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1954-01-29 第19回国会 衆議院 建設委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年一月二十九日(金曜日)     午前十一時六分開議  出席委員    委員長 久野 忠治君    理事 内海 安吉君 理事 瀬戸山三男君    理事 田中 角榮君 理事 佐藤虎次郎君    理事 志村 茂治君 理事 細野三千雄君       逢澤  寛君   岡村利右衞門君       高田 弥市君    仲川房次郎君       堀川 恭平君    赤澤 正道君       村瀬 宣親君    三鍋 義三君       山田 長司君    山下 榮二君  出席政府委員         自治庁次長   鈴木 俊一君         総理府事務官         (自治庁財政部         長)      後藤  博君         大蔵事務官         (主計局次長) 原  純夫君         建設政務次官  南  好雄君         建設事務官         (大臣官房長) 石破 二朗君         建 設 技 官         (道路局長)  富樫 凱一君  委員外出席者         総理府事務官         (自治庁税務部         長)      奥野 誠亮君         建設事務次官  稲浦 鹿藏君         専  門  員 西畑 正倫君         専  門  員 田中 義一君     ————————————— 一月二十九日  理事安平鹿一君及び山下榮二君の補欠として志  村茂治君及び細野三千雄君が理事に当選した。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事の互選  道路に関する件     —————————————
  2. 久野忠治

    久野委員長 これより会議を開きます。  お諮りいたすことがあります。すなわち山下榮二君が一昨二十七日に理事を、安平鹿一君が委員を辞任されましたので、これが補欠選任を行わねばなりません。この補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 久野忠治

    久野委員長 御異議なしと認めます。それでは理事細野三千雄君、志村茂治君を指名いたします。     —————————————
  4. 久野忠治

    久野委員長 道路に関しまして調査を進めることといたします。  道路整備費財源等に関する臨時措置法につきまして、地方譲与税法によつてこれが改正を考慮しておるやに聞きますが、これについて自治庁より詳細なる説明を聴取したいと存じます。
  5. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 それでは、ただいま自治庁で先般の予算決定に伴いまして考えております地方譲与税法案の概略について申し上げたいと存じます。ただ、この地方譲与税法案それ自体が、まだ関係のございます各省話合いがついておりませんし、その他連絡いたすべき方面にも、まだ連絡をすべて終つていない段階でございますので、まだ話合いがついていないものでございます。ただ自治庁事務当局考えました一つまつたくの素案でございます。従いまして、いろいろ各方面の御意見、御意向を拝聴いたしました上で、さらに成案としてまとめまして国会に提案するという運びになるものでございますので、さような趣旨で御聴取いただきたいと思うものであります。  地方譲与税といたしまして先般の予算決定の際にきまりましたものは、御承知のごとく入場税揮発油税の一部でございますが、この二つ譲与いたしまする方式をきめようというのが、地方譲与税法案でございます。この中に大体規定いたします骨子として一応考えておりますのは、一つは、入場譲与税及び揮発油譲与税、かりにさような名前をつけておりますが、この二つ入場譲与税及び揮発油譲与税の額をまず第一に規定をいたしたい。今入場譲与税の額は入場税徴収額の十分の九の額、揮発油譲与税の額は揮発油税徴収額の三分の一の額、こういう点を一つ考えておるわけであります。  次に、入場譲与税及び揮発油譲与税譲与をいたしまする地方団体でございますが、入場譲与税は、都道府県が今までとつておりましたものを、国が徴収をして譲与するものでございますから、これは都道府県だけに譲与いたします。それから揮発油譲与税は、国道の維持に当ります責任を持つておりまする団体であるところの都道府県五大市というものに対して譲与するというふうに考えております。それから入場譲与税の方は、純粋の一般財源としてただ国徴収して地方に還付するものでございますから、特に使途につきましては制限を設けない、まつたく一般財源という形で地方譲与するものでございますが、揮発油譲与税の方は、いわゆる目的税と申しますか、さような形でこれを考えておりますので、従つて揮発油譲与税道路に関する費用に充てなければならないというようなことを規定いたしたい。この点につきましては、なお建設省当局ともさらに打合せなければならぬと思つておりますが、一応私どもの方ではさような表現を用いております。趣旨は、要するに目的税としてこれを使う、こういうことを明らかにいたしたいと考えておるのであります。  それから譲与税の毎年度地方団体譲与する総額でございますが、これはやはり予算においてこれを定めましてその定めたところによつてこれを地方譲与するということにいたしております。  なお、この譲与税配分方式でありますが、入場譲与税につきましては、各都道府県の人口に応じて配分をいたしたい。揮発油譲与税につきましては、一応私ども考えておりますのは、国道及び都道府県道面積に応じて按分をいたしまして譲与するというふうにいたしたいと考えております。ただ五大都市につきましては、国道の修理の責任五大都市にあるわけでございますから、五大都市の所在の大阪府とか兵庫県に対する譲与の際におきましては、その五大都市の管理に属する道路部分を抜いた残りの国道なり都道府県道面積に応じて配分するということになるわけでございます。  なお道路面積につきましては、当路台帳にございまする面積をそのままとつて配分基準にいたすことを一応考えておりますが、場合によりましては、自動車一台当りの道路面積というような一つの別の基準を用いまして、若干この補整をして配分するというようなことを考えてみたらどうかというふうにも考えております。  なお譲与税は、毎年七月、十月、一月、三月というようなことで四分の二ずつを四回にわけて配分したらどうかというふうに考えておるのであります。この結果といたしまして、揮発油譲与税が今回の予算で七十九億でございますが、その七十九億に相当いたしまする分は、先ほど申し上げましたように、目的税的にこれを配分するというふうに考えておりますので、都道府県といたしましてはこれを道路に関する費用に使う。従つて平衡交付金算定上、道路に関する費用の中から、この揮発油譲与税をもつて充てるべき部分を抜き出しまして、これは平衡交付金算定の基礎から全然別扱いにして、もつぱら七十九億を特定の道路費用に充てるようにいたしたいというふうに考えておる次第でございます。  いずれもまだ未確定のものでございまするので、大体の考え方の方向を申し上げた次第でございます。
  6. 久野忠治

    久野委員長 質疑に入ります。通告があります。順次これを許します。内海安吉君。
  7. 内海安吉

    内海委員 ちようど地方自治庁も、さらにまた大蔵省政府委員の方も御列席のようでありますから、この道路予算について基本をなすべき一、二の点を伺つてみたいと思うのであります。われわれが昨年の七月二十三日に国会を通過させました道路整備法は、ただいま地方自治庁の御説明のごとく、まつたく目的税としてガソリン税道路方面に使いたいというねらいのもとに、この法律提案にあたつては、建設当局よりも全面的ないろいろな資料なども出してもらい、どうしてもこの財源によつて道路計画を遂行することでなければならぬというようなことで、議員立法におきましても一致の歩調をもつて強力に推進したはずなのであります。しかるに最近のいわゆる二十九年度の予算編成あたりましてわれわれの議員立法というものは根本的に蹂躙せられ、そうして大蔵省のかつて査定によつて、われわれのいわゆるねらいとしたところの目的税を、根本から破砕されたような形になつておるのであります。われわれは今月の十一日に、院内はもちろんであるが、院外における団体とも共同態勢をとりまして、どうあつてもこの目的税道路一本で使わなければならぬという原則のもとに、いろいろ協議いたしました結果、この道路整備法によるいわゆる統制ある全国的道路整備の実は、期待を裏切られてしまつた大蔵当局内示案は、昨年制定の措置法趣旨まつたく蹂躪しつつあるとともに道路行政の運営上一大蹉跌を来すこととなつたということについては、お互いここに列席しておる委員諸君も御承知のごとく、不満にたえない考えを持つておるのでございます。これに対して、われわれ議員懇談会においても、またいろいろな会合のあるたびごとに、この不徹底にして、しかも理不尽なる大蔵当局査定に対しては、実に心外にたえない、どうあつてもこの道路整備法を有効に、適切に、この目的に沿う線に向つて進めなければならぬという考えは、今もなおかわりはないのでございます。で、こういうような予算によつて、はたして当初の目的の遂行が建設当局においてできるのかどうか、まずこの根本的理念を承つておきたいと思います。政務次官でけつこうでございます。
  8. 南好雄

    南政府委員 内海委員のだんだんの御質問建設当局といたしましては、私、従来から考えておりました道路整備という点につきましては、まことに遺憾な点が多々あるのであります。しかしながら、さらに、何と申しますか国家財政の全体からながめまして、忍びがたきを忍ぶという意味合いにおいて、最後のいわゆる協調線が今日決定せられて提出せられておりますような予算案なつたことは、内海委員も御承知の通りであります。ただ、私たちといたしましては、議員立法である措置法もございますので、与えられた、限られた予算ではありますが、できるだけこれを道路整備五箇年計画にマッチするように使つて行きたい。今日私たちのしなければならない義務は、措置法の持つておる精神を、限られた予算ではありますが、どういう方法によつてか、できるだけ措置法が期待しておりますような整備計画を一歩でも強く実現して行くということが、措置法精神にもかなうもの、こういうふうに考えまして、それぞれ関係当局に適当に目下交渉中というのが、今までの予算の経過また現在における交渉の実態であります。
  9. 内海安吉

    内海委員 南さんの御苦心のほどは、よくわかります。しかしながら、道路整備法目的に反する方面にこの費用を使うということになれば、根本的に法律改正を要することとなるのでありますが、これに対しての見通しはどのようでございましようか、またその方法についてお伺いしたい。
  10. 南好雄

    南政府委員 お答えいたします。今決定せられた予算は、間々こういうことは従来からもあるのでありますが、予算予算下でありまして、法律に違法することは、大蔵当局としても私はできぬと思います。従つて、もし法律改正されなければ、三月三十一日後において、来年の三月三十一日までに予算補正手続をしなければならぬのじやないか。確かに現在のように三分の一はだだ希望であつて法律に違つておるもの、こういうふうに私たちは解釈しております。
  11. 内海安吉

    内海委員 大蔵大臣は、昨日参議院におきましても、また衆議院の本会議においても、補正予算は絶対にやらない、更正も絶対にやらないと、再三再四そういうことを言明されておる。そうすれば、どうしてもこれは補正予算とか更正予算といつたような一時のがれの答弁、そういうごまかしでは、立法府は通るものじやなかろうと私は思います。一面においてはそういう補正予算ということをやらないと言つて、一面においては立法措置も何だかどうもあやふやだというようなことになつて来ると、われわれはこの審議過程において、これを全面的に認めるわけには参りません。法律改正するならばどうする、こういう決心のもとにやらなければならぬというような根本をまず承つて、それから進みたいと思うのでございます。
  12. 南好雄

    南政府委員 お答え申し上げます。先ほど私申し上げましたように、あの予算案閣議決定であります。しかし、それは単に案でありまして、これは両院を通らなければなりませんし、一方それがかりに通りましても、率直に私の見解を申し上げますならば、措置法が規定しておりますようなことを、新しく法律改正しなければ、私は違法になると申し上げたのであります。従つて自治庁鈴木さんあたりから御説明になりました譲与税法あたりで、措置法との矛盾をあるいは改正なさるか、あるいはまた議員立法でありまするか、どういう形でなされるかは存じませんけれども措置法そのものを今の予算案にマッチするように改正すれば予算補正手続はいらぬ。もしそういうことをやらなければ、現在の予算案というものは国会を通過いたしましても、いずれは予算を補正しなければ違法になる、こういうことを申し上げたのであります。政府といたしましては、——これは建設当局ではなくて政府といたしましては、ああいう予算案決定なつた際に、違法行為にならぬように、できるだけ措置法改正するなり、あるいは別途の譲与税法あるいはその附則その他の条項において違法にならぬように措置をしなければならぬ、こういうふうに考えておりましてその点も委員会理事会あたりにおいては、率直に申し上げて御意向をお伺いしているようなのが現在の状態であります。
  13. 内海安吉

    内海委員 ちようどいい機会ですが、この問題に対して大蔵当局は一体どういうお考えのもとにこういう予算の内定をされ、この法律をどの程度まで研究され、そうして法的措置をどうやるつもりでこういった予算を編成されたのか、その経緯について詳細にお話を承りたい。
  14. 原純夫

    原政府委員 道路整備につきまして、先般特別に法律が出ておりますことは、もちろんわれわれもよく承知いたしておりまして、できる限りこれを尊重いたしたいというつもりで仕事にとりかかりましたわけでございますが、御存じのように、今回の予算全体として緊縮予算をつくるということでありまするし、その他財政需要の面におきましては、非常にいろいろな需要が多いというようなことで、実は収まりきれなくなつて参りました。いろいろなところでごがまんを願う。まあいわば非常に多くの面でそういうことになつて来たわけでありますが、その一つとして道路関係を見ましても、どうもやはり法律改正をお願いしなければいかぬのじやないかというような考えになりまして、やむを得ぬという考え方で今回のような予算原案をつくり、御審議をお願いしたわけでございます。
  15. 内海安吉

    内海委員 ただいまの御答弁では、できるだけ尊重してやりたいという言葉が、実にどうも不用意な言葉に私どもの耳に聞えるのであります。立法府法律できめたものを、できるだけ尊重するというようなことは、政府委員としてそういう不用意な言葉は、一体われわれに答弁できる言葉でしようか。できるだけ尊重するとは何ごとですか。そういう不見識な答弁をもつてわれわれを満足せしめようというようなことは、根本的に誤つておると思う。やはり法律は厳として尊重すべきものである。法律を尊重しながらいい政策を盛つて行くということこそ、大蔵省主計局あたりの能力を発揮する機会になるのではないか。できるだけ何とか尊重したいというようなことは、とんでもない話である。そういうお考えで、道路費用をよその方へ利用せんとするがごとき言葉——建設委員会が、法律がどうかというような考えを持つていられるかもしれぬけれども、われわれは、法律をつくる以上は、法務委員会建設委員会も同等であります。しかるに、できるだけがまんしてもらいたいとは何ごとです。われわれはがまんしても、この法律は死んでおりません、厳として生きております。この法律を生かして使うも殺して使うも、行政官責任であります。それをこれでがまんしてもらいたいというような不見識なことはなかろうと思います。もう一度この点について、冷静な御答弁を願いたい。
  16. 原純夫

    原政府委員 たいへんお気にさわりまして申訳ないのでありますが、政府として予算原案をつくります際に、現在あります法律は、もちろん尊重いたしたい気持でありますが、それではどうも予算なりその他がうまく行かないという場合に、法律改正をお願いするという前提予算を組む、あるいは諸般の施策を考えるということは、場合によつてやむを得ないことだと私は考えまして、今回の緊縮予算におきましては、実は道路関係以外におきましても、いろいろと法律改正をお願いいたさなければならぬ。それにつきまして、この立法経緯等から、かなりに御不満の出ることをまことに心苦しく思い、心配をいたしておりますが、日本の経済の現状、それにこたえてこういう緊縮予算でやつて参らねばならぬという事態におきましては、さらに一段お考えを煩わしたいというつもりで、お願いいたしたのであります。
  17. 内海安吉

    内海委員 よくわかります。そこで、この法律はどうしても改正しなければならぬという前提のもとに、こういう予算を編成せられたとすれば、一体この法律改正という問題についても、関係省と何か折衝されたのかどうか。聞くところによれば、農林省のごときは、今度の内示予算によつて、十七かの法律改正しなければならぬというような大問題があるのでありますが、われわれは道路整備法一つであつても、ちよつと譲歩のできない行きがかりになつておるのであります。この法律改正することについて、あらかじめ関係省と折衝があつたかどうか。そして、その前途の見通しはどうであるかということを、ちよつと承つておきたい。
  18. 原純夫

    原政府委員 関係省との間には、もちろん御相談をいたしております。
  19. 内海安吉

    内海委員 関係省はどんな意向を持つておられたでしようか。それをちよつと承りたい。
  20. 原純夫

    原政府委員 おおむね御同感と申しますか、まあある形で法律改正を行うこともやむを得ないというようにお考えただいておるというふうにわれわれは考えております。
  21. 内海安吉

    内海委員 ただいまの大蔵当局の御答弁で、よくわかりました。そうしますと、建設当局においては、この道路整備法改正について、了解を与えたという結果になるのですが、この点はつきり示していただきたいと思います。
  22. 南好雄

    南政府委員 お答え申し上げます。事務的交渉におきましてはどうなつたか、私たち立ち会つておりませんから知りませんが、少くとも大蔵当局に対しては、私は再三再四、本予算道路措置法にたがつて来る。従つて法律改正しなければ承知できないことだ。しかも、これは議員立法である、建設当局だけでは、軽々しく返事ができない。いずれ委員会ともよく相談いたしまして、政府として最高意思決定されるならば、私たちとしては政府の職員ですから、できるだけ協力はするが、いきさつがこういうことになつておりますので、ちよつとすぐさま承認しかねるということは、政務次官にも、事務次官にも、主計局長にも答えてあります。
  23. 内海安吉

    内海委員 これについては、同じ閣内でありながら、一方は了解を与えたと言うし、一方はそんなことは最初から反対して賛成はできないはずだと言うのだが、こうなると、委員長の決裁によつてわれわれは行動をとろうじやないか。同一政府の中で、一方は了解を得てやつたと言うし、一方はそんなことはないと言うが、そんなことはどうも困る。  それはあとまわしにして、ちようど鈴木さんがお見えになつておられる。この問題は、大蔵省建設省、さらに地方自治庁が密接なる関係を持つておられるのであつて、どちらかといえば、いろいろな問題があれば、こういう問題の仲裁なりあるいは妥協の道を開いてやるのが、鈴木さんの手腕だと私は考えるのであります。先ほど、こういったような法律改正する意見というものは、私案であつて、これは必ずしも国会において答弁するまでに至つておるのではない、だから御承知を願いたいというのであるが、ただいまの建設及び大蔵当局答弁によると、どちらを聞いても、一方は了解済み、一方は了解はしない、こういう立場でありますが、このときこそ鈴木さんによつて、こうすべきではないかというような何か用意がありましたならば、この際御意見をお漏らし願いたいと思います。
  24. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 ただいま何か適当な案を自治庁として用意しておらぬか、こういうお尋ねでございます。一応自治庁事務局で手控え的につくつた案の要綱を先ほど御説明したのでありますが、この点については、私ども建設省大蔵省と先般来寄り寄り相談を申し上げております。まだ私どもも、私ども原案それ自体で、最後まで関係各省の御了解を得られるとは考えておりませんが、できるだけ私どもの言う趣旨もくんでいただいて建設大蔵当局との間に話合いをつけて、まとまつた案として御批判を願いたいというふうに考えておりまして、ただいまここで一案を申し上げるというような段階には参つていないのでございます。はなはだ遺憾でございますが、さよう御了承願いたいと思います。
  25. 内海安吉

    内海委員 ちようど官房長が見えておりますので、官房長に一言お尋ねいたします。二十九年度予算編成の劈頭に、道路整備法に基くいわゆる道路法予算編成にあたつて大蔵当局より建設当局に対して、整備法改正についてあらかじめ了解を得たという大蔵当局答弁であるが、一体どの程度まで了解したのか、それを官房長からお伺いしたい。
  26. 石破二朗

    石破政府委員 私、原次長の御答弁を聞いていなかつたものでございますから、はつきりわかりませんけれども道路事業費予算編成あたりましては、法律違反にならないように予算を組んでいただきたいとあくまでも要求しますということで、予算の計上にあたりましては、最後まで事務当局といたしましては、別段の了解をした覚えはありません。また法律改正云々でありますが、予算編成中途におきましては、大蔵当局に、一体それではどういう形式でこの法律を操作されるお気持であるか、お聞きしたのですけれども主計局長お話でも、はつきりせぬ点がございますし、まだ研究中であるというようなところで、予算閣議決定したというような実情ではないかと思います。その後、いよいよ予算閣議決定しましたあとで、この譲与税という予算を承認した以上は、何らかの道路整備臨時措置に関する法律に触れるような改正がいるのではなかろうかという問題が出たわけでありますが、措置法そのもの改正するのか、あるいは譲与税法附則のような形で行くのか、それについては、建設省としてはまだ態度をきめかねておりますがということを、係官の方までは私電話ではつきり申してあります。従つてはつきりした了解があつたということは、私は覚えておりません。
  27. 内海安吉

    内海委員 どうも大蔵当局建設当局の間における答弁を聞きますと、根本的に食い違いがあるということを私は認めます。そこで、この問題は、追つて理事会か何かで、これは重要問題として取上げてもらつて、そうして委員会における今後の行動を決していただきたいと思います。私の質問はこれで終ります。
  28. 久野忠治

    久野委員長 承知いたしました。  村瀬宣親君。
  29. 村瀬宣親

    村瀬委員 一体道路整備五箇年計画というものを御了解の上で、今までのような大蔵省の、あるいは自治庁の御答弁があつたのかどうか、私はなはだ聞いておつて不審にたえないのであります。こういう地方譲与税法というものの附則なり、あるいは法全体をおかえになつて、つじつまを合わそうとなさつても、もともと道路整備を五箇年間でやろうという趣旨に合致するかどうか。吉田首相施政方針演説においてすら、道路整備というものに触れておられ、綱紀粛正は脱かれたが、それよりももつと道路整備の方が重大だとお考えなつたと思う。これはやはり同じ内閣である以上は、施政方針演説に逆行するようなことをなさつては、下僚として本分を尽されないと思う。そこで地方譲与税で三分の一を地方譲与して、はたして最初計画をしたような、当委員会で立案をしたときと同様な道路整備ができるとお考えになるかどうか。できるとすれば、工事量の上から聞きたいのでありますが、どういう方法で同様の工事量ができるとお考えになるか。起債その他の関係にも関連ができて参るのでありますから、ひとつ筋道の通つた御答弁を要求するのであります。まず大蔵省から聞きたいと思います。
  30. 原純夫

    原政府委員 整備五箇年計画の案を、ただいまとつております予算措置をもつて実現し得るかどうかということにつきましては、遺憾ながらあの案のようには参らぬスピードになろうかと考えております。先ほど申し上げましたように、非常に多い額の財政需要を詰めて参ります際でありますので、あしからず御了承をいただきたいと思います。
  31. 村瀬宣親

    村瀬委員 どうもこれではさつぱり話にならぬのでありますが、私はこういう質問なんであります。あるいは私の質問が徹底しなかつたので、とんちんかんな御答弁なつたかと思いますが、あるいは根本的に昨年の臨時措置法を蹂躙してかかるおつもりでの御答弁であるか、ちよつと疑わしいのであります。私の申し上げるのは、もともとわれわれが昨年せつかくつくつてまだ実施していない、今度初めて実施しようというこの年度に、こういう妙な方法をとられるということは、根本的に不満でありますけれども、しかし、そういう方法でも、それは単に手続二つにわけただけで、実際道路整備五箇年計画で、われわれが考えたのと同じ工事量ができるというのならば、また多少考える余地もできて来ると思うのでありますが、われわれはそれはできないと思う。ところが大蔵省は、それをどういうふうにできるとお考えなつたのであるか。いや、最初から道路整備五箇年計画に対しては、こういう措置を講ずるとできなくなるのだ、なるのだけれども根本的にこの臨時措置法を蹂躙すべくかかつておるのだ、こういうのであるか。それとも一応地方譲与税地方に三分の一をわけてみるけれども、しかしやはりガソリン税目的税的な取扱いとして臨時措置法をつくつたときと同様の精神から、実際の上では工事量は減らないのだ、減らないためには、地方譲与してこういう措置をやつて、これだけの金額でなしに、ほかにいろいろ起債の問題ではこう考えるとか、そこに得心の行く御計画があるのかないのか、それを伺いたいのであります。今の御答弁では、最初からこの臨時措置法は蹂躙してかかる、こういう御方針で臨まれたのであるか。それとも、精神だけは尊重して、工事量は減らないようないろいろな手続考えておるのであるけれども、しかし一応国家予算のわくを一兆円以下にするために、七十九億を地方譲与税に譲つたのだ、こういうお考えなのでありますか、その基本線を聞いておきたいと思います。
  32. 原純夫

    原政府委員 何度も同じようなことを申し上げて恐縮でありますが、道路が重点の一つであるということは、もちろん御存じの通りでありますので、今回の予算編成でも、道路に重点を置いたつもりなんでありますが、なおかつ全体を締めて参らなければならぬという非常に大きな前提のために、五箇年計画の案がそのままの速度で参るということには、やはりそうは参らぬのではないか。従つて整備計画のやり方をこれに合せまして、実行上といいますか、計画をさらに練つてただくというようなことにならざるを得ないというふうに思うのであります。もちろん道路につきましては、今回の緊縮予算におきましても、非常な重点の一つとして、そうふえたとは申せませんが、二十八年度予算に比較いたしまして、一割強の増加を見ておるというようなことにも相なつておりますし、なおその他地方財源等の面で、道路にできる限りの重点を置かれるというようなことは、自然そうなるものと考えておるわけでありますが、それらを合せて、総体がこの計画原案の通り行くかということにつきましては、遺憾ながらそうはおそらく行かないのではないかということを、率直に申し上げざるを得ないのであります。ただそれは、決して初めからこれを蹂躪しようというような気持でないことは、御了解ただきたいというふうに思う次第でございます。
  33. 村瀬宣親

    村瀬委員 御答弁を聞くと、ますますわれわれは不満の度を強める存であります。そこで自治庁の方に伺いますが、先ほど御説明なつ地方譲与税法案の骨子の中には、揮発油譲与税道路に関する費用に充てなければならないというようにきめるつもりだという御説明でありました。われわれはこれは平衡交付金の水増しのようなことではなしに、地方にも五箇年計画のものがあるわけでありますから、それに振り当てて、当然起債もちやんとつけてそうして総額においてはかわりはない、どつちに置いておいても二百三十七億の揮発油税分に対する工事はできる、こういうふうに考えておつたのでありますが、どうも今の御答弁では、そうでもないらしい。かりに、そうであつたとしても、道路行政は当然建設省で扱うべきものを、府県に三分の一だけわけるというような根拠のないことは、昨日も瀬戸山委員から質問があつた通りであります。総額の工事費がかわらなくても、われわれ賛成できないのであるが、いわんや、工事量にも非常に影響があつて減少するというのであれば、根本的に臨時措置法精神を蹂躙なさつたことになるのでありますが、地方自治庁はこれを一体どういうふうにお考えになりますか。ただいまの大蔵省当局の御答弁によると、いかにもこれはそうではないと言つておるけれども平衡交付金一つの代用品のような意味で、これだけをふやしていわゆる地方団体、公共団体をなだめようという一つの手だてに使つておるとしか、われわれにま思えぬのでありますが、はたしてそうだとすれば、ますますその心事陋劣といわなければならぬ。一体どうなんでありますか。
  34. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 この揮発油譲与税財源として七十九億地方に参りました場合に、これは先ほど来申し上げますように、道路費用に使う一種の目的税というふうに考えるわけであります。その結果、工事の事業量がどうなるかというお話でございますけれども、これは先般来原次長からお話がございましたように、地方財政の計画といたしましては、七十九億の道路に関する費用が参ります結果といたしまして総体の地方財政の上では、歳入においてかような特定の財源があるという結果、一般財源はそれだけやはり圧縮をせられるわけであります。従つて現在の計画においては、地方財政の上に七十九億特別にプラスになつた、こういうことではないわけであります。これは全体の緊縮予算の建前から、やむを得ないと考えるのであります。従つて、もしもお話のごとく七十九億の道路に関する目的税的なこの費用のほかに、さらに工事量を増すということになりますならば、やはり若干他の経費を振りかえてこれに持つて来なければならぬ、こういうような結果になるわけであります。私どもといたしましては、その辺さらに検討は加えておりますけれども、現在のままで参りますならば、そこのところは、やはりきゆうくつにならざるを得ないと考えておるわけであります。もつとも、起債をもつて充当いたしております部分は、二十九年度におきましては、やはり起債の総わくが前年度に比しまして百億余り減つてつておりますので、そちらもある程度きゆうくつにはなつて参りますが、これは一応別と考えまして要するに従来税金なり平衡交付金という一般財源をもつて充当しておりました部分の中で、七十九億だけは揮発油譲与税という形で目的税的に使う。他の一般財源の方は、他から若干振りかえて持つて来ない限りは、道路に関する費用は、それだけ従来より特にふえない、従来といいますか、現在の平衡交付金道路財源として見ている以上にはふえないということになるわけでございます。
  35. 村瀬宣親

    村瀬委員 それでは、まつたく昨年通過いたしました臨時措置法精神を蹂躪なさるわけであります。大蔵省に加担をして、自治庁までがこの法を蹂躪するお手伝いをなさつていることは、私ははなはだ心外千万であります。この点さらにお尋ねをいたしておかねばならぬと思いますのは、平衡交付金——今度はそういう制度をおやめになるようでありますが、一体せつかく相当高率なガソリン税——これは減額の案も相当陳情があるのでありますけれども、それを五年間ともかくも道路整備に充てるというので、いわゆるガソリン税徴収も一応得心をしていた形であります。ところが、たまたまこういう財源があるからというので、一種のペテンに類するような式で、それを地方に三分の一出して、そうしてそれだけ金額がふえて工事ができるのかと思うと、そうではない、いわゆる平衡交付金にかわるべき性質のものにしてしまう。こういうふうなことになりますと、この揮発油税そのものの再審議というような問題にも飛び火をするおそれもあるわけなのであります。そこで、もしこれをどうしても地方譲与税式なものにせねばならないという場合には、これは当然わく外として、それだけ地方の新たなる道路整備に金額をふやすというふうな御処置をなさるお考えはないのかどうか。そういうふうに考えることすら、なお道路整備法にはなはだしく違反をするのでありますが、しかし、せめてその程度までならば、多少手続関係で三分の二と三分の一にわけたというだけの言い訳もつくかもわからぬのであります。しかし、それを一つ財源として地方平衡交付金のかわりの一部に充当してしまうというようなことは、これはまつたくよその当然とるべからざるものをとつて来て、さいふの中に入れてしまう、こういういうちを政府みずからがなさるという結果になるわけでありますが、これをわく外になさる御方針はありませぬか。
  36. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 七十九億の揮発油税は、平衡交付金の代用にする、こういう意味ではないわけでございまして、その点は、先ほど来申し上げますように、道路に関する費用に使わなければならないということを法案の中に明らかにして、費途を制限いたしたいというふうに考えるのであります。それで、なお七十九億というものを、これだけネット道路に関する財源がふえたというふうにできないかというお話でございますが、この点は、地方の総体の財政計画の細部を、自治庁といたしましては、さらに今策定中で、大蔵省とも御相談を申しておるわけでありますが、今の総体のわくの中では、それをネット七十九億だけ財源か増加されたというふうには参らぬのであります。従つて、これは他の経費、財源との関係においていかように調整をするかという問題になつて来るわけでございます。
  37. 村瀬宣親

    村瀬委員 それではお伺いいたします。昨年平衡交付金を千三百七十億出しておられましたが、そのうち道路に幾ら使われたとお考えになりますか。もしそれが七十九億より以下であれば、そういうこともある程度理由になるかもしれません。そうでなければ、この金は道路に使わねばならないというのは、何の意味なのでありますか。
  38. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 従来平衡交付金の交付をいたします場合には、歳出と歳入を見るわけでございますが、その歳出の財政需要として、道路費について大体考えておりますものは約百億でございまして、この百億のものが従来地方団体道路に関する費用として使われておつたものでございます。そのうち、今回七十九億揮発油譲与税が特定の財源として参りますので、従つていわばそれから七十九億を抜き出しまして、平衡交付金算定の基礎になりますものは残りの二十一億と申しますか、その部分だけになるわけでありまして、そういう意味では七十九億だけが平衡交付金のわく外に算定の基礎からはずれまして、要するにわく外として道路に関する費用がそれだけ必ず使われる、こういうことになるわけであります。ですから、総額の上におきましては、それだけでありまするならば、かわりはないのでございますが、しかし、先ほど来申し上げますように、この点は地方財政計画の上で重点をどこに置くかという問題で、ある程度これは調整するかしないかということでございます。それらの点につきまして、これは大蔵省とも建設省とも、今話合いをいたしておる次第でございます。
  39. 村瀬宣親

    村瀬委員 従来も百億はちやんと使つておつた、そうして今度七十九億は道路に使わなければなりません——これは何の意味でございますか。何か瞞着する以外に意味はないと思うのであります。従来は五十億しか使つていなかつた、だから、今度はこの金が行くのだが、七十九億使つては相ならぬというのならば、道路に使つてはならないという意味がはつきりして来るかもわかりませんが、従来も百億は使つておつた——首相の施政方針演説によれば、それを百五十億なり二百億なりにすべきでありますが、その百億よりもつと下の七十九億だけを道路費に充てねばならないというのは、どういう意味でかようなことをなさるのでありますか。その点、今の御答弁でははつきりいたしません。
  40. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 先ほど申し上げました道路に関する財政需要の百億と申しますのは、平衡交付金算定いたします基礎として、計算の方式上、道路に関するものは百億財政需要が必要であろうということで、今の道路に関する単位費用と申しますか、計算上の単位費用がありますが、その単位費用ではじき出して参りますと百億になるのであります。そこで、その百億のものを、従来は計算上そういうことになつているだろうということになるわけでございますが、実際都道府県においてその道路費用を出さなければならぬという法律上の義務がないわけであります。ところが今回のこの譲与税法案という考え方で、いわゆる目的税的にこれを使うということになりますと、都道府県といたしましては、その百億のうち、少くともこの揮発油譲与税に相当する部分を今度はそこから抜き出しましてこれは必ず道路に関する費用として七十九億使わなければならぬということを、法律上義務づけるということになるわけでございます。
  41. 村瀬宣親

    村瀬委員 私は得心の行くような御答弁をさらに得られぬのでありますが、それではもう一つこういうお尋ねをしてみましよう。三分の一を地方譲与税にするということですが、これは何が根拠でありますか。四分の一になぜできませんでしたか。五分の一にできないという理由を承りたい。
  42. 原純夫

    原政府委員 これは先ほど来申し上げましたような財政全般におきまするバランス、その中で道路には重点を置きたいというので、実は作業の経過あるいは予算のでき上ります経過においても相当に増額をいたしたわけでありますが、それらのぎりぎりの線を出しまして、その線で納まるような、その線が法律の要求と合うように割合の方を調整するようにいたしたいというふうに考えまして、四分の一にすればこれが幾らになりますか、またそこで二、三十億の差が出て来るかと思いますが、予算一兆円をわけます際、非常にむずかしいぎりぎりになつて来るわけであります。結局そのぎりぎりであらゆる力を出すというようなところに行きます場合に、どうもその四分の一というところまで、とてもその力が及ばなかつたということでございます。三分の一あるいは三分の二というような線に達するについても、実を申し上げますならば、いろいろな努力をしたということでございますので、御了承願いたいと思います。
  43. 村瀬宣親

    村瀬委員 いくら質問しても要領を得ませんから、私は打切りますが、最後に二言私は大蔵当局に申し上げておきたい。昨年の災害の補正予算の当時から、すでに大蔵省は越権の処置が私はあると思う。たとえば災害の査定であろうが、これら国土建設に関することであろうが、当面の責任者は建設省であります。でありますから、この災害はこれだけ金がなければ復旧できないということは、何も大蔵省がおきめになる必要はない。また道路整備につきましても、ちやんと衆参両院が満場一致できめた一つ法律があるわけであります。しかも、施政方針演説にまで首相が言及をされておる道路整備の問題である。それを法律を蹂躪してまで大蔵省が独裁専制の越権行為をなさるということは、私は大蔵省予算の編成権をまかすこと自体に疑義を持つものであります。将来予算なるものをどこでどういう機構でつくるべきであるか。アメリカの例にもあるわけでありますが、こういうことをしておれば、当然大蔵省から予算編成権を剥奪しなければならない当然の一つの理由を持つて来ると思うのであります。将来、これはわれわれの方でも大いに考えなければならないことであるが、さしあたつて二十九年度予算におきましても、この問題に関する限り、われわれは承服のできないことをここに明らかにしておきまして私の質問を打切ります。
  44. 佐藤虎次郎

    ○佐藤(虎)委員 それでは大蔵当局一つだけ伺つておきますが、この道路整備臨時措置法が衆参両院ではつきり満場一致できめてあるわけです。建設委員会のみで、これを改廃とか改正するということが容易ならざる問題であることは、あなた方は十分御承知であろうと思う。そこで地方譲与税法案というものをつくつて、この道路整備臨時措置法というものを、大蔵省の力のみによつて改廃しようという不心得なことであることは、私にはわかつた。そこで、もしこれが改正をしないとした場合に、この予算は一体どうする気持であるか、それをはつきりしてもらいたい。改正しない場合には、予算の組みかえをしなければならないであろう。組みかえを承知でこれをしておるのかどうか、それをはつきり聞きたい。
  45. 原純夫

    原政府委員 改正が実現いたしません場合には、予算法律とが一致しないということになりますので、一致するような措置をとる必要が起るかと思います。
  46. 佐藤虎次郎

    ○佐藤(虎)委員 これはお帰りになつてよく伝えておいてもらいたい。われわれ議院というものは立法の府です、あなた方は行政官です。われわれは立法の府であつて議員立法として衆参両議院が一人の反対もなく満場一致で可決したものを、二十九年度より実施するということです。初めてこれを実施せんとするときに、行政官の力によつてこれを改革しようというような不心得は、私どもはからだをかけても、国民の名において断じて反対することを、ここにお誓いするということをはつきり申し上げておきたい。  それから建設省道路局長なり事務次官にお尋ねしたい。地方譲与税法案がかりに通つたと仮定しましよう。その場合に、建設省の中にある地方道課というものは、一体必要があるかないか。これができれば、自治庁地方道課をつくつて建設省には必要のないものである。この場合、どうお考えになりますか。七十九億の金をもつてこういうことをされるならば、建設省の中に地方道課の必要を認めなくなるがどうですか。これは大きな問題ですよ。
  47. 稲浦鹿藏

    稲浦説明員 相当大きな問題でございますので、今ここで簡単にお答え申すのはいかがかと思います。あとで研究したいと思います。
  48. 佐藤虎次郎

    ○佐藤(虎)委員 この問題が、もしかりに通つたとしたときには、地方自治庁の方にも十分私はただすつもりでおるが、建設当局も考慮中で、ここではつきり申し上げられないというのですから、次の機会に私ははつきり発言してこれを確かめたい。但し、この道路整備臨時措置法だけは、私ども建設委員二十五名だけの案でできたものでなくて、衆参両議院満場一致でやつたことであることを、十分御承知を願いたいと思います。
  49. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 ただいま佐藤委員から自治庁の方への御質疑がございましたので、ちよつと今の問題につきまして、自治庁の見解をこの際述べさしていただきたいと思います。自治庁といたしましては、この地方譲与税法の今後の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、費途につきましては、道路に関する費用に使う、こういうことを法律によつて拘束をするようにいたしたいという考え方を持つておるわけでございますが、そのために自治庁に今お話がございましたような道路に関する行政がその部分だけ移つて来るというようなことは、まつたくないと思うのであります。たとえば、地方税の中には国民健康保険税というものがございます。これは目的税でございます。これは国民健康保険に関することは、厚生省が御所管になつておるわけでございますが、この国民健康保険税の税の徴収その他につきましては、これは地方税法に規定がございまして、その限度において自治庁関係を持つておるのでありますが、中身の国民健康保険それ自体は厚生省の所管であります。地方譲与税法がかりにきまりましても、ただいま申し上げましたような形で、自治庁といたしましては、この譲与税譲与ということについてのみ関係を持つわけでございまして、これを使つて行うところの道路行政それ自体につきましては、これはもちろん建設省の御所管でございますから、この結果自治庁道路に関する行政をやるということにはならないわけであります。
  50. 佐藤虎次郎

    ○佐藤(虎)委員 それでは、あなたがそういう丁寧に御答弁してくださるとおつしやるなら、私もひとつ伺いましよう。これは建設省の方で使うのではなくて、配分はあなたの方でやるのですね。配分の技術は持つておられますか。配分の技術と工事の施行法に、あなた方の方で技術を持つておられますか。
  51. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 配分と申しますのは、先ほど申し上げましたように、これはなお建設省と御相談をいたした上、案を用意いたしたいと考えますが、今のところは道路台帳にありますところの道路面積というものを基本にして配分をいたしたい。これは法律の上にその点をはつきりと書いて、何ら特別の手心を要する必要がない、ただ計算だけをいたすというような形にいたしたいと考えます。
  52. 佐藤虎次郎

    ○佐藤(虎)委員 計算の上でただ金だけ扱つて、仕事はほかの所管省にさせる、こういうあなたの御意見らしい。それはあなたの御随意のお考えであつて、この技術というものは、道路五箇年計画の重点主義というものは今日やらなければならない。見込み収入として大蔵省が二百三十七億のガソリン税なんて、そら使つた計算をあげるものではありません。これは七十三万台を基準といたしましたときの二百四十億の財源と私どもは見ております。一昨年の七月が七十三万台であります。昨二十八年の七月の三十日が八十二万七千台であります。今日は百万台になつております。四百億を突破しています。それをあなた方はわずかに二百三十七億しか見込み収入がないような、そんなガソリン税をお考えになるものではありません。出すものは出して——今の一兆億という予算は、一つのおわんに御飯を盛って、これだけ食べろ、寝ておる病人も重労働して三ばいも五はいも御飯を食べなければならない人も、同じ一ぱいの御飯をいただけという言葉と同じなんです。病人には少くしても、重労働をする者には二はいも三ばいも食べさせなければならない。しかも、それが一昨年七月の七十三万台が今日は百万台、これだけ機械科学が発達しておるときに、道路の今日の必要性ということは、議論の余地がないと思う。これだけの予算で、あつちへやるんだ、こつちへやるんだ。しかも道路整備法をつくったら、これが気に入らないというので、大蔵省の官僚だけでやるというならば、われわれは立法の府でありますから、行政官と闘うということをはつきりいたしておきます。
  53. 山下榮二

    山下(榮)委員 大体私が伺わんと欲しておつたことは、すでに同僚佐藤委員から質問されて、要は尽きたと思いますが、ただ一言だけ大蔵省伺つておきたいのは、道路整備臨時措置法改正されるものという仮定の上に立つて予算が組まれておるということであります。もし道路整備法改正にならない場合はどういうふうにやるという腹案を、ちやんとお持ちでなければならぬと思うのであります。同僚佐藤君の申されますように、この法律案は衆参両院とも満場一致で決定しました。しかもわが国の道路というものが、文化あるいは国土の発展、一切の面にその根幹をなすというところから、ここに重点を置いて両院はこれを決定して参つたのであります。こういう重要な法律案を、年度予算の編成にあたつて、簡単に改正ができるという上に立つて編成されたところに、われわれは大きな疑問を持たざるを得ないのであります。もし改正ができぬと、こういうことになつた場合には、どうするという代案がなければならぬはずだと思いますが、その辺に対するところの大蔵省としての確たる方針を伺つておきたいと思うのであります。
  54. 原純夫

    原政府委員 実はぜひ改正をお願いしたいという気持でおります。そうして先ほど申し上げましたように、やつとこさつとこ一兆のわくをまとめ上げまして、それができない場合どうというところまでは、まだ具体的に考えが至つておりません。御了承願いたいと思います。
  55. 山下榮二

    山下(榮)委員 大蔵省考えは、あまりにも立法府を軽視した考え方だと思うのであります。われされが法律審議するという建前に立つ場合は、やはり大蔵省と同様、国の将来ということを考えて、いろいろ法律の立案に当つて参るのであります。そういう軽々しいことで二十九年度予算が編成されたということは、私はまことに心外にたえないのであります。ことしの予算の編成というものは、おそらく十月ごろから今日にかけて、相当もみにもんでもみ上げた予算案であると、こう考えたのであります。従つて大蔵当局は、今私が申し上げるようなことになりましても、万般の準備といろいろな考慮の上に立つて決定されなければならなかつたはずだと思うのであります。しかしながら伺いますと、そういうふうな点に対するところの配慮が行われておらないというところに、私は二十九年度予算というものが、まことにずさんであつて、きわめて遺憾な点が多いということを、ここに発見せざるを得ないのでございます。大蔵当局はこういうことについては将来もつと慎重な態度をとつてただかなければならぬと思うのであります。次の機会には、ただ大蔵事務当局だけでなく、もつと上の責任者に本委員会に出て来ていただいて、予算編成上のいきさつとか、いろいろなことを詳しく委員会として伺つた上で、さらに審議を進めて行きたい、こう私は考えておるのであります。
  56. 田中角榮

    田中(角)委員 関連して一言簡単に伺います。私ちよつとおそく来まして、ダブるかもわかりませんが、まず自治庁当局に伺いたいと思います。法案は提出されたのですか。
  57. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 地方譲与税法案とかりに申しておりますが、これが建設省あるいは大蔵省等と目下話合いを始めたところでございまして、従つて、先ほど一応の御説明を申し上げましたが、これは地方自治庁の部内の事務当局の案ということで御説明申し上げたのであります。(田中(角)委員「提案はしないのですか」と呼ぶ。)提案はもちろんいたしました。
  58. 田中角榮

    田中(角)委員 あらかじめ事務的に委員長に申し上げておきますが、この種の法律案が提案をされた場合、間髪を入れず連合審査会の要求をしていただきたい。
  59. 久野忠治

    久野委員長 了承いたしました。
  60. 田中角榮

    田中(角)委員 次に伺いたいのは、原さんとさんさんやり合つたあとで、少しやりにくいのですが、こういうふうな法律案を出すこと自体が、おかしいのじやないですか。私も与党の一人であるから、こういうふうな発言をするには、相当腹をきめてやつているわけでありますが、こういうふうな重大な法律違反を起すおそれがあるというような予算を組む場合には——もちろん一兆円以内で押えようということに対しては、私たちだけではなく、野党の諸君といえども異論はないと私は思うが、ただその内容が問題であります。一兆円予算を組まなければインフレの収束はできない。これはある意味で言うと、非常にいい看板を掲げて、場合によると鬼面を掲げて、内容は適当に自分の思う通りにやるといわれるような予算の一面を持つておるのじやないかと言われても、しようがないのじやないかと私は考えております。なぜならば、明治憲法以来、衆参両院の議決により予算編成権及び審議権を拘束されるというような法律は初めてであります。その法律は、いまだ公布して日も浅く、実施もしないうちに、骨抜きにしようというのじやなく、まつたく有名無実にしてしまうという案であります。少くとも新憲法を平たくお読みになる以上は、憲法の尊厳というものをもう少し強く考えた場合に、国を建てるためにそれ以外に方法がないと言われるならば、正面切つてこの法律の延期を願つたらどうですか。あなた方はこの法律を施行する意思がないのでしよう。今年度一年間一兆円予算を組まなければ、国の財政はいかんともしがたい。大蔵大臣の演説の中にも、それもし一歩誤れば、千仭の奈落の谷底に陥ると言つております。まさにその通りであります。その通りであるならば、一兆円予算を組むことに対しては、われわれは双手をあげて賛成しております。賛成はしておるが、筋は通さなければなりません。その意味において、平たく言つから、衆参両院の議決を尊重するという建前からいって、この法律の一年施行延期を提案することが至当だと私は思う。そうでなかつたら、堂々とこの改正法律案をわれわれに提案することが望ましい。次善の策さえもできない場合は、その次にも方法がある。地方分与税という法律案を出すならば、税法に関する問題であるから、当然大蔵委員会にかかるべきである。地方自治庁のそういう態度を借りなくても、大蔵省は堂々と、まつ向からこの法律改正に取組めばいい。それもしない。しかも地方自治庁は、この法律案を出すときに、大蔵省のしり馬のようになつて地方財政の一部としてもらえるからと、いい気になつて出そうという考え自体がおかしい。私はこの問題に対しては真剣に発言をしておる。一月の一日からほとんど一箇月間、この問題にかかつておるのでありますが、私は、ただに自分が提案者であつたから、言うのではありません。衆参両院議員一人の反対もなく全会一致で通つた法律が、その施行を見ずして、しかも正式に筋を通さずして、適当に附則において改廃せられるというがごときことは許されない。これは新憲法の蹂躙であります。事務局自体が、そのような案をつくろうということ自体がおかしい。私は、自分の党から出ている大臣を呼ばずして、事務当局責任者であるあなた方に対してこういうことを言うのは、代議士の地位と代議士の権力でもって、適当な発言をしていると言われる面があるかもしれません。しかし事ここまで来るまでには、私もいろいろな手を尽した。そしてできるならば、私はこの法律の一年延期さえも、場合によつてはお互いが相談しようじやないか、こういう案さえも出したにもかかわらず、今の段階において地方分与税法案を出し、その場合は大蔵委員会に付託する——特別委員会をつくつてやろうというような意見もありましたが……。あなた方が地方に対する分担金や補助金の率をかえるというような問題は、この一兆円予算という大きな前提をのむ場合は、当然これに付随する前提事項として可決せられるでしよう。しかし、この道路整備費財源等に関する臨時措置法律というものは、これは全然別個の外様の法律です。その意味において、しかも閣内において統一もしないうちに、地方分与税法案として大蔵委員会に付託せられれば、われわれは全部かわつて大蔵委員になる。地方行政委員会に付託せられるとすれば、私たちはきようにも地方行政委員会委員に肩がわりをします。こういうものを筋を通さないで、提案者の了解も得ないで、事務当局原案を作成するなどというようなことは、私は失敬きわまると思う。しかも重大なるこの法律案を、とにかく今がたくしてあなた方が提案しなければならぬような事情はない。一兆円予算をくずさないで、しかもこの法律改正しないで、法律違反を起さないような案をつくつて、ごらんなさいと言つたら、つくつてあげましよう。この予算前提になるものは、警察法そのものも改正しようというのでしよう。こんな大きな問題もある。通るか通らぬかわからないそういう問題を、通そう、また通さなければならないという前提のもとに組まれた予算であるだけに、そういうふうな大きな法律案がまだあるのですから、その法律案をまず出して、そして二十九年度一兆円予算は通る。こういう見通しかつかれたときに、あなたの方も国の大義に従つて、一年間ぐらいこの施行を待つてくれませんかというのが、筋の通つたやり方だと思う。私は今までこんな発言をしたことはありません。ありませんが、深刻に言えば、私も国を思う至情において人後に落ちない。あなた方もそうだと思う。しかし、筋は通さなければなりません。筋の通らない政治に、一体国民が協力しますか。しかも、地方分与税法案云々、また何とか今次長が言われたように、耳新しい法律案も出す。それがまたうまくなければ別な法律案でやろう、こういう考え方はいけないじやありませんか。あなた方は、一年間延期をするか、まだまだ三月三十一日までには日があるから、予算か通るその前の日になつて頼みに行きます、それまでは附則で直すような大それたことはいたしませんくらいなことを言われても、私はいいと思う。しかも、閣議も決定しない。私がただ事務当局責任者であるあなた方に、こういうことを言うことは御無礼で、また議員の品位を傷つけることでもありますが、私は事実政治には筋を通さなければいかぬ、こういうことを真剣に考えておりますだけに、とにかく原さんも帰られて、主計局長とも相談されて大臣にひとつこの次には建設委員に出てもらつて予算編成経緯説明したり、何とかいい知恵はありませんかというような態度に出られることかいいじやないですかということくらい、御報告願いたい。また同時に次長も、塚田君にここに出られて地方の財政はこういう状況だ、こういう線に沿つて行くのです。ガソリン税によつて事業量は拡大せられても、とにかく地方の負担金というものはどうにもならないから、こういうことにしようじやありませんかというようなことを、この委員会でお互いに胸襟を開いてやつてただきたい。そうでなかつたら、この問題は実に議会と行政府の対立を起す。私は確実にそういう憂いを持つわけであります。衆参両院議員が一致して、一人の反対もなく、しかも明治憲法以来たつた一つ予算編成権、審議権を拘束して、相当な異論があつたにもかかわらず、新しい角度からこの法律が取上げられたものを、その施行いまだしというときにおいて、一片の行政措置においてこれを改廃しようということ自体が、将来に禍根を残すおそれがある。しかもあなた方が、ガソリン税が五百億になつた場合、百五十億ないし二百億の地方負担をどうするのだ、道路の工事費を増せば地方財政はいいのかというならば、法律をもう少しお読みなさい。私が自分で提案をして自分で改正をした新しい道路法には、明らかに書いてあります。地方財源がどうしても負担できない場合、国が全額国庫負担をすることができるという除外例を設けてあります。七十九億をプラスする、それはもち屋はもち屋なんです。予算編成技術というものは、あなた方がほんとうに専門家である。また地方財政というものは、地方自治庁が専門である。同じことですよ。道路道路屋が一番よく知つておるはずなんです。そういう人たちが、全国の実情に徴して七十九億を全額負担にしてやればいいじやないですか。現実に太政官布告以来、北海道は全額負担でやつているじやありませんか。だから、現在の法律改正しなくても、こんないざこざを起さなくても、これは十分筋を通して、またあなた方が言う通りになるのです。私たちも、自分の総務会でもやつております。あらゆる状態においてやつておるのでありまして、自分の党から出ておる大臣の下におるあなた方にこんなことを言うのは、私自体のかなえの軽重を問われることは百も知つておる。しかし正しいことを守るためには、どんな人にでも、関係者の一人々々に私は熱意を持つてこの事実を訴えたいという気持で申し上げておるのです。あえて私は答弁を求めようとは思いません。思いませんが、この次に大臣が来られるまでには、運動をしたり、何とか提案できるであろうというがごときことをもつてしては、提案するかしないかわからないじやないか。ただ事務的に研究しているだけじやないか。研究すること自体がおかしいことです。行政整理もしなければならぬというときでありますから、通る見込みのないような、将来に禍根を残すようなそういう法律を御研究になること自体がおかしい。私は率直に結論だけを申し上げますから、お帰りになつて大臣にひとつ厳重に私の発言を伝えていただきたい。私も自由党の党員として政調会、総務会、代議士会、その他公式な機関を通じて、自分の意思を周知徹底せしめるように努力をいたします。慎重な御考慮を煩わしたいと思います。
  61. 瀬戸山三男

    ○瀬戸山委員 私は何も聞こうとは思わなかつたのでありますが——これはまだまだ少し先走つて議論があるようですが、先ほど鈴木次長からお話がありましたように、鈴木次長の方では、いずれにしても七十九億というものがもらえるようになつたら、何とか処分しようという研究をされるのは当然のことです。さつきお話なつたのは、その研究の現段階お話なつたと思う。ただ、今一番根本の問題になつておる道路整備費財源等に関する臨時措置もをどうするかということを、まだどなたもおつしやつておらないのです。そこで、いろいろ聞いてはおりますけれども、正式にそういう発言はまだ今日ないのです。建設省地方自治庁大蔵省は、どうしてこれを改正しようとお考えになつておるか、その辺を聞いておきたい。附則云々ということは、うわさには聞いております。聞いてはおりますが、まだ本日ここに議題になつていない。そういう準備をしておるというお話もなかつた。鈴木さんのお話は、ただ七十九億をどういうふうに使おうかということを研究しておると言うが、研究するのは、予算に計上されておるのだから当然のことでありますが、問題は、三分の一をそつちへまわした、この法律には違反しないように改正をするというお話一つも出ていない。どなたかそういう改正考え方、あるいは準備をしておる方がありましたら、その点を御説明願いたい。それがなかつたら話が進まない。
  62. 南好雄

    南政府委員 お答えを申し上げます。まことにむずかしい御質問でありますが、ああいう予算閣議決定になりまして、あのままやろうといたしますと、措置法に違反をいたします。これは繰返して申し上げます。しかし、違反するかせぬか。通らなければ予算を補正して大蔵省が直すと言われて、三月三十一日までに予算補正をすればそれでいいのでありますが、もしそれをやらなければ、これは措置法の違反になる、こう私は自分で解釈いたしております。その旨も大蔵省にも伝えてあります。どうしてもあれをやる、予算閣議できまつて政府としての決意ができたんだということになりますれば、私たちといたしましては、これは別個の法律でやるか、措置法改正するかということの責任が出て来るわけであります。それは目下考慮中であるということを一番先に申し上げた。但し、同じ改正をするにいたしましても、なるべく措置法精神を生かすようにしなければ申訳がない。こういうふうにして今一生懸命に考えておるんだということを、冒頭に私お答え申し上げたはずであります。
  63. 瀬戸山三男

    ○瀬戸山委員 建設省にそういう準備や考えがないということは、承知しておりますが、ほかの自治庁大蔵省で、そういう準備や考えを持つておられるのか、承りたいと思います。
  64. 原純夫

    原政府委員 先ほど来申し上げましたように、法律改正をする方向に持つて行きたいというふうに考えております。
  65. 瀬戸山三男

    ○瀬戸山委員 準備をしておられるかどうか、どういう形式で改正をされるというのですか。
  66. 原純夫

    原政府委員 ただいままだ関係当局で研究折衝中のものでございますので、申し上げる段階になつておりません。
  67. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 この問題は、自治庁といたしましては、直接関係のある問題ではないのであります。ただ立法の形式としてどういうふうにするかということになりますと、今大蔵省で言われましたように、改正をするということに相なりますれば、関連する事項はなるべく一つにした方がよくはないかというふうに、事務的には考えておりますけれども、しかし、これはなおいかようになりますか、立法技術の問題でありますので、まだ結論を申し上げる段階になつておりません。
  68. 瀬戸山三男

    ○瀬戸山委員 先ほどほかの委員からも、附則云々というお話が出ましたが、それは自治庁から出ておると思つております。それは今まではうわさや何かでありますから、正式に、たとえば揮発油譲与税附則によつてこれを改正される準備をしておられるのかどうかということを、はつきりしてもらいたいのです。
  69. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 私どもといたしましては、今申し上げましたように、立法の技術の問題でございますが、しかし根本にいろいろむずかしい問題があるようでございますので、準備の段階ではいろいろ案も用意いたしておりまして、附則にそういうものを書くという案も考えておりますが、しかしこれはその法律改正すること自体は、自治庁直接の関係の問題ではなくて建設省なり大蔵省関係の問題でございますので、なおそれらの省と相談の上、最後には案を立てたいというふうに考えております。
  70. 田中角榮

    田中(角)委員 私、原さんに最後一つ言つておきますが、私が今申し上げた通り、いろいろな問題がありますので、大大蔵省でありますから、何もそうこそこそと附則でもつて他人がつくつた法律改正するようなことはなるべくなさらないで、ひとつ改正するならば、堂々と提案者に御相談を願いたい。何も大蔵省は提案者の一議員相談することはないじやないかということを言われないで、建設委員会にひとつ御相談になつて改正を要するならば真正面から改正をするようにしていただきたい。人間お互い話し合えばわかるのですから、それを話し合わないで、どこかの附則でもつて雇い兵を使つてやろうというようなことは、敗戦国といえども大蔵省はやらないようにひとつお願い申し上げておきます。
  71. 久野忠治

    久野委員長 本日はこの程度で散会いたします。    午後零時三十九分散会