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1954-04-21 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月二十一日(水曜日)     午前十時四十八分開議  出席委員    委員長 關内 正一君    理事 松井 豊吉君 理事 山崎 岩男君    理事 山口丈太郎君 理事 竹谷源太郎君       天野 公義君    岡本 忠雄君       徳安 實藏君    南條 徳男君       松浦周太郎君    青野 武一君       楯 兼次郎君    中居英太郎君  出席政府委員         運輸政務次官  西村 英一君         運輸事務官         (大臣官房長) 山内 公猷君         運 輸 技 官         (港湾局長)  黒田 靜夫君  委員外出席者         専  門  員 岩村  勝君         専  門  員 堤  正威君     ————————————— 本日の会議に付した事件  北海道開発のためにする港湾工事に関する法律  の一部を改正する法律案南條徳男君外二十一  名提出衆法第一二一号)  運輸省関係法令整理に関する法律案内閣提  出第一五六号)     —————————————
  2. 關内正一

    關内委員長 これより開会いたします。北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案議題といたし、これより質疑に入ります。山口丈太郎君。
  3. 山口丈太郎

    山口(丈)委員 ただいま議題となりました北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案について、二、三質問をいたしたいと存じます。  この法律議員立法として提出をされたのでありますが、まず第一にお聞きをいたしたい点は、この法律改正する趣旨については、昨日その提案理由説明を承りましたが、まずこの法を改正いたしましても、ただ単に法律改正するだけをもつてしては、この法にいう北海道開発のための本来の目的を達することは不可能と存じますが、この法を改正してそれに要する予算の裏づけの点はどうなつておるか、またその開発のためにする必要経費の額は一体どのくらい当面計上して行く必要があるか、こういう点についてお答えを願いたいと思います。
  4. 黒田靜夫

    黒田政府委員 お答えいたします。この法律が成立することによりまして、北海道港湾におきます埠頭用地造成費用の七割五分を国が負担し、二割五分を地元負担することと相なるのでございますが、この場合に、埠頭用地造成のために従来どれくらいの国費が出ておるかと申しますと、北海道におきましては二十五年度、二十六年度におきましては比較的土地造成が少いのでありまして、五、六百万円程度でございます。だんだんと荷揚場、あるいは岸壁施設ができて参りまして、二十九年度におきましては千三百万円程度土地造成費が計上されておるのでございます。これは内地港湾等と比べますと比較的土地造成が少いのでございますが、従来北海道は未開発のために、土地造成するよりもまず外郭施設水域施設を先に造成いたしまして、しかる後に内部の土地造成に移るのが順序なのでございまして、相当まだ外郭施設なり水域施設多額の金が投ぜられる関係で、いずれも現在工事中でございますので、土地造成に対してはあまり予算が計上されておらないのでございます。
  5. 山口丈太郎

    山口(丈)委員 今のお話を承りますと、土地造成のための費用というものは、大体他の土地関係よりよほど低位で済むように承つておるのであります。なるほど北海道開発については日本産業経済構造上から申しますときわめて重要な地位にあることは、説明を要するまでもなく私どももよく認識しておるのであります。そういたしますと、東北地方等におきましても港湾開発を行おうとするそれらの地方団体におきましても、財政はきわめて貧困であつて、同じような地方財政状態に置かれておるところが多いと思います。そういたしますと、やはり港湾開発については同じような条件をもたらしておるものと思いますが、そういう場合に、北海道重要性も私どもはよく知つておりますけれども、ただそれだけをもつてその他の地方開発をなおざりにするということは、私は著しく行政面から不公平を来すのではないかと考えますが、将来政府はそれに対してどういう考えを持つて公平な扱いをするために対処しようとされますか、こういう点についても私は港湾行政上一応お尋ねをいたしておきたいと思うのであります。
  6. 西村英一

    西村(英)政府委員 ただいまの山口さんの御意見ごもつともでございます。私たち港湾行政を受持つておる運輸省といたしましては、率直に言つて港湾ひとり防波堤をつくることのみならず、土地造成をするということは最も必要なことと思うのであります。従いまして、もし国家の財政が許せば、私やはり土地造成をも全国的に補助対象にいたしたい、かような考えは率直なところ持つておるわけであります。しかしそれも一時的にすることができませんので、昨年でありましたか、土地造成のために地方公共団体については多少の融資の道をも開くというようなことも考えたのでありまして、そういう意味から行きまして北海道のみにこういう取扱いをするのはどうかと申されますが、一般的に私たちそういうように進みたいと思うのでございます。北海道は前例があつたから、まず北海道からやろうという議員提案に対しましては、私たち今後東北、さらに全国的に土地の達成に対しても補助対象にいたしたいという考えは持つておるのであります。
  7. 山口丈太郎

    山口(丈)委員 政府の意図されております計画について今の説明を聞いたのでありますが、さらに一点聞いておきたいと思うのは、将来土地開発して行く、それに重要な土地造成については、ただ北海道だけではなくて、むしろ他の方面から申しますと、もつと手近な東北地方あるいは本土あるいは九州、四国等においても、ある地帯については同じようなことが言えると私は思うのでありまして、将来政府はこれの土地造成及び産業開発に必要なる港湾施設改正については、さらに一段の努力をしていただく必要があるというふうに私は考えるのであります。そしてこの法律改正された場合に、この説明によりますと、港湾施設を国がやつて、そしてでき上つた港湾管理運営委託するというようになつておる。そういたしますと、その委託というものは無償貸与形式になるのか、あるいは讓渡形式になるのか、あるいは無償でありますから、その点がどういう形式になるのか、それは国有財産管理の問題と関連してどういう結果になるのか、こういう点をひとつお聞きしたい。  それから第二の点といたしましては、管理者の限界というものは、この説明及びこの法の内容によつては明確でないのではないかと思いまするが、委託をいたしまする対象団体はどういう団体であるか、これをひとつ明確にしておいていただきたいと思います。
  8. 黒田靜夫

    黒田政府委員 北海道港湾管理者は、ただいま主要な港湾におきましては、いずれもその都市港湾管理者になつております。地方港湾につきましてはその町村港湾管理者となつております。そこで港湾事業開発局がすべて直轄でやつておるのでございまして、でき上つた施設は一応国有施設になるのでございます。この国有施設港湾管理者管理さすのでございますが、この場合に水域施設とか、外郭施設繋留施設等は、これは港湾管理者に国が無償譲渡するわけでございます。土地につきましては二通りにわけまして、土地のうち公共に使う場所、すなわち臨港道路とか、臨港鉄道敷、あるいは公共の上屋敷、あるいは野積場敷、こういつた公共用のものは、これは国から港湾管理者に市なりあるいは町村にこれを管理委託するのでございます。管理委託使用料はとらないのでございまして、管理者がその責任において維持補修なり管理費負担しておるのでございます。この公共施設なりあるいは公用に使う土地を除きまして、残り土地はこれは港湾管理者工事負担をいたしておりますが、この負担分だけを差引きまして、残り土地はこれを国から港湾管理者譲渡または貸付するようなことになつております。
  9. 山口丈太郎

    山口(丈)委員 そうして地方自治体である市町村管理委託される。そうすると私は実際に憂うるのは、杞憂であれば幸いですが、そういうふうにして国がこの港湾施設をつくつて、わかりやすく言えばそれを市なら市、町村なら町村委託をする、ところが実際にはその運営はそれは地方個人会社等が、今の国鉄にちようど外郭団体が雲集して、そうして利益を追求するように、まつたくその地方特定の人々の利益にこれが悪用されるおそれはないかということが非常に憂えられるわけでありますが、従来の方向から行きましても、私は今答弁なさつたような状態運営されておれば、あえて法律改正する必要も感じないのでありますけれども、そういう点をことさらに改正をして行くと、そういうあるいは利権が裏にからみついて、正常な国有財産運営というものを阻害するような憂いはないかという点が私は一番心配になるのでありますけれども、そういう点はどうでしようか。今の現況では、北海道では南條さん、ないというお考えでしようか。将来もそういう憂いはないという考えの上に立つて協議をされたものであるか、ひとつ承りたいと思います。
  10. 南條徳男

    南條委員 ただいまの御趣旨の点ですが、北洲道の場合は内地事情と違いまして、非常に港湾用敷地のいわゆる埋立てをする場合には条件が悪いものですから、はかどらないのです。内地の場合は個人でもつてどんどん、国がやらぬでも進んで埋立てをやる、それということは経済事情が違うものだから、埋立てをした費用をかけても、それがどんどん処分がつくというようなことで促進できる。北海道の場合はまだ植民地的な土地でありますから、とても公共管理者埋立てなどをしましても、経費がつぐなわないということでなかなか進渉しない。そこで今度はこれはぜひ特例法の中に、最初二十六年度の改正のときに、それも規定しておいてもらえばよかつたのですが、その分がなかつたのです。そこで今度これを改正してもらつて、今まで予算措置でもつて七五%だけ国が補助し、地元が二五%の負担をしているのですが、その二五%だけは地元所有権になりますが、七五%は国の所有であるために、地元の者が土地を利用するのに非常に不便を来しておるのです。それを今度つまり無償譲渡をしてもらうということに、大蔵省がその点で非常に難色があつたので、今まで二、三年遅れておつたわけです。これを今回運輸省大蔵省折衝してもらいまして、今の管理委託ならばさしつかえないということで、国有財産処分補償と抵触しないということで、大蔵省も承知してくれましたので、この改正案が日の目を見るようなことになつたのでありまして、その点も政府としては一致した意見になつておるわけです。これによつて北海道港湾管理者が非常な利便を得るというとこになるので、今のお説のようにそれがために一部の者がそれを陰にまわつて特典を得たり、あるいは特別の利益を得たり、供与を受けるのではないかという御心配は、その市町村なり自治体が管理するのでありますから、さような御心配はないものと考えます。
  11. 關内正一

  12. 岡本忠雄

    岡本委員  一、二この法案について御質問申し上げます。まず提案者にお伺いいたしたいと思うのでありますが、一体北海道で、先ほど港湾局長からもお話がありましたが、地方町村港湾管理主体ができてしまつたというとこでありますが、一体今北海道庁が管理主体となつておる港湾はどこでありますか。
  13. 南條徳男

    南條委員 それは今漁港は道が……。
  14. 岡本忠雄

    岡本委員 そこでこの法案提出至つた趣旨もそこにあると思いますが、小さな市町村にはこれを管理運営する能力はないだらうと私は想定いたします。そこで何ゆえにかような地帯において道がやらないで、道が従来管理しておつた小さい港湾までも全部町村管理主体を移したか、こういう経過についてちよつとお伺いしたいと思います。道とけんかをしたのではないかという私の質問であります。
  15. 黒田靜夫

    黒田政府委員 港湾管理者ができます経緯についてでございますが、むしろ港湾管理者を道がやるべきか、あるいは都市がやるべきかということで、いろいろと道と都市の間に協議が行われたのでございますが、従来北海道港湾は全部国が一括でやつていたのでございます。そういう関係もありますし、また道がやつた方がいいか、地元公共団体がやつた方がいいかということは、いろいろと利害があるのでございまして、いずれもこれらの港湾所在市町村は、みずからが管理者になることを熱望したのでございます。そこで道とのつながりをどういうふうに持つて行くかということで、管理者の設立は、本来港湾法趣旨によつて地方の自治にまかさるべきである。その地元の市が管理者になる方を希望するということで利害関係者意見がまとまれば、その通り港湾管理者が設立されるのでございまして、北海道におきましては、いずれも今申しましたようこ市町村管理者こなることを熱望して道といろいろ協議たしまして、道もそれでは市町村管理者こなつてもらおう、しかし北海道開発は道内を総合的に見て行く関係があるので、道の関係者が入つた協議会のようなものを設置して、これによつて道全体の、あるいは道とその港湾管理者との円滑な運営なり発展をはかるようにして行こうということで完全に意見が一致しまして、それぞれの市町村港湾管理者が設立されたような経過でございます。
  16. 岡本忠雄

    岡本委員 経過はわかりました。そこで主要港湾のある市はわかりますけれども、小さな町村港湾がはたしてその町村自体の力によつて将来維持管理できるか、こういう問題になつて来ると思うのです。この改正案によつて国所有に属した分も委託管理せしめる。委託管理をさす以上は、港湾から上る収益がその収入になるわけでありましようけれども、その維持管理費の支出については、その市町村負担になるのだと思うが、はたしてその能力があるかどうか。能力ないとしたならば、道との関係は、その点についての了解が十分についているかどうか、こういう点についてお伺いいたします。
  17. 黒田靜夫

    黒田政府委員 中小港湾に対しまする管理者としての能力があるかどうかという問題でございますが、北海道はいずれも目下建設途上にあるのでございまして、完成した港湾はほとんどないのでございます。そしてその港湾建設開発局がみずから直轄工事でやつております関係で、完成したものを維持補修するというものに対してはいろいろな使用料等もありますし、またその施設災害がありましたならば、国が災害に対して多額負担をすることになつておりますので、ただいまのところでは、それぞれの中小港湾維持ができないというところはほとんどないのであります。
  18. 岡本忠雄

    岡本委員 ただいま建設途上であるし、その経費は国が出すのだから、経費負担はそうないのだというお話でありますけれども、間もなく完成するものもありましようし、完成して独立でこれを運営するような形になつた場合には、収支とも独立会計にならなければならない、こう私は考えざるを得ないのでありますが、はたしてそうだとするならば、この法が通るときには、憲法九十五条によつて住民投票をやらぬでもよいということでこれが通つたというように伺つておりますが、維持管理費で歳出が伴うとするならば、将来地方にとつては相当負担が多くなつて来ると思います。従つてそういう点からいうならば、この際委託管理して徹底的に地方に移してしまうというような実質的な措置をとる以上は、地方民からいうならば、利害関係が非常に大きくなつて来るので、住民投票がいるのではないかという疑いが起りますが、これに対する運輸省の見解を伺いたい。
  19. 黒田靜夫

    黒田政府委員 この北海道港湾は従来国がめんどうを見ておりまして、本土府県に相当する道は、ほとんど経費を出しておらないのであります。道が経費を出したように見えるのは、国の機関としてやつてつたのでございまして、ほとんど従来は国費でもつてまかなつてつたのでございます。港湾管理者が設立されますと、やはり地方の者としては、一番利害関係があるものですから、二割五分を負担しておりますので、どうしても道よりも地方中小町村利害関係が深いために、町村管理者なつたような次第でございます。住民投票がいるかどうかということでございますが、これは北海道という特定の未開発地域に関するものでございまして、全体の再建のために北海道開発をはかるのでありまして、一公共団体のみに適用される特別法ではないのでございまして、住民投票は必要ではないと考えております。
  20. 岡本忠雄

    岡本委員 この法律北海道に特別に適用されるという法律でありますから、府県と同様な単位としての地方公共団体として北海道考えるならば、これは住民投票がいるのではないかという疑いも起りますが、この点は本法そのもの住民投票をいらないというとこで済んだようでありますから、むし返すことをやめます。  この委託管理方式をとられるということになりますと、北海道においては、目的北海道総合開発のためであるし、従来の拓殖的な一つの思想がその根底をなしておるのでありますからこれはわかりますけれども、今度運輸省大蔵省との間のいろいろな折衝があつたというようなことに関連いたしますが、内地における重要港湾にこの方式が伝染して来はしないか、そういう運動が起つた場合には、運輸当局としてはどういうふうに措置されますか。
  21. 黒田靜夫

    黒田政府委員 御質問趣旨は、北海道並のいろいろな法律補助本土港湾にもほしいというとこでありますか。
  22. 岡本忠雄

    岡本委員 もう少し説明しないとわからないと思いますが、この法律の重点は直轄工事埋立地処分であろうと思います。そこで内地重要港湾については五〇%国が負担する。そういう港湾工事において造成された土地処分等についても、内地港湾管理者は、北海道にこういう例ができたならば重大な関心を持つであろう、こういうように考えますと、この北海道のやり方と同じように内地港湾においても特例法を設けてくれという要求が出ないとは限らないだろうと私は考えますが、こういう要求がもし出た場合に、運輸当局としては、北海道と同様に扱われる意向を持つておられるのかどうか。これは大蔵省との関係もありましようから、この点をひとつ御説明願いたいと思います。
  23. 南條徳男

    南條委員 提案者といたしまして、その点大蔵省運輸省当局折衝をしたのでありますが、一応私の知つている範囲内で申し上げますが、北海道先ほども申し上げましたように、内地とよほど事情が違うのであります。内地の場合には公共施設としてできたものは、やはりこれは全国的に国が所有者であります。今の埋立用地につきましては、先ほども申し上げました通り内地の場合には国がやらぬでも、地元が率先して埋立工事をやつておるのであります。それがみな経済的に価値あるものですから、国が何も手を出さなくても造成ができる。ところが北海道の場合はまつた事情が違いまして、経済能力がないものですから、地元港湾管理者はやれないのです。そこで国にかわつてつてもらつているわけです。七五%国に負担をしてもらつておる。その分を今度譲与ということはできないが、委託管理ならさしつかえなかろうというので、大蔵省運輸省折衝の結果できたわけであります。内地の場合は国が補助してくれぬでも、個人がやつている。港湾管理者が進んでやる。北海道の場合はそれができないために、国がやつて参るというふうに事情が違うのでありますから、お説のような問題は起らぬと考えてこれを進めておるわけであります。
  24. 岡本忠雄

    岡本委員 もう一点、従来の開発事業によつて生じておること、これに対してはどういうように考えますか。
  25. 南條徳男

    南條委員 これも今度の改正案の第三点でありますが、今のお説のように、従来港湾管理者が二五%の負担を持ち、国が七五%の負担をする。できたものにつきましても、この第二の改正と同じように、やはり委託管理をさしてもらうということになつておるのが今回の改正案趣旨であります。
  26. 關内正一

    關内委員長 他に御質疑はございませんか。——別にないようでありますから、これについて質疑は終了いたしました。  これより、討論に入りますが、通告もございませんので、これを省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 關内正一

    關内委員長 御異議なければさように決します。  本案原案通り可決するに賛成諸君の御起立を求めます。     〔総員起立
  28. 關内正一

    關内委員長 起立総員。よつて本案原案通り可決すべきものと決しました。  なお本案に対する委員会報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 關内正一

    關内委員長 御異議がなければさよう決します。     —————————————
  30. 關内正一

    關内委員長 次に運輸省関係法令整理に関する法律案議題とし、これより質疑に入ります。——別に御質疑もないようでありますから、討論を省略いたしまして採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 關内正一

    關内委員長 御異議がなければさよう決します。  これにより採決いたします。本案原案通り可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  32. 關内正一

    關内委員長 起立総員。よつて本案原案通り可決すべきものと決しました。  なお、本案に対する委員会報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 關内正一

    關内委員長 御異議なければさよう決します。     —————————————
  34. 關内正一

    關内委員長 次に日本国との平和条約効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等特例に関する法律等の一部を改正する法律案議題とし、これの質疑に入ります。山口丈太郎君。
  35. 山口丈太郎

    山口(丈)委員 本日は、さつきの理事会においても、今可決になりました二法案を採決した後に、ただいま上程になつ法律案を審議することにいたしまして、私どもまだ十分の研究も実はいたしておりませんから、この際この日程を次会に延期せられるようにお願いしたいと思います。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  36. 關内正一

    關内委員長 それでは本日はこれにて散会いたします。     午前十一時二十五分散会