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中内証人 特に遅れて非常に迷惑をかけておる
登記の問題は、前申し上げましたように、分筆
登記というものができない。分筆申報というものを
税務署に出したものを
税務署に出したわけですが、いまだに直
つていない。こういうものがいわゆを
登記の進捗をはばんでおりますので、これを急速にやるのには、官の方で—
会社の
責任と言われてもまことに困ると思います。これは
土地台帳という
事務移管によ
つて起きた問題でありますから、官の方でも現地を
調査する
費用を見ていただいて、急速にこれを再測量をして
整理をして行けば、
登記を急ぐ人に迷惑をかけないで早く片づくのではないかと思います。
それから、いわゆる売払い
代金の金は預託金と申しておりますが、これは全部もう完済いたしました。残るのは
登記の登録税の問題でありますが、これがなかなか問題になりまして、登録税は、税法によ
つて、
登記所が
価格を査定するということに
なつております。しかし、登録税を
会社に払い込んだものに対して、あるいは官の方に払い込む
手続をと
つた領収証においても、そうい
つたような
事情の
ために遅れたものは、今日においては二倍あるいは三倍というふうに額が増しております。さらに二十九
年度からは約五倍という結果にな
つたのであります。それはなぜかと申しますと、その売払いをしました
価格の百分の五が従来の
登記所の認定額でありました。これは要するに取引
価格でありまして、官の方から売払いをするには、かりに十万円というものを五万円に売り払いましたと言うことはありませんから、官の
払下げ価格を間違いないと見て、それの百分の五でや
つたのであります。ところが、昨年の八月以来賃貸
価格の四百倍の百分の五、こういうふうになりましたので、その結果から見ますと、大体二倍、三倍という額に
なつておるのであります。これが遅れたということについては、
会社の方にも
責任がありますが、
登記の義務者であるところの
大蔵省もその
責任を問われるのであります。そこで、こうい
つた認定
価格ということは、
財務局と法務局の方で話合いの上で、政府の
払下げ価格の百分の五ということで承認されることになれば、その問題は容易に解決がつくと思いますが、これを
登記所の認定
価格の通りにやらされると、買受けをしました人がさらに二倍、三倍の金を負担しなければならぬということで、たいへんな迷惑をかけることに
なつて参ります。これを
会社の
責任であるとばかり言われましても、まことに困るのであります。