○佐々木
政府委員
ただいまの問題でございますが、御
承知のように
電源開発促進法の第三条では、一応年度の当初に新規に着手する
地点に関しましては、政令の定めるところによ
つて公表することにな
つております。そこで公表いたしますと、利害
関係を持
つた人からそれぞれ主務官庁に
意見を申し出ることにな
つておるわけでございますが、
ただいまのような問題に関しましては、そのきめる前に、密接な
関係があるものですから、各省間で十分相談をいたしまして、ある
程度解決の目途がつくというので新規の
事業に着手するわけなのでありますけれ
ども、御
承知のように、そういう
調査漏れ等もあろうかと思いまして、実際公表して異議の申立てを受けるわけでございますが、その受けたあとの処置に関してはどうかと申しますと、主務官庁同志で話合いをつけまして、話合いのつかないものは、
電源開発審議会に持ち込んで、そこで
調整がつくというふうな法の建前で現在まで進んでおるわけであります。
お話のような点も、従来でありますと、各省間の話合いもなかなかむずかしい点もあ
つたかと思いますが、
補償要綱をつくりまして、そういうかえ地等の問題もあわせて、特に
建設省の
事業であ
つても農林省はこれに積極的に応援するという建前も、各省間で了解がついておりまして、今言
つたような法の手続もとりつつ、現実の問題としてはその解決が円満にやれるようにというので、各省協力の態勢に向いつつあることは事実なのでございまして、不手ぎわその他で円満に行かない点もあろうかと思いますが、順次そういう方向に向いつつあるので、その点御報告申し上げます。