○
辻原委員 先ほど来の
議長の
お話、
運営委員長の
お話をだんだん聞きますと、
小林委員長の
申入れに
従つて議長がそれを受けられた、それを
菅家委員長を通じて形式的に
議運に諮られた。
従つて法務委員会の中でどういうようにこの問題を
考えておるかは、おのずから別個の問題であるというふうに申された。ところがだんだん今までの話を聞いてみますと、
菅家委員長の言われておる話、
議長の言われておる
考え、それから
小林法務委員長の
考えも、どうも私はぴ
つたり一致していない、ちぐはぐの形で問題が出されておるように
考える。と申しますのは、さつき
小林委員長のいろいろな見解を聞けば、これは新聞その他の情報によ
つても、
決算委員会のやり方が、どうも従来
法務委員会が
所管しておる
事項に入
つて来て、多少逸脱しておる、
従つてそれをセーヴしてもらいたいとい
つたような
考え方を吐露された。
従つて私は、当然その
小林委員長の見解から行けば、
申入れは
所管がえということにな
つていますけれ
ども、
小林委員長の
考えをそのまま文面に移すとするならば、これは
運営委員会においてセーヴをしてもらいたい、あるいは
議長の手元においてセーヴしてもらいたいというような話であ
つた。今まで説明のあ
つた小林委員長の見解は、どうも文面とはま
つたく違
つた考え方を持
つており、
議長は、これを受取られたとき、そのまま受取られたという最初に
お話があ
つたが、先ほどの
議長の御説明の中で、同一
事項に関して二つの
委員会がや
つておることは、どうもいかがかと思うので、これをお諮りするのだということを言われた。そうすると、
議長はそのまま事務的に、形式的に、そういう
申入れが出たからこれを
議運に
諮問したんだというのは、
ちよつと私は筋が違うと思う。
そこではつきりしておいていただきたいのは、
小林さんに伺いますが、あなたの
申入れされた趣意は、
法務委員会が当然
所管すべき
事項であるので、これを
所管としてやらしてもらいたいという意味で
申入れをされたのか。これは
法案のときと違
つて国政調査の場合は、
法案の取扱いのように機械的には行きません。
従つてそれを混同すると非常にややこしい問題が出て来る。そういうところに
小林さんの
考え方の錯綜されておる
一つの点であるのでないかとそんたくするわけでありますが、その点をはつきりしていただきたい。あなたの
申入れ文面は、明らかに
所管をかえてもらいたい、ところがそういうことは、
国政調査というものの性格からい
つて一朝一夕には行かぬものだ。言いかえれば、
決算委員会は表から、いわゆる収支の面からだんだん入
つて、当然そのときに一体
融資の総額はどれだけか、そのうちの幾ばくがどうな
つておるか、この点が現在リベートという形で不明朗だから、そこでそれをよく調べておる。ところが
法務委員会の方は、いわゆる
検察行政という面から、逆にそこまで入
つて来る。いわば裏と表とから入
つて来る。全部そつくり持
つて来いということは、事実不可能だと思う。そこまではあなたもおつしや
つていないと思う。その点はどういうふうに
考えてこの文面をつくられたか、明確にしてもらいたい。
それから
議長にお伺いしますが、先ほど申しましたように、二つの
委員会で同一
事項をやることはいかがなものであろう、こういうふうに言われた。そこで今後の
参考に伺
つておきますが、従来だ
つて二つの
委員会どころか、三つ、四つの
委員会によ
つて、同一問題が
所管こそ違え、議せられたことはたびたびある。そうでなければ
国政調査全般の
運用なんて行われない。しかるに、今ここで非常に錯綜しておる裏と表との関係にある問題を
議長は律しようとされておる。それならば今後同一案件に対して二つの
委員会で同じようなことが論議された場合に、逐一
議長はこれを取上げてこれを規制して行くお
考えであるかどうか、この点を明らかにしていただきたい。