫するおそれが多分にある、こういうふうに私は考えられるのであります。それはまた当然当該産業労働者賃金部門へ一般的にしわ寄せされて来るであろう。従つて他総合施策といつたようなものが十分に整つていない限りにおいては、むしろ私は社会的な犠牲と抵抗のみが多くなつて、その効果はかえつて上らないものになるではないか、こういう心配をいささか持つものでありますが、この点についてひとつ安心の行くような説明を願いたいのであります。
  18. 阪田泰二

    阪田政府委員 ただいま具体的に企業業種その他いろいろ種類をあげられまして、お尋ねがあつたわけでありますが、実際問題といたしまして再評価を十分にやつておる企業、あるいは十分にやつていない企業、もちろん企業種類あるいは会社の種別によつていろいろあるわけでございますが、実際の状況を見てみますと、いろいろと国の補助金をもらつておる、あるいは低利融資をもらつておるというようなものが、それによつてもうけまして再評価を十分やつておる、こういうような関係が必ずしもあるわけではないようであります。まず非常に良好な業績を上げまして、再評価も今まで十分にやつておるというような企業におきましても、何ら国家的に保護を受けていないという企業も非常に多いわけでありますし、一方政府資金融資等関係のありまする企業等でありましても、再評価を十分にやつていないというような例も——これは実働をあげるとちよつとさしさわりがあるかもしれませんが、かなりあるわけであります。ことに再評価を十分にやつていない企業で、しかも償却も十分にしていない、しかもかなり高率な配当をしておる、こういつたような事例も相当あるわけであります。そういうような関係が、今度のこの再評価措置によりまして、それぞれどういう実態をその企業が持ちまして、どういうような経理をやつておるかということがはつきりして参るわけでありますから、今申されましたような点も、こういうような措置によりまして実態が明るみに出て来るというような効果があるものと、私どもは期待しておるわけであります。なお中小企業の圧迫となるというような点につきまして、いろいろお尋ねがあつたわけでありますが、御承知のように今度の再評価法律によりまして再評価強制いたしますのは、資本金が五千万円以上の会社、あるいは資本金が三千万円以上五千万円未満でありまして、償却資金の額が一億円母上の会社に限られるわけでありまして、それ以外のそれよりも小さい会社につきましては強制をいたさないわけであります。強制はいたしませんが、ただ今回の措置に伴いまして再評価税の減税その他の措置がございますので、それらの措置は、そういうような小さい会社が再評価をいたしました場合にも減税の措置だけには均霑する、こういうようにいたしておりますので、この法律の面におきまして、中小企業はいわば強制は受けませんが、恩典だけは受ける、かような形になつております。その辺はひとつ御了承願いたいと思います。
  19. 小川豊明

    小川(豊)委員 私今の局長の答弁に対しては意見がありますが、大蔵大臣は忙しいと思うので、大蔵大臣の答弁だけを別に聞いてあとで申し上げます。そこで次に私がお尋ねしたいことは経済援助の問題なんですが、これは当然MSAの協定との関連で出て来る問題でありますから、この問題にちよつと触れざるを得ない結果になりますることを御了承願いますが、この農産物の購入に関する協定の第五条の中に「積み立てられる日本円に対する合衆国ドルの為替相場は、公定の複数基準為替相場が設けられない限り、」云々ということがあるのであります。これは設けることを原則と解釈していいのか、この点と、基準相場と通常相場の違う場合、利害等はどういうふうになるかということを御説明願います。   〔発言する者多し〕
  20. 千葉三郎

    千葉委員長 静粛に願います。
  21. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 実はこの第五条は、よその国とのこういう協定の文に使われておる文字を、大体例文をそのままとりましたので、日本政府としては、今小川さんが仰せになつた複数基準為替相場などを設ける意図は全然持つておりません。これはよその国との例にこういうことがあつたものですから、そのままの文句をそのまま取入れた次第であります。
  22. 小川豊明

    小川(豊)委員 それはあとにします。次になお六条に「この協定の実施のため必要な細目取極は、両政府の間で合意されるものとする。」こういうことがありますが、その後この細目とりめ等が行われたのかどうか、もし行われたとするならばその点をお尋ねしたい、かように思います。
  23. 小滝彬

    ○小滝政府委員 これは船積みの問題とか、向うの買付承認書、プロキユアメント・オーソライゼーシヨンとかいうようなものの発給の方法とか、そういう細目的な点でありますが、現にワシントンにおいて、日本の大使館と先方のFOAとの間に逐次行われておりまして、大体そうしたきわめて手続上のこまかなとりきめでございますが、現に行われております。
  24. 小川豊明

    小川(豊)委員 それからこの特別会計は経済措置に関する協定の第二条に基いて設けられたもの、こういうように考えるのでありますが、それによつて贈与を受けられる部分は、金額にしますとわずかに三十六億円、しかもこれはひもつきであるわけであります。こういう三十六億円のひもつきに対して、法律までつくつて、特別会計を設けなければならない、その協定にはこうありますけれども政府考えているほんとうの理由はどこにあつて、こういうものを設けなければならないのか、この点をお聞きしたいと思います。
  25. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 この農産物購入に関する協定は、御承知のごとくに五千万ドル、小麦五十万トン、大麦十万トン、若干はふえましようが、そうして三百六十円といたしますと五千万ドルはちようど百八十億円になりますが、百八十億相当額が日本銀行のアメリカの特別勘定に入りまして、そのうち三十六億円、千万ドル相当額だけをこの会計に受入れる次第でございます。あとの方の百四十四億円は依然として向うの日本銀行における勘定に残つておる、こういうことになります。それでその三十六億円を何に使うかということにつきましては、過来申し上げました通り、これはまあ文句としては、日本の工業力並びに一般経済力云々ということになつておりますが、しかし実質の問題としては、三十六億円で防衛産業及びその関連産業並びに日本の工業力の質的改善に使われる、こういうようなぐあいに考えておる次第でございます。なお百四十四億円残つておる分はどうかということになりますと、これは向うさんの勘定でありますが、日本における役務の方に使われるものもありましようし、俗に言う域外買付等に使われる部分が大部分である、こういうふうに私ども考えておる次第でございます。
  26. 小川豊明

    小川(豊)委員 さらにこの協定の第一条2のに、「アメリカ合衆国政府は、アメリカ合衆国の軍事援助計画を支持するための日本国内における物資及び役務の調達のため、当該円資金の残額を自由に使用することができる。」こういう規定があるのでありますが、この点から日本経済に及ぼす影響大蔵大臣はどう判断するかということを伺いたいのと同時に、また残つている四千万ドル相当額は、軍事目的に対しては自由に使えることになつておるのですが、これについて日本側と何ら協議をしないことになるのじやないか、こう思うくらいでありますが、これに対して日本側が要求あるいは抗議等もなし得ない、こうなりますと、この四千万ドル相当額の使途によつて日本経済の自主性を阻害されるようなことが生じやしないかと思いますけれども、これに対して大蔵大臣はどうお考えになられるか。見解をお伺いしたいと思います。
  27. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 これは第一条に「アメリカ合衆国の軍事援助計画を支持するための日本国内における物資及び役務の調達のため、当該円資金の残額を自由に使用することができる。」こうなつておりますが、これは主として域外買付でありますことは先ほど申し上げた通りでございます。一千万ドル、つまり三十六億円分は日本と向うと協定いたしまして使う。あとの分についてはいわゆる域外買付等に使う、こういう次第でございます。従いまして日本といたしますと、それだけ役務のかわり金が受入れられたり、あるいはまた日本から日本の一つの工業生産品がそれだけ海外へ出て行きます輸出となるわけでございますから、日本経済は好影響を受けると考えられます。
  28. 小川豊明

    小川(豊)委員 今言つた通り、四千万ドルに対してはやはり軍事目的に対してアメリカが自由に使うことになつておる。これに対して日本政府側は何らかこの協議に参加することができるのかどうか。もし協議に参加することができないとするならば、要求もできなければ抗議もできない。そういうふうにアメリカが四千万ドル相当額をどう使うかによつて日本経済にかなりの影響を及ぼし、また自主性を失わせるような結果が生じやしないかという心配がありますので、そういうお尋ねをいたしたのであります。
  29. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 小川さんの意味はよくわかりました。実は百四十四億円残るわけでありますが、その分については、別に日本に何ら相談はございません。まつたく商業採算のもとに向うが買い付ける、日本は商業的に物を売るわけでございますので、その点経済上の利益を得る、こういうことになります。何ら採算を離れて物を売買するということではございません。商業採算のもとにこれはやる次第でございますから、日本経済力にはそれだけの助けになる、こう申してよかろうと思います。
  30. 小川豊明

    小川(豊)委員 次に、この経済援助による一千万ドルの輸入予定量は小麦五十万トン、大麦十万トンというように私ども聞いております。そこで現在のアメリカにおける大麦、小麦の価格等から見まして、これだけの輸入では五千万ドルには達しないのです。その達しない残余の金は何を輸入するつもりなのか、何か構想があるならそれを伺いたい。
  31. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 この小麦五十万トン、大麦十万トンは確定しております。今小川さんのお話のように、今の市価でございますと金が若干余ります。その場合は小麦を買うことになつておりますが、なお数量その他についてはまだ話合いがついておりません。それで余る場合には大体さようにいたしたいと考えておる次第でございます。
  32. 小川豊明

    小川(豊)委員 この小麦の輸入価格を私ども八十ドルくらいに見ておる。もし他から輸入すると七十ドルくらいで輸入できる。そうしてみますと、一千万ドルの贈与を受ける、こういつておりますけれども、私どもから言うとこれは別に贈与ではなくなる。日本に五千万ドル分を非常に高く売つてもうけた分、その利益日本にやるというのは、贈与といえば贈与でありますけれども、アメリカにとつては負担は一つもないじやないか、こういうふうに考えられるが、その点の御説明と、いま一点は、将来国際価格に押されて、アメリカから今度買い入れる麦の価格が七十ドルあるいはそれ以下になつて来る場合において、日本の麦つくりの農業を圧迫することになりはしないか、こういうことが考えられるのでありますが、これをどうお考えになつておられるか。この点を御質問したい。さらにもう一つは、一千万ドルを日本政府の勘定に繰入れる、こうなつております。この時期の明示がまだないわけでありますけれども、これはいつどういうふうにして繰入れられるつもりでありますか。
  33. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 値段について申しますと、FOBで、たとえばカナダの六十ハドル五十二セント、アメリカの六十ハドルセント、こちらに入つて来るのは、一切のものを見まして大体七十五、六ドルになるかと考えられますが、これは別に価格の点においてアメリカから買つて損するわけではございません。それでこの点は国際価格によつてやるのでございますから、かわりはございません、それから今の一千万ドルいつ入るかという問題でございますが、これは、一千万ドルは向うから小麦を積んでこちらに品物がついたときに入る次第でございまして、今積出し時期等いろいろ協議しておりますから、何月ごろとちよつと申しにくいと思いますが、この三、四箇月のうちには入るだろう、かように考えております。  それから日本農業に及ぼす影響についてのお話でございますが、これは小川さん御承知通り、一昨年は小麦を百九十七万三千トン買つております。昨年も百九十六万三千トンか買つておる。大体その中での数量でございまするので、決して日本のあれを——非常に大きな数量が入つて来ることになればこれは別でございますが、どうせ買わなければならぬものについての一部でございますので、日本の農業に対する影響はさまでないものと私ども見ておる次第であります。
  34. 小川豊明

    小川(豊)委員 この贈与を受ける一千万ドルは防衛産業に支出される、こういうことになつておりますが、防衛産業といいますと、これは具体的にはどんなものかということをお尋ねしたいと同時に、またこれだけで日本側の資金を支出することをしないでは、要するにアメリカの目的というものは達せられない。私どもは学者等から聞くと、少くともこの一千万ドルに対するアメリカの目的を達成させるためには、日本の資金百億程度というものは日本側でもこれを注入しなければならぬではないかということを聞かされておるのでございますけれども、そういうことになるかならないか。なるとするならば、それはどういう方途でおけりになるかということと、それから今言つたことに関連して来ますが、この資金は日本の工業援助及び経済力増強のために支出されるということになつておるのです。この工業援助あるいは経済力増強のために支出されるということの中で、私どもは及び日本国の経済力増強というものはつけたしみたいになつて来るのではないか、こう考えておりますが、これに対して大蔵大臣はどういう折衝をなされるか、具体的な構想を示してもらいたい。
  35. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 今の一千万ドルに沿う三十六億円の分でありますが、この中身につきましては、過日来申し上げておる通り、まだ実は正式に政府部内で決定いたしておりません。ただ考え方としては、この資金の性質上防衛産業及びその関連産業並びにでき得れば基礎産業というふうに考えておるのでありますが、まだ詳細な打合せは実はついておりません。この打合せができますと、これはアメリカ側と双方合意の上でと書いてありますので、向うと打合せましてやる次第でございます。従つてまだ日本の側で打合せ中でございますから、向の方とも相談する段階に行つておりません。  それではこれが日本経済力との関係はどうなるかというお話で、むしろ経済力の前にお尋ねがあつたのは、そのほかの金はどうするかということでございますが、私どもは別に財政投融資をこれに行う考えは持つておりません。但し三十六億円に対して、民間の方で民間資金が若干これに伴うことは考えられまするので、これは現にすでに出しておるものもございまするので、若干伴うと思いますが、何しろ先ほど申したようにまだもとがきまつておりませんので、どれくらい金がいるかということもはつきりいたしておりません。  それから大体の考え方としては、お考えくださつたうちで、防衛産業というのは広い意味もございますが、かりに火薬のようなものでありますれば、これは現在の設備で大体ものが足りております。艦船のようなものについて考えれば、これも大体足りておると思います。それからたまのようなものについて言いますると、これも大体今の設備でいいのじやないかというふうに考えられまして、どういう事業がどうなるかということは、よほど詳細に検討してみなければわかりませんので、今それぞれ相談をいたしておる次第でございますが、ただ根本の考え方としては、日本がそれをやるために将来過剰設備に陥つて日本の産業が苦しむことのないように、言いかえますれば将来日本でも保安庁の入り用なものがございまするから、この使途をそういう方面に使いたい、こういうふうに考えておる次第でございます。こういうことのために一時的に過剰になつたり、それがために将来不況のもとになつたりするようなことには持つて参らないようにする。それから運用は、過日来申し上げた通り開発銀行をして行わしめるので、開発銀行が大体わくの中で自主的に選んで自分の危険のもとに貸し出すことになりますから、従つてこれは相当商業採算的に貸し出されるものと考えております。  なおそれではその使用とあるから、何か試験その他に使うかということでございますが、これはまだ相談をいたしておりませんけれども、かりにさような場合は、出ましてもきわめて少額にとどめたい、かように考えておる次第であります。
  36. 井上良二

    ○井上委員 関連。この四条の資金の運用についてですが、これは単に抽象的な「工業を助成」さらに「その他本邦の経済力の増強」ということになつておるので、先般その具体的なことは政令でこれを定める、こういうことでございましたので、政令の内容について御検討願つて、後ほどこの委員会に答弁を願うように政府に要求をいたしておきました。政府におきましては、この政令の内容について御検討されたことと思いますから、その内容を一応ここで御説明を願いたいと思います。
  37. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 政令につきましてまだ具体的には固まつておりませんけれども、しかし大体の構想といたしましては、この資金は日本開発銀行の貸付に対して運用することといたしたい、これが第一であります。それから場合によつては、日本の工業力の質的改善のための試験研究設備に要する経費に使用することも考えております。これは御承知通り第四条に「運用又は使用」とありますので、運用はすべて日本開発銀行をしてやらせる、それから使用については、日本工業力の質的改善のための試験研究設備に対する経費、こういうふうなものを見込んでおるのでありますが、先ほど申しまする通り運用を主とするのでありまして、使用というのはごく限られた少額にとどめたい、かように考えております。
  38. 井上良二

    ○井上委員 そうしますと一千万ドル、三十六億円はそのまま日本開発銀行に渡しまして、開発銀行が貸し付けることについて、大体この資金の運用はまかせてしまうことになるのでないかと思いますが、そうなりますと、われわれが心配をいたしておりまする国の経済力の基本的増強といいますか、こういうものに対して、政府が一応何億円はこの産業へ、何億円はこの産業部門の技術改良あるいは施設の改善へという大わくをきめまして、その大わくによつて開発銀行が運用をして行く、こういうことになるのではないかと考えますが、さようでないのでありますか。
  39. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 これは井上委員が言われるように実は考えておるのでありまして、御承知のごとくにこの三十六億円を受入れますると、これに関して大体それは何に使う、何に使うとわくをきめます。あたかも日本開発銀行に対する、たとえば遠洋のための造船資金に幾ら使うとか、鉄鋼業のために幾ら使うとか、電源開発に幾ら使うとか、こういうことをきめますのと同じような考え方でわくをきめまして、そのわくにつきましてはこれをアメリカ側と協議いたしまして、その協議してまとまつたものについてわくがきまります。わくがきまりますと……(「わかつたわかつた」と呼ぶ者あり)よろしいですか。それではそういう次第ですからどうぞ。
  40. 淺香忠雄

    ○淺香委員 動議を提出いたします。ただいま一括議題となつております九法案中、経済援助資金特別会計法案株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入に関する法律案企業資本充実のための資産評価等特別措置法律の三法案、及び各案に対する修正案につきましては、この程度にて質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
  41. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいまの淺香君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議ないようでありますから、ただいまの三法案及び各修正案につきましては、以上をもつて質疑を打切り、これよりただちに採決に入ります。  まず経済援助資金特別会計法案について採決いたします。  最初に本案に対する藤枝提出修正案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  43. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて修正案は可決いたしました。  次に、ただいま議決いたしました修正案修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  44. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて本案は藤枝提出修正案のごとく修正議決いたしました。  次に、株式会社以外の法人の再評価積立金資本組入に関する法律案の採決に入ります。  まず藤枝提出にかかる修正案に賛成の諸君の起立をお願いします。   〔賛成者起立〕
  45. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて修正案は可決せられました。  次に、本修正案修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕
  46. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて本案は藤枝提出修正案のごとく修正議決せられました。  次に、企業資本充実のための資産評価等特別措置法案について採決いたします。  最初に本案に対する藤枝提出修正案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  47. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて修正案は可決いたしました。  次に、ただいま議決いたしました修正案修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  48. 千葉三郎

    千葉委員長 起立多数。よつて本案は藤枝提出修正案のごとく修正議決いたしました。  この際お諮りいたします。本日議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成、提出等の手続につきましては、委員長に御一任願つておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任ただくものと決しました。
  50. 久保田鶴松

    ○久保田(鶴)委員 この接収貴金属等処理に関する法律案審議いたしますについて、次のような大蔵省に対する資料の要求をいたします。  一、駐留軍から引渡しを受けた貴金属の種類、数量等のリスト並びに大蔵省に引渡しを受けて調査により大蔵省が作成したリストの写し。  二、前項彼此対照の結果、種類、数量等に差のある場合はこれが対照表。  三、金、銀、白金及びダイヤモンドが政府管理に入つて以来の出納状況。(日銀管理も含む)  四、政府及び日銀管理に属する貴金属類が駐留軍によつて接収された種類、数量、時期、場所並びにこれを証明すべき書類の写し。  五、接収貴金属等数量の報告に関する法律に基き報告を受けた被接収音別種類、数量及び受領証の有無。  六、平和条約発効前駐留軍が中間的に解除した貴金属等の理由覚書、指令等があればこの文書の写し。  七、貴金属類が駐留軍によつて接収せられた状況及び引渡しを受け、これが管理した状況についての左の公文書。   1、貴金属接収に関する駐留軍の指令または覚書写し。   2、日本政府に貴金属を引渡されたるときの覚書筆写し。   3、日本政府の管理中にこれが管理処分等について日本政府に対して駐留軍より発した指令等の写し。  八、金属統制配給株式会社に関する設立、機構、役員、事業等に関する書類及び同会社が取扱つた金、銀、白金等貴金属の種類、数量等。  九、恤兵品の取扱いに関する一切の書類。  十、売りもどし条件で買い上げた貴金属の状況を知るに足る一切の書類の写し、同目録の写し。  以上要求いたします。
  51. 千葉三郎

    千葉委員長 よろしゆうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議ないようでありますから、さようにとりはからいます。  次会は公報をもつてお知らせすることといたしまして、本日はこの程度で散会いたします。    午後零時十一分散会