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菅家委員長 ちよつと私からも申し上げます。今しごくご
もつともな
椎熊君よりの御
発言がありました。
事務総長からは、事務的な
取扱いの御答弁があるかと思いますが、この件に関して当該文部
委員長より、昨日正式に議院運営
委員長まで、この事態に対する何らかの解決策があるか、これについて
議院運営委員会で御
協議を願うのが当然である
ように思うという
お話がありましたので、それは一応議長の方に
言つていただくのが順序であろうと思います。そうすれば議長からこの
委員会に、それらの事柄の処理についても諮問、があることになると思うという回答をいたしておいたのであります。この際文部
委員長が言われた種々なる
お話の
ように、また今
椎熊君が
お話になりました
ように、速記者が負傷をし、歯が欠けたという
ような、けがをされたことは、あのとばつちりを受けて、あるいはほかの者がさわ
つたのか、あの混乱の場合でありますからはつきりはいたさないのでありますが、いずれにしろ、負傷をされた、女の速記者が非常な打撲傷を負
つたという事実もある。衛視の諸君はありませんが、そこで速記者が
協議の結果、かくのごとき不安のもとにおいてはわれわれの職務を果せない、
従つて適当なる
措置をと
つてくれという申入れを文部
委員長にされた。その後のことについては、
事務総長から事務的な
お話があろうと思いますが、私議院運営
委員長としては、ここで今日この問題を実は取扱わないで、来週の月曜日にこの
委員会でこれらのことに関して
各党の諸君の御
意見を忌憚なくお聞かせを願いたいと
思つておりました。申すまでもなく、
衆議院規則の第二節の秩序というところを見ますと、第二百十一条から第二百二十条まで書いております。これはわれわれ
国会できめたことです。第二百十一条から第二百二十条までの問題は、今日ほとんどこの規則が無視されておる
ように思う。これは党派のいかんを問わず、
国会の品位の上において、
各党でお
話合いをすべき性質のものだと私は深く感ずるわけであります。どの党がどうということではございません。第二百十一条は「
議員は、議院の品位を重んじなければならない。」、第二百十二条「
議員は、互いに敬称を用いなければならない。」、第二百十三条「
議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻「かさ、つえの類を著用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によ
つて議長の許可を得たときは、この限りでない。」、第二百十四条の「
議場において喫煙してはならない。」ということ、以下いろいろ書いてありますが、との第二百十三条、第二百十四条は守られておりますけれ
ども、
あとはほとんど全部が実際において行われておらない
ように考えられる。先ほどの時間制限の問題も、そういう観点からい
つて、無理な時間をしいることは、きめた時間を超過するというやり方と、あわせて考えなければならないことだと思います。今
事務総長から事務的な答弁があるだろうと思いますが、来週の月曜日にこれらに関して御
協議をいたしたいと
思つております。多分議長からも諮問があることだろうと思います。あらかじめ私から
お願いを申し上げておきます。