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三浦法制局参事 ただいまの
お尋ねの点でございますが、現在
新聞紙上にいろいろあげられております件については、私
実体をよく存じておりません。ただ
紙上で拝見しておるにすぎないわけでございますので、それに必ずしも関連いたしませんで、百九十九条に
規定してありまする「
請負その他特別の
利益を伴う
契約」というものは、これを
立案いたしましたときにはどういう
趣旨であ
つたかということにつきましてお答えを申し上げたいと思います。
この
規定は「特別の
利益」と書いてございまするので、もちろん
普通程度の
利益というものを含まないことは当然でございます。それから、
請負等をあげてございまするが、これは特別の
利益を伴う者が
選挙に関し
寄附する等のことは、いろいろ弊害を伴いまして不正の
原因となることがありまするので、そういう
意味においてこの
規定が設けられたわけであろうと思いますが、その
規定の設けられた
趣旨をくんで考えました場合におきましては、特別の
利益を伴うという場合には、
普通程度の
利益でなくして、何かやはり独占的な
利益を伴う場合はもちろんでありますが、そうでなくても、
普通程度の
利益以上に何か特殊な
利益関係が生れて来る場合を予想して
立案したわけでございます。たとえば、例を申し上げますと、その当時にも考えてお
つたのでありますが、特別の払下げを受ける事業とか、あるいは特定の
運送請負をする
業者であるとか、あるいはあるものについて特別の使用を許可される場合であるとか、こういうように何か特殊の
利益関係を伴う場合において「特別の
利益を伴う
契約」というように、
立案の当時におきましては考えてお
つたわけでございます。