○春日
委員 国税庁長官に申し述べますが、あくまでもおれたちは正しい、そういうような意見については、あまり聞く耳を持たぬというかたくなな
態度を持
つておられますけれ
ども、私は
一つ資料をあなたに申し上げる。これはこの
質問のためにできた資料ではありませんけれ
ども、
一つの参考資料になろうかと思われる。先般砂糖税の問題についてわれわれが資料をつく
つておるうちに、現在砂糖
会社が全国に十九ありまして、これらの諸君が
一つの独占的規模で製糖事業を
行つております。製糖事業は同じ形態の事業なのです。原糖の割当を受けて、これから砂糖を精白して販売する事業なのでありますが、そういう同じ業体の事業が、その
経理の結果がどういう
所得にな
つて現われておるかということなのですが、これを見てみますと、
日本製糖のごときは、
資本金に対して一九八%というような利潤を上げておる。それから名古屋精糖のごときは二四五%、それから塩水港精糖のごときは一七四二%、日新製糖のごときは、うんと減
つて九三%、こういうふうにある業体は一七四二%も利益を上げておるような
会社があるかと思うと、他のものは九三%の利益しかしげていない、こういうようなぐあいで、その経営技術のやり方、あるいは損失の落し方、交際費の出し方、中川の酒の飲み方なんて、これはいらぬことかもしれませんが、いずれにしてもそういうような帳簿の技術的繰作によ
つて、あるものは五〇〇%の利益が上り、あるものは九〇%の利益しかしらない。税金はこの決算書に基いて
課税されるということになるんだが、団体納税制度になれば、おそらくこんな不均衡は許されまいと思う。あなたの方はこれだけの原糖の割当を受けて、これだけの事業をや
つておる、あなたも私も同じ商売をや
つて、同じ原価で買
つて、同じような方式でつく
つて、同じような
価格で売
つておる、それである者は
資本金に対して千何百パーセントというような利益を上げて、ある者は九〇%の利益しかない、こんなでたらめなことはいかぬ、あなたの方はもつと納めろというような民主的な制肘が加えられて来るんだと思う。ところがあなたの方のこの結果によりますと、これは
政府の参考資料として出されたものでありますから、おそらくこの決算書はすでに
国税庁によ
つて確認されたものであろうが、これはむちやくちやなんです。ある者は三〇〇%もうかりました、そういう結果が出て来た、それでようござんすというようなこと、ある者は九〇%しかもうかりません。じやんじやん損失に落してしまつた。ああさようかというようなことは、団体納税制度ならば断じて許されるはずがない。やはり原糖の配給量によ
つて、大体均衡されたところの
税負担をする結果に私はな
つて来ると思うのです。私が思うには、これは徴税に対する基本的な論議でありまして、
自由党がこれをしんぼうして聞いてお
つてくれるのも、多少のつらいところもあろうかと思うが、現実には、今こそあなた方が民主的にいかに税金の問題を解決して行くかということについて、何らかの
措置を講じなければならない段階に到達しておるのです。本日政治問題の九割までは経済問題、経済問題の九割までは税金問題、税金問題こそ政治問題の九割九分までを占めておる問題なのです。
従つて現在の税制はほんとうに民主制度が確立されておるかどうかということは、
日本の政治が民主化されておるかどうかというこのことにつながる重大問題です。われわれは民主的に
税法をつくつたが、しかしながらこの
税法はあなた方によ
つて守られてはおらないのです。あなたはこういう申告納税制度が制度化されておるのに、申告納税制度を認めないで、お知らせ制度を確立して君臨しておられる。だからこういうことはいけない。
法律に違反するから、いけないから何かかわる方法をとらなければならない。何かほかの方法はないだろうかというので新しく思案した結果、私
どもはこの団体納税制度によ
つて、この製糖
会社の十九社を調べて見たところだけでも、こんなでたらめにな
つて来ているのだから、これはだれが
考えても変だ。だから変なことは、やはり
修正するということについて、われわれか考慮を加えることは当然のことであります。だから団体納税制度は、それは
一つの弊害があるであろうが、またそれだけの
一つのプラスの面もあろう。あなた方は、われわれのやり方、われわれの
考え方、そしてあなたの部下がどの
程度おられるか知らぬけれ
ども、その一人々々があなたと同じような感覚と、経験と、能力を持
つて国民に臨んでいるわけじやないのです。もつといい方法があつたならば、
国民の協力を得てその徴税制度を民主化し、よ
つても
つて日本政治を民主化する、こういう方面へ進んで行くのは、これはいいことだというふうに
考えてもよさそうだと思う。私はまだここにこんなにたくさん
質問がある。(「休憩々々」と呼ぶ者あり)しかし再開前の申合せに基きまして、この
程度で休憩されることでありましようが、私は諸君に申し上げておきたいことは、これらの
質問は、あなたが定刻に出て来てお
つてくださればもう終了するのです。しかしながらどこかへ飛んでしま
つてちつとも出て来られぬから、休憩後引続いて
質問せざるを得ない状態である。私は、
一つ一つの項目の上で
二つの項目が済んで、なお十六項目ある。(笑声)さよう御
承知願いたい。そこで私の
質問は、休憩後引続いてそれを許されるということを条件にいたしまして、これをも
つて質問を一応終ります。