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1954-04-28 第19回国会 衆議院 人事委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月二十八日(水曜日)     午前十時五十八分開議  出席委員    委員長 川島正次郎君    理事 赤城 宗徳君 理事 田中  好君    理事 櫻井 奎夫君       荒舩清十郎君    田中 萬逸君       原 健三郎君    山口 好一君       石山 權作君    加賀田 進君       森 三樹二君    池田 禎治君       受田 新吉君  出席国務大臣         国 務 大 臣 加藤鐐五郎君  出席政府委員         人事院総裁   淺井  清君         総理府事務官         (行政管理庁管         理部長)    岡部 史郎君  委員外出席者         専  門  員 遠山信一郎君     ————————————— 四月二十七日  国の経営する企業勤務する職員給与等に関  する特例法案内閣提出第一六五号) 同月二十三日  佐賀県北多久町の地域給指定に関する請願(江  藤夏雄紹介)(第四五三三号)  教職員給与法の改善に関する請願山中貞則君  紹介)(第四五四一号)  島根県江津市の地域給引上げ請願中崎敏君  紹介)(第四五五四号)  岩手県巻堀村の地域給指定に関する請願(柴田  義男君紹介)(第四五八六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国の経営する企業勤務する職員給与等に関  する特例法案内閣提出第一六五号)  特定公務員営利企業等への関与制限に関  する法律案中村高一君外十九名提出衆法第  九号)     —————————————
  2. 川島正次郎

    川島委員長 これより会議を開きます。  この際お知らせいたします。昨二十七日当委員会に国の経営する企業勤務する職員給与等に関する特例法案が付託になりました。本案議題として、提案理由の説明を聴取いたします。加藤国務大臣
  3. 加藤鐐五郎

    加藤国務大臣 ただいま議題となりました国の経営する企業勤務する職員給与等に関する特例法案提案理由並びにその要旨について御説明申し上げます。  郵政国有林野印刷造幣及びアルコール専売事業を行う企業勤務する職員は、公共企業体等労働関係法適用を受けておりまして、給与、その他労働条件団体交渉によることとなつているのでありますが、管理または監督地位にある者もしくは機密の事務を取扱う者は、同法による団結権が認められておらず、その給与等は、一般職職員給与に関する法律その他一般職国家公務員と同一の法令の適用を受けております。従つて企業の内部におきましては、職員給与その他に不権衡を生じ、またこの給与等に関する事務が複雑となつている現状にかんがみまして、この際職員給与の調整、事務簡素化等をはかるために、これらの企業勤務する職員給与等について、国家公務員法特例を定めることといたしまして、この法律案提出いたした次第であります。  次にこの法律案の要点といたしましては、第一に、この法律適用の範囲を、公共企業体等労働関係法規定する郵政国有林野印刷造幣及びアルコール専売事業を行う企業勤務する職員で、管理または監督地位にある者のうち、政令で定める官職にある者を除いたほかの全部といたしております。  第二に、この法律適用ある職員給与につきましては、現在各企業ごとにそれぞれの特別会計法で定められているのと同様の規定、すなわち給与根本原則給与準則及び給与総額に関する規定を設けることといたしております。  第三に、勤務時間等につきましては、主務大臣または政令によりその委任を受けた者が、勤務時間、休憩、休日及び休暇について一般職公務員勤務条件その他の事情を考慮した規程を定めることといたしております。  なお、以上のほか給与等について規定する関係法律のうち、その適用を排除すべきものを定めるとともに、公共企業体等労働関係法、各企業特別会計法及び一般職職員給与に関する法律等につき所要の改正を加えることといたしております。  以上本法律案提案理由並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成くださるようお願いいたします。     —————————————
  4. 川島正次郎

    川島委員長 次に、特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案議題とし、審査を進めます。出品好一君外十二名の諸君より、本案について修正案提出されております。なお修正案はお手元にお配りいたしてあります。この際修正案について、提案者山口好一君よりその趣旨弁明を聴取いたします。山口好一君。
  5. 山口好一

    山口(好)委員 修正案提出いたします。まずその案文を朗読いたします。  特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案に対する修正案  特定公務員営利企業等への関与制限に関する法律案の一部を次のように修正する。  第三条の見出し中「禁止」を「禁止又は制限」に改め、同条に次の但書を加える。  但し、内閣承認を得た場合は、この限りでない。  同条に次の一項を加える。2 前項但書規定は、前条第三号に掲げる特定公務員には、適用しない。  これが修正案文でございます。修正につきましての、提案理由を簡単に説明いたします。  この中村君外十九名提出の本法案でございまするが、これにつきまして、われわれ検討いたしましたる結果、この修正を必要とするというふうに考えました。その理由は、現在なおその効力を存しまするところの官吏服務紀律趣旨に徴し、及びこれら本法案に列記せられておりまする特定公務員の性格から考慮いたしまして、なお憲法上に掲げられておりまする自由権尊重精神からいたしましても、原案のごとく、特に第三条におきましてあげておりますように、私企業兼職につきまして、全面的に禁止をいたしておるという規定は、少しく行き過ぎであつて、妥当でないと考えるからであります。官吏服務紀律規定を検討いたしまするのに、官吏本属長官許可を得るに非ざれば、私企業その他報酬を得て、他の職をかねることができないということが原則に相なつておりますので、すべての官吏につきまして、こうした原則規定が設けられる。またその他一般公務員についてみましても、やはり本属長官許可を得れば、これらの兼職ができるというふうに相なつておりますので、これらの精神から見まして、なおここに掲げてありまする特定公務員というものは、大体において特別職である。やはり相当事業をやつておる有能達識の士だからして、こういう地位につける必要も生じます。大使、公使などについても、またそうした財界人を抜擢するというような現実の必要も生じまするので、個々に深く検討いたしまして、この修正案提出いたした次第であります。  なお人事官及び検査官につきましては、すなわち第二条の第三号にあげておりまするこの両者につきましては、その職務の本質上、これは内閣承認を得るときには私企業兼職ができるというようなことは妥当でありません。全面的にさような他の兼職につくこと、あるいは私企業を営むことはできない。こういうふうに、個々にこまかく検討いたしました結果、人事官検査官については、その但書適用いたさないということにいたした次第であります。この法案提出せられました動機は、提案者も説明されておりますように、近時汚職事件なども頻発いたし、どうしても大臣、政務次官その他についてもこうした規定を高く掲げる必要がある。しかしこれはもとより道義的な問題であつて、罰則をつけないというようなことも言つておるようなわけでありますが、汚職事件が頻発するからといつて、かような規定を、これに備うべくつけるということは、法律を制定いたしまするほんとうの精神から考えますと、妥当でないと思います。やはり恒久的に考えまして、また人権尊重自由権尊重、その他これらに関する各種法律規定とも比較対照をいたしまして、冷静に、どこから見ても、かくあるべきであるというような法律をつくることが、最も妥当であるという見地のもとに、ここに冷静に判断をいたしまして、どこから見ましても、非難のないように、妥当な規定をいたしたいというところから、この修正案提出いたした次第でございます。どうぞ各党の全面的な御賛成を願いたいと思います。
  6. 川島正次郎

    川島委員長 修正案趣旨弁明は終りました。原案及び修正案について御質疑がありますれば、これを許します。——御質疑がありませんければ、原案及び修正案についての質疑は終了いたしたことにいたします。  次会は、公報をもつてお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時十二分散会