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1953-12-08 第18回国会 参議院 農林委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十二月八日(火曜日) 午後二時四十四分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員横川信夫
君及び
川口爲之助
君 辞任につき、その補欠として
高野一夫
君及び
吉田萬次
君を議長において指名 した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
片柳
眞吉
君 理事
宮本
邦彦
君
森田
豊壽
君 白井 勇君
戸叶
武君
委員
雨森
常夫
君
佐藤清一郎
君
重政
庸徳
君
関根
久藏
君
高野
一夫
君
吉田
萬次
君 上林 忠次君 北
勝太郎
君
河野
謙三
君 河合 義一君
清澤
俊英
君
松浦
定義
君
鈴木
一君
政府委員
農林政務次官
平野
三郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
継続審査要求
の件 ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第 二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求 めるの件(
国有林野事業
)(
内閣提
出、
衆議院送付
)(第十七
国会継
続) ○
農林政策
に関する
調査
の件 (
報告書
に関する件) ○
食糧政策
に関する
調査
の件 (
報告書
に関する件)
—————————————
片柳眞吉
1
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
只今
から
農林委員会
を開会いたします。 最初に
平野政務次官
から今回の就任に際しまして御
発言
があります。
平野三郎
2
○
政府委員
(
平野三郎
君) このたび図らずも役人の片割れになることになりましたので、大変恐縮でございますが、お許しを得まして、ちよつと御挨拶を申上げたいと思います。 私は長年
衆議院
の
農林委員会
に籍を置いておりましたので、今回
政府
の
立場
になりましても、
ただ向き
が
変つた
だけで同じようなものと心得ておる次第でございます。
農林委員会
の
皆様方
の御
意向
はいろいろ承知をいたしておるつもりでありますので、当然のことではございますが、今後とも本
委員会
の御
意向
を十二分に尊重いたしまして施策を進めたいと
考え
ておる次第でございます。何とぞよろしく御指導をお願い申上げます。
—————————————
片柳眞吉
3
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 次に
臨時硫安需給安定法案
を
議題
といたします。
本件
は
継続審査
を
要求
したいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
4
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたします。
—————————————
片柳眞吉
5
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 次に、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件を
議題
といたします。
本件
は昨日
衆議院
を別に配付せられたような
議決
によ
つて
通過し、本院に
送付
、直ちに当
委員会
に付託せられました。この際私から
農林大臣
、本日は代
つて政務次官
がお見えでありまするから、
政務次官
にこの問題につきまして御質問をいたしたいと存じます。 三
公社
五
現業
の
職員
の年末
手当等
につきましては、
衆議院
の
議決
の次第もあり、
国有林野経営
の実態に照し、
林野現業員
の年末
手当等
については、他の
公社現業
の年末
手当等
を十分勘案し、
農林当局
は
最善
の
努力
をいたすべきものと思いまするが、
当局
の責任ある所見を承わりたいと存じます。
平野三郎
6
○
政府委員
(
平野三郎
君)
只今委員長
からお尋ねがありました点につきましては、
農林当局
といたしましても御
趣旨
に副うよう
最善
の
努力
をいたしたいと存じます。
片柳眞吉
7
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 他に御
質疑
もなければ、
質疑
は終局したものと認めまして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
8
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないと認め、
質疑
は終了したものと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。なお念のために申上げます炉、
衆議院
から
送付
されたもの、即ち
公共企業体等仲裁委員会
の
裁定
中、第一項、第三項及び第五項は
昭和
二十九年一月以降
実施
するものとして承認することが
原案
であります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
森田豊壽
9
○
森田豊壽
君
本件
の
議決
に関しましては、
国有林野事業職員
、殊に
現場職員
の
現行賃金
は比較的
低位
に置かれておるようでありまするから、このような実情におきまして速かにこれが
改訂是正
を行うことは当面の急務である存じます。
従つて賃金
を
改訂
するというそれだけの
観点
におきましては、今回城府から
国会
の
議決
を求められました
公共企業体等仲裁委員会
の
裁定
は一応妥当なものと認められまするので、
公労法制定
の
趣旨
に鑑みましても、これが
完全実施
を望むものであります。併しながら、
国会
においてこれが
議決
をなすに当りましては、問題を以上の
観点
それだけに限定して処理することは必ずしも適当でないのでありまして、国の
財政
及び
経済
の
現状
並びに
賃金改訂
の及ぼす
影響等
についても考慮を払う必要があり、又
一般
の
国家公務員
の
給与
との
均衡
についても、これを無視することはできないと
考え
られるのであります。彼此勘案いたしまするとき、今回の
裁定
の
実施
につきましては、今日の段階においては
職員諸君
の要望に副い得ないことは甚だ遺憾でありまするが、
衆議院議決
の
通り
、
裁定
中第一項、第三項及び第五項は
昭和
二十九年一月以降
実施
するものとして承認することに
賛成
するものであります。
清澤俊英
10
○
清澤俊英
君 私は
社会党左派
を代表しまして、
只今
提案しておられまする
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件の
衆議院送付
の
修正
に対して
反対
したいと思います。
従つて原案通り可決
をお願いしたいと
考え
ております。と申しますることは、この
全林野労働組合
と
林野庁
との間におきまする
紛争
は、昨年における
給与改訂
の不
合理
が原因しまして、
一般
の
給与改訂
のきまりましたその直後、一月から
紛争
が継続せられて、その後
調停
に行き、その
調停
も
只今
出て参
つて
おりまする
仲裁概定
が下しました
原案
と同じ
調停案
を提示しておるのであります。その際我々はこれに対しまして、この
委員会
におきましても、いろいろ
調停
の
内容等
について
審議
はしておるのでありまして、
従つて
当時詳しいことは申上げませんが、とにかく
労働者
の
要求
は尤もである、他の
官公労等
と比べましても、或いは他の
現業関係
或いは
公社関係等
と比べましても非常に
劣つた給与体系
であるから、これは
一つ調停
の
趣旨
に
従つて
、
労働組合
でも呑むのであるから
一つ
これを呑んだらどうか、こういうふうに当
委員会
としては
政府当局
にこれを申入れてある、その後
政府当局
のほうとしましては、それらの点について、なお
審議
の
過程
においていろいろ自分からもこれを勘案した、調べてみた、ところが現在の
林野庁
におきまする
給与
というものが非常に
でこぼこ
がある、すぐ直ちにこれを
調停案
通り
実施
することは非常にむずかしいから、その
でこぼこ
の実際の
給与
が無理があるということはわか
つて
いる、わか
つて
いるが、むずかしいから今ここでは
一つ調停案
をすぐ実行するということではなく、そのでこぼを先ずこの際は直して行く、それを直しておるうちに、いずれ
人事院勧告
が行われる形勢も見えるから、そういう場合に
人事院勧告
は当然今
調停
の
原案
に出ておりまするところの一万三千三百五十円という
給与ベース
は、これもおのずから
食違い
が出るであろうということは、又そこで非常に下るようなことがあるであろうから、そういうような場合も予想して、そうしてそういう場合にはなおほかの
公務員
との
均衡
を失しないようにもして行きたいと思うので、
従つて
この
調停案
というものを、まあこの際は一応いろいろのでごぼこを直す、いろいろれな直せる
範囲
のものを悪いところを調整して、そうしてその
勧告
を待
つて
そういうものにしたい、こういう御答弁がありまして、その
趣旨
に
従つて
なおその
趣旨
の申入をして、七月の十七日にそれをや
つて
おることは
速記録等
によ
つて
明らかであります。結局しますれば、そういう事情の中で一応
調停
は決裂して参りまして、それが
裁定
に移
つた
。
裁定
に
移つて裁定
それ
自身
も
調停案
と同じ
裁定
が下されておる。この全文を見ますならば、そこにはいろいろ
労働組合側
の
要求
に対しては、不当はこれは不当とし、この点は取上ぐべきものは取上げて、そして
最後
には、私は本日も時間がありまするならば
仲裁委員長
の
出席
を求めて、そしてよく質したいと思うのは、
裁定条項
の中にもありまする
通り
に「なおこの額は、去る七月の
人事院勧告
との権衡を確保するものであり、また
国民的消費水準
における
標準生計費
ともほぼ見合い得るものと
考え
る。この
賃金改訂
は、
諸般
の
情勢
を勘案の上、その
実施
時期を八月とした。」と、ここに私は非常に問題がある。而もこの前提として当時の
調停委員長
でありました
今井
さんの
出席
を求めて
公聴会
を開きました。その
最後
に、私は今の
人事院
の
勧告
とこの
全林野
の
ベース
におきますところの差異が非常に大きく出ておるが、あなたは一体これに対する
基本的計算等
においてどういうお
考え
でありますのか、そこのいきさつを聞かしてもらいたいと、こう私がお伺いしましたところ、
今井
さんは、私の
計算
としましては大体
給与ベース
としては一万五千百九十円と出ておりますと、一万五千四戸八十円よりは少か
つた
一万五千再九十円と出ております。併しながらやはりその際もいろいろ
国民的消費水準
や、或いはその他のいろいろな
条件
というものがありますので、甚だお気の毒だと思いましたけれ
ども
、それらのものを
見合つて
一万三千三百五十円というものに決定いたしました、そういう表現をしておられまして、この八月に遡るということは、そうい
つた
いろいろの
観点
を考慮して八月までに遡
つて
その差額を出してあげた、こういう
裁定
と私は
考え
ておる。而もこの
調停
と言い、
裁定
と言いますことは、結局これらの
規定
が出ました根本を
考え
てみましたならば、
只今
この年末に際して行われておるような
紛争
が実に私はおかしいと思う、二年に亘る
紛争
が……。而も
国家
が
公労法
を作りまして、そうして
ストライキ権
を停止した
代償
として出て参りましたのが、少くとも
公共企業体
の
調停案
であり、或いは
仲裁委員会
の制度だと
考え
ておるのであります。その
代償
として出て参りました
調停
や、而もその上に重ねられた
裁定
を
政府
が呑まないで一年もほ
つた
らかして、而もその
裁定
が金があるとか、ないとか聞きまするならば、我々が調べた
範囲
におきましては、これを八月に遡
つて
果してやる金があるかないかということを、いろいろ我々はこのたび
審議
の
過程
において調べてみまするならば、ちやんと
林野庁
の
会計
の中にはこれを持
つて
おる。そのことは明らかにな
つて
いる。現に
一般会計
に三十二億も廻している。こういう状態にあるにかかわらず、それを廻さない。而も全体の
国家的立場
に立
つて
、
企業体
の内部のことだけではなく、全体と睨み合すような尤もらしいことを言われているけれ
ども
、少くとも
独立採算制
の一
企業体
を
中心
にした
一つ
のやり方は、その個々の実力によ
つて賃金
は決定すべきというのが
建前
じやないかと私は
考え
ておる。それらの点を
考え
てみまするならば、当然最も遅れた最も
低位
にあり、而もや
つて
おりますることはこの
勤務地所在
の
平均率
によ
つて
旦ますると、一番悪い、
勤務地手当等
の低いものをもら
つて
おる。そういうことははつきりしておる。第八番目に出ておる。これは一番辺鄙な文化の遅れた所で、而も
人跡未踏
な山間へ入
つて骨
を折
つて
いる人がたくさんいる。こういうことを物語
つて
いるので、そういうような
立場
にある人々の
賃金
は
賃金
として又
裁定通り
ぐらいは私は呑んでやるのが当り前じやないかと思う。それを殊更いろいろな
理窟
を付ければいろいろの
理窟
は付きますが、そういうものを抜きにしまして、そうしてこういう
修正
をして、
裁定自身
をも
修正
して第一項、第三項及び第五項、
昭和
二十九年一月以降
実施
するものとしてこれを承認するというようなことは、これはとんでもない間違いであると
考え
まするので、私
ども
はこの
修正条項
に
反対
しまして、この
裁定
の
昭和
二十八年十月二十七日、
公企業体
の
仲裁委員会
が下した今現に
政府
が
提出
しておられまするところの
原案通り
、
修正条項
を否決しまして
原案通り
可決せられるよう
動議
を
提出
したいと思います。
片柳眞吉
11
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 他に御
発言
ございませんか。
北勝太郎
12
○
北勝太郎
君 私は
諸般
の
情勢
を勘案いたしまして、
衆議院
より
送付
されました
通り
、二十九年一月以降
実施
するということで承認する、即ち
森田委員
の説に
賛成
いたします。
戸叶武
13
○
戸叶
武君 この法律によ
つて公共企業
及び国の
経営
する
企業
の
職員
の
労働条件
に関する苦情又は
紛争
の
平和的調整
ということを
仲裁裁定
によ
つて
果させようとしておるにもかかわらず、事実上において
仲裁裁定
で作り上げられたことに対して、「
公共企業体等
の
予算
上文は
資金
上、不可能な
資金
の
支出
を
内容
とするいかなる協定も、
政府
を拘束するものでない。」ということを楯にして踏みにじ
つて
行くというのでは、今後におけるところの
労働組合
の健全なる発達ということはなかなか期し得られないのではないかと思います。事実上において
労働組合
の
スト権
その他に対する制約を加えて
平和裡
に
納得ずく
で公平にものを解決しようというので、
仲裁裁定
のごときものも行われておるにかかわらず、一面において
政府
は
予算
上において
財政
的な枠が、
予算
上の枠がないからとか、或いは
インフレ
を抑制しなければならないからという
口実
で、
予算面
においては我々が指摘する限りにあいては
インフレ
ーシヨンを増大するような再軍備的の態勢に徐々に持
つて
行きながら、而も
勤労階級
を
犠牲
に供して、こういう
口実
の下に弱い者いじめをするような形では、私は非常にこの
一般
に与える
影響
というものは悪い結果をもたらすと思うのであります。そういう
意味
において、特に
全林野
の場合なんかにおきましては、
勤務
の
関係
においても非常につらい仕事を黙々としてさせられておりますし、それから今まで待遇も低い、他から比べて低い
立場
に置かれておる、而も相当な実績を上げておるにもかかわらず、このような仕打ちに会うということは、
勤労階級
の受けるところの印象というものは極めて深刻なものであると思う。今後において我々が
公共企業体等
に対する
労働関係法
と、その施行というものに対してもつと
政府
は誠実を持ち、特に
仲裁裁定
というものを十分私
たち
は尊重して行くような方向へ持
つて
行かなければならない、そういう
意味合
において
政府
にいろいろな
立場
があるといたしましても、私
たち
は
政府
に猛省を促し、而もこの
仲裁裁定
の線を飽くまで
守つて
、我々は
政府
としては忠実にこれを施行しなければならんということを主張して、この問題に対しては
反対
を表明するものであります。
鈴木一
14
○
鈴木一
君 三
公社
五
現業
というふうな
建前
にしたそのことが、この
独立採算特別会計
ということに対しまして
能率
を上げるということが
建前
でお
つた
と思うわけであります。
林野
の場合におきましては、この
従業員
が一致協力いたしまして相当に収益を上げておるわけでありますし、又
林野
の
現行ベース
というふうなものが三
公社
五
現業
のうち最も
低位
にあるというふうなことからいたしましても、或いは又先ほど
戸叶委員
から
発言
がありましたように、法の精神を飽くまでも守るというふうな
建前
から、私は
仲裁裁定
の
完全実施
を
要求
する
清澤委員
の
動議
に
賛成
いたします。
松浦定義
15
○
松浦定義
君 私は今回この
仲裁裁定
の示すところの案に対しましても、いろいろ疑点を持
つて
ありますと同時に、
現状
におきまする全体に対してのあらゆる
立場
から、
本件
に対しましては遺憾ではありまするが、現在のところこれに同調を申上げることができないというような
立場
で
反対
の意を表明いたしたいと思うのでありまするが、それには以下申上げるような
理由
を附して
皆様方
の了解を得たいというふうに
考え
ておるのであります。 先ず第一点といたしましては、
国家
並びに
地方公務員
並びに
只今議案
にな
つて
おりまする
公労法適用
の
職員等
につきまするところの
給与改善
につきましては、
只今
前段申上げましたように、どうしても
暫らく現状
のままで延期をすることがいいんでないか、こういうふうに
考え
るわけであります。
公務員
の
給与
の
引上
のみを以ていたしましては、広く
大衆生活
の
向上
は図り得ないのでありまして、特に現在のごとく
公務員
の数は戦前の二倍強に達しておる。この厖大な
規模
はすでに戦後の
我が国国民経済
への圧力を加えて参
つて
おるのでありまして、
国民大衆
の
負担
は一層過重にな
つて
おるということは明瞭なる事実であります。そのために
国民人口
の過半数を占めますところの
農民
や、倒産一歩前にある
中小企業
並びにそこに働く
勤労者層
の
所得
は甚だしく低下せざるを得ない結果を招来する虞れが多分にあるのでありまして、更に
公務員
の
給与引上
は直ちに大
企業労働者
の賃上争議を招来し、結果は大
企業
及び
公務員
のみが賃上の恩恵を浴しまして、その
犠牲
におままして
労働者
が取り残される、こういう
国民所得
の不
均衡
を更に甚だしくする結果に至るということを恐れるのであります。
国力
を無視いたしました
財政
の
膨脹
が
インフレ
の
要因
になることは明らかでありまして、最近中央並びに
地方財政
の姿はまさに
国力
の現実を無視し、すでに
国民負担
の限界を越えておると言わなければならんと思うのであります。今日なお
場当り政策
をとるといたしますならば、
インフレ
は昂進するばかりでなく、延いては
対外競走力
の喪失、更に輸出の不振をもたらしまして、
国際収支
は悪化の一途を辿り、遂には
国民経済
を破綻に導くに至るでありましよう。今日我が
国民経済
は如何にして
財政規模
を圧縮し、
国力
の
均衡
を得せしめ、以て
国民負担
の
軽減
を図るかにあるのであ
つて
、
政府
は先の
救農国会
にも、更に今
国会
におきましても強くそれを主張しながら、その
予算
の
内容
は実質的に見て全くの
インフレ財政
と言わざるを得ないのであります。事態は重大でありまして、
我が国
は
国民一丸
とな
つて
企業
の
近代化
、
経営
の
合理化
、
労働者
の
能率化
によ
つて国民経済
の
向上
を図るよりほかにないのであります。要は低
物価政策
を強行して、
インフレ
の抑制を志すべきであると思うのであります。環状的な
物価値上り
によりまして、
インフレ
の
要因
となるごとき徒らなる
名目賃金値上り
を避けまして、
勤労者
の
実質賃金
の
向上
を目指す低
物価政策
を
国家的方針
をなすべきであると思うのであります。 第二点といたしましては、
減税
によ
つて国民大衆
の
負担
の
軽減
を図るべきであると思うのであります。今日八千万
国民
のうち、
少数
の
資本家
を除けば一人として
税金
が軽いという者はないのであります。
税金
が重い、何とかして
減税
できないのかというのが全
国民
の声とも言えるのでありまして、
自立経済
の達成、
インフレ防止
のためには極力
予算
の
膨脹
を阻止いたしまして
減税
を行うよりほかないのであります。
従つて
私は
税制調査会
の答申を明年一月から
実施
をいたしまして、真に困る
公務員諸君
の
負担
の
軽減
を
実施
すべきであると思うのであります。 第三といたしましては、
消費者米価
は据置くべきであるという
考え
を主張いたしたいのであります。
国民大衆
の
生活
の
中心
をなす
米価
につきましては、
政府
は他のあらゆるものに優先をいたしまして、
国民
に最大の奉仕をなすべきであ
つて
、これは
憲法
第二十五条にも
規定
付けられておりまするように、
政府
の責任もみずから明白にしておるのであります。即ち二十五条には「すべて
国民
は、健康で文化的な
最低限度
の
生活
を営む権利を有する。」、この一項によ
つて
見ても、
政府
は今回の
消費者米価
の
引上
は
憲法
に違反する虞れなしとしないのであります。 以上の三点を総合いたしまして見ますると、
消費者米価
の
引上
によりまして、
一般大衆
の
家庭生活
に不安を来たすことと、更にそのために
賃金
の
引上
の
要求
が随所に起る、又
政府
の意図によりますれば、近く旅客、
貨物等鉄道運賃
、
郵便料金
、酒、煙草等々にまで言及いたしまして、
国民日常生活
の
必需物資
の
値上り
は火を見るよりも明らかであります。特に
電気料金等
の
値上り
は、延いては肥料、
農機具等
にも
影響
いたしまして、結果は
零細農民
や
勤労者
の
生活
が根底から破壊されまして、
政府
が
実施
せんといたしまする
給与
の
内容
を見まするならば、特に
林野庁職員関係
を見ましても、
現行支給
一万一千四百三十二円から一万三千三百五十円となるのでありまして、その差は僅か一千九百十八円であるのであります。
仲裁裁定
の示しますところは、
平均
は
現行
一万三千五百八十七円が一万五千四百八十円となりまして、その
増加分
は僅かに千八百九十三円でありまして、一三・九%の率を示しておるのであります。そのために
支出額
は次のようになるのではないかと存じます。即ちそのための税のはね返りが六百三十一円、
米価値上り
によりますところは、五人家族を持つとしまして二百五十五円の増となる。一月よりの
減税分
は六百二十円、
地域給
は認めますから、これらに対しましては三百円、実質的には僅かに八十七円の増であるというふうに私
ども
は
考え
ておるのであります。前段申上げましたごとき各種の
値上り
によりまして、必然的に諸
物価
の二割程度の
値上り
は、これはもう必至である。そのような
経済
的な不安を助長する
給与改訂
も、単なる
名目賃金
となるのは誰もが認めるところであると存じます。改進党の主張いたします点は、或いは一部には不満の
公務員
の
諸氏
も少くないと存じまするが、
現状
におきまして、不
均衡
な共進に更に今回
改訂
をしますならば、半年を出でずいたしまして、又
改訂
の声が起ることは過去の実例が明らかであります。
従つて
この際一応
現状
といたしまして、速かに二十九年度本
予算
の編成を適正ならしめ、以て
我が国経済
の
自立
を一日も速かならしめるように
努力
すべきであると信じまするが故に、
公務員諸氏
の良識に訴えると同時に、
政府
においても
インフレ
を助長するかのごとき
名目賃金
よりも、
健全財政方針
による
実質賃金制
をとるごとにより、
国民経済
の破滅の危機を回避しつ、正常なる低
物価政策
に移行すべきであると
考え
ますので、
本件
に関しましては、いろいろ各会派の
意見
もありますが、以上申上げましたような
理由
によりまして、遺憾ながら
賛成
いたしがたいのが改進党の主張であることを御了承願いたいと思います。 以上を以て
反対
の
理由
といたします。
片柳眞吉
16
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 他に御
発言
もないようでありますが、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
17
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。先ず
討論
中にございました
清澤委員
の
提出
の
動議
、即ち
公共企業体等仲裁委員会裁定
、
昭和
二十八年十月二十七日
仲裁裁定
第十八号、これを案施するのでありますが、これに
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
片柳眞吉
18
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
少数
でございます。よ
つて清澤委員提出
の
動議
は否決されました。 次に、
本件
を
衆議院
の
議決
の
通り
議決
することに
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
片柳眞吉
19
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 多数でございます。よ
つて本件
は
衆議院議決
の
通り
議決
することに決定いたしました。 なお本
会議
におる
委員長
の
口頭報告
の
内容等
、事後の手続は、慣例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
20
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないと認めます。 次に、
本件
を
衆議院議決
の
通り
議決
することに
賛成
されましたかたは、例により順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
北
勝太郎
吉田
萬次
高野
一夫
関根
久藏
佐藤清一郎
雨森
常夫
重政
庸徳
森田
豊壽
宮本
邦彦
河野
謙三
—————————————
片柳眞吉
21
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 次に、
調査報告書
の件を
議題
といたします。
農林政策
に関する
調査
及び
食糧政策
に関する
調査
は、
調査
を完了するに至
つて
おりませんので、
調査
未了
報告書
を
提出
することにな
つて
おりまするから、これを
提出
いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
片柳眞吉
22
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしたいと思います。 次に、
委員長
の
提出
する報出書には多数
意見
者の
署名
を附することにな
つて
おりますので、順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
白井 勇
清澤
俊英
河合 義一
松浦
定義
森田
豊壽
鈴木
一 北
勝太郎
重政
庸徳
河野
謙三
関根
久藏
雨森
常夫
宮本
邦彦
片柳眞吉
23
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは暫時休憩いたします。 午後三時二十二分休憩 〔休憩後開会に至らなか
つた
。〕