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1953-12-04 第18回国会 参議院 農林委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十二月四日(金曜日)    午後一時五十二分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     片柳 眞吉君    理事            宮本 邦彦君            白井  勇君            戸叶  武君    委員            雨森 常夫君            佐藤清一郎君            重政 庸徳君            関根 久藏君            横川 信夫君            上林 忠次君            北 勝太郎君            河野 謙三君            河合 義一君            清澤 俊英君            小林 亦治君            松浦 定義君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君    常任委員会専門    員       中田 吉雄君   説明員    農林大臣官房総    務課長     奥田  孝君    農林大臣官房総    合開発課長   庵原 文二君    農林省農林経済    局金融課長   松岡  亮君    農林省農地局建    設部災害復旧課    長       大塚 常治君    食糧庁業務第一    部需給課長   大口 駿一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○農林政策に関する調査の件  (風水害対策に関する件)  (昭和二十八年六月及び七月の大水  害並びに同年八月及び九月の風水害  による被害農家に対する米麦売渡  の特例に関する法律政令に関する  件) ○政府に対する申入れの件   —————————————
  2. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 只今から委員会を開会いたします。  先ず農林政策に関する調査といたしまして風水害対策の件を議題にいたします。去る第十六及び第十七回国会におきまして成立いたしました風水害対策関係諸法規に関する政令の問題が不解決だつたそうでありまして、風水旨緊急対策特別委員会の消滅に伴いまして、農林関係につきましては、本日小委員会において審議いたしたいと存します。先ず政府当局から説明を願います。
  3. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 風水害関係政令の御説明をいたします。風水害関係り政令のうちで農林省で制定すべきものは三つございます。その第一は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律施行令、それから第二は低利資金融通に関する特別立法施行令、それから第三は米麦村別売渡に関する特別立法政令、この三つでございますが、私から先ずいわゆる暫定措置法政令につきまして御説明申上げたいと思います。お手許にお配りしてあります資料に基いて御説明申上げます。お手許にございます農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令政令第三百五十七号でございまして、去る十一月二十八日に公布になりまして即日施行なつたものでございます。この政令の一番大きな部分を占めておりますのは、いわゆる特別地域指定条項でございますので、先ずその地域指定条項から御説明申上げたいと思います。この地域指定につきましては、両院水害特別委員会の御決議がございまして、その御決議趣旨を尊重いたしまして作つたものでございます。条文としては非常に長たらしくできておりますが、事、内容は簡単でございますので、以下条文を逐いまして簡単に御説明を申上げたいと思います  第一頁の一番終りから二行目の第二項がこのいわゆる政令指定地域規定でございますので、そこから始めます。先ず第二項としまして「法附則第二項の政令指定する地域は、左に掲げる市町村区域とする。」、いわゆる特別指定地域規定でございまして、それがずつと何項目かに又分れておりますが、その第一が「左に掲げる額の合計が三万円をこえる市町村」ということでありまして、これがいわゆる農地三万円、農地三万円と言つておりますが、この規定条文化でございます。それでそこにイ、ロ、ハとございますが、要するにイに書きましたのは、農地災害復旧事業費総額をその被害農家の数で割つた額、それからロで規定いたしておりますものは農業用施設でありますが、それにつきましも災害復旧事業費被害農家の数で割つた額、それからハに規定しておりますいわゆる今度の特別立法農業用施設と見なされました農協とか、或いは森林組合の所有しているいろいろな施設、それから開拓地における施設、そういうものの災害復旧事業費総額をいわゆる被害農家の数で割つたもの、このイロハ規定しております額を合計いたしまして、その合計が三万以上となればその市町村指定するという規定でございます。いわゆる農地三万円という両院の御決議趣旨法文化する場合に、この農地とか、或は農業用施設、或いは農業用施設となされる施設、そういうものの復旧をずつと足しまして、それを被害農の数を又ずつと足しまして一本で割というやり方と、それからここに書きましたように、割つては足し、割つは足しするやり方と二つあるわけでりますが、両院の御決議趣旨に従まして、この割つては足し、割つて足すという方式とつたわけであります。そうした結果その額が三万円以上になりますと、その市町村指定さるという規定でございます。それか次の第二号は、これは林道について規定でありまして、私ども林道三百円、林道三百円と言つておりますあの規定法文化でございまして、ここにありますように林道災害復旧事業費総額をその林道の総延長のメートル数で割りまして、その額が三百円以上になりますと、その市町村指定される、こういう規定でございます。それから第三号は、これは水産関係被害についての計算方式でありまして、イに書きましたのは漁港施設、これはやはりこれの災害復旧事業費関係漁業者の数で割りまして答えを出します。それからロはいわゆる漁業組合等施設復旧事業費関係漁業者の数で割つて答えを出します。それからは養殖施設についても同じように割りまして答えを出しまして、最後にこのイロハ答えを合弁いたしまして三万円を超えますと、その市町村指定するという規定であります。これも割つては足し、割つては足すという方式とつた次第であります。  それからその次の頁の第四号は、これは農作物被害のひどい所を一つ基準としたわけでありまして、農作物植付が不可能になつたものと、それから水害等によりまして農作物減収量が平年作の三割を超えるものの面積合計いたしまして、その面積が百町歩を超えるか、或いはその面積当該町村の全農地面積の一割を超えますと、その市町村指定するという規定でございます。  それから第五号は、これは非常に長い規定でございまして、イロハニホヘトチリまでありますが、これは御決議に、ございました、災害復旧事業費総額当該市町村標準税収入を超える市町村指定するというあの基準法文化でありまして、このイロハニホヘトチリまであります各項目は、何がその際の復旧事業費であるかという、その復旧事業費はこういうものであるということを列挙した規定でございます。これは建設省のほうの公共土木でありますとか、或いは堆積土砂法律政令とすべて同じ基準でやつておるわけでございます。この詳細の御説明は省略いたしたいと思います。  それから第六号は、これも両院の御決議にありました災害救助法によりまして支出した費用が当該市町村標準税収入の百分の一を超える市町村に、これが指定されるという規定でございます。  それから今度は算用数字の第三項、これは土地改良区又は土地改良連合につきましては、市町村と同じように農地農業用施設につきまして、それぞれ関係者の数で割りまして、その答え合計いたしまして、これが三万円を超えますと、その土地改良区又は土地改良連合の行う復旧事業につきましては法律が適用される。即ちその土地改良区又は土地改良連合区域がいわゆる政令指定地域になるという規定であります。  第四項は、これはいわゆる小災害規定でありまして、以上御説明申上げました災害復旧事業費計算の際に、十万円以上の復旧事業費のみならず、十万円以下三万円以上のいわゆる小災害復旧事業費計算の中に入れるという規定でございます。  それから第五項は、指定します市町村区域と、それから土地改良区又は土地改良連合区域農林大臣が告示をするという規定でございます。  それから第六項と第七項の規定は、政令指定します農協とか、或いは森林組合施設はこういうものを言うのであるという規定でございまして、これも両院の御意向を尊重いたしまして規定した次第でございます。第七項は同じく開拓地における政令で定める施設はこういうものであるという規定でございます。  以上が地域指定並びに指定施設規定の御説明でありますが、一番最初の頁に戻りまして、最後から五行目一つ改正規定がございますので、これを御説明申上げます。即ち「第十条第六号中「その災害復旧事業に対する」を「その災害復旧事業について法第三条第二項に規定する補助率により計算した」に改める。」という規定でありまして、これだけをお読みになりますと、恐らく何のことかわかりにくいと思いますが、この趣旨を簡単に御説明申上げます。これにつきましては、お手許参照条文というのがお配りしてあると思いますので、それを御覧願いたいのでございます。参照条文としまして農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律施行令の第十条だけが印刷してお配りしてありますが、これを御覧願いたいのであります。で、本文のほうの第十条第六号というのは、この暫定措置法に基く政令の第十条第六号のことでありまして、その第十条というのは、農地等災害復旧事業経済効果の少いものはこれは災害復旧事業対象にしないのだという規定がありまして、その経済効果の少いものはどういうものを言うのだというのがこの第十条の規定であります。その第六号に、そこにありますように「その災害復旧事業に対する国庫補助額が、前年度における入植農家一戸当全国平均国庫補助予算額に、復旧すべき農地面積当該箇所一戸当平均耕作面積に対する比率を乗じて得た金額をこえる農地」という規定があるわけでありまして、この第六号の規定はごちやちやと書いてありますが、要するに入植農家に対して国庫補助いたしますその補助額以上に災害復旧事業補助額が若し要るとすれば、むしろそういう災害復旧事業はやめて入植さしたらいい、入植さしたほうが経済的じやないかという思想から、こういう規定ができておるわけであります。そこでこの規定によります計算については煩雑でありますので省略いたしますが、この規定によりまして、今反当の補助金限度が仮に四万五千円というものが出たといたします。そうすると、反当四万五千円以上に補助金が要るようなものは、これは経済効果が少いものとして、それ以上の部分については補助対象にしないということになるわけであります。その際に補助金最高限が四万五千円といたしました際に、普通ならば農地災害復旧事業は五割補助でありますので、四万五千円の補助金に相応いたします災害復旧事業費は、四万五千円を五割で割りますと、九万円ということになるわけであります。九万円が災害復旧事業費最高限ということになるわけであります。五割とすればそうなる。ところが今度の場合に九割補助になりますので、九割補助で四万五千円の補助金ということになりますと、その際の災害復旧事業費は四万五千円を九割で割りますと、五万円が災害復旧事業費最高限度ということになりまして、非常に災害復旧事業費限度が低く抑えられまして不利をこうむるわけであります。そこでこの改正規定を設けましてたとえこの特別立法によりまして九割補助になりましても、この第十条第六号の規定の適用につきましては、実際は九割でありますが、計算上は五割で計算するというように改めたのがこの規定でございます。その災害復旧事業について法第三条第二項に規定する補助率により計算したというその第二項に規定する補助率というのは五割補助でありますが、今度の特別立法で九割補助を受けた場合でも、この第十条第六号の計算の際には、計算上は五割で計算するのだというのが、この改正趣旨でございます。そうしますと、今の例で申上げますと、反当の補助金限度が四万五千円という場合に、実際は九割補助でありますが、五割補助といたしますと、さつき申上げましたように、反当九万円までの復旧事業費は認められる。併し実際はその九万円の九割補助の九々八十一の八方一千円の補助金が出ても差支えないというのが、この規定でございます。大変わかりにくい規定でおわかりにくかつたと思いますが、大体そういう趣旨改正したものでございまして、なおわかりにくい点は御質問に応じてお答え申上げたいと思います。  それでこの政令がさつき申上げましたように、十一月二十八日に公布、即日施行なつたわけでありまして、あと農林省といたしましては、具体的に市町村指定して行くという作業が今後の仕事になるわけでありますが、それにつきましては、一日も早く特別地域指定をしたいと思いまして作業をやつておりますが、何分いろいろな計算があるものですから、それが全部まとまつて一度にやるとなると大分指定の時期が遅れますので、農林省といたしましては、第一次、第二次という工合に何回かに分けまして、もうきまつたものからどんどん指定して行くという方式をとりたいと思つております。先ず第一次の指定につきましては、現在関係の局で地方から資料がありますので、そういう資料に基きまして、もうこれは絶対間違いないという市町村だけは来週中にでも第一次の指定としてやつて行きたい、かように考えております。それから第二次の指定につきましては、至急県から又より正確な資料を集めまして、今月の末項に第二次の指定をやつて行きたい、かように考えておる次第であります。あといわゆる小災害復旧費合計して初めて合格するというような所につきましては、これはちよつと遅くなりますので来年になると思います。それからこの災害復旧事業費税収入と比較して初めて合格するというような市町村につきましては、これは建設省のほうで資料を持つておりますので、建設省のほうからそういう資料を頂いて、それによつてつて行きたい、かように思つております。併し我々の考えでは、第一次、第二次の指定で恐らく大部分指定されるのじやないかという工合に考えております。あと例えば災害救助法による支出額で初めて合格するというようなものは極く僅かじやないかという工合に考えておる次第であります。  以上がいわゆる暫定措置に関する政令の大体の御説明でございます。
  4. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 今御説明になりました施行令につきまして御質問があれば御質疑を願います。
  5. 重政庸徳

    重政庸徳君 十条六号の問題で、仮に四万五千円とすると、その限度が九万円というような御説明があつたのですが、仮にでなしに限度の額はどうなりますか。
  6. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 二十七年度の開拓農家一戸当りに出しました補助金は、今よくは覚えておりませんが、四十三万八千円くらいかと思います。これを四十五万円とラウンドでいたしますと、今回災害を受けました地域農家の一戸当り耕作面積が一町といたしますと、四十五万円を一町で割りまして、一反歩四万五千円になります。で、これが現行法、つまり五割の農地補助率でありますと、九万円がアッパーリミットになります。従いまして農家平均耕作反別が一町以上であるか、或いは一町以下でありますことによつて、前年度の開拓農家に出しました補助金がたとえ同じでありましても、その反当復旧費アッパーリミット相違がございまして、山間部平均耕作反別が極めて少いようなところでは二十万円くらいになるところもありますし、平野部で非常に耕作反別の広いようなところ、まあ北海道のようなところにおきましては、五、六万円がアツパーリミットになつておる例もございます。
  7. 重政庸徳

    重政庸徳君 そうすると、これは地方で違うのですか。今の御説明によると、区域で、その地方でその復旧額限度というものは違うのですか、どういうことになるのですか。
  8. 大塚常治

    説明員大塚常治君) さようで、ございまして、同一県におきましても山間部平坦部では違つておりまして、実際は一ヵ町村一つ物差で算定いたしました増減額査定いたしております。
  9. 重政庸徳

    重政庸徳君 どうもわからんのですがね。今もうすでにその限度というものは区域が違えば、どの区域は幾らの限度ということを確定しておらねば私は操作ができないように思うのです。指定操作も、それから補助金を支出する操作もできないように思うのですがね。だから若しそういうことであつたら至急に確定したものを一つ委員会に出して頂きたい。
  10. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 前年度に開拓農家に出しました補助金が、年によりまして毎年相違がございますので、災害が発生いたしましたならば直ちにその前年度に開拓農家に与えた国家経費を算定いたしまして当該年度におきます査定をいたします当初において一つの表を作りまして、今年はこの表で査定をするという計算をいたしまして、それを各査定官に流しておるのが現状でございます。
  11. 重政庸徳

    重政庸徳君 今のは出してもらえるのですな。一つ今の資料……、そうせねば実際わからんことになる。
  12. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 地方ということでなく、平均耕作反別が三反歩から二町くらいまでの表がございまして、その表は現在作つてありますので後ほど資料として提出いたしたいと、こう考えております。
  13. 河野謙三

    河野謙三君 あの市町村指定する場合のその基礎数字は、まあここに説明になるような形で出されるわけですね。そうすると、その数字によつて補助金予算配付もそれによつてやられるのですか、基礎数字はいずれも共通のものですか。
  14. 大塚常治

    説明員大塚常治君) さようでございます。査定額を以て基礎数字といたします。
  15. 河野謙三

    河野謙三君 それは現実に第一次の補助金配付をされた場合は違つておるのじやありませんか、その通りつておられますか。
  16. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 予算要求当りましては、まだ査定額が不確定で、ございましたが、今日におきましては大部分のものが確定いたしました。従いまして、その数字によつて府県別割当基礎といたすつもりでございます。
  17. 河野謙三

    河野謙三君 これは私の誤解かも知れんけれども、この間私は当委員会で指摘したのですが、どこまでも原則として市町村単位被害調査をし、市町村単位予算配付することになつておりますね。然るにあなたのほうで予算配付基礎資料府県単位で出しておるのじやないですか。
  18. 大塚常治

    説明員大塚常治君) その通りでありまして、私ども府県単位に一応の数字を作成いたしまして、それを府県に内示いたしまして、府県はその枠内で市町村数字内訳を作りまして又私のほうに伺つて参ります。で、これを私どもは承認いたしまして、逆にその通りつてよろしいというような通知を府県に出しますと、私ども当初は府県の枠で数字は出しますが、府県から上つて参りました資料によりますと、市町村別申請者別金額が判明する次第であります。
  19. 河野謙三

    河野謙三君 ですから、あなたの前段に言われたこの被害市町村指定する場合の基礎数字というものと予算配付する場合の基礎数字は違うでしよう、あなたのは府県別に出されるのでしよう、府県別に出して各県がその府県別割当てられた数字範囲内で比率はきめるのでしようけれども、そこは違いませんか。私そこは一致していないと思うのだがね、今言つているのは……。
  20. 大塚常治

    説明員大塚常治君) あとで申しましたのは、当該年度予算府県別割当のことでありまして、町村指定の場合は全災害経費を以てその資料といたしまして市町村指定いたしますので、元の数字は同一でございます。
  21. 河野謙三

    河野謙三君 そうすると、予算限度があるので、取りあえず今の当該年度の第一次の予算配付しますね、これは内払いということになるのですか。
  22. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 県の枠から言いますと内払いでございまして現実に前国会で成立いたしました予算は、全復旧費に対して僅か十数パーセントでございます。併しながら市町村指定当該年度に成立した予算だけでなく、査定を終りました全災害復旧に要する経費基礎数字として町村指定いたします。
  23. 河野謙三

    河野謙三君 余り専門的に説明されるとわからなくなるから、私が聞かんといたすところを申上げますが、あなたのほうで府県別割当てられたのは、単純な今ここで奥田さんが御説明なつたような計算の仕方をしていないでしよう。例えば兼業農家の数であるとか、単作面積であるとか、そういういろいろなフアクターを合せて総合指数を出して、それでやつておるでしよう。只今説明計算の出し方と違うでしよう。だから私はそれは暫定的にどこまでも便宜限られた予算範囲内で第一次としてやられたと、併しこれは本来の姿ではないと、こういうことならいいのですよ。併しこの便宜の形がこれが最終のものであるということであれば私は大変なものであると思うのですが、それを聞きたいのです。
  24. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 只今奥田課長説明いたしました政令は、当国会の御要請もありまして、非常に細かく広汎なものまでが指定対象になるようになつておりまして、私ども今早急にこのすべてのデーターを取寄せることができない。従いまして判明しておる分から逐次指定をして行きたいと、こう考えております。私どものほうで一番よくつかんでおりますのは、この第一のイロの分でございまして、このイロの分によります計算の分を第一次に指定して行きたい。それからその他二項以下の林業、水産作物被害建設関係、こういうものは他省又は他局から基礎数字をもらいまして、それによつて又新たに指定する必要がある町村が発見されました場合には逐次二次、三次と、こういうふうに指定を進めて行きたい、こう考えております。
  25. 河野謙三

    河野謙三君 そうすると、第一次の分はどこまでも金額的にも暫定であり、予算配付やり方暫定的であると、こういうことですか。これをもつと更に伺いますと、第二次の分、第三次の分が当然起つて来るでしよう。その場合にも、この間出されたような総合指数というのをどこまでも物差としてやられるのですか。これを私は伺いたいと思います。
  26. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 先ほど申しました県知事数字を内示いたしまして、県知事がその御意思で町村別内訳を作りますが、たまたま作りました町村農地だけの規定では高率にならない、ほかの規定高率になるかも知れないという分は、当該年度においては現行法の定率と言いますか、現行法補助率までの分はやつて差支えないと、こう考えております。
  27. 河野謙三

    河野謙三君 どうも私よくわからんのですが、これは奥田さん、あなたに伺つたほうがいいと思うのだが、この間の計算されました予算配付計算基礎、これは今後もあの物差を使われるのですか。或いはどこまでも便宜一時やられたのですか。
  28. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 河野先生冷害のほうの予算配付と御混同になつておるのじやないかと思うのですが、これは風水害のほうでありまして、このほうはまだ総合指数とか、そんな問題はございませんです。
  29. 河野謙三

    河野謙三君 ちよつと……。私は冷害のことを伺つたのだ、だからあなたでなければいかんと、あなたはわかつているのだから、冷害については今私がお尋ねしたことについて答えて下さい。
  30. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 冷害につきましては、実は総合開発課でああいう作曲をやつておりまして私あの作業の詳しい内容を存じておりません。今日伺いましたのは風水害水害対策のほうで、今御説明申上げる冷害の場合のああいうやり方風水害の場合のやり方は違うわけであります。
  31. 河野謙三

    河野謙三君 それじやその御返事は一つ至急明日か明後日してもらいたいと思うのです。返事というよりは説明をしてもらいたいと思うのです。
  32. 奥田孝

    説明員奥田孝君) それは担当の課のほうから御説明いたすように早速連絡いたしておきます。
  33. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) そうすると、私からも、今河野さんの御質問で、この風水害は今説明のあつた各条に該当したもの、規格に合つたものはこれはこの通り出すということになるのですか。この政令規定しておる規格に該当したものは各県から来れば全部各県の要求通りに出すということですか。
  34. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 各県から参りました資料に基きまして特別地域指定をいたしまして、そして特別地域指定をやりますと、三つの効果が出て来るわけであります。第一は先ず補助率が九割に上るということが第一、それから第二点はプロパーの農業用の施設でない、例えば農協の建物、農協施設等がこれが農業用施設としてみなされて補助対象になるという効果が第二点であります。第三点はいわゆる小災害、十万円以下三万円以上の小災害、これが間接補助になりますが、補助対象として上つて来る。この三つの効果がございますので、先ず町村指定いたしまして、それからあとのことは一般の災害復旧事業に対する補助と同じように、ただ補助率とか、補助対象は違いますが、その町村につきまして補助金の交付をやつて行く、こういうことです。
  35. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) そうしますと、今年の予算の枠はきまつておりますね。枠はきまつておるが、この規格でどんどん上つて来たやつが予算の枠で足りないということも予想できると思いますが、それは翌年度以降で必ず予算化する、こういうことになるんですか。
  36. 大塚常治

    説明員大塚常治君) まだこの指定が確実に終りませんと、六割五分になるか、九割になるのか一部判明いたさないわけであります。従いまして国家経費総額が幾分か未定のところがございますが、現在は国家経費はいずれにいたしましても、災害復旧費の総額が一応わかつております。而もそのうちの九〇%以上のものがこの規定によりまして高率になるものと考えて私ども作業しておりまするので、仮に違いましても、それは一〇%の範囲内のものであろう、こう考えております。
  37. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 重ねて伺いますが、そうすると、或いは余るとか、足らんとか、どつちになるかわかりませんが、余れば幸いだと思いますが、足りない場合にこの規格に該当するものは翌年度の予算で見て行くということにならざるを得ない。その点私は余るか足らんか、今のところわからんだろうと思いますが。
  38. 奥田孝

    説明員奥田孝君) その通りでございまして、若し非常にたくさんの町村高率指定されました場合、私どもが考えておりましたよりも少い事業しかできないということになるのは御指摘の通りでございますが、先ほども申上げましたように、前国会で成立いたしました予算は、全経費の僅か十一%足らずでございますので、いずれにいたしましても、その大部分のものが翌年度以降に予算化されなければ処理できないということであろうかと考えております。
  39. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 今第一次指定、第二次指定というようなお話があつたのですが、今度の風水書復旧総額が決定というか、確定されるのはいつ頃になりますか。
  40. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 現在旧法によります地区、つまり一カ所十万円以上の災害復旧箇所の十三号までの査定が大体終りました。一部愛知県にまだ、現在じやありませんが、約二週間ばかり前までに海水の出入りしていたところがありまして、その部分金額にいたしまして約三億円程度未査定でありますが、大部分終りました。その結果六百二十一億という査定額を私ども考えております。更にこの指定の結果、採択されるであろうと思われる一カ所十万円以下三万円までの復旧事業費でございますが、これは県におきましては、明年一月一ぱいまでに査定を終る予定でございますので、その小災害を加えたものは一月以降でないと確定はいたしません。従いまして全災害査定が終るのが明年一月以降と、こういうふうに考えておりますが、大体小災害は何回も水害委員会等で申上げましたごとく、親災害つまり約十万円以上の災害の一割程度のものであろうと、こういうふうに想定いたしておりますので、それを加えますと、六百八十億乃至六百九十億が今年に発生いたしました災害の全査定額と、こういうふうに私どもは推定いたしております。
  41. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 そうしますと、年度内には今委員長が言われたような確定数字と言いますか、確定金額と言うか、それがわかるわけですね、それがわかつたときは、国はこの規定によつて災害復旧を義務付けられるということになりますか。
  42. 大塚常治

    説明員大塚常治君) その通りであります。
  43. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 わかりました。
  44. 重政庸徳

    重政庸徳君 そうすると、第一次補正予算災害復旧費はどのくらい割当てておりますか。もうすでに割当てておるだろうと思うのですが、そうすると、恐らくその割当は雀の涙ぐらいかの一応の割当をして、来年度において全部指定が確定して査定が済んで調整すると、こういうことになるのですか。
  45. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 災害復旧額の全額が決定と言いますか、本当に確実にわかるのはその通りでありますが、只今では十万円以上の、私どもがわかりました査定額基礎といたしまして府県別の内示額を出すべく今努力中であります。
  46. 重政庸徳

    重政庸徳君 そうすると、第一次の復旧費はまだ割当ててないのですか。
  47. 大塚常治

    説明員大塚常治君) お説の通りでありまして、まだ割当ててございません。
  48. 重政庸徳

    重政庸徳君 それはあのくらい臨時議会を焦つたのに焦つた意味がないことになるのじやないですか。又ちつとも復旧費割当が進行しておらんということは、まあ課長に言うても恐らくこれはしようがない問題だけれども、これはおかしなことになつておりますね。
  49. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 誠にその点申訳ないのでございますが、実は割当がただ単に査定額計算器で廻すという作業だけならば早くできたのでございますが、私ども成るべく激甚なところには多少でも余計上げたいというような考えもございまして、その地区を調査しておりました関係上遅れましたことは申訳ございませんが、実は課としての案はできまして、目下上司の決裁を得つあるところでございます。
  50. 重政庸徳

    重政庸徳君 今伺えば当然全部やるのは来年に行かねば査定が終らないというような状況なんだから、どうせこれは一応の割当になつて来る、正しい根拠をつかんで割当することができない一応の割当になつてて来る、今の現状でもやはり確定数字をつかんだ正しい割当ではないということになつて来るので、私は今まで延ばしたということが全くこれは無意味な結果になるのじやないかと思うのですが、至急一つ割当してもらわねば臨時議会をあのくらい急を要する意味において皆努力したのが意味のないことになつてしまうう。
  51. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 誠に申訳ございませんが、即刻御趣旨に副うように処理したいと、こう考えております。
  52. 河野謙三

    河野謙三君 ちよつと重ねて伺いたいのですが、今来年度の予算を折衝をしておりますね、この分に対する来年度の予算はどういうような数字でやつておられますか。
  53. 大塚常治

    説明員大塚常治君) この分につきましては、現在のところは十万円以上の数字を元にして、それに小災害が一割相当額あるという見込数を加えたもので折衝いたしております。
  54. 河野謙三

    河野謙三君 その額は幾らですか。
  55. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 六百二十一億が十万円以上の査定額でございます。
  56. 河野謙三

    河野謙三君 そうしますと、まあ従来の例から行くと、それは農林省の要求額であつて、まあ一般の予算の例から行くと、それを削られることは常識で考えられますね、そうすると、削られた場合にはこれは逆に指定基礎数字によらないで、各府県ごとにあなたのほうから予算割当になりますか。若し削られた場合には、例えば六百二十一億要求しますね、それが仮に五百億になつたという場合には、これはどういう、かう左割当をするのですか、これは各県割当ですか。
  57. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 六百二十一億は十万円以上の全体の復旧額であります。従いまして私どもは何回も繰返しますように、災害は三・五・二の三カ年の年度割当でやるのが適切であると考えておりまして、六百二十一億の五割相当額というものが二十九年の予算要求額になります。それになお且つ前年度で三に満たなかつた数字を加えまして、それが二十九年度の要求額になります。
  58. 河野謙三

    河野謙三君 私の言うのは六百二十億が、それが予算の要求の基礎になる数字でしよう。その数字が問題でなくて、いずれとしてもその基礎になる六百二十億に相当する予算が若しもらえなかつた場合には、あなたのほうでは各府県割当をするのですか、どういう恰好になるのですか。
  59. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 勿論私どもが要求いたしまた額がそのまま承認されるということは非常に少いのでありまして、災害復旧事業の県の内示額は、原則といたしまして、要求通りの理想的な姿と、少くなつ現実との比の割で大部分は各府県割当てます。
  60. 河野謙三

    河野謙三君 そうすると、これはほかの予算と違いまして、これはもう法律によつて計算基礎までちやんと出してあるのでしよう、今御説明のようなことになつて計算するわけですね、これは議会で率をきめたわけですね、ところがそれが削られた場合には、これは仮に三割削られた場合には、各町村皆三割削つてやるのですか、それとも今度は順位をつけて早い所と遅い所と、こういうふうにきめてやるのですか。
  61. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 県に対しましては、原則として三割削られた場合には三割少く参りますが、先ほど申しましたように、県知事はその県内の枠内におきましても、重要度、それはまあ私ども採択基準と申しておりますが、或る採択基準を設けまして、重要度によつて町村共一律に三割少くするというようなやり方でないように考えております。
  62. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) そこのところちよつと質問と食い違つているんじやないですか、河野さんのは、まあ二年度は五割を要求する、ところがまあ財政関係として四割しか出せない、一割が足らんわけですね、これは先ほどの宮本さんの御質問に対して、これは政府は義務を負うのだということになれば、その二年度に足らん一割というものは、少くとも第三年度にはそれを送つて、もうぎりぎり完全にとるということでないと、さつき言つた法律上の義務であるということと食い違つて来るので、その辺を伺つておるのですが。
  63. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 義務と申しましたのは、総額に対しての義務でありまして、これを何カ年でやるかとか、私どもは理想的には三・五・二と考えておりますが、初年度三でなくとも、次年度五でなくとも、まあ現在では財政との見合いでやむを得ないと、こういうふうに考えております。総額は何カ年の後には全部はお上げしなければならないというような義務を感じております。
  64. 河野謙三

    河野謙三君 その三・五・二というのは、あなた方が考えたのでなくて、議会で三・五・二ときめたのですよ、だから議会に対して政府は責任を持たなければいかんと思う。そこで今三・五・二で議会できめておいて、政府がきめたのじやないのですよ、それを何か財政上これが三・四・三になつたというようなことは、これは私は非常に大きな問題だと思うのです。だけれども、そういうことが起り勝ちであるから、そこで若しそうい4問題が起つたときには、第三年度において、一体それは義務として責任をとられるかどうかという、これはまあ委員長が補足して下さつたが、私はその通りなんです。どこまでもこれは議会に対して、これは衆参両院に対して、私は三・五・二というものは、これは責任をとらなければならんと思うが、又そういう意味合で、これはあなたにそういうことを言つたつて仕方がないが、そういう意味合で、あなたはもうほかの予算とは別個に、この災害予算というものは議会という所によりどころを持つておるのだから、これによつて私はこれを一つつてもらわなければいかんと思う。どうも予算は大体削られ勝ちでありますということで、この予算をいじられては大変な問題だと思うのですが。
  65. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 御趣旨のように努力はいたしますが、現在の財政状態では、過年度の災害におきましても、残念ながら三・五・二で終了した例はここ数年、ございません。
  66. 河野謙三

    河野謙三君 だからどうも来年は五割は要求したが三割くらいで往生するのだ、こういうふうなあきらめですか、これはあなた自身があきらめるのならいいけれども国会は済まんと思う。政府国会が一体と……。国会なり農林省が一体となつてこの問題を考えなければいかんと思う。ここで議論する問題じやありませんが、そういう意味合の予算でありますから、特に一つこの問題だけはしつかりと揮をしめてやつてもらいたいと思います。
  67. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 御趣旨のように努める次第でございます。
  68. 雨森常夫

    ○雨森常夫君 この政令に調つてあります「これらの施設を利用する農林業者」というのは、これは県知事が出して来たものを農林省査定を、査定と言いますか、内容を検討する暇は恐らくないと思うのですが、この農業者の数というものによつて五割と九割に変つて来るという重要なものであろうかと思うのですが、農林省の現在の人員では恐らくこれまで手が付かんと思うのですが、その点どういうふうにお考えになつていますか。
  69. 大塚常治

    説明員大塚常治君) 受益農家農家戸数は、まあ申請書によつて多くても少くてもなるのじやないかというよな趣旨のお言葉と存じますが、これは変な話でございますが、不正直に若し申請すれば、その通りでございます。併しながら私ども実際の扱いといたしまして申請者から高率補助の適用をして頂きたいというような申請書をとることになつておりまして、その申請書には今回申告の農家戸数が将来間違つておつた場合は取消されてもいいというような誓約書的なものが入つておりまして、後日これを査定乃至精査いたしました際に、誤記等が発見された場合には、高率相当分の返還をいたすというような扱いになつております。
  70. 雨森常夫

    ○雨森常夫君 後日間違つておつたことが発見されればと言うのですが、発見されるのには農林省で何か調べなければ発見する機会は恐らくないと思うのだが。
  71. 大塚常治

    説明員大塚常治君) お説の通りでありまして、その面の査定も非常にパーセントから言うと少いのでございますが、抜取り的な査定をいたしたい、こう考えております。
  72. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 奥田課長にちよつと伺いたいのですが、適用除外になるとここにあるのですが、私よくわからないのですが、経済効果の小さいものは適用除外になる。この第六項なんですが、だから極く簡単に言つてしまえば、災害復旧費の非常に高いものはこの際とつてしまうということなんですか、第六項の意味は……。
  73. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 第六項の意味は、農地災害でやられた場合にそれを復旧するのに国の補助金がこれは要る。併しその額が若しその農地をどつかへ入植させるために国がなすべき補助金よりも余計だという場合は、むしろ入植さしたほうが国家的に経済的じやないかというような趣旨で、この規定ができているという工合に承知いたしております。
  74. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 従いまして今申上げたことでいいわけなんですね。だから災害費が非常に高額になつて、そうして入植農地一戸当りの全国平均の国庫補助予算よりももつと超過するようなものは、とにかく復旧しないということなんですね。
  75. 奥田孝

    説明員奥田孝君) 私の説明の言葉が足りませんで恐縮でありますが、その限度補助金を打切るというような建前なのでございます。
  76. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 だからこの限度までは出すということなんですか。
  77. 奥田孝

    説明員奥田孝君) さようでございます。
  78. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 はい、わかりました。
  79. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) それではなお御質問があろうかと思いますが、次の資金融通の政令の御説明を願います。
  80. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) それでは六月、七月及び八月、九月の風水害による被害農漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の施行令政令第三百七十一号について概略御説明申上げます。  法律政令に委任されました事項の主な点は、先ず第一点としましては、被害を受けた農業者、林業者、漁業者の定義でございます。これは結論的に申上げますと、どのような被害農漁業者が借りることができるかということを政令に委任いたしております。それから第二点といたしましては、経営資金、つまり農業の場合におきましては営農資金に相当するのでございますが、これの貸付限度額、これにつきましても委任されておるのであります。その次は同じく経営資金の償還の期限であります。それからその次に重要な点は、先ほど総務課長から説明申上げました暫定法律の場合と同様に高率適用になりますところの指定地域に関する規定であります。大体これらが主要な点でございますが、順を追つて説明申上げます。  先ず被害を受けた農林漁業者範囲規定政令の第一条から第五条でありますが、これは法律に定められてありますもののほか、この各条に列挙されておりまする生産物又は施設につきまして損害を受けた農林漁業者であるということでございます。  第一条は被害農業者に関するものでありまして、法律では平年に対して百分の三十以上の減収を受けた場合のほか、特定の施設につきまして被害を受けた場合に被害農業者というということになつておりまして、政令でその施設を定めたのであります。  第二条及び第三条は林業者に関するものでありまするが、第二条のほうは農業の場合と違つて法律では生産物に関する規定政令に譲つておりますので、その生産物の範囲を更に政令で定めたわけであります。第三条は農業者の場合と同様に林業者の被害を受けた施設を列挙いたしたのであります。第四条と第五条は漁業者関係でありますが、第四条のほうは林業者の場合と同様に水産物の種類を、列挙いたしております。それから第五条は漁業者の受けましたところの施設に関する被害を列挙いたしたのであります。  次は第六条の経営資金の貸付の限度額でございますが、その前に御説明申上げて置きたい点は、特別措置法におきまし融通いたします資金には各種ございます。その第一がが経営資金でございます。これは農業者、林業者、漁業者の運転資金といつたものでございまして、農業の場合は営農資金でございます。その次は事業資金ということでございまするが、事業資金と申しますのは、被害を受けました農林漁業組合におきまして、在庫品等が被害を受けた場合、例えば水によつて流されたような場合に、その流された在庫品のために運営上資金を必要といたしまするので、その事業運営上必要な資金を事業資金と申しております。第三番目は施設復旧資金でございますが、これは個々の被害、農林漁業者施設復旧のために必要な資金、その次は農林漁業組合の共同利用に供する施設復旧に必要な資金、第四番目には農地、漁港、林道等の公共事業に該当いたしますところの被害復旧資金でございまして、それらの各種の施設資金を含めまして施設復旧資金と申しております。第六条ではその経営資金につきまして、法律で貸付の一農家当り或いは一漁業者当りの貸付限度を一部政令に委任いたしておりますので、それの補充規定といたしまして第六条を設けたのであります。法律では大体五万円又は政令で定むるところにより算出される額、そのいずれか低い額となつておるのでありますが、その政令で定める額は、第六条で市町村長が認定する損失額を基準といたしまして経営に必要な費用の範囲内で、それから農業災害補償法又は漁船損害補償法等による保険金等を差し引いたもを基準額といたしたのであります。  その次は同じく第七条におきまして経学資金の償還の期限でございますが、これは法律では政令の定むるところにより五年以内、こういう規定になつておるのでありまするが、そのうち、後ほど説明申上げます指定地域におきましては五年、それから開拓地及び果樹を栽培しているような場合、その他樹苗育成に必要な資金或いは魚類、貝類、海藻類等の養殖に必要な資金として貸付けられる場合は三年、その他一般の場合は二年以内という規定にいたしたのであります。参考のために申上げますると、凍霜害、台風第二号の場合におきましては二年が原則でございまして開拓者及び果樹栽培業者の場合が三年となつておるのであります。  その次は指定地域でございますが、経営資金と施設復旧資金のうち個人に貸付けられるものにつきましては、被害の激甚な地域におきましては特に低利の資金にいたしてあるわけでございます。それは指定地域におきましては、貸付の金利が年三分五厘、その他の場合におきましては開拓者の場合が五分五厘、一般の場合が六分五厘、こういう条件に相成つておるのでありまするが、その場合に如何なる地域指定されるかという基準を定めたのが第八条でございます。これにつきましては先ほど総務課長から説明のありました基準と同様でありまして、災害復旧事業に特有のものを除きまして、ここに掲げてある基準は全部同一でございますから説明は省略さして頂きます。なお指定地域において低利の三分五厘の特に低利な資金を出します場合は、その補助率国庫負担のみが増加いたすのでありまして、地方の負担は全然増加いたさないのであります。  次に第九条は、先ほど申上げました施設復旧資金のうち個人の農林漁業者に対して貸付けられる場合の貸付対象になりまする施設範囲を定めたのであります。これは法律に定めまするもののほか、ここに列挙してあります農業、林業、漁業関係の各種の施設を掲げてございます。  次に第十条は、先ほど申上げました公共事業関係の融資の分でございますが、その資金は補助事業につきましては、補助のない地元負担分に対しての融資、それから全然補助のないいわゆる非補助事業、この分に対しまして低利資金を融通することになつておるのでありますが、その場合にさつき説明のありました暫定法律によりまして十分の九の高率補助を受けまする災害復旧事業に対しましては、原則として地元負担が僅かに一割でありますので、融資は行わないということに相成つておるのでありまするけれども昭和二十八年度において補助金が交付されない場合は、この融資の対象として取上げ、その他のものは全部融資対象にするというように規定されたのでございます。  最後に第十一条につきましては、これは従来の特別措置法と全く同じ規定でございまするが、損失補償をやります場合の償還期限到来後の期間、その間における損失に含めらるべき遅延利子の額等を規定いたしたのでありますが、これはすべて従前の例に従つております。  以上で簡単でありますが、概略説明申上げました。
  81. 河野謙三

    河野謙三君 営農資金を配付する場合の基礎数字というものは同時に災害予算配付基礎数字となりますか、一致のものですか。
  82. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 災害復旧関係補助予算のほうは、例えば農地につきましては、農地災害復旧に必要な事業費を基準として配分されると思うのでありますが、この営農資金のほうの場合は作物の被害対象にいたしておりますので、作物の被害の程度に応じまして融資をやつて行く、こういうことにいたしました。大体各県におきまする減収の量に応じまして、資金の限度及び予算限度計算いたしております。
  83. 河野謙三

    河野謙三君 あなたのほうで営農資金を配付する場合の作物の被害調査がありますね、その数字農林省全局共通のものになりますか、これは営農資金のときだけに使われる作物被害数字ですか。
  84. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 営農資金の配分の基準になります作物の被害は、はつきり申上げますると、統計調査部の作物報告による数字基準にいたしております。従いまして例えば改良局関係の各種の補助等につきましては、同じ基準によつておるものはあると存じます。
  85. 河野謙三

    河野謙三君 これは私は同じ農林省のことでありますから、同じでなければならないと思いますけれども、同じでない事実が非常に多いですね。これはよろしく統一されたらいい一思うのですが、そういう同じでないという事実はあなたのお耳に入つている思いますが、若しあなたのお耳に入つておるとすれば、あなたはどうそれを解釈をされますか。
  86. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 今までに同じ性質の予算の配分につきまして、大きく基準が違つておるということを私実は耳にいたしておりませんが、大体こういう問題をきめて参りますときには、各局それぞれ集まりまして思想統一をやつております。できるだけ、これは補助金の性質にもよりまするけれども作物被害と、同じ作物被害対象にする補助或いは資金の融通のような場合におきましては、大体同一の基準によるというように考え方を統一しつつございます。
  87. 河野謙三

    河野謙三君 まあそういう事実がありますけれども、別の席にしまして、もう一つ伺いたいのは、これはどこまでも営農資金であると同時に生活資金、も意味しておるのですか。
  88. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) ここへ掲げております経営資金は、農業関係の場合は営農資金でございますが、これは法律の建前及び予算の建前から申上げますると、再生産に必要友資金という意味におきまして生産資金でございます。併しながら現実の問題といたしましては、農家の経済でこれが生産資金或いは消費資金である、或いは生活資金であるという区分はいたしがたいと存じますが、農家の経済は経営と生活が一体になつておるのは御承知の通りでございますから、この法律によつて融通いたしました資金が、現実に生活に必要な資金に廻るということは当然あり得ると考えております。
  89. 河野謙三

    河野謙三君 私も課長が今、おつしやつたような意味の金でなければならないと思うのです。そうだとすると、あなたのほうで試算されたと思うのですが、仮に経営面積反歩、経営面積反歩というような零細農の場合に、これで三割の被害があつた場合、五割の被害があつた場合、これらの資金がそれらの零細農にどのくらい廻ると思いますか、そういう試算をされたことがありますか。
  90. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) ここに具体的な数字は持つてつておりませんので、少し抽象的になつて大変恐縮でございますが、大体私どもが考えておりまするこの融資の限度は、被害金額に対しまして三割程度になると存じます。従つて反歩の場合仮に米二石といたしますと二万円、それに対しまして三割といたしますと六千円の融資、これは一つの試算でございますけれども、そういうことになるかと存じます。
  91. 河野謙三

    河野謙三君 これはあなたの今言うようなケースもありますけれども、大体具体的な問題として、これは私は地方問題をとらえているのじやありませんけれども一つの例として申上げますが、私は神奈川県ですが、神奈川県の津久井郡という山の中の小さな郡があります。そこでは零細農ばかりですが、平均この資金が千八百円しかもらえないのです、この計算で行きますと……。そうすると、これは経営面積が小さいから営農資金としては私は或る程度これは意味があると思うのです。併し更に生活資金も含めると、次年度の増産のための経営に資するのだという金額から行くと、千八百円や二千円では、これはどうにもならないのです。こういう具体的な問題にぶつかつているわけなんですが、これは事実の問題ですが、これに対して農林省はどうお考えになりますか。
  92. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 只今お話のございました例、その村の状況がどのようになつておりますか存じませんが、被害の程度に応じて融資の額を定めるようにされてございますので、被害が軽微な場合は、例えば平年作が反二石といたしまして、三割の被害であつた場合、つまり六千円の被害であつた場合には、その三割という計算になりますると千八百円でございますが、そういうこともあり得るのでございます。併しこれで十分だと申上げるわけではございませんが、若しも生活資金も含めてもつと必要だということでありました場合、それの点につきましてちよつと申上げたいことは、このほかに農業手形を利用いたしまして、肥料或いは農機具、農業薬剤、そういうものを手当することも可能でありますので、それらを合せて考えまして、足りるか足りないかということは簡単には申上げかねるのでありますが、只今伺いましたところでは、どうも少し少いような感じがいたします。
  93. 河野謙三

    河野謙三君 これは単に神川県の一山村の問題じやなくて、今度の冷害は御承知のように大体各県とも山間部が多いのです。即も、これは山間部農家であるから零細農なんです。これに今度の災害対策の重点があるわけなんです。ところが、その農も重点を置かなければならないところの山間部の零細農に一戸一々具体的にこの計算でぶつかつて行きますと、千八百円とか、二千円とかいうことになるのですよ。これはよその県でもそうだと思います。第一、反収が一石とか、一石八斗とかいう、そういうところはそうございません。経営面積は非常に低い、こういうことです。これは今度の法律による救済とは別個に、こういう地帯に対して何かやはり別途の資金について、又農業資材について農林省に御考慮願わんと、これによつて救われたということは非常に間違いであつて、私は実は驚いたのです。二月当り先ほど申上げたように千八百円、これではどうにもなりませんよ。営農資金でさえも事欠き、まして生活資金なんて思いもよらんことなんです。これは農村の中の一つの社会問題として、これはあとを引く問題だと思いますから、一つお考えを願いたいと、こう思います。
  94. 清澤俊英

    清澤俊英君 これは冷害地の営農資金の問題と同じような問題ですが、これは新聞で見ましたのですから、まだはつきりした基礎は持ちませんが、中魚沼郡というところで、約十五日間で役牛が五十六頭、乳牛が十頭売れてしまつておる。その他小家畜で全部で百二十幾つ売れてしまつておるのですな。この中に入るか入らんか知らんけれども、豚だとか、羊だとかいうようなもので、これは殆んど同じ県内の被害を受けない方面に移動しただけの形をとつておるのですよ。今言われる通り、一戸の営農資金の貸出或いは畜産の貸出なども殆んど来ておらん。数えるほどしか来ていない。結局考えてみたが、それは何ら効果を持たないと、こういう形になつて出て来ておるのですが、そういう点でお調べになつたデーターなんかありますか。
  95. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 只今河野先生及び清澤先生からお話のありました点でございますが、実はこの風水書及び冷害に対しまする融資措置が、今までの応急措置は別といたしまして、正式にとられますのは極く最近でございまして、それがどのように実施されておるかという点は、現在は主として県で予算を組んでおる状況でございますから、私どものほうで調査した結果はございませんが、前の凍霜害の例につきまして調べたり、或いは聞いたところに上りますると、率直に申上げますが、必ずしもこれは配分がうまく行つていない点もあつたようでございます。これにつきましては調査いたしまして、今後の冷害等について参考にいたしたいと考えておりまするが、なお冷害につきましては、風水害の場合と多少条件を異にいたしておりまするので、特に風水害関係は二毛作地帯が主でありますし、冷害のほうは単作地帯が主でありまするので、従つて資金の計算及び貸付の限度におきましても、冷害のほうは風水害とやや異なつ方式をとつております。
  96. 宮本邦彦

    ○宮本邦彦君 この風水害のほうも、やはり経営資金なんか冷害と同じように系統金融機関を通してやるわけですね。末端は農協になりますね。実は末端の農協に行つて見ると、農協あたりでは組合の売掛代金とか、或いは組合の今までの焦付なり、負債というものを皆これで整理しておるのです。非常にこれは組合のためにはいいことだと思つておるのです。農林省ではそれはいいことだとお認めですか。
  97. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 農協の売掛或いは焦付債権の整理に今回の風水害の資金或いは冷害関係の低利資全等が廻つておるということでございますが、これはまあ事実によつて判断いたさなければならんかと思いますが、今度実際に被害があつてその農家に貸された。ところがその一部で以てどうしてもこの収穫期に返さなければならない債務を償還したという場合は、むしろそれは今度の融通の一つの目的でございますから、これは該当しても差支えないものと考えておりまするが、併しそれを主目的にして、つまり農協の売掛或いは焦付等の旧債の整理のためにこの資金が利用されるということは、立法されました趣旨から申上げましても、その趣旨には副わないものと考えております。併し実際問題として、そのような例がある場合は、極端な場合におきましては利子補給、損失補償等を打切る必要があるのではないかと、これは私から申上げるのは適切ではございませんが、そのような考えも持つております。
  98. 関根久藏

    ○関根久藏君 この第一条の施設のうちに、農機具、畜舎、堆肥舎、サイロ、穀物乾燥炉及び農産物加工施設とするとありますが、このうちに蚕室がないのはどういう理由なんですか。
  99. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 只今の点でございますが、これは法律の第二条に、「生産に直結する家屋」と法律で定めてあります。それに蚕室は該当するものと考えます。
  100. 関根久藏

    ○関根久藏君 ここには挙げなくもいいんですね。
  101. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 政令では、法律に定められていない、その他政令で定める施設規定いたしております。
  102. 関根久藏

    ○関根久藏君 わかりました。
  103. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 私から一つ質問したいと思います。この経営資金の貸付限度額の第六条でありますが、これは非常に問題な規定ではないかと、こう思うのです。と申しますのは、私ども委員会で審議をしておりました冷害地帯のほうの営農資金のほうは、損失額から農業共済金をこれは引いておりますけれども米麦売渡しの特例法で売られた米麦の価格に相当する金額は、これは当初はそういう政府の案に対して、私のほうでは特に修正してこれを抜いたのです。そうなつて来ると、同じ営農資金であつて冷害地とはつきりと法律に書いてあるのですね。同じ営農資金でありながら、水害地帯の営農資金は共済金を引くことは、これは平仄が合うわけでありますけれども、プラス米麦売渡代金を引きますると非常に平氏が違つて来るし、我々はその冷害地帯の修正案に賛成しておりながら、こういう政令については非常に疑問があると、こう思うのですが、特にこれは何と言いまするか、この間宮本さんと河野さんと静岡の白穂地帯を見て歩いて、これは冷害ではないのですが、農家の受けた打撃の状態なり、経済の困窮状況は全く同じなんですね。これで行くと、九月の風水害ということで行けばこの政令の適用を受けますから、損失額から共済金額、更に米麦売渡代金を引かれますと、農家経済の打撃は同じであるにかかわらず、営農資金の金額は非常に減るということは、これは委員会の審議の修正案に全会一致賛成した経過から見ても、ちよつと了承しかねるというような感じを持つのでありますが、その点についてどういう経過か、先ず一つお考えを伺いたいと思います。
  104. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 只今委員長から御指摘のありました点は、確かに問題の点でございますが、我々といたしましては、冷害の場合と風水害の場合と、営農資金の考え方につきまして多少の相違を考えておるのでございます。と申しますのは、先ほど申上げましたように、風水害のほうは大体二毛作地帯でございます。現金収入の機会が、冷害地帯であります単作地帯に比べますとかなり恵まれておるのでございます。その点等を考慮いたしまして、法律では風水害の場合は経営資金と謳つておるのでございますが、冷害のほうの場合は経営の維持に必要な資金というように規定を変えておられるのであります。そういつた点も考えまして、風水害のほうでは農家の資金繰りが冷害の場合に比べまして、どちらかと言えば現金の金繰りはやりよいという点を考えますると、現実米麦売渡の特例に関する法律によりまして、飯米代金は現金支出を要しない金でありまするから、これは差引いてもよろしいのではないか、こういうように考えたのでございます。
  105. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) これは現地を御覧になつた他の委員からも御発言があるかと思いますから、私は詳しくは申上げませんが、とにかく静岡等を見て参りますと、関東が冷害米麦売渡代金が引かれておる。ところが静岡に入ると非常に白穂で収穫皆無に近いような状態でありますが、そこのところを米麦売渡代金が更に引かれますると、どうも今の御説明ではちよつと納得いたしかねると思うのでありますが、これはまあ他の委員の御意見もありましようから、これはもちよつと問題だということだけ申上げておきたいと思います。
  106. 松浦定義

    ○松浦定義君 これはやはり今委員長が指摘された、ように非常に問題になると思うのですが、このままで行きますと、これはどうしても横流しをしろといつたようなことになると思うのですね。従つてこれは特別委員会で立法をされたほうのあれだと思うのですが、こういう細かい点については触れおられたかどうか。まあいろいろその当時の速記録等によつて研究してみなければわからない問題だと思うのでありますが、やはり問題はこういうふうにたくさん米麦売渡される人は、余りこの問題については必要としないというふうなことになると思うのですが、だからといつて売渡すものに対してはそういう意味から引いてもいいのだということは私は当らない、こういうふうに思いますので、今申上げましたように、やはり一方供出を促進する意味においても、これらのものに対してすぐ差引くぞといつたようなことは、私はどうも法の制定の意味からいつても親切でない、こう思いますので、この点は一つ政府のほうとしても何とか考慮する余地があるかどうか、どうしてもこれは考慮できないというものであるか、こういう点について一つ御意見を承わりまして、いろいろこれは十分討議をしなければならん問題だと、かように考えますので、御意見の御発表を願いたいと思います。
  107. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) この米麦売渡の特例に関する法律によつて売渡されたものは、政府への延納がございますことは申上げるまでもないのでありますが、その場合に勿論これは売渡を受けた人だけのことでありまして、その場合に現金が必要でないということは何といつても否めないのではないかと存じます。而もこの風水害のありました西のほうの地帯におきましては、自家保有の関係も、或いは政府の飯米の売却の関係も、冷害地帯とはかなり変つておると存じます。それらの点も考えますと、必ずしも冷害と同じでなければならないということにはならないのではないか、このように考えた次第であります。
  108. 河野謙三

    河野謙三君 とにかく理窟の根本は、誰も好んで何も米麦政府からの売渡を希望しないのだ。困るからなんだね。困らない人は冷害地であろうが、水害地であろうが、そんな米や麦を政府から売渡を求めませんよ。これを政府から売渡を求めるというその事実自体がもう困つているのだから、それを冷害地だとか、水害地だとか、何とかいう区分をすることが間違いであつて、この間に私は区分はないと思う。困るから米を売つてもらいたい、困るから麦を貸してもらいたい、こういうことなんですから、その動機から考えてこれをあれこれと区分されることは私はおかしいと思うのだが、これはどうですか。
  109. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) この特例法によります売渡の価格の点は別といたしまして、これの代金につきましては、実際にそれは困つて買うのであることは河野先生の御指摘の通りでありますが、その場合にも現金で買う必要がないということはどうしても否めない事実であります。その点では、冷害の場合のほうは先ほども申上げましたように法律でも経営の維持に必要な資金という意味で、来年の秋の収穫期までに経営及び或る意味におきましては、経営に直結しております生活を繋いで行くための資金繰りという点ではずつと困難であろうと思います。そういうことを考えまして同じことを繰返すようで恐縮でございますが、このように考えたのでございます。
  110. 戸叶武

    戸叶武君 経営の維持資金の問題ですが、これは風水害と言われておりますけれども、私は実はこの冷害を中心としたところの営農資金の配分の問題に対しても、新聞を見てびつくりしたのですが、被害が相当ひどいと言われる栃木県で二戸平均第一次の割当額は五千百七十円、茨城県が三千二百九十円、群馬県が千八百六十七円というような状態で、農民の人たちが国会の、新聞に出た報告や何か読んでいると、とにかく最高十五万円くらい出してくれると思つていたら、丁度子供のお小遣い程度のものしか出ないで、これで何が営農資金と言えるだろうかというので、これは本当にびつくりしているのですが、この風水害の問題も凍霜害の問題も全部関連があると思うのです。先ほどこの前の凍霜害のときの配分が非常によろしくなかつたと言われていますが、その欠陥の具体的な例を私は一つ説明してもらいたいことと、それからこれは凍霜害のときの問題は大分ほうぼうからいろいろな非難も批判もあります。それだからといつて風水害の問題、今度の冷害のような深刻な問題に直面して、生産意欲を失いかけている農民に対して、とにかく営農資金は出してやる、最高額十五万円程度までは出すというようなかけ声であつて、一応農民もこれはその通り受取つて、十五万円は最高としても、少くとも五、六万か、まあ十万くらいは何とかなるのじやないかと思つていると、実際になると、これは恐らく今の状態では、渡されてみると二、三万くらいにしかならないのじやないか、それじややけを起してしまつて、却つてその金が生産のほうへ廻らないで、やけ気分のようなほうへ廻るようなことになると、これはえらいことになると思うのです。私はそういう懸念なしとも言えないと思うのですが、こういうふうに打出すだけは営農資金だなんていつて、実体において営農資金だなんてちやちやらおかしくて話にならんというような結果が出るようなやり方というものは、全く政治に対して農民というものが疑惑を持つと思うのです。そういう意味において、先ず第一にあの凍霜害の配分がよろしくなかつたということを先ほどあなたも説明されましたが、その具体的な説明をお願いしたい。その上に立つてじやどうしてこの程度のいい加減なことしかやれなかつたかという、政府にもいろいろな事情があるでしようが、それを率直に説明してもらいたいと思うのです。これは各議員の人も、恐らくはこの国会が休みになつてからでも田舎に行つて皆いじめ抜かれると思うのです、冗談じやないと言つて……。その冗談でなく、これはまじめにこういうことだという納得の行く説明一つお願いしたいのです。
  111. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 凍霜害の例につきまして、私どもが聞いておりますこれは二、三の例に過ぎないのでありますが、その一つといたしましては、県内におきまして配分が余りに総花的であつたという例がございます。それから被害が極めて軽微な地帯或いは軽微な農家に対しましても、総花的に同率に貸付けておるというような例があるようでございます。第二は、国から配分されました資金の枠につきまして、非常に大きく要求しておつたのでありますが、その国から配分された枠だけでも実は貸付に困つたという例がございます。これは聞くところによりますると、あちこち勧誘して貸付けたという例でありまして、農家は借金を好まないにもかかわらず、どうも国に無理を言つてもらつたから、何とかしたいということで配分したというような例があるようでございます。これらは国の配分が必ずしも完全によかつたとは申せませんが、県内における配分或いは資金需要の把握の仕方に多少狂いがあつたのではないかということが考えられるのであります。
  112. 戸叶武

    戸叶武君 その問題でも具体的に言うと、とにかく埼玉や群馬じや余り金をとつてしまつて貸付けることができないで困つていたというような、事実か嘘か知りませんが、そういう風聞も我々は聞いている。私の県なんかでも実態を調べたのですが、余りけちくさい金なので借りようがないのだ、とにかく借りるわけに行かない。冗談じやない、あれを借りたの何のといつて、細分化された金を借金という形で一体何の役に立つかということで、とにかくこんなけちくさい子供だましのような金ならお借りしないほうがいいだろうというような県も随分あつたという。そういう面からみると、恐らく私はどうも埼玉や群馬が余りうまくやり過ぎて困つたものだというくらいに思つていたが、半面からみるとやはり埼玉や群馬の農民でも総花式の細かい金、こんなけちくさいものを借りてみたところでどうにもならないというような点もあつたのじやないかと思うので、その点漠然としたことでなく、農林省あたりはそういう一つ一つの問題に対して、こういうふうな施策が起きたけれども、どうしてそれが下部に侵透しなかつたか、その結果がどうだつたということを、漠然と我々が噂に聞くようなものでなくて、それがために相当の機関も持つているのだから、共済機関も共済費用も持つているのですから、そういうことを的確に把握してやらなければ、農林政策の合理化なり、科学性というものはできないと思うけれども、そういうところをもう少し突つ込んで御説明願いたいと思います。
  113. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 只今御指摘のありました点は、確かに私どもといたしましても、いろいろな事情がございまして、調査不十分でございますが、只今実は各ブロックに代表的な県を取出しまして、数班に分れまして、今日までの災害冷害融資の実情について、末端に至るまで組織的に調査いたしたいということで計画いたしております。
  114. 関根久藏

    ○関根久藏君 この営農資金の貸出について、中金では再建整備組合には貸さんといつておるそうですが、これはこの施策を実行するためにさようなことであるとすれば、如何なる方法をとるお考えですか。
  115. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 農林中央金庫が再建整備組合には貸さないというような方針を出したか、出さんか私聞いておりませんが、今まで農林中央金庫に対しまして要求いたしましたのは、そのような場合にも何とかして貸付ける方法を具体的に考えて欲しいということを申しております。又府県に対しましては近く次官通牒によりまして、そういうような場合にも融資を円滑にするよう特に国及び県が損失補償の措置を講じておるのでございますから、それらの点も考えまして、まあ極端な場合はともかくといたしまして、できるだけ融資を円滑にするよう指導して欲しいということを通牒をいたしたいと考えております。
  116. 関根久藏

    ○関根久藏君 そういう命令を下して、中央金庫をしてどういうものにでもそこを経由して貸せるということにできるのですか。
  117. 松岡亮

    説明員(松岡亮君) 農林中央金庫が或いは末端の信連等におきまして、どのような場合も貸付けるのであるということは、これは個々の具体的ケースによつて多少変つて来るかと存じますが、勿論これは政府として強制することも目下のところ考えられないのでありますけれども、そのために損失補償を付けておるのである、非常に不振の組合がありましたとしましても、その不振の組合に貸付けて損失を生じた場合にも補償されるのであるということを考えて、余りむずかしいことを言わないで融資をしてもらうように勧奨いたしたいと考えております。
  118. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 第六条との問題は別途御相談して、又政府といろいろ連絡することにいたしまして如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) それではさよう取計らいます。
  120. 重政庸徳

    重政庸徳君 金融の問題ではないのですが、二十八年度の災害補助金割当の問題ですが、大体の復旧の実情は、もう二割は恐らく被害農家復旧しておるような状態だと、過去の経過からみて私は信ずるのですが、ところが一つもまだ補助金は流れておらない。而もこれから二週間待つたところが、結局全部の資料が揃つて的確な割当になるのじやないか、これはやはり暫定的の割当になるのだろうと思う。そういう意味からすると、年末も近付いておるし、私はどうしても被害農家暫定的な割当として、この年末までに渡るように割当を急いでもらいたい、こう思うのですが、各委員の御賛成を得られれば、私は強く一つ政府に向つてその点を申入れてもらいたい、かように考えておるのですが……。
  121. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 只今重政委員の御動議には御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  122. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) それでは案文等は後ほど作成をいたしましてお諮りをいたします。
  123. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) では次に、米麦売渡の特例法律政令に関しまして御説明を願います。
  124. 大口駿一

    説明員(大口駿一君) 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害に上る被害農家に対する米麦売渡の特例に関する法律につきまして、同法の第一条におきまして政令を以て法律の適用地域指定をいたしまして、その地域における都道府県知事に対して国から米麦売渡すということになつておるわけでございますが、お手許に本日お配りをいたしました各府県につきまして、すでに私どものほうでは各都道府県からの申請に基きまして、六月及び七月の風水害につきましては、奈良、和歌山ほか八県、八月、九月の風水害につきましては、静岡、愛知ほか八県、合計十四県につきまして十二月三日現在までに、そこの表に掲げてあります数量の米麦をすでに売却をいたしておるわけでございます。この法律につきましては、本年産米の収穫がありますまでの保有米麦に対する被害の補填ということで米麦を延納売却によりまして売却をいたす建前になつておりますので、本日現在におきまして、すでに売却をいたしております数量は大むねこの法律に基きまして売却をいたします数量の全数量でございまして、なお若干極く僅かのものが作柄遅延等によりまして、或いは申請の遅延等によりまして、今後売却が実施されることはあり得るのでございますが、大むね表に掲げております数字を以ちまして法律の実施はすでに完了をいたしておる次第でございます。
  125. 河野謙三

    河野謙三君 私よく知らないのだけれども、この売渡しの米は外米も含めてですか。
  126. 大口駿一

    説明員(大口駿一君) 外米も含んでおります。
  127. 河野謙三

    河野謙三君 そうすると、各県とも外米と内地米の率は一応基準があるのですか。
  128. 大口駿一

    説明員(大口駿一君) 外米と内地米の率につきましては、その県におきまして、一般の農家にこの法律によらないで配給をいたしております農家配給に売卸をいたします内地米と外米の率と同率といたしております。
  129. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) ちよつと速記をやめて下さい。    〔速記中止〕
  130. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 速記を始めて下さい。
  131. 河野謙三

    河野謙三君 災害予算の配分ですかね、この間あなたのほうで、頭のいいところで何かむずかしい総合指数を出してやられたが、あの総合指数は今後も第二次、第三次の予算の配分の場合にあれはあのまま適用されるのですか。
  132. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 先般定めました総合指数は第一次の救農土木事業の配分基礎資料といたしまして、今後の第二次分等につきましては、米の実収高調査、或いは前回以後に調べましたいろいろな調査を基にいたしまして作り変えてやりたいと考ております。
  133. 河野謙三

    河野謙三君 そうすると、あれは過日の第一回の配分のときの基準であつて、あのとき限りであつて今後は別途の指数によつてやる、こういうことですか。
  134. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 別途と申しますか、先にきめました総合指数を今後の新らしい調査によつて補正をして参りたい、かように考えております。
  135. 河野謙三

    河野謙三君 私はここでちよつと特に念を押しておくんだが、この間のあの総合指数はね、町村単位に出すべきものを府県単位に出したところに、この災害補助金法律の精神と非常に背反しているのですよ。それはお認めになるでしよう。でありますから、ああいうものはできちやつたことでありますが、あれは私から極端に言わせれば、農林省一つのミスをやつた、大いに私は反省してもらつて、このミスを補うという意味で第二次から考えなきやいかんと思うんだ。どこまでも府県単位で出すべきものじやありませんよ。ところが府県単位で非常に色が強くなつているんだ、あれは……。もつと大きく言えば地区的に非常に色が強くなつておる。東北、北海道に色が強くて、関東、東海に非常に色が薄いわけなんです。私は決して関東とか、東海とか、北海道とか言うのじやない。そういうふうな形で出すべきものじやないものを農林省がああいうことを勝手にやつたんです。でありますから、今後保留分もありますが、保留分を吐き出してなお且つ足らん分は来年度の予算に又追い込まれると思うのですが、こういう場合には根本的に考え直して、法の示す精神によつて市町村単位にどこまでも被害というものは査定するということに私ははつきりとやつてもらいたいと思うのですが、私の考え方が間違つておれば一つ御意見を伺いたいと思う。
  136. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) お説のように市町村単位に統計資料を調べまして、それに基いてやるということは私どもも努力いたしたのでございますが、前にも御説明申上げましたように、現在の農林省の統計調査組織というものが市町村単位にできるような仕組になつておりませんことと、なお時期的な制約或いは人手の問題、いろいろなものが絡みまして、的確に一市町村、一市町村の統計を抑えるということが困難であつたわけであります。従いまして大体県の数字とつたわけでございますが、併しその場合におきましても、農林省統計及び県から徴しました資料によりまして被害激甚なる地方の統計をとつたという結果になつておりまして県全体をそのまま丸呑みにして使つたということではございません。
  137. 河野謙三

    河野謙三君 時間的に余裕がなかつたからという点と、それから農林省自体に各町村数字がなかつたから、それでやむを得ずああいう府県単位な色の濃い総合指数を出したと、こういう御説明のようでありますが、併しあの府県単位数字を出す場合にやはり統計がなくちやいかんでしよう。その統計は何によるか。例えばあの総合指数を出す農家の、単作地帯若しくは兼業農家、こういう統計調査がありますか。ありませんよ、そんなものは……。大体このくらいだろうという統計調査数字はありますけれども、統計調査部長なり、農林大臣が責任を持つて農林省数字はこうであるという兼業農家なり、単作地帯の数字というのはありませんよ。どこまでもこのくらいだろうという話なんです。そんならむしろ府県数字を使つたほうがいいのじやないですか。府県数字はふくらんで来ますけれども、長年府県数字をいじつているのだから、あの県はどのくらいふくらますということがわかつているのだから、それを使用されるほうがいいと思うのです。私に言わせれば、農林省というのは僣越ですよ。単作地帯の数字がありますか、兼業農家数字がありますか、ないでしよう。絶対ない。ないものを勘でなんか出して、而も町村単位にやるべきだというものを勝手に府県単位総合指数を出して、それで予算の配分をして、私はその非を追及するのじやない。その非を第二次、第三次において改めるという形でなければいかん。これは追加じやないでしよう。第二次、第三次というのは追加じやなくて、あなたたちの過去において第一次で行つた非を改めるのが第二次なんです。そういう意味合の第二次でなければならん。そういう意味で今までも第一次の割当についていろいろな欠点を指摘すると同時に、あんな数字をまさかこの次には使わないでしようねということを私は伺つておるわけです。それともあなたのほうでは、農林省がこの間出した総合指数のそれぞれの数字というのは、私が言うことが間違いであつて農林省の確信を持てる数字だ、根拠があると、こう言われますか、私は伺いたい。根拠がある数字なら我々はそれに屈服しますよ。
  138. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 単作率につきましては御指摘のように県全体の耕地利用率から算出いたしております。それから兼業の被害農家戸数、或いはその他の被害面積、或いは減収量等につきましては、県全体でなしに、被害おおむね三割以上の減収量というものをとつております。これはこういうものが統計調査にあるかというお尋ねでございますが、統計といたしましては、兼業農家戸数県全体のものはございます。それから耕地利用率も、耕地利用率と申しますか、その基礎になります作物別の作付面積等は統計にございます。それらのものを用いて単作率というものを算出しております。
  139. 河野謙三

    河野謙三君 まあいいですわ、過ぎたことは……。いいですから、率直に過ちは改めて、そこで第二次の保留分の予算配付はどういう物差でやられるか、これを一つ説明して下さい。
  140. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 総合指数を先ほど申しましたように補正をいたしたいと思つておりますが、なお御指摘のような方法によりまして、これを更に精密に市町村別に掘り下げるということができれば、その方法によりたいと思つております。ただ現在の統計そのものを使用いたします場合には、これをできるだけ正確な数字によつて補正して参るということは考えております。そのほかになお今後一つ研究してみたいと思つております。
  141. 河野謙三

    河野謙三君 正確を期する方法はどういう方法です、今あなた言われた……。要するに方法の問題ですわ。
  142. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 正確を期すると申しますのは、結局市町村別数字をつかめるかどうかということに帰すると思います。で、私どものほうといたしましては、減収量等につきましては、実収高調査等が発表になりますれば、それをできるだけ末端にまで遡つて調べたいということが一つと、それから各県から徴しておりますいろいろな資料が最近に至りまして相当整備して参つております。例えば従来県の調査と申しましても、相当腰だめのものがございましたが、米の割当等に際しまして、県が村別に作りました作況というようなものは当初提出してもらいました、県の資料に比べまして相当精密度を加えているんじやないか、こういうふうに考えます。
  143. 河野謙三

    河野謙三君 それじやその保留分は、今言われるような方法で数字を出して、具体的に各県に第二回の配分になるのはいつ頃になりますか。これは急いでもらいたい。どうも農林省のほうは融資のほうは早かつたですね。これは早く出してもらつて結構なんだが、私悪いというのじやないですよ。ところが金利の付くやつは早い。国のほうの金利の付かんやつは遅いのだな。早く出しても、農家のほうは早くもらうのは結構だけれども、早くもらうにはやつぱり金利を払う。どうも補助金とか、何とかいうことになると遅いんだがね。といつて粗末な計算をされちや困りますけれども、聞きたいのは、いつ頃になります、この保留分のあれは……。
  144. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) 第二次の配分は実収高の発表を待つてやりたいと思つておりますので、大体十二月の末になると思います。
  145. 河野謙三

    河野謙三君 十二月の末に各府県への配分は大体きまる、金の出るのはもつとじや来年の春と、こういうことですか。
  146. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) さようでございます。
  147. 河野謙三

    河野謙三君 それからもう一つ、第二次の保留分はもうきまつていますね。保留分を吐き出してなお且つ十二月の実収高調査の結果被害程度が意外に大きく出て、当該町村が非常に大きく出て、そうして保留分では足らんという場合には、これは来年度の予算になりますか。
  148. 庵原文二

    説明員(庵原文二君) その場合の措置は只今考えておりませんが、若し実収高調査以後において更に著しい作況の変化があつたという場合におきましては、来年度予算、これはまあ或る程度恒久的な対策になるかと思われますが、来年度予算の執行において十分考慮したいと考えております。
  149. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  150. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 速記を始めて。先ほどの重政委員の動議のお申入れの案文ができましたから、朗読いたします。
  151. 安楽城敏男

    ○専門員(安楽城敏男君) それでは朗読いたします。    農林水産施設災害復旧事業費    国庫補助金交付促進に関する件   昭和二十八年度農林水産施設災  害復旧事業費国庫補助金は今日に至るも未だ全然交付せられていないようであるが、政府は、この際、先に特に臨時国会が開会せられた趣旨に鑑み、且つ被災者の窮状に照し、暫定的であつても、本年内に一応割当を定め、補助金が被災者の手に渡るよう交付の措置を講じ、なお右に関して今第十八回臨時国会中に当委員会に報告せられたく   右当委員会の総意を以て申入する。   昭和二十八年十二月四日         参議院農林委員会  農林大臣保利茂殿  以上であります。
  152. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 只今の案文で御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  153. 片柳眞吉

    委員長片柳眞吉君) 御異議ないと認めましてさよう取計らいたいと思います。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時二十六分散会