○
田渕委員 私は、昨日
書面によ
つて議長の御
回答を求めたのでありますが、大体その
趣旨を申し上げますと、この未
曽有の
不祥事は、われわれ
議員がお互いに冷静に反省して、深く陳謝のまことをいたすとするならば、その具体的な現われとして、
国会においてこの
善後措置に全力を尽さなければならぬ。そうして一日も早く、この内外に落した
国会の品位と権威を回復しなければならぬと思うのであります。そういう
意味におきまして、先ほど
議長の
お話にもありました
通り、
社会党の
諸君は、この当日の、つまり
議長宣告が無効であるというような
建前から、か
つてな
行動をと
つております。ところが
参議院でも、すでに本院の通告を受けまして本
会議が開かれ、
国会が
開会されておるのに、去る四日、五日ごろから
名古屋地方、群馬県
地方等において、
両派社会党の
議員の
諸君の一部が、この六月三日
事件の
真相を誤てる——われわれから見ますればりつぱに誤
つております
真相を国民に宣伝して、
党勢拡張も兼ねておるのであります。一方われわれの方は、
国会が継続されておるので慎重にや
つておる。この間、
衆議院規則の第十二章第百八十一条ないし百八十五条の
議員の
請暇、
欠席の
手続について、
書面をも
つて議長に私は
回答を求めたのであります。ところが、本日
議長の方から私あてに御
回答がありまして、私の申し述べたことはその
通りであるというふうに御
解釈にはな
つたのでありますが、一番大きい問題は、百八十五条の
議員の
義務規定であります。すなわち
議員の
請暇、
欠席については、
議長の
許可を経なければならないとありますのに、何らその
手続をと
つていないと思うがどうかという御
質問をしたのに対して、まだと
つていないという御
回答でありました。すなわち六月四日以降の本
会議及び
委員会に
欠席いたしておりますが、
衆議院規則第十二章所定の
請暇または
欠席の
手続を経ておりませんという御
回答がありました。なお、この百八十五条の
規定は、
議員としての
義務規定であることは当然であるという御
回答があ
つたのであります。しかるに先刻
椎熊委員から
お話がありました
通り、すでに
事犯が起りましてから一週間になんなんとしておるとき、
議長職権の発効されなかつたことははなはだ遺憾でございますけれども、
議長のただいまの御説明でよく了解できたのであります。これと関連いたしまして、この問答にこういうことが書いてあります。「かかる現状は真に遺憾でありますが前申し述べたように六月三日の
会期延長の
議事をも
つて無効なものとの
解釈の上に立
つて義務違反をされておるもめと思考されます。かかる特殊な
立場をと
つておられる
両派社会党の
議員に対し
議長がいかなる方途を講ずべきかについては、諸般の情勢をも勘案して慎重に
考慮中であることを申し添えます。」こういう御
回答で、私はこの点ちよつと満足いたしかねるのでありますが、御
回答をいただいたのでありますから、この御
回答によ
つて、さらに
議長の善処を
要望いたしたいと思
つておりましたところ、先ほど
椎熊委員の御
発言によ
つて非常に強硬な
決意が見えましたので、これに対してさらに私は御
回答を得る必要はないのじやないか。なお、わが
党同僚議員の御
意見もよく伺いますが、少くとも
国会がはつきり延長されて
衆参両院がや
つておるときに、か
つてに
議長の
許可を得ず、あるいは
請暇、
欠席の
手続を経ずにやるということは、従来もしばしばあ
つたのであります。こういうことが長年重な
つて来たために、こういうふうに
国会の
議員の
行動というものが
ルールを乱して来たのではないかと思いますので、この機会にこれを厳粛にいたしたいというのが、われわれの念願でございます。
各位の御
意見もありましようが、そういう
意味で、
議長は
考慮されるという御
意思の御
回答の後に、ただいま
椎熊委員の御
質問に対して非常に強硬な御
意思の表明がありましたので、これに対して何らかの
処置が講ぜられることであると思います。こういうことは許されないことであると思いますので、一応
回答を求める次第でございます。